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法人税法 第129条(更正に関する特例)

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  1. 内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、税務署長は、当該事業年度の所得に対する法人税につき、その内国法人が当該事業年度後の各事業年度において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該修正の経理をした事業年度の確定申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。
  2. 2.税務署長が第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の更正をする場合における国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)の規定の適用については、同項第三号中「次に掲げる金額」とあるのは、「次に掲げる金額及びニ又はホに掲げる金額のうち法人税法第百三十五条第一項又は第二項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用がある金額」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 129 条は、仮装経理(粉飾決算)で過大申告した法人税について、法人が後の事業年度で修正の経理をし確定申告するまで、税務署長が更正を留保できると定める規定。払い過ぎた税は自動では還付されない。

Q · 銀行融資のために決算を黒字に粉飾して法人税を払い過ぎました。すぐに返してもらえますか?

自動では戻りません。自ら帳簿を修正申告するまで還付は凍結されます

戻りますが、すぐには戻りません。仮装経理による過大申告は法人税法 129 条の対象で、法人が後の事業年度で自ら修正の経理をし、その事業年度の確定申告書を提出するまで、税務署長は更正をしないことができます。つまり払い過ぎた税は自動では還付されず、しかも 135 条により将来の法人税額と相殺する形で複数年に分割還付されます。粉飾は税を多く払うため国庫は損をせず、税務署が自発的に還付する動機は乏しいのが実態です。

解説

銀行融資を通したくて、赤字の決算を黒字に化粧した。売上を前倒しで計上し、ありもしない利益をひねり出す。世に言う粉飾決算だ。その瞬間、あなたは実際より多くの法人税を払っている。普通なら払い過ぎた税は更正で戻る。だが法人税法 129 条は、その扉に静かに鍵をかける。仮装経理で水増しした利益に基づく過大申告は、あなたが後の事業年度で自ら帳簿を修正し、その修正を織り込んだ確定申告書を提出するまで、税務署長は更正をしなくてよい。つまり、粉飾で払い過ぎた税は自動では返らない。自分の手で嘘を撤回し、それを公式の申告に載せて初めて、還付の入口に立てる。しかもその還付は 135 条で複数年に分割される。粉飾は、税務署から見れば罰ではなく凍結だ。

法的な位置づけ

法人税法 129 条は、仮装経理に基づく過大申告の場合の更正の特例を定める規定である。確定申告書の所得金額が本来の課税標準を超え、その超過が事実を仮装して経理したものに基づくとき、法人が後の事業年度で修正の経理をし確定申告書を提出するまで、税務署長は当該事業年度の法人税につき更正を留保できる。過納税の是正と粉飾決算の抑止を両立させる仕組みである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮装経理とは何ですか?

事実と異なる会計処理により、実際より利益を多く見せる経理をいいます。粉飾決算はその代表例で、法人税法 129 条はこの仮装経理に基づく過大申告を更正特例の対象としています。

Q2粉飾決算で払い過ぎた税金はいつ戻りますか?

自動では戻りません。法人が後の事業年度で自ら修正の経理をし、その確定申告書を提出して初めて還付の対象になります(法人税法 129 条)。還付も 135 条で複数年に分割されます。

Q3修正の経理とはどういう手続きですか?

過去に仮装経理で水増しした利益を、後の事業年度の帳簿で正式に修正する会計処理です。この修正を織り込んだ確定申告書を提出することが、還付が動き出す前提条件になります。

Q4過大申告した法人税は還付されますか?

通常の過大申告は国税通則法 23 条の更正の請求で還付されますが、仮装経理による過大申告は 129 条により、自ら修正申告するまで税務署長が更正を留保できます。

Q5粉飾決算は違法ですか?

銀行・株主・取引先を欺く粉飾は、会社法上の取締役責任(423 条)や、金融商品取引法・詐欺罪等の問題になり得ます。税務面では 129 条・135 条により還付凍結という経済的コストが課されます。

Q6仮装経理の修正申告はどうやりますか?

過去の仮装経理を特定し、どの科目でいくら水増ししたかを洗い出したうえで、修正の経理をどの事業年度に載せるかを税理士と設計し、修正を織り込んだ確定申告書を提出します。

Q7更正の請求の期限は何年ですか?

原則として法定申告期限から 5 年です(国税通則法 23 条)。ただし仮装経理による過大申告は 129 条により、自ら修正申告するまで税務署長が更正を留保できる点に注意が必要です。

Q8粉飾決算をすると取締役はどんな責任を負いますか?

会社に対する任務懈怠責任(会社法 423 条)や、第三者に対する責任(429 条)を問われ得ます。金融機関を欺いた場合は詐欺罪等の刑事責任も並行して検討されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1銀行に見せるために決算を黒字にして、税金を多く払いました。あとで戻せますか?

戻せますが、すぐには戻りません。仮装経理による過大申告は法人税法 129 条の対象で、あなたが後の事業年度で自ら帳簿を修正し、その確定申告書を提出するまで税務署長は更正をしなくてよいのです。業界裏話ヒント:粉飾は税を「多く」払うので国庫は損をしません。だから税務署が自発的に還付する動機は乏しい。自分で修正申告を起こさない限り、払い過ぎた税は静かに眠り続ける

Q2脱税とは逆に、利益を多く見せたのに、なぜ罰みたいな扱いを受けるんですか?

国庫は損していないのに不利益を受けるのは不思議に見えます。だが粉飾決算は銀行・株主・取引先を欺く行為で、企業会計の信頼を壊します。129 条・135 条は即時還付を認めず分割にすることで、粉飾に経済的コストを課しているのです。業界裏話ヒント:脱税は刑事罰、粉飾は還付の凍結という別ルートで抑止される。方向は逆でも、どちらも税法上ペナルティがあると知る経営者は少ない

Q3還付が何年かに分割されるって、具体的にはどういう仕組みですか?

法人税法 135 条により、仮装経理を修正した後、その事業年度以降の法人税額から順次控除・還付される仕組みです。一括で現金が戻るのではなく、将来の納税と相殺される形が基本になります。業界裏話ヒント:この分割還付は資金繰りに直撃する。M&A や上場審査の直前に粉飾を清算すると、戻るはずのキャッシュが数年先送りになり事業計画が狂う。清算のタイミングは税理士とだけでなく財務戦略として設計すべき(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税金を払い過ぎたら、更正の請求で普通に戻ってくる」と思っている。だが仮装経理による過大申告は例外だ。税務署長は 129 条で更正を留保でき、あなたが自ら帳簿を修正して申告するまで、還付は一歩も動かない
  • 粉飾決算が「銀行や株主を欺く問題」だとは知っている。だがその深刻度、つまり払い過ぎた税が長期間凍結され、還付も分割になるという税務上の直接コストまでは、多くの経営者が資金計画に入れていない
  • 「粉飾はバレなければ得」という問いの立て方そのものが誤っている。粉飾は利益を水増しするので税を多く払う。国庫はむしろ潤う。だからこそ税務署が自発的に暴く動機は薄く、あなたが自分で清算するまで払い過ぎ税を抱え込む構造になっている
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条文の役割129 条:仮装経理による過大申告で税務署長が更正を留保(凍結)
還付が動く前提法人が後の事業年度で修正の経理をし確定申告書を提出
納税者への影響払い過ぎ税が自ら清算するまで凍結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 銀行から融資を引くために、あなたは 3 期連続の赤字を黒字に見せかけた。翌年、税理士から「払い過ぎた法人税、実は 129 条ですぐには戻りませんよ」と告げられる。粉飾で膨らませた利益に納めた税は、帳簿を正式に修正するまで凍結される。融資は通っても、税のツケが後から静かに効いてくる
  • もし、あなたの会社が過去の粉飾を清算しようと決めたら、どうなる? 過大に払った法人税は、修正の経理をして、その事業年度の確定申告書を提出して初めて還付の対象になる。それも一括では戻らず、135 条で将来の法人税額と相殺する形に分割される
  • M&A で買収先の帳簿を精査したら、過去の粉飾が見つかった。その払い過ぎ税は分割還付でしか戻らず、即時には現金化できない。デューデリの評価額が狂う
  • 上場審査を控えた残り 6 か月。過去の粉飾を今のうちに清算しなければ審査で致命傷になる。だが清算すれば、払い過ぎた税は一括では戻らず、キャッシュフロー計画を組み直す時間はもう限られている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第129条(更正に関する特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第129条の条文原文は「内国法人の提出した確定申告書に記載された各事業年度の所得の金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得の金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実…」で始まります。
  3. 法人税法第129条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第129条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。