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法人税法 第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)

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  1. 第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「定款等」という。)の定めにより、又は当該内国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度(残余財産の確定の日の属する事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)の当該申告書の提出期限を一月間(次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める期間)延長することができる。
  2. 当該内国法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等の定めにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合(次号に掲げる場合を除く。)当該定めの内容を勘案して四月を超えない範囲内において税務署長が指定する月数の期間
  3. 当該特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることその他やむを得ない事情があると認められる場合税務署長が指定する月数の期間
  4. 2.前項の規定の適用を受けている内国法人が、同項各号に掲げる場合に該当することとなつたと認められる場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認められる場合又は定款等の定め若しくは同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認められる場合には、納税地の所轄税務署長は、当該内国法人の申請に基づき、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について、同項各号の指定をし、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数の変更をすることができる。
  5. 3.前二項の申請は、第一項に規定する申告書に係る事業年度終了の日までに、定款等の定め又は同項の特別の事情の内容、同項各号の指定を受けようとする場合にはその指定を受けようとする月数(同項第二号のやむを得ない事情があることにより同号の指定を受けようとする場合には、当該事情の内容を含む。)、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする場合にはその変更後の月数その他財務省令で定める事項を記載した申請書をもつてしなければならない。
  6. 4.前項の申請書には、第一項又は第二項の申請をする内国法人が定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあることを当該申請の理由とする場合にあつては、当該定款等の写しを添付しなければならない。
  7. 5.税務署長は、第一項の規定の適用を受けている内国法人につき、定款等の定めに変更が生じ、若しくは同項の特別の事情がないこととなつたと認める場合、同項各号に掲げる場合に該当しないこととなつたと認める場合又は同項の特別の事情若しくは同項第二号のやむを得ない事情に変更が生じたと認める場合には、同項の提出期限の延長の処分を取り消し、同項各号の指定を取り消し、又は同項各号の指定に係る月数を変更することができる。この場合において、これらの取消し又は変更の処分があつたときは、その処分のあつた日の属する事業年度以後の各事業年度につき、その処分の効果が生ずるものとする。
  8. 6.税務署長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知する。
  9. 7.第一項の規定の適用を受けている内国法人は、当該事業年度以後の各事業年度に係る同項に規定する申告書の提出期限について同項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、当該事業年度終了の日までに、当該事業年度開始の日その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があつたときは、当該事業年度以後の各事業年度については、同項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
  10. 8.前条第三項から第五項までの規定は第三項の申請書の提出があつた場合について、同条第七項の規定は第一項の規定の適用を受ける内国法人の同項に規定する申告書に係る事業年度の所得に対する法人税について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第五項中「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」と、「その申請に係る指定を受けようとする期日を第一項の期日として同項」とあるのは「一月間(同条第一項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、同条第一項」と、同条第七項中「同項の規定により指定された期日」とあるのは「次条第一項の規定により延長された提出期限」と読み替えるものとする。
  11. 9.第一項の規定の適用を受けている内国法人について当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日前に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、当該事業年度に限り、同項の規定の適用がないものとみなして、前条及び国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定を適用することができる。
  12. 10.前条の規定は、第一項の規定の適用を受けている内国法人が、当該事業年度(前項の規定の適用に係る事業年度を除く。)につき災害その他やむを得ない理由により決算が確定しないため、第一項に規定する申告書を同項の規定により延長された提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。この場合において、同条第二項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から四十五日以内」とあるのは「申告書の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第五項中「申告書に係る事業年度終了の日の翌日から二月以内」とあるのは「申告書の提出期限まで」と、同条第七項中「同項に」とあるのは「次条第八項において準用するこの項の規定による利子税のほか、第一項に」と、「当該事業年度終了の日の翌日以後二月を経過した日から同項」とあるのは「同条第一項の規定により延長された当該申告書の提出期限の翌日から第一項」と読み替えるものとする。
  13. 11.通算法人に係る前各項の規定の適用については、次に定めるところによる。
  14. 第一項中「内国法人が、」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が、」と、「又は当該内国法人」とあるのは「若しくは当該通算法人若しくは他の通算法人」と、「あると認められる場合には」とあるのは「あり、又は通算法人が多数に上ることその他これに類する理由により第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないために当該事業年度以後の各事業年度の当該申告書を同項に規定する提出期限までに提出することができない常況にあると認められる場合には」と、「内国法人の申請に基づき、」とあるのは「通算法人の申請に基づき、当該通算法人の」と、「事業年度を」とあるのは「事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものを除く。)を」と、「当該申告書」とあるのは「第七十四条第一項の規定による申告書」と、「一月」とあるのは「二月」と、同項第一号中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、「三月」とあるのは「四月」と、同項第二号中「三月」とあるのは「四月」と、「その他」とあるのは「、当該通算法人又は他の通算法人に特別の事情があることにより当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から四月以内に第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額又は欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない常況にあることその他」と、第二項中「内国法人が」とあるのは「通算法人又は他の通算法人が」と、「内国法人の」とあるのは「通算法人の」と、第三項中「終了の日まで」とあるのは「終了の日の翌日から四十五日以内」と、「又は同項の特別の事情の内容」とあるのは「若しくは同項の特別の事情の内容又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由」と、第四項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第五項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、第八項中「「二月以内に同項」とあるのは「十五日以内に次条第一項」」とあるのは「「に同項」とあるのは「に次条第一項」」と、「一月」とあるのは「二月」と、第九項中「内国法人」とあるのは「通算法人又は他の通算法人」と、前項中「内国法人が」とあるのは「通算法人が」と、「決算」とあるのは「、当該通算法人若しくは他の通算法人の決算」と、「ため」とあるのは「ため、又は第一節第十一款第一目の規定その他通算法人に適用される規定による所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため」とする。
  15. 通算親法人に対して第一項の提出期限の延長又は同項各号の指定の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつき当該提出期限の延長又は指定がされたものとみなし、内国法人が同項の規定の適用を受けている通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた場合には当該内国法人につき同項の提出期限の延長(当該通算親法人が同項各号の指定を受けた法人である場合には、当該指定を含む。)がされたものとみなし、通算親法人に対して第五項の規定により第一項の提出期限の延長の取消し、同項各号の指定の取消し又は同項各号の指定に係る月数の変更の処分があつた場合には他の通算法人の全てにつきこれらの取消し又は変更がされたものとみなす。
  16. 通算子法人は、第三項の申請書及び第七項の届出書を提出することができない。
  17. 通算親法人が第七項の届出書を提出した場合には、他の通算法人の全てが当該届出書を提出したものとみなす。
  18. 内国法人が第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この号及び次号において「通算承認」という。)を受けた場合には、当該通算承認の効力が生じた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認の効力が生ずる前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。
  19. 内国法人について、第六十四条の十第四項から第六項まで(通算制度の取りやめ等)の規定により通算承認が効力を失つた場合には、その効力を失つた日以後に終了する事業年度については、当該通算承認が効力を失う前に受けていた第一項の提出期限の延長の処分は、その効力を失うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 75 条の 2 は、定時総会が 2 月以内に開けない内国法人が申告期限を延長できる特例を定める。延長されるのは申告期限のみで、納税期限は延びず利子税が生じる。

Q · 決算がまとまらないとき、法人税の申告期限は延ばせるの?

申告期限は延ばせるが、納税期限は延びず利子税がかかる

法人税法 75 条の 2 により、定款等の定めや特別の事情で事業年度終了後 2 月以内に定時総会が招集されない常況にある内国法人は、税務署長の処分で申告期限を原則 1 月延長できます。会計監査人設置会社で総会が 3 月以内に開けない常況なら最大 4 月まで延長でき、決算日から通算 6 月後まで申告を延ばせます。ただし延長されるのは申告期限だけで、納税期限は決算日の翌日から 2 月のままです。超過期間には利子税が生じるため、実務では 2 月以内に見込納付をして利子税を止めます。

解説

3月決算の会社で、経理担当のあなたは毎年5月末の申告期限に追われている。だが定款で「定時株主総会は事業年度末から3月以内に招集」と定めていれば、税務署長に申請するだけで申告書の提出期限を1月延ばせる。会計監査人を置いていれば最大4月、つまり決算日から6月後まで延ばせる。これが法人税法75条の2、確定申告書の提出期限の延長の特例だ。ただし、ここに大半の会社が落ちる穴がある。延びるのは「申告」の期限だけで、「納税」の期限は延びない。決算日の翌日から2月を過ぎて納めれば、その間ずっと利子税がかかる。だから実務では、確定額が出る前に概算で「見込納付」をして利子税を止める。この一手を知らない会社は、毎年静かに利子税を払い続けている。

法的な位置づけ

法人税法 75 条の 2 は、確定申告書の提出期限の延長の特例を定める規定である。定款等の定めまたは特別の事情により事業年度終了日の翌日から 2 月以内に定時総会が招集されない常況にある内国法人に対し、税務署長の処分で申告期限を原則 1 月、会計監査人設置会社では最大 4 月延長する。納税期限は延長されず、超過期間には利子税が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税の申告期限の延長の特例とは何ですか?

定款等の定めや特別の事情で 2 月以内に定時総会が開けない内国法人が、税務署長の申請により申告期限を原則 1 月延長できる制度です(法人税法 75 条の 2)。納税期限は延びません。

Q2見込納付とは何ですか?

確定額が出る前に概算額で法人税を先に納めることです。納税期限(決算日翌日から 2 月)は延長されないため、2 月以内に見込納付をして利子税の発生を止めるのが実務の定石です。

Q3法人税の納付期限はいつまでですか?

原則、事業年度終了日の翌日から 2 月以内です。申告期限を 75 条の 2 で延ばしても納付期限は延びず、超過期間には利子税がかかります。

Q4申告期限延長の申請書はいつまでに出しますか?

延長を受けようとする事業年度の終了日までに提出します(3 項)。通算法人は終了日の翌日から 45 日以内です。期限を過ぎるとその事業年度は延長できません。

Q5会計監査人を置くと申告期限は何か月延びますか?

会計監査人設置会社で定款により 3 月以内に総会が開けない常況なら、税務署長指定で最大 4 月延長でき、決算日から通算 6 月後まで申告を延ばせます。

Q6申告期限の延長をやめるにはどうしますか?

延長をやめる事業年度の終了日までに、取りやめの届出書を納税地の所轄税務署長へ提出します(7 項)。一度認められた延長は各事業年度に自動で及ぶため、やめるときに届出が必要です。

Q7申告期限を延ばすと利子税はいくらかかりますか?

納税期限(決算日翌日から 2 月)を過ぎて納付した期間に利子税が課されます。税率は年によって変動するため最新の利子税率を確認してください。見込納付で発生を抑えられます。

Q8法人事業税や法人住民税の申告期限も自動で延びますか?

自動では延びません。地方税は地方税法に別の延長規定があり、別途手続が必要です。国税だけ延ばして地方税を忘れると期限後申告の扱いを受けかねません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1申告期限を延ばせば、税金を払うのも遅くていいんですよね?

違います。75条の2で延びるのは申告書の提出期限だけで、納税の期限は決算日の翌日から2月のままです。2月を過ぎて納めると、その間の利子税がかかります(同条8項が準用する利子税)。業界裏話ヒント:だから実務では2月以内に「見込納付」で概算額を先に納め、利子税を止めます。多めに納めておけば差額は還付される。税理士はこれを当然にやりますが、自社経理だけで進めると見落として毎年利子税を払い続ける会社が実在します。

Q2うちは会計監査人がいないんですが、6月まで延ばせますか?

原則できません。決算日から通算6月(4月延長)まで延ばせるのは会計監査人設置会社で、定款で総会が3月以内に招集されない常況にある場合です(1項1号)。会計監査人がなければ延長は原則1月、つまり決算日から3月以内までです。業界裏話ヒント:この「会計監査人がいれば最大4月」の枠は平成29年度改正で入った比較的新しい制度。逆に言えば、会計監査人を任意設置してこの延長を取りに行くという選択肢もあります。

Q3グループ通算制度に入ったら、延長の申請は子会社もそれぞれ出すんですか?

いいえ。通算子法人は延長の申請書も取りやめ届も出せません(11項)。親法人が延長を受ければグループ全社に及び、親法人が取りやめれば全社が取りやめたものとみなされます。業界裏話ヒント:通算制度では計算が複雑で2月では終わらないため、申告期限が原則2月延長(決算日から4月)で設計されています。だから通算グループの初年度は、親法人が延長や取りやめを一元管理する前提でスケジュールを組み、子会社が勝手に動けない点を経理体制に織り込む必要があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「申告期限を延ばせば納税も待ってもらえる」と考えて申請する会社が多い。だが問いの立て方が間違っている。この特例が動かすのは申告の時計だけで、納税の時計は決算日の翌日から2月で止まらず利子税を刻み続ける。延長申請の前に問うべきは「いつ見込納付するか」だ。
  • 「定款に総会は3月以内と書けば延長できる」ことは知られている。だが、その3月以内に招集されない常況が実態として存在しなければならない、という深刻さは見落とされる。形だけ定款を変えても、実際に2月以内に総会を開ける会社は要件を満たさず、税務署長は延長処分を取り消せる(5項)。
  • 毎年申請書を出し直さなければ延長は続かないと思い込んでいる人がいるが、逆だ。一度認められれば以後の各事業年度に自動的に及ぶ。むしろ、やめるときにこそ取りやめの届出(7項)が要る。
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延長の対象・要件75 条の 2:2 月以内に定時総会が開けない常況での申告期限延長(申請制)
延長できる期間原則 1 月、会計監査人設置会社は最大 4 月(通算法人は原則 2 月)
納税期限・利子税納税期限は延びず、超過期間に利子税が発生(見込納付で回避)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 3月決算、申告期限は5月末。決算がまとまらず、あと10日で間に合わない。だがこの特例の申請書は延ばしたい事業年度の終了日までに出しておかないと効かない。つまり3月31日を過ぎた今からでは今期はもう延長できない。来期のために今すぐ申請書を用意する。
  • もし会計監査人を置いたばかりの会社が、定款を変えずに「4月延長」を申請したらどうなる? 定款で総会が3月以内に招集されない常況にあることが要件で、その理由なら定款の写しの添付(4項)が要る。制度は「会計監査人がいる」だけでは動かない。
  • あなたの会社は無事に申告期限を6月まで延ばした。ところが決算日から2月後、経理は何もしなかった。数か月後、税務署から利子税の通知が届く。延長は納税を待ってくれない。見込納付を済ませていれば防げた出費だ。
  • グループ通算制度に入った初年度、親会社が延長を受けていれば子会社全ての申告期限も自動で延びる。だが通算子法人は自分で申請書も取りやめ届も出せない(11項)。親会社の一手が、グループ全社の期限を握っている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第75条の2(確定申告書の提出期限の延長の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第75条の2の条文原文は「第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書を提出すべき内国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この条において「定款等」という。」で始まります。
  3. 法人税法第75条の2は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第75条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。