要点法人税法 144 条の 12 は、外国法人の中間納付額の払い過ぎを、確定申告書への記載を起点に税務署長が職権で還付し、79 条準用で還付加算金も付すと定める。
Q · 外国企業の日本支店が中間で払い過ぎた法人税は、黙っていても戻ってくるの?
確定申告書に記載すれば利息付きで還付されます
法人税法 144 条の 12 により、中間申告書を提出した外国法人が確定申告書の 144 条の 6 所定欄に中間納付額の控除不足額を記載していれば、税務署長が職権でその額を還付します。79 条の準用により還付加算金(利息相当額)が付き、会社に別の未納法人税があればそちらへ自動的に充当されます。記載がなければ職権発動の起点が立たないため、確定申告書のこの一欄を埋めることが還付の出発点になります。
日本に恒久的施設(支店やオフィス、いわゆる PE)を置く外国企業は、事業年度の途中で法人税を前払いする。中間納付だ。ところが年度が終わって確定申告をすると、前払いした額が最終的な税額を上回っていることがある。この払い過ぎたお金、放っておくと戻ってこないと思っていないか。144条の12 は、確定申告書に「中間納付額が多すぎた」という金額(144条の6 の所定欄)が記載されていれば、税務署長が職権であなたに還付すると定める。しかも、ただ元本が戻るだけではない。79条を準用して還付加算金、つまり国が払う利息まで付く。さらにその還付金は、あなたの会社が別に滞納している法人税があれば、そちらへ自動で充当される。外国法人だから日本の税務は不利だ、と諦める必要はない。国内法人と同じ還付の仕組みが、条文上きちんと用意されている。
法人税法 144 条の 12 は、外国法人である普通法人の中間納付額の還付を定める手続規定である。中間申告書を提出した法人の確定申告書に控除不足額の記載がある場合、税務署長が職権で還付し、79 条の準用により還付加算金の計算と未納法人税への充当を行う。内国法人の還付規定である 79 条を外国法人にも及ぼす点に特色がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業年度の中途で前払いした法人税が確定税額を上回った場合、その過大分(控除不足額)を国が返す制度です。144 条の 12 は外国法人についてこれを定めています。
受けられます。144 条の 12 は内国法人向けの 79 条を準用し、還付も還付加算金も国内法人と同じように認めています。国籍で還付の可否は変わりません。
79 条 3 項の準用により、所定の起算日から還付の支払決定日までの日数で計算されます。割合は国税通則法 58 条が定める基準割合によります。
不要です。確定申告書への記載により税務署長が職権で還付します。更正の請求が必要なのは、申告額そのものを誤って過大に確定させた場合です。
確定申告書の提出後、税務署が内容を確認して還付を決定します。標準的な処理期間は申告方法や時期で変わり、還付加算金は決定までの日数で計算されます。
79 条 4 項の準用により、会社に別の未納法人税があれば還付金は自動的にそちらへ充当されます。二重の督促や延滞税の膨張を防ぐ仕組みです。
過誤納金の還付請求権は請求できる日から原則 5 年で時効消滅します(国税通則法)。申告を放置すると起点が立たないため注意が必要です。
79 条は内国法人の中間納付額還付を定める原型規定で、144 条の 12 はその 2〜5 項を外国法人に準用します。適用対象が異なるだけで仕組みは共通です。
確定申告書の中間納付額控除不足額の欄(144条の6)に金額を記載していれば、税務署長が職権で還付します(144条の12 第1項)。ただし記載がなければ職権発動の起点が立ちません。業界裏話ヒント:外国法人の申告書作成を国内の税理士に丸投げすると、この欄の記載が漏れることがある。国内法人ほど処理頻度が高くないため見落とされやすく、記載漏れのまま提出すると還付も還付加算金も自動では動かない。提出前に必ずこの一欄を目視で確認する
付きます。79条の準用により還付加算金が計算され、割合は国税通則法所定の基準割合によります(最新の改正状況をご確認ください)。実質的に国が利息を払う形です。業界裏話ヒント:この還付加算金は受け取った法人の益金に算入され、課税対象になる。「国から利息をもらえてラッキー」で終わらせると、翌期の申告でその分にまた法人税がかかることを見落とす。還付加算金は非課税ではない、そこまで含めて資金計画を立てるのが実務家の視点だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 外国法人である普通法人の中間納付額還付 | — |
| 還付の起点 | 確定申告書への 144 条の 6 所定金額の記載 | — |
| 還付加算金 | 79 条 3 項準用により付加 | — |
| 未納税への充当 | 国内源泉所得に係る未納法人税へ充当(79 条 4 項準用) | — |
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