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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第78条(所得税額等の還付)

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  1. 中間申告書(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第四項第一号又は第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した内国法人に対し、当該金額に相当する税額を還付する。
  2. 2.前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、前項の中間申告書又は確定申告書の提出期限(当該確定申告書が期限後申告書である場合には、当該確定申告書を提出した日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
  3. 3.第一項の規定による還付金を同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の法人税については、延滞税及び利子税を免除するものとする。
  4. 4.前二項に定めるもののほか、第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 78 条は、確定申告書等に控除しきれない所得税額等の記載があるとき、税務署長がその額を内国法人へ還付すると定める。還付金には還付加算金が付される。

Q · 赤字の会社でも、天引きされた税金は戻ってくるの?

戻る。申告書に記載すれば源泉税は還付される

法人税法 78 条により、確定申告書または仮決算による中間申告書に控除しきれない所得税額等の記載があるとき、税務署長がその額を内国法人に還付します。法人税がゼロの赤字会社でも、利息や配当から源泉徴収された所得税は戻ります。還付金には提出期限の翌日から支払決定日までの還付加算金が付されます。ただし、この還付は確定申告書に別表六(一)を添えて所得税額控除を申告して初めて発動します。記載を漏らすとその現金は国庫に残ります。

解説

赤字の会社は税金の話とは無縁だと思われている。だがそこに、多くの経理担当者が毎年取りこぼしている現金が眠っている。会社が受け取る預金利息や株式配当からは、支払いの段階で所得税が天引き(源泉徴収)されている。この天引き分は、本来なら法人税額から差し引く(所得税額控除、法人税法68条)ものだが、赤字で法人税がゼロなら差し引く相手がいない。そこで78条が動く。控除しきれなかった税額を、税務署長が会社に現金で還付する。しかも提出期限の翌日から、還付加算金という名の利息まで付けて返してくる。ただし、この還付は自動では起きない。あなたの会社が確定申告書に別表六(一)を添えて所得税額控除を申告して、初めて発動する。その1枚を忘れれば、あなたの会社のお金は国庫に残ったまま、二度と戻らない。

法的な位置づけ

法人税法 78 条は所得税額等の還付を定める規定であり、中間申告書または確定申告書に控除しきれない所得税額控除等の金額の記載がある場合に、税務署長が当該税額相当額を内国法人へ還付する手続を規律する。還付金には国税通則法 58 条に基づく還付加算金が付され、同一事業年度の未納法人税があるときは充当が行われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の還付金はいつ振り込まれますか?

確定申告書等の提出後、税務署長が内容を確認して支払決定します。提出期限の翌日から支払決定日までの期間に応じて還付加算金が付されます(78 条 2 項)。

Q2別表六(一)を出し忘れたら還付は取り戻せますか?

所得税額控除は当初申告書に記載した金額が限度とされ、更正の請求での救済可否は実務上見解が分かれます。当初の確定申告で必ず添付するのが確実です。

Q3還付加算金は課税の対象になりますか?

対象になります。受け取った還付加算金は法人の益金に算入され、翌期の法人税の課税対象となります。もらって終わりではありません。

Q4仮決算中間申告とは何ですか?

事業年度の上半期で仮の決算を行い中間申告する方法です(法人税法 72 条)。予定申告より払い過ぎが減り、控除しきれない額は 78 条で中間段階で還付されます。

Q5支払調書は還付申告に必要ですか?

源泉徴収された所得税額を証する資料として支払調書と源泉徴収明細を集め、別表六(一)に記載します。漏れがあるとその分の還付を取り損ねます。

Q6還付が未納の法人税に充当されるとどうなりますか?

78 条 3 項により、同一事業年度の未納法人税に充当されると、その部分に還付加算金は付されない代わり、充当される法人税の延滞税・利子税が免除されます。

Q7赤字が続く会社でも毎年還付を受けられますか?

受けられます。利息や配当を受け取り所得税が源泉徴収されている限り、毎期の確定申告で別表六(一)を添付すれば、その都度控除しきれない額が還付されます。

Q8期限後申告でも所得税額の還付は受けられますか?

確定申告書に該当金額の記載があれば対象になります。ただし期限後申告の場合、還付加算金の起算日は提出期限の翌日ではなく提出日の翌日となります(78 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは赤字なのに、税金が戻ってくるって本当ですか?

本当だ。会社が受け取る利息や配当からは所得税が源泉徴収されており、これを所得税額控除(法人税法68条)として申告すると、法人税がゼロでも控除しきれない分は78条で全額現金還付される。業界裏話ヒント:この還付は別表六(一)を確定申告書に付けて初めて発動する。付け忘れると1円も戻らず、税理士でも見落とすことがある。支払調書を漏れなく集める習慣が、そのまま現金を守る

Q2還付金に利息みたいなものが付くと聞きました。どういう仕組みですか?

還付加算金のことだ(78条2項、国税通則法58条)。申告書の提出期限の翌日から、税務署が実際に還付を支払う日までの期間に応じて、国が利息相当額を上乗せして返す。業界裏話ヒント:この還付加算金は受け取ると法人の益金になり、翌期の課税対象だ。率は特例基準割合で毎年変動するので、資金計画に入れる前に最新の率を確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q3還付されるはずのお金が、未納の法人税に回されました。損した気分です。

78条3項の充当だ。還付金を同じ事業年度の未納法人税に充てる場合、その部分に還付加算金は付かない代わり、充当される法人税の延滞税・利子税は免除される。業界裏話ヒント:現金が手元に来ない点だけ見ると損に感じるが、延滞税の年率は高いので、それが消える分、実質は有利なことが多い。未納があるなら、充当が適することとなる日を早めに意識した方がいい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「赤字だから税金は関係ない、還付も受けられない」という前提そのものが誤っている。法人税がゼロでも、利息や配当から源泉徴収された所得税は78条で全額戻る。問うべきは『還付されるか』ではなく『別表六(一)を出したか』だ
  • 所得税額控除という制度の存在は知っていても、その控除が『確定申告書に記載した金額が限度』とされる深刻さを知らない人が多い。うっかり記載を漏らすと、後から更正の請求で取り戻せるかは実務上見解が分かれ、否認されればその現金は戻らない
  • 「還付金に利息など付くわけがない」と思われているが、78条2項により還付加算金が付く。ただしこの還付加算金は、受け取ると法人の益金として翌期の課税対象になる。もらって終わり、ではない
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制度の性質78 条:控除しきれない所得税額等の現金還付
還付の原資源泉徴収された所得税のうち法人税から控除しきれない額
赤字会社での機能法人税ゼロでも源泉税が全額戻る主戦場
発動の鍵別表六(一)の添付・当初申告での記載

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スタートアップで赤字だが、調達した資金を定期預金に置いて利息を得ている。「赤字だから税金の話は関係ない」と思っていないか。その利息から天引きされた所得税は、別表六(一)を出せば全額戻る。出さなければゼロ。同じ決算書で、あなたの会社の口座残高が数十万円変わる
  • 決算で確定申告書を出したが、経理担当が別表六(一)を付け忘れた。受け取れたはずの還付を丸ごと取り損ねた。法定申告期限から5年以内なら更正の請求で取り戻せる可能性はあるが、所得税額控除は当初申告要件の議論があり、実務上、救済の可否は見解が分かれる
  • 上半期に業績が急落した。予定申告で前期並みの税額を払うのが惜しい。仮決算中間申告に切り替えれば、払い過ぎ分が中間段階で還付される。年度末まで待たなくていい
  • 税務調査で「配当の源泉税を控除しているが、株式の元本所有期間が要件を満たさない部分がある」と指摘され、還付の一部が否認された。あなたは控除計算の根拠を書面で示せるか。按分計算は複雑で、税務署側の計算にも誤りが混じることがある
  • 決算申告の期限まであと3日。別表六(一)の記載欄が空欄のままだと、今期の還付は消える。支払調書と源泉徴収の明細を今日中に集めきる必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第78条(所得税額等の還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第78条の条文原文は「中間申告書(第七十二条第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。」で始まります。
  3. 法人税法第78条は第四款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第78条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。