熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第145条

クイックジャンプ
  1. 外国法人が、確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは第二項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該外国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
  2. その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第百四十四条の六第一項第三号、第四号若しくは第十号又は第二項第二号若しくは第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
  3. その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法145条は、外国法人が修正申告や更正・決定に伴い後続年度の金額が過大となったとき、通知日の翌日から2月以内に更正の請求ができると定める特例規定である。

Q · 税務署に前の年を増額されたら、その連鎖で払いすぎた翌年分の法人税は自動で戻ってくるの?

戻りません。通知から2ヶ月以内に更正の請求が必要です

戻りません。法人税法145条により、外国法人が修正申告書を提出し、または更正・決定を受け、それに伴い後続事業年度の金額が過大(1号)・過少(2号)となる場合、その通知日等の翌日から2月以内に限り、国税通則法23条1項の更正の請求ができます。この特例枠を過ぎると原則取り戻せません。更正請求書には、修正申告書を提出した日または通知を受けた日の記載が必要で、地方法人税法19条の確定申告額も同時に対象となります。

解説

あなたの会社が日本に支店を持つ外国法人だとする。ある事業年度の法人税について、税務署から増額の更正を受けた。ここで多くの経理担当者が見落とすのが、その増額が翌年以降の数字に連鎖するという事実だ。前年の所得が増えれば、繰り越される欠損金や税額控除の枠が動き、翌年分は本来もっと安くなるはずのケースがある。だが税務署は、あなたに不利な更正はしても、その連鎖で生じた翌年分の払いすぎを自動では戻してくれない。法人税法145条は、その払いすぎを取り戻す専用の扉だ。修正申告書を提出した日、または更正・決定の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に限り、国税通則法23条の更正の請求ができる。通常の5年枠とは別立ての、後発的事由に対応する短期の窓口。この2ヶ月を逃すと、二重に取られたまま終わる。

法的な位置づけ

法人税法145条は、外国法人の更正請求の特例を定める規定である。外国法人が確定申告に係る金額につき修正申告書を提出し、または更正・決定を受け、それに伴い後続事業年度の金額が過大・過少となる場合に、その通知日等の翌日から2月以内に限り、国税通則法23条1項の更正の請求を認める。通常の期間制限とは別立ての後発的事由型の特則である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更正の請求とは何ですか?

納税者が申告した税額が過大だったときに、税務署に減額の訂正を求める手続です。原則は法定申告期限から5年以内ですが、後発的事由には別枠の特例が設けられています。

Q2法人税法145条の更正の請求の期限はいつまでですか?

修正申告書を提出した日、または更正・決定の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内です。通常の5年枠とは別立ての短期特例で、過ぎると原則この枠では請求できません。

Q3外国法人の確定申告はどの条文が定めていますか?

法人税法144条の6が外国法人の確定申告書の記載金額を定めます。145条は、その金額が修正申告や更正で連鎖的に過大・過少となった場合の更正請求特例です。

Q4国税通則法23条の更正の請求と145条は何が違うのですか?

23条は原則5年の一般ルール、145条は後発的事由に対応する2ヶ月の特例です。145条は23条1項を準用しつつ、期限と記載事項に特則を課しています。

Q5地方法人税も更正の請求の対象になりますか?

なります。145条は地方法人税法19条の確定申告額まで同時に更正請求の対象に取り込んでいます。国の法人税だけ直して地方分を取り残す落とし穴に注意が必要です。

Q6更正請求書には何を記載する必要がありますか?

国税通則法23条3項の事項に加え、145条後段により修正申告書を提出した日または更正・決定の通知を受けた日の記載が必須です。数字が正しくても欠けば形式で否認されえます。

Q7移転価格課税を受けた場合も145条は使えますか?

使える余地があります。前年所得が増えると翌年の繰越欠損金等が連鎖して過大になり、その払いすぎの回収窓口が145条です。ただし2ヶ月の起算日管理が要となります。

Q8内国法人の更正請求の特例は何条ですか?

法人税法82条が内国法人版の更正請求特例です。145条は外国法人版で、条文構造は対応していますが、対象となる確定申告の根拠条文が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務署が更正してくれたなら、払いすぎも向こうが直してくれるんじゃないんですか?

直しません。更正は税務署が税額を増やす方向の処分で、その連鎖で翌年以降に生じた払いすぎは、あなたが法人税法145条に基づいて更正の請求をしない限り実現しません。しかも期限は国税通則法23条の一般ルールと違い、わずか2ヶ月です。業界裏話ヒント:税務調査の現場で調査官が「翌年分は更正の請求ができますよ」と親切に教えてくれることは、まずない。指摘を受け入れる前に、税理士へ連鎖年度の再計算を先に走らせておくかどうかで、戻る金額が大きく変わる

Q22ヶ月を過ぎたら、もう取り戻せないんですか?

この145条の後発的事由による特例の枠は閉じます。ただし対象年度について国税通則法23条1項の通常の更正の請求期間(原則5年)がまだ残っていれば、そちらで争える余地はあります。業界裏話ヒント:実務では145条の2ヶ月と国税通則法23条の5年、どちらの窓が生きているかを二枚看板で管理する。古い年度ほど5年枠が先に閉じ、145条だけが唯一の入口になっていることがある。起算日を通知日で正確に押さえるのが命綱です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税務署が更正したなら、有利不利まとめて正しく直してくれる」と思い込みがちだが、更正は税務署が税額を増やしたい方向にしか動かない。連鎖で生じた翌年分の減額は、あなたが更正の請求をしない限り実現しない
  • 更正の請求に原則5年の期間があることは知っていても、この後発的事由型の窓口が「2ヶ月」しかないことの深刻さを見落としている。通常の5年枠が既に閉じた古い年度でも救えるのがこの特例の値打ちだが、その代償が2ヶ月という即応性の要求だ
  • 「更正請求書は数字さえ合っていればいい」という前提そのものが誤り。145条後段は、更正請求書に修正申告を提出した日または通知を受けた日の記載まで法定要件として課す。数字が正しくても、この一行を欠けば形式で否認されうる
dimensionthisArticlealternatives
適用対象145条:外国法人(144条の6の申告額)
請求期間通知日等の翌日から2月以内
対応する事由後発的事由(後続年度の連鎖的過大・過少)
特別な記載要件修正申告書提出日または通知受領日の記載が必須

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査で3年前の事業年度に増額更正を受けた。通知書を受け取ったその日から、翌年度以降の払いすぎを取り戻せる期間は残り2ヶ月。経理と税理士が連鎖計算を回し切る前に、期限のカウントダウンだけが静かに進む
  • 前年分の修正申告を自主的に提出した。ではその修正で翌年分の税額控除枠がずれて払いすぎが生じたら、どうなる? 放っておけば税務署は何も言わない。あなたが145条で請求して初めて、そのお金は戻る
  • 外国法人の日本支店。決定を受けた後続の事業年度で、144条の6各号の金額が過大になった。更正請求書に通知を受けた日を書き忘れると、数字が正しくても形式不備で入口から弾かれうる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第145条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第145条の条文原文は「外国法人が、確定申告書に記載すべき第百四十四条の六第一項第一号から第十一号まで若しくは第二項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第…」で始まります。
  3. 法人税法第145条は第五款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第145条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。