要点法人税法 78 条は、確定申告書等に控除しきれない所得税額等の記載があるとき、税務署長がその額を内国法人へ還付すると定める。還付金には還付加算金が付される。
Q · 赤字の会社でも、天引きされた税金は戻ってくるの?
戻る。申告書に記載すれば源泉税は還付される
法人税法 78 条により、確定申告書または仮決算による中間申告書に控除しきれない所得税額等の記載があるとき、税務署長がその額を内国法人に還付します。法人税がゼロの赤字会社でも、利息や配当から源泉徴収された所得税は戻ります。還付金には提出期限の翌日から支払決定日までの還付加算金が付されます。ただし、この還付は確定申告書に別表六(一)を添えて所得税額控除を申告して初めて発動します。記載を漏らすとその現金は国庫に残ります。
赤字の会社は税金の話とは無縁だと思われている。だがそこに、多くの経理担当者が毎年取りこぼしている現金が眠っている。会社が受け取る預金利息や株式配当からは、支払いの段階で所得税が天引き(源泉徴収)されている。この天引き分は、本来なら法人税額から差し引く(所得税額控除、法人税法68条)ものだが、赤字で法人税がゼロなら差し引く相手がいない。そこで78条が動く。控除しきれなかった税額を、税務署長が会社に現金で還付する。しかも提出期限の翌日から、還付加算金という名の利息まで付けて返してくる。ただし、この還付は自動では起きない。あなたの会社が確定申告書に別表六(一)を添えて所得税額控除を申告して、初めて発動する。その1枚を忘れれば、あなたの会社のお金は国庫に残ったまま、二度と戻らない。
法人税法 78 条は所得税額等の還付を定める規定であり、中間申告書または確定申告書に控除しきれない所得税額控除等の金額の記載がある場合に、税務署長が当該税額相当額を内国法人へ還付する手続を規律する。還付金には国税通則法 58 条に基づく還付加算金が付され、同一事業年度の未納法人税があるときは充当が行われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定申告書等の提出後、税務署長が内容を確認して支払決定します。提出期限の翌日から支払決定日までの期間に応じて還付加算金が付されます(78 条 2 項)。
所得税額控除は当初申告書に記載した金額が限度とされ、更正の請求での救済可否は実務上見解が分かれます。当初の確定申告で必ず添付するのが確実です。
対象になります。受け取った還付加算金は法人の益金に算入され、翌期の法人税の課税対象となります。もらって終わりではありません。
事業年度の上半期で仮の決算を行い中間申告する方法です(法人税法 72 条)。予定申告より払い過ぎが減り、控除しきれない額は 78 条で中間段階で還付されます。
源泉徴収された所得税額を証する資料として支払調書と源泉徴収明細を集め、別表六(一)に記載します。漏れがあるとその分の還付を取り損ねます。
78 条 3 項により、同一事業年度の未納法人税に充当されると、その部分に還付加算金は付されない代わり、充当される法人税の延滞税・利子税が免除されます。
受けられます。利息や配当を受け取り所得税が源泉徴収されている限り、毎期の確定申告で別表六(一)を添付すれば、その都度控除しきれない額が還付されます。
確定申告書に該当金額の記載があれば対象になります。ただし期限後申告の場合、還付加算金の起算日は提出期限の翌日ではなく提出日の翌日となります(78 条 2 項)。
本当だ。会社が受け取る利息や配当からは所得税が源泉徴収されており、これを所得税額控除(法人税法68条)として申告すると、法人税がゼロでも控除しきれない分は78条で全額現金還付される。業界裏話ヒント:この還付は別表六(一)を確定申告書に付けて初めて発動する。付け忘れると1円も戻らず、税理士でも見落とすことがある。支払調書を漏れなく集める習慣が、そのまま現金を守る
還付加算金のことだ(78条2項、国税通則法58条)。申告書の提出期限の翌日から、税務署が実際に還付を支払う日までの期間に応じて、国が利息相当額を上乗せして返す。業界裏話ヒント:この還付加算金は受け取ると法人の益金になり、翌期の課税対象だ。率は特例基準割合で毎年変動するので、資金計画に入れる前に最新の率を確認する(最新の改正状況をご確認ください)
78条3項の充当だ。還付金を同じ事業年度の未納法人税に充てる場合、その部分に還付加算金は付かない代わり、充当される法人税の延滞税・利子税は免除される。業界裏話ヒント:現金が手元に来ない点だけ見ると損に感じるが、延滞税の年率は高いので、それが消える分、実質は有利なことが多い。未納があるなら、充当が適することとなる日を早めに意識した方がいい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 78 条:控除しきれない所得税額等の現金還付 | — |
| 還付の原資 | 源泉徴収された所得税のうち法人税から控除しきれない額 | — |
| 赤字会社での機能 | 法人税ゼロでも源泉税が全額戻る主戦場 | — |
| 発動の鍵 | 別表六(一)の添付・当初申告での記載 | — |
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