要点法人税法144条の13は、青色申告の外国法人が事業年度の欠損金を前1年以内の還付所得事業年度にぶつけ、納めた法人税の還付を請求できると定める。災害損失は前2年まで遡れる。
Q · 日本支店が赤字になったら、去年払った法人税を今すぐ現金で取り戻せるの?
青色申告なら可能。ただし通常は停止中で災害・解散が例外
法人税法144条の13により、青色申告の外国法人は今年の欠損金を前1年以内の還付所得事業年度にぶつけ、その年に納めた法人税の還付を確定申告書の提出と同時に請求できます。ただし通常の繰戻し還付は租税特別措置法により中小企業者等を除き原則停止中で、災害損失欠損金・解散・事業全部譲渡・更生手続開始等が主な例外です(最新の改正状況をご確認ください)。災害損失なら青色を条件に前2年まで遡れ、解散等は事実発生日から1年以内に請求します。
外国法人の日本支店で、去年は黒字で法人税を納めた。今年は赤字。多くの担当者は「この赤字は来年以降の黒字と相殺(繰越)するしかない」と考える。だが法人税法144条の13は別の扉を開ける。青色申告をしている外国法人なら、今年の欠損金を前年(黒字だった還付所得事業年度)にぶつけ、その年に払った法人税を「今すぐ現金で」還付請求できる。繰越が「未来の節税」なら、繰戻しは「過去に払った税の現金回収」だ。ただし注意すべき落とし穴がある。通常の繰戻し還付は租税特別措置法により中小企業者等を除き原則停止されている(最新の改正状況をご確認ください)。だが震災・風水害・火災による災害損失欠損金、そして解散・事業全部譲渡・更生手続開始の場合は、この停止をすり抜けて還付を請求できる。しかも災害損失は、欠損年の申告が青色なら前1年でなく前2年まで遡れる。キャッシュが命の局面で、この一手を知っているかどうかで手元資金が変わる。
法人税法144条の13は、恒久的施設を有する外国法人の欠損金の繰戻しによる還付を定める規定であり、青色申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額を前1年以内の還付所得事業年度にぶつけ、当該年度に納付した法人税の還付を請求する権利を規律する。災害損失欠損金は前2年、解散等は事実発生日後1年以内の請求が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
今年の赤字を前年の黒字にぶつけ、その年に納めた法人税を還付請求する制度です。繰越しが未来の節税なら、繰戻しは過去の税の現金回収にあたります。
通常は青色申告書の確定申告書の提出と同時に還付請求書を提出します。解散・事業全部譲渡・更生手続開始等の場合は、その事実が生じた日から1年以内です。
通常の繰戻し還付は租税特別措置法で中小企業者等を除き原則停止中です。使えるかではなく、自社が災害損失・解散等の停止例外に当たるかを確認します。
震災・風水害・火災で棚卸資産・固定資産等に生じた損失で、停止中の繰戻し還付をこじ開けます。欠損年が青色なら前1年でなく前2年まで遡れます。
災害のあった日から6か月以内に終了する中間期間について仮決算の中間申告書を出せば、期末を待たず災害損失欠損金の還付を前倒しで現金化できます。
還付所得事業年度から欠損年の前年まで連続して青色でないと原則ゼロです。ただし災害損失は要件が『連続して青色』から『連続して』に緩みます。
繰越しは将来利益が出て初めて使え、繰戻しは今すぐ現金化できます。倒産・撤退局面では繰越権は事実上の紙くずで、繰戻しだけが価値を持ちます。
還付加算金が付されます。144条の13第13項が法人税法80条11項を準用し、還付金に対して所定の還付加算金を計算します。
戻ってくる可能性がある。法人税法144条の13第1項は、青色申告の外国法人が今年の欠損金を前年(還付所得事業年度)にぶつけ、その年に納めた税の還付を請求できると定める。ただし通常の繰戻し還付は租税特別措置法で中小企業者等を除き原則停止中。業界裏話ヒント:大企業の税務担当でも「繰戻しは使えない」で思考停止しがちだが、災害損失と解散等はその例外。被災・撤退の局面では真っ先に検討すべき現金回収カードだ(最新の改正状況をご確認ください)。
別扱いになる。11項の災害損失欠損金(震災・風水害・火災等で棚卸資産・固定資産・繰延資産に生じた損失で政令で定めるもの)は、通常停止されている繰戻し還付をこじ開ける。しかも欠損年の申告が青色なら前1年でなく前2年まで遡れる。業界裏話ヒント:災害時は期末を待たず、中間期間で仮決算の中間申告書を出せば還付を前倒しできる。復旧資金が最も逼迫する半年を早めて現金化できるかどうかは、事業継続の分岐点になる。
通常はほぼ無理だ。6項〜8項は、還付所得事業年度から欠損年の前年まで「連続して」青色申告書を提出していることを要件とし、1年でも途切れれば原則ゼロ。業界裏話ヒント:ただし災害損失(11項)だけは要件が「連続して青色」から「連続して」に緩む。つまり途中が白色でも、災害損失分の繰戻しは生き残る余地がある。青色をやめていた会社ほど、被災時にこの緩和条項を見落とす。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象法人 | 144条の13:外国法人(恒久的施設帰属所得等) | — |
| 救済の方向 | 前1年(災害は前2年)の税を現金で還付 | — |
| 青色申告要件 | 還付所得事業年度から欠損年前年まで連続青色(災害は連続提出に緩和) | — |
| 通常時の可否 | 租税特別措置法で原則停止、災害・解散等が例外 | — |
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