要点法人税法 75 条の 2 は、定時総会が 2 月以内に開けない内国法人が申告期限を延長できる特例を定める。延長されるのは申告期限のみで、納税期限は延びず利子税が生じる。
Q · 決算がまとまらないとき、法人税の申告期限は延ばせるの?
申告期限は延ばせるが、納税期限は延びず利子税がかかる
法人税法 75 条の 2 により、定款等の定めや特別の事情で事業年度終了後 2 月以内に定時総会が招集されない常況にある内国法人は、税務署長の処分で申告期限を原則 1 月延長できます。会計監査人設置会社で総会が 3 月以内に開けない常況なら最大 4 月まで延長でき、決算日から通算 6 月後まで申告を延ばせます。ただし延長されるのは申告期限だけで、納税期限は決算日の翌日から 2 月のままです。超過期間には利子税が生じるため、実務では 2 月以内に見込納付をして利子税を止めます。
3月決算の会社で、経理担当のあなたは毎年5月末の申告期限に追われている。だが定款で「定時株主総会は事業年度末から3月以内に招集」と定めていれば、税務署長に申請するだけで申告書の提出期限を1月延ばせる。会計監査人を置いていれば最大4月、つまり決算日から6月後まで延ばせる。これが法人税法75条の2、確定申告書の提出期限の延長の特例だ。ただし、ここに大半の会社が落ちる穴がある。延びるのは「申告」の期限だけで、「納税」の期限は延びない。決算日の翌日から2月を過ぎて納めれば、その間ずっと利子税がかかる。だから実務では、確定額が出る前に概算で「見込納付」をして利子税を止める。この一手を知らない会社は、毎年静かに利子税を払い続けている。
法人税法 75 条の 2 は、確定申告書の提出期限の延長の特例を定める規定である。定款等の定めまたは特別の事情により事業年度終了日の翌日から 2 月以内に定時総会が招集されない常況にある内国法人に対し、税務署長の処分で申告期限を原則 1 月、会計監査人設置会社では最大 4 月延長する。納税期限は延長されず、超過期間には利子税が課される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
定款等の定めや特別の事情で 2 月以内に定時総会が開けない内国法人が、税務署長の申請により申告期限を原則 1 月延長できる制度です(法人税法 75 条の 2)。納税期限は延びません。
確定額が出る前に概算額で法人税を先に納めることです。納税期限(決算日翌日から 2 月)は延長されないため、2 月以内に見込納付をして利子税の発生を止めるのが実務の定石です。
原則、事業年度終了日の翌日から 2 月以内です。申告期限を 75 条の 2 で延ばしても納付期限は延びず、超過期間には利子税がかかります。
延長を受けようとする事業年度の終了日までに提出します(3 項)。通算法人は終了日の翌日から 45 日以内です。期限を過ぎるとその事業年度は延長できません。
会計監査人設置会社で定款により 3 月以内に総会が開けない常況なら、税務署長指定で最大 4 月延長でき、決算日から通算 6 月後まで申告を延ばせます。
延長をやめる事業年度の終了日までに、取りやめの届出書を納税地の所轄税務署長へ提出します(7 項)。一度認められた延長は各事業年度に自動で及ぶため、やめるときに届出が必要です。
納税期限(決算日翌日から 2 月)を過ぎて納付した期間に利子税が課されます。税率は年によって変動するため最新の利子税率を確認してください。見込納付で発生を抑えられます。
自動では延びません。地方税は地方税法に別の延長規定があり、別途手続が必要です。国税だけ延ばして地方税を忘れると期限後申告の扱いを受けかねません。
違います。75条の2で延びるのは申告書の提出期限だけで、納税の期限は決算日の翌日から2月のままです。2月を過ぎて納めると、その間の利子税がかかります(同条8項が準用する利子税)。業界裏話ヒント:だから実務では2月以内に「見込納付」で概算額を先に納め、利子税を止めます。多めに納めておけば差額は還付される。税理士はこれを当然にやりますが、自社経理だけで進めると見落として毎年利子税を払い続ける会社が実在します。
原則できません。決算日から通算6月(4月延長)まで延ばせるのは会計監査人設置会社で、定款で総会が3月以内に招集されない常況にある場合です(1項1号)。会計監査人がなければ延長は原則1月、つまり決算日から3月以内までです。業界裏話ヒント:この「会計監査人がいれば最大4月」の枠は平成29年度改正で入った比較的新しい制度。逆に言えば、会計監査人を任意設置してこの延長を取りに行くという選択肢もあります。
いいえ。通算子法人は延長の申請書も取りやめ届も出せません(11項)。親法人が延長を受ければグループ全社に及び、親法人が取りやめれば全社が取りやめたものとみなされます。業界裏話ヒント:通算制度では計算が複雑で2月では終わらないため、申告期限が原則2月延長(決算日から4月)で設計されています。だから通算グループの初年度は、親法人が延長や取りやめを一元管理する前提でスケジュールを組み、子会社が勝手に動けない点を経理体制に織り込む必要があります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 延長の対象・要件 | 75 条の 2:2 月以内に定時総会が開けない常況での申告期限延長(申請制) | — |
| 延長できる期間 | 原則 1 月、会計監査人設置会社は最大 4 月(通算法人は原則 2 月) | — |
| 納税期限・利子税 | 納税期限は延びず、超過期間に利子税が発生(見込納付で回避) | — |
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