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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第144条の11(所得税額等の還付)

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  1. 中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)の提出があつた場合又は確定申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に同条第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲げる金額又は第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)、同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第二項第三号に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した外国法人に対し、これらの金額に相当する税額を還付する。
  2. 2.第七十八条第二項(所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第三項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。
  3. 3.第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法144条の11は、外国法人の源泉徴収税額や中間納付額が確定法人税額を上回るとき、その差額を税務署長が還付すると定める。還付には申告書への金額記載が必要となる。

Q · 外国法人が源泉徴収で払いすぎた法人税は、後から戻ってくるの?

申告書に還付額を記載すれば、利息付きで戻ります

法人税法144条の11により、外国法人は源泉徴収された所得税額や中間納付額が確定法人税額を上回る場合、その差額の還付を受けられます。ただし還付は自動ではなく、確定申告書または仮決算による中間申告書に還付されるべき金額を記載することが要件です(144条の6、144条の4)。還付金には78条2項の準用で還付加算金(利息)が付きますが、他に未納の法人税があればそちらへ充当され、現金は入りません(78条3項準用)。

解説

日本で事業を営む外国法人が受け取る配当や利子には、支払の段階で所得税が源泉徴収される。相手が資金ごと国外へ去れば後から追徴しても取りっぱぐれる、だから日本は先に広く取っておく仕組みを敷いている。その結果、確定した法人税額より先に取られた税額のほうが多い、という状況が構造的に生まれる。144条の11は、その差額を税務署長が外国法人へ還付すると定める条文だ。押さえるべきは二点。第一に、還付は自動では来ない。中間申告書または確定申告書に還付されるべき金額を記載して初めて動く。第二に、戻るのは元本だけではない。78条を準用して還付加算金、つまり国が払う利息が上乗せされる。逆に他に未納の法人税があれば、その分に充当されて手元には一円も来ない。申告書の一つの数字の記載漏れが、利息付きで戻るはずの資金を国庫に置き去りにする。

法的な位置づけ

法人税法144条の11は、外国法人に対する所得税額等の還付を定める手続規定である。源泉徴収された所得税額および中間納付額が当該事業年度の確定法人税額を超えるとき、その過納分に相当する税額を税務署長が還付する。還付には申告書への金額記載が要件とされ、還付金には78条2項の準用により還付加算金が付される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国法人の法人税の還付とは?

源泉徴収された所得税額や中間納付額が確定法人税額を上回るとき、その差額が外国法人へ還付される制度です。法人税法144条の11が根拠で、申告書への記載が発動要件です。

Q2還付加算金とは何ですか?

国が還付金に付す利息のことです。144条の11の還付金には78条2項の準用で還付加算金が加算され、市中金利より高く設定される年もあり、放置は利息を捨てることになります。

Q3法人税の還付はいつ振り込まれますか?

申告書の提出後に処理されますが、他に未納の法人税があると先にそちらへ充当され、現金入金が遅れる、または入らないことがあります(78条3項準用)。資金繰りは要注意です。

Q4外国法人の還付の申告方法は?

確定申告書または仮決算による中間申告書に、還付されるべき金額を144条の6・144条の4所定の欄へ記載します。記載を欠くと過納があっても還付は発動しません。

Q5還付金が未納税額に充当されるのはなぜですか?

78条3項の準用により、還付金はまず未納の法人税へ当然に充当されるためです。納税者の同意は不要で、差額があれば残りが振り込まれます。

Q6外国法人の還付を受ける権利に時効はありますか?

あります。還付を受ける権利は請求できる日から5年で時効消滅します(国税通則法74条)。申告し忘れた事業年度の還付金は、5年後に国庫へ帰属します。

Q7仮決算の中間申告で還付は受けられますか?

受けられます。144条の4所定の記載事項を満たした仮決算による中間申告書であれば還付対象になり、年度末を待たず半年早く資金を取り戻せます。

Q8還付額の記載を忘れたらどうなりますか?

過納の事実があっても税務署は動かず、還付は発動しません。過去年度分は更正の請求(法定申告期限から5年)で取り戻せるか検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国法人でも、日本で払いすぎた税金って本当に戻ってくるんですか?

戻ります。144条の11は、源泉徴収された所得税額や中間納付額が確定した法人税額を上回るとき、その差額を税務署長が外国法人へ還付すると定めています。ただし確定申告書・中間申告書に還付金額の記載があることが条件です(144条の6、144条の4)。業界裏話ヒント:還付は申告しなければ絶対に来ません。税務署が過納に気づいて親切に返してくれることはなく、記載漏れは指摘義務のない取りこぼしとして放置され、そのまま時効を迎える。還付欄は最重要欄として最初に埋める。

Q2還付されるはずのお金が振り込まれなかったんですが、どういうことですか?

他に未納の法人税があると、還付金はまずそちらへ充当されます(78条3項を準用)。差額があれば残りが振り込まれ、なければ現金は入りません。充当は法律上当然に行われ、こちらの同意は要りません。業界裏話ヒント:還付金を資金繰りに当てにしていると、充当で計算が狂う。逆に、他の納付を還付申告の後に回す順序設計をすれば、同じ資金を充当ではなく入金として受け取れる。これは交渉ではなく設計の問題だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「払いすぎた税金は税務署が気づいて自動的に返してくれる」と思われているが、144条の11の還付は申告書に還付金額の記載があって初めて発動する。記載がなければ、過納の事実があっても税務署は動かない。取り戻すのはあくまで納税者側の作為である
  • 還付加算金が付くこと自体は知られていても、その利率の意味を軽く見ている人が多い。低金利下でも還付加算金の割合は市中金利より高く設定される年が多く(国税通則法58条、最新の割合をご確認ください)、国が納税者に払う利息としては悪くない。過納金を放置することは、この利息を捨てることでもある
  • 「還付されるなら手続は後回しでいい」という発想そのものがずれている。問うべきは『いつまでに申告すれば還付金の時効にかからないか』であって、還付されるか否かではない。権利があることと、権利が生きていることは別の話だ
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対象法人144条の11:外国法人(源泉徴収税額等の過納)
機能過納分に相当する税額の還付
発動要件中間申告書・確定申告書への還付金額の記載(144条の4・144条の6)
付随効果還付加算金の加算(78条2項準用)・未納法人税への充当(78条3項準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本にPE(恒久的施設、日本国内の支店や事業所)を持つ外国法人が、国内で得た利子や配当で源泉徴収された所得税が、その事業年度の法人税額を上回ったとしたら? 差額は144条の11で還付される。だが申告書に金額を記載しなければ税務署は動かない。過納の事実だけでは一円も戻らない
  • あなたが外国法人の日本支店の経理を任されている。中間申告で仮決算を選び、中間納付額が見込みの確定税額を超えた。その超過分は還付対象になるが、144条の4所定の記載事項を満たした中間申告書でなければ土俵に乗らない。様式の選択一つで数百万円の入金時期が動く
  • 還付されると思っていた資金が、期日になっても一円も振り込まれない。過去の未納法人税に充当されたからだ(78条3項準用)。それを当てにしていた資金繰りが、その日に崩れる
  • 還付加算金は日割りで積み上がるが、還付金を受ける権利そのものには5年の消滅時効がある(国税通則法74条)。申告し忘れた事業年度の還付金は、5年後に静かに国庫のものになる。あと何か月で時効か、逆算して申告書を出さねば間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の11(所得税額等の還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の11の条文原文は「中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。」で始まります。
  3. 法人税法第144条の11は第四款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第144条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。