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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

法人税法 第144条の12(中間納付額の還付)

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  1. 中間申告書を提出した外国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、これらの金額に相当する中間納付額を還付する。
  2. 2.第七十九条第二項(中間納付額の還付)の規定は前項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第三項の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第四項の規定は前項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第七十九条第五項の規定はこの項において準用する同条第二項の規定による還付金について、それぞれ準用する。
  3. 3.第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 144 条の 12 は、外国法人の中間納付額の払い過ぎを、確定申告書への記載を起点に税務署長が職権で還付し、79 条準用で還付加算金も付すと定める。

Q · 外国企業の日本支店が中間で払い過ぎた法人税は、黙っていても戻ってくるの?

確定申告書に記載すれば利息付きで還付されます

法人税法 144 条の 12 により、中間申告書を提出した外国法人が確定申告書の 144 条の 6 所定欄に中間納付額の控除不足額を記載していれば、税務署長が職権でその額を還付します。79 条の準用により還付加算金(利息相当額)が付き、会社に別の未納法人税があればそちらへ自動的に充当されます。記載がなければ職権発動の起点が立たないため、確定申告書のこの一欄を埋めることが還付の出発点になります。

解説

日本に恒久的施設(支店やオフィス、いわゆる PE)を置く外国企業は、事業年度の途中で法人税を前払いする。中間納付だ。ところが年度が終わって確定申告をすると、前払いした額が最終的な税額を上回っていることがある。この払い過ぎたお金、放っておくと戻ってこないと思っていないか。144条の12 は、確定申告書に「中間納付額が多すぎた」という金額(144条の6 の所定欄)が記載されていれば、税務署長が職権であなたに還付すると定める。しかも、ただ元本が戻るだけではない。79条を準用して還付加算金、つまり国が払う利息まで付く。さらにその還付金は、あなたの会社が別に滞納している法人税があれば、そちらへ自動で充当される。外国法人だから日本の税務は不利だ、と諦める必要はない。国内法人と同じ還付の仕組みが、条文上きちんと用意されている。

法的な位置づけ

法人税法 144 条の 12 は、外国法人である普通法人の中間納付額の還付を定める手続規定である。中間申告書を提出した法人の確定申告書に控除不足額の記載がある場合、税務署長が職権で還付し、79 条の準用により還付加算金の計算と未納法人税への充当を行う。内国法人の還付規定である 79 条を外国法人にも及ぼす点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中間納付額の還付とは何ですか?

事業年度の中途で前払いした法人税が確定税額を上回った場合、その過大分(控除不足額)を国が返す制度です。144 条の 12 は外国法人についてこれを定めています。

Q2外国法人でも法人税の還付は受けられますか?

受けられます。144 条の 12 は内国法人向けの 79 条を準用し、還付も還付加算金も国内法人と同じように認めています。国籍で還付の可否は変わりません。

Q3還付加算金はいつから計算されますか?

79 条 3 項の準用により、所定の起算日から還付の支払決定日までの日数で計算されます。割合は国税通則法 58 条が定める基準割合によります。

Q4中間納付額の還付に更正の請求は必要ですか?

不要です。確定申告書への記載により税務署長が職権で還付します。更正の請求が必要なのは、申告額そのものを誤って過大に確定させた場合です。

Q5法人税の還付金はいつ入金されますか?

確定申告書の提出後、税務署が内容を確認して還付を決定します。標準的な処理期間は申告方法や時期で変わり、還付加算金は決定までの日数で計算されます。

Q6還付金が未納の法人税に充当されるのはなぜですか?

79 条 4 項の準用により、会社に別の未納法人税があれば還付金は自動的にそちらへ充当されます。二重の督促や延滞税の膨張を防ぐ仕組みです。

Q7中間納付額の還付請求権の時効は何年ですか?

過誤納金の還付請求権は請求できる日から原則 5 年で時効消滅します(国税通則法)。申告を放置すると起点が立たないため注意が必要です。

Q8144 条の 12 と 79 条の関係は?

79 条は内国法人の中間納付額還付を定める原型規定で、144 条の 12 はその 2〜5 項を外国法人に準用します。適用対象が異なるだけで仕組みは共通です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国の親会社の日本支店ですが、中間で払った法人税が多すぎたみたいです。黙っていても戻ってきますか?

確定申告書の中間納付額控除不足額の欄(144条の6)に金額を記載していれば、税務署長が職権で還付します(144条の12 第1項)。ただし記載がなければ職権発動の起点が立ちません。業界裏話ヒント:外国法人の申告書作成を国内の税理士に丸投げすると、この欄の記載が漏れることがある。国内法人ほど処理頻度が高くないため見落とされやすく、記載漏れのまま提出すると還付も還付加算金も自動では動かない。提出前に必ずこの一欄を目視で確認する

Q2還付金に利息が付くと聞きましたが、本当ですか? いくらくらいですか?

付きます。79条の準用により還付加算金が計算され、割合は国税通則法所定の基準割合によります(最新の改正状況をご確認ください)。実質的に国が利息を払う形です。業界裏話ヒント:この還付加算金は受け取った法人の益金に算入され、課税対象になる。「国から利息をもらえてラッキー」で終わらせると、翌期の申告でその分にまた法人税がかかることを見落とす。還付加算金は非課税ではない、そこまで含めて資金計画を立てるのが実務家の視点だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国法人は日本で法人税を払い過ぎても還付されない」と思い込んでいる担当者がいるが、144条の12 は国内法人向けの 79条をそっくり準用し、還付も還付加算金も同じように認めている。国籍で還付の可否が変わるわけではない
  • 還付されること自体は知っていても、その還付に「利息」が付くことまで意識している人は少ない。79条準用による還付加算金は所定の割合で計算され、実質的に国があなたに利息を払う。しかもこの還付加算金は法人の益金、つまり翌期の課税所得になる点まで押さえている担当者はさらに少ない
  • 「還付を受けるには更正の請求が必要では」と問う人がいるが、問いの立て方が違う。144条の12 の還付は確定申告書への記載で税務署長が職権で行うもので、別途の請求手続はいらない。更正の請求(国税通則法 23条)が必要なのは、そもそも申告額を誤って過大に確定させてしまった場合だ
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適用対象外国法人である普通法人の中間納付額還付
還付の起点確定申告書への 144 条の 6 所定金額の記載
還付加算金79 条 3 項準用により付加
未納税への充当国内源泉所得に係る未納法人税へ充当(79 条 4 項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし中間納付をした後、その事業年度に業績が急落して赤字転落したら、前払いした法人税はどうなる? 外国法人でも確定申告書の控除不足額の欄に記載すれば、144条の12 で還付される。記載を忘れた瞬間、還付の職権発動を起こすトリガーが引かれない
  • 日本市場から撤退する外国法人。最後の事業年度、中間納付が過大だった。この還付金を回収せずに PE を閉じると、取り戻す窓口が消える
  • 確定申告の期限まであと数日。中間納付額の控除不足額の欄を空欄のまま提出しようとしている。この一欄を埋めるかどうかで、数百万円の還付とそれに付く還付加算金が動く
  • 本国の親会社から「日本の中間納付、多く払いすぎたのでは」と問い合わせが来た経理担当のあなた。確定申告書の 144条の6 所定欄を確認すれば、還付と利息を回収できるルートが 144条の12 に用意されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の12(中間納付額の還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の12の条文原文は「中間申告書を提出した外国法人である普通法人からその中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出があつた場合において、その確定申告書に第百四十四条の六第一項第十一号…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の12は第四款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第144条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。