要点法人税法145条は、外国法人が修正申告や更正・決定に伴い後続年度の金額が過大となったとき、通知日の翌日から2月以内に更正の請求ができると定める特例規定である。
Q · 税務署に前の年を増額されたら、その連鎖で払いすぎた翌年分の法人税は自動で戻ってくるの?
戻りません。通知から2ヶ月以内に更正の請求が必要です
戻りません。法人税法145条により、外国法人が修正申告書を提出し、または更正・決定を受け、それに伴い後続事業年度の金額が過大(1号)・過少(2号)となる場合、その通知日等の翌日から2月以内に限り、国税通則法23条1項の更正の請求ができます。この特例枠を過ぎると原則取り戻せません。更正請求書には、修正申告書を提出した日または通知を受けた日の記載が必要で、地方法人税法19条の確定申告額も同時に対象となります。
あなたの会社が日本に支店を持つ外国法人だとする。ある事業年度の法人税について、税務署から増額の更正を受けた。ここで多くの経理担当者が見落とすのが、その増額が翌年以降の数字に連鎖するという事実だ。前年の所得が増えれば、繰り越される欠損金や税額控除の枠が動き、翌年分は本来もっと安くなるはずのケースがある。だが税務署は、あなたに不利な更正はしても、その連鎖で生じた翌年分の払いすぎを自動では戻してくれない。法人税法145条は、その払いすぎを取り戻す専用の扉だ。修正申告書を提出した日、または更正・決定の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に限り、国税通則法23条の更正の請求ができる。通常の5年枠とは別立ての、後発的事由に対応する短期の窓口。この2ヶ月を逃すと、二重に取られたまま終わる。
法人税法145条は、外国法人の更正請求の特例を定める規定である。外国法人が確定申告に係る金額につき修正申告書を提出し、または更正・決定を受け、それに伴い後続事業年度の金額が過大・過少となる場合に、その通知日等の翌日から2月以内に限り、国税通則法23条1項の更正の請求を認める。通常の期間制限とは別立ての後発的事由型の特則である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
納税者が申告した税額が過大だったときに、税務署に減額の訂正を求める手続です。原則は法定申告期限から5年以内ですが、後発的事由には別枠の特例が設けられています。
修正申告書を提出した日、または更正・決定の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内です。通常の5年枠とは別立ての短期特例で、過ぎると原則この枠では請求できません。
法人税法144条の6が外国法人の確定申告書の記載金額を定めます。145条は、その金額が修正申告や更正で連鎖的に過大・過少となった場合の更正請求特例です。
23条は原則5年の一般ルール、145条は後発的事由に対応する2ヶ月の特例です。145条は23条1項を準用しつつ、期限と記載事項に特則を課しています。
なります。145条は地方法人税法19条の確定申告額まで同時に更正請求の対象に取り込んでいます。国の法人税だけ直して地方分を取り残す落とし穴に注意が必要です。
国税通則法23条3項の事項に加え、145条後段により修正申告書を提出した日または更正・決定の通知を受けた日の記載が必須です。数字が正しくても欠けば形式で否認されえます。
使える余地があります。前年所得が増えると翌年の繰越欠損金等が連鎖して過大になり、その払いすぎの回収窓口が145条です。ただし2ヶ月の起算日管理が要となります。
法人税法82条が内国法人版の更正請求特例です。145条は外国法人版で、条文構造は対応していますが、対象となる確定申告の根拠条文が異なります。
直しません。更正は税務署が税額を増やす方向の処分で、その連鎖で翌年以降に生じた払いすぎは、あなたが法人税法145条に基づいて更正の請求をしない限り実現しません。しかも期限は国税通則法23条の一般ルールと違い、わずか2ヶ月です。業界裏話ヒント:税務調査の現場で調査官が「翌年分は更正の請求ができますよ」と親切に教えてくれることは、まずない。指摘を受け入れる前に、税理士へ連鎖年度の再計算を先に走らせておくかどうかで、戻る金額が大きく変わる
この145条の後発的事由による特例の枠は閉じます。ただし対象年度について国税通則法23条1項の通常の更正の請求期間(原則5年)がまだ残っていれば、そちらで争える余地はあります。業界裏話ヒント:実務では145条の2ヶ月と国税通則法23条の5年、どちらの窓が生きているかを二枚看板で管理する。古い年度ほど5年枠が先に閉じ、145条だけが唯一の入口になっていることがある。起算日を通知日で正確に押さえるのが命綱です(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 145条:外国法人(144条の6の申告額) | — |
| 請求期間 | 通知日等の翌日から2月以内 | — |
| 対応する事由 | 後発的事由(後続年度の連鎖的過大・過少) | — |
| 特別な記載要件 | 修正申告書提出日または通知受領日の記載が必須 | — |
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