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法人税法 第144条の13(欠損金の繰戻しによる還付)

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  1. 恒久的施設を有する外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合(第九項又は第十項の規定に該当する場合を除く。)には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該各号に定める金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
  2. 当該事業年度において生じた第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る欠損金額当該欠損金額に係る事業年度(以下この号において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定又は第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この号において「還付所得事業年度」という。)の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額
  3. 当該事業年度において生じた第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る欠損金額当該欠損金額に係る事業年度(以下この号において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この号において「還付所得事業年度」という。)の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額
  4. 2.恒久的施設を有しない外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る欠損金額がある場合(第十項の規定に該当する場合を除く。)には、その外国法人は、当該確定申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、当該欠損金額に係る事業年度(以下この項において「欠損事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始したいずれかの事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額(附帯税の額を除くものとし、第百四十四条において準用する第六十八条の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額とする。以下この条において同じ。)に、当該いずれかの事業年度(以下この項において「還付所得事業年度」という。)の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額のうちに占める欠損事業年度の当該欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及びこの条の規定により他の還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするものを除く。)に相当する金額の割合を乗じて計算した金額に相当する法人税の還付を請求することができる。
  5. 3.第一項第一号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
  6. 4.第一項第二号の場合において、既に同号に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
  7. 5.第二項の場合において、既に同項に規定する還付所得事業年度の第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につきこの条の規定の適用があつたときは、その額からその適用により還付された金額を控除した金額をもつて当該法人税の額とみなし、かつ、当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額に相当する金額からその適用に係る欠損金額を控除した金額をもつて当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得の金額とみなして、同項の規定を適用する。
  8. 6.第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
  9. 7.第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、同項の外国法人が同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
  10. 8.第二項の規定は、同項の外国法人が同項に規定する還付所得事業年度から同項に規定する欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第二項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合であつて、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
  11. 9.第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、第一項の外国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号に規定する欠損金額(第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「第九項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第一号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。
  12. 10.第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項又は第二項及び第五項の規定は、外国法人につき解散(適格合併による解散を除く。)、事業の全部の譲渡、更生手続の開始その他これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日前一年以内に終了したいずれかの事業年度又は同日の属する事業年度において生じた同号又は第二項に規定する欠損金額(第百四十二条の十(その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により準じて計算する第百四十二条第二項の規定により第五十七条第一項の規定に準じて計算する場合に各事業年度の第百四十一条第一号ロ又は第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入されたものその他政令で定めるものを除く。)があるときについて準用する。この場合において、第一項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、第二号に掲げる金額については同号に規定する還付所得事業年度から同号に規定する欠損事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と、第二項中「当該確定申告書の提出と同時に」とあるのは「同項に規定する事実が生じた日以後一年以内に」と、「請求することができる」とあるのは「請求することができる。ただし、当該還付所得事業年度から当該欠損事業年度までの各事業年度(第百四十四条の六第二項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しないこととされる事業年度を除く。)について連続して青色申告書である確定申告書を提出している場合に限る」と読み替えるものとする。
  13. 11.第一項から第八項までの規定は、災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)により、外国法人の当該災害のあつた日から同日以後一年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は当該災害のあつた日から同日以後六月を経過する日までの間に終了する中間期間(第百四十四条の四第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項又は同条第二項に規定する期間に係る同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書(以下この項において「仮決算の中間申告書」という。)を提出する場合におけるこれらの期間をいう。以下この項において同じ。)において生じた災害損失欠損金額(事業年度又は中間期間において生じた第百四十四条の六第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号(確定申告)に掲げる欠損金額又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる欠損金額のうち、災害により棚卸資産、固定資産又は政令で定める繰延資産について生じた損失の額で政令で定めるもの(仮決算の中間申告書の提出により既に還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額)に達するまでの金額をいう。)がある場合について準用する。この場合において、第一項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間(第十一項に規定する中間期間をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る仮決算の中間申告書(第十一項に規定する仮決算の中間申告書をいう。以下第八項までにおいて同じ。)」と、同項第一号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額(第十一項に規定する災害損失欠損金額をいう。以下第八項までにおいて同じ。)に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、「欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、同項第二号中「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、「欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第二項中「当該確定申告書」とあるのは「当該各事業年度に係る確定申告書又は当該中間期間に係る仮決算の中間申告書」と、「欠損金額に係る事業年度」とあるのは「災害損失欠損金額に係る事業年度又は中間期間」と、「前一年」とあるのは「前一年(当該欠損事業年度に係る確定申告書又は仮決算の中間申告書が青色申告書である場合には、前二年)」と、「欠損金額(第十一項において準用するこの項の規定により当該還付所得事業年度の同号に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税の額につき還付を受ける金額の計算の基礎とするもの及び」とあるのは「災害損失欠損金額(」と、第六項及び第七項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第一項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と、第八項中「連続して青色申告書である」とあるのは「連続して」と、「青色申告書である確定申告書(期限後申告書を除く。)をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)」とあるのは「確定申告書を提出した場合(中間期間において生じた災害損失欠損金額について第二項の規定の適用を受ける場合には、当該中間期間に係る仮決算の中間申告書を提出した場合)」と読み替えるものとする。
  14. 12.第一項(前三項において準用する場合を含む。)又は第二項(前二項において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をしようとする外国法人は、その還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  15. 13.第八十条第十項(欠損金の繰戻しによる還付)の規定は前項の還付請求書の提出があつた場合について、同条第十一項の規定はこの項において準用する同条第十項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、それぞれ準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法144条の13は、青色申告の外国法人が事業年度の欠損金を前1年以内の還付所得事業年度にぶつけ、納めた法人税の還付を請求できると定める。災害損失は前2年まで遡れる。

Q · 日本支店が赤字になったら、去年払った法人税を今すぐ現金で取り戻せるの?

青色申告なら可能。ただし通常は停止中で災害・解散が例外

法人税法144条の13により、青色申告の外国法人は今年の欠損金を前1年以内の還付所得事業年度にぶつけ、その年に納めた法人税の還付を確定申告書の提出と同時に請求できます。ただし通常の繰戻し還付は租税特別措置法により中小企業者等を除き原則停止中で、災害損失欠損金・解散・事業全部譲渡・更生手続開始等が主な例外です(最新の改正状況をご確認ください)。災害損失なら青色を条件に前2年まで遡れ、解散等は事実発生日から1年以内に請求します。

解説

外国法人の日本支店で、去年は黒字で法人税を納めた。今年は赤字。多くの担当者は「この赤字は来年以降の黒字と相殺(繰越)するしかない」と考える。だが法人税法144条の13は別の扉を開ける。青色申告をしている外国法人なら、今年の欠損金を前年(黒字だった還付所得事業年度)にぶつけ、その年に払った法人税を「今すぐ現金で」還付請求できる。繰越が「未来の節税」なら、繰戻しは「過去に払った税の現金回収」だ。ただし注意すべき落とし穴がある。通常の繰戻し還付は租税特別措置法により中小企業者等を除き原則停止されている(最新の改正状況をご確認ください)。だが震災・風水害・火災による災害損失欠損金、そして解散・事業全部譲渡・更生手続開始の場合は、この停止をすり抜けて還付を請求できる。しかも災害損失は、欠損年の申告が青色なら前1年でなく前2年まで遡れる。キャッシュが命の局面で、この一手を知っているかどうかで手元資金が変わる。

法的な位置づけ

法人税法144条の13は、恒久的施設を有する外国法人の欠損金の繰戻しによる還付を定める規定であり、青色申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額を前1年以内の還付所得事業年度にぶつけ、当該年度に納付した法人税の還付を請求する権利を規律する。災害損失欠損金は前2年、解散等は事実発生日後1年以内の請求が認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1欠損金の繰戻し還付とは何ですか?

今年の赤字を前年の黒字にぶつけ、その年に納めた法人税を還付請求する制度です。繰越しが未来の節税なら、繰戻しは過去の税の現金回収にあたります。

Q2外国法人の繰戻し還付はいつまでに請求しますか?

通常は青色申告書の確定申告書の提出と同時に還付請求書を提出します。解散・事業全部譲渡・更生手続開始等の場合は、その事実が生じた日から1年以内です。

Q3繰戻し還付は今も使えますか?

通常の繰戻し還付は租税特別措置法で中小企業者等を除き原則停止中です。使えるかではなく、自社が災害損失・解散等の停止例外に当たるかを確認します。

Q4災害損失欠損金は普通の赤字と何が違いますか?

震災・風水害・火災で棚卸資産・固定資産等に生じた損失で、停止中の繰戻し還付をこじ開けます。欠損年が青色なら前1年でなく前2年まで遡れます。

Q5仮決算の中間申告で還付を前倒しできますか?

災害のあった日から6か月以内に終了する中間期間について仮決算の中間申告書を出せば、期末を待たず災害損失欠損金の還付を前倒しで現金化できます。

Q6青色申告をやめた年があると還付は消えますか?

還付所得事業年度から欠損年の前年まで連続して青色でないと原則ゼロです。ただし災害損失は要件が『連続して青色』から『連続して』に緩みます。

Q7繰戻し還付と繰越控除はどちらが得ですか?

繰越しは将来利益が出て初めて使え、繰戻しは今すぐ現金化できます。倒産・撤退局面では繰越権は事実上の紙くずで、繰戻しだけが価値を持ちます。

Q8還付金には利息が付きますか?

還付加算金が付されます。144条の13第13項が法人税法80条11項を準用し、還付金に対して所定の還付加算金を計算します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本支店が赤字になったんですけど、去年払った法人税って本当に戻ってくるんですか?

戻ってくる可能性がある。法人税法144条の13第1項は、青色申告の外国法人が今年の欠損金を前年(還付所得事業年度)にぶつけ、その年に納めた税の還付を請求できると定める。ただし通常の繰戻し還付は租税特別措置法で中小企業者等を除き原則停止中。業界裏話ヒント:大企業の税務担当でも「繰戻しは使えない」で思考停止しがちだが、災害損失と解散等はその例外。被災・撤退の局面では真っ先に検討すべき現金回収カードだ(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2災害で工場や在庫がやられた分は、普通の赤字と違う扱いになるんですか?

別扱いになる。11項の災害損失欠損金(震災・風水害・火災等で棚卸資産・固定資産・繰延資産に生じた損失で政令で定めるもの)は、通常停止されている繰戻し還付をこじ開ける。しかも欠損年の申告が青色なら前1年でなく前2年まで遡れる。業界裏話ヒント:災害時は期末を待たず、中間期間で仮決算の中間申告書を出せば還付を前倒しできる。復旧資金が最も逼迫する半年を早めて現金化できるかどうかは、事業継続の分岐点になる。

Q3途中で青色申告をやめてた年があるんですが、もう還付は無理ですか?

通常はほぼ無理だ。6項〜8項は、還付所得事業年度から欠損年の前年まで「連続して」青色申告書を提出していることを要件とし、1年でも途切れれば原則ゼロ。業界裏話ヒント:ただし災害損失(11項)だけは要件が「連続して青色」から「連続して」に緩む。つまり途中が白色でも、災害損失分の繰戻しは生き残る余地がある。青色をやめていた会社ほど、被災時にこの緩和条項を見落とす。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「赤字は繰り越すもの」と思い込んでいるが、繰戻して過去の税を現金で取り戻す選択肢がある。繰越は将来利益が出て初めて使えるが、繰戻しは今すぐ現金。倒産・撤退局面では繰越権は事実上の紙くず、繰戻しだけが価値を持つ。
  • 「繰戻し還付が使えると聞いたから申請しよう」という前提そのものが危うい。通常の繰戻し還付は租税特別措置法で中小企業者等を除き原則停止中。問うべきは「使えるか」ではなく「自社が停止の例外(災害損失欠損金・解散・事業全部譲渡・更生手続開始等)に当たるか」だ(最新の改正状況をご確認ください)。
  • 青色申告が要件なのは知っていても、その深刻度を軽く見ている人が多い。単に欠損年が青色ならよいのではなく、還付所得事業年度から欠損年の前年まで「連続して」青色であることが要る。過去のたった1年の申告方式の選択が、今年の還付の可否を丸ごと左右する。
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対象法人144条の13:外国法人(恒久的施設帰属所得等)
救済の方向前1年(災害は前2年)の税を現金で還付
青色申告要件還付所得事業年度から欠損年前年まで連続青色(災害は連続提出に緩和)
通常時の可否租税特別措置法で原則停止、災害・解散等が例外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 7月の豪雨で日本の物流倉庫が水没し、棚卸資産が全損した。復旧資金がすぐ要る。災害のあった日から所定期間内に終了する事業年度の災害損失欠損金なら、前年(青色なら前々年)の法人税を繰戻し還付できる(11項)。さらに期末を待たず、中間期間で仮決算の中間申告書を出せば前倒しで現金化する道もある。動くのが遅れれば、その事業年度の申告期限という壁が迫る。
  • もし本国の親会社が日本支店の撤退を決めたら、過去に納めた法人税はどうなるのか。解散・事業全部譲渡・更生手続開始などが生じた場合、その日前1年以内または当日の属する事業年度の欠損金について、事実発生日から1年以内に繰戻し還付を請求できる(9項・10項)。撤退は損切りで終わりではない。最後に税金の現金回収という一手が残っている。
  • 去年は黒字で法人税を納付、今年は赤字。青色申告の外国法人なら、来年以降の繰越を待たず、前年分の還付を今の確定申告と同時に請求できる。
  • 経理担当が2年前だけ経費削減のため白色申告に切り替えていた。還付所得事業年度から欠損事業年度の前年まで「連続して」青色申告書を提出していることが要件(6項〜8項)。1年でも途切れれば、災害損失でもない限り還付はゼロ。知らずに申告方式をいじると、数千万円の還付権が静かに消える。

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の13(欠損金の繰戻しによる還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の13の条文原文は「恒久的施設を有する外国法人の青色申告書である確定申告書を提出する事業年度において生じた次の各号に掲げる欠損金額がある場合(第九項又は第十項の規定に該当する場合を…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の13は第四款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第144条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。