要点法人税法144条の11は、外国法人の源泉徴収税額や中間納付額が確定法人税額を上回るとき、その差額を税務署長が還付すると定める。還付には申告書への金額記載が必要となる。
Q · 外国法人が源泉徴収で払いすぎた法人税は、後から戻ってくるの?
申告書に還付額を記載すれば、利息付きで戻ります
法人税法144条の11により、外国法人は源泉徴収された所得税額や中間納付額が確定法人税額を上回る場合、その差額の還付を受けられます。ただし還付は自動ではなく、確定申告書または仮決算による中間申告書に還付されるべき金額を記載することが要件です(144条の6、144条の4)。還付金には78条2項の準用で還付加算金(利息)が付きますが、他に未納の法人税があればそちらへ充当され、現金は入りません(78条3項準用)。
日本で事業を営む外国法人が受け取る配当や利子には、支払の段階で所得税が源泉徴収される。相手が資金ごと国外へ去れば後から追徴しても取りっぱぐれる、だから日本は先に広く取っておく仕組みを敷いている。その結果、確定した法人税額より先に取られた税額のほうが多い、という状況が構造的に生まれる。144条の11は、その差額を税務署長が外国法人へ還付すると定める条文だ。押さえるべきは二点。第一に、還付は自動では来ない。中間申告書または確定申告書に還付されるべき金額を記載して初めて動く。第二に、戻るのは元本だけではない。78条を準用して還付加算金、つまり国が払う利息が上乗せされる。逆に他に未納の法人税があれば、その分に充当されて手元には一円も来ない。申告書の一つの数字の記載漏れが、利息付きで戻るはずの資金を国庫に置き去りにする。
法人税法144条の11は、外国法人に対する所得税額等の還付を定める手続規定である。源泉徴収された所得税額および中間納付額が当該事業年度の確定法人税額を超えるとき、その過納分に相当する税額を税務署長が還付する。還付には申告書への金額記載が要件とされ、還付金には78条2項の準用により還付加算金が付される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
源泉徴収された所得税額や中間納付額が確定法人税額を上回るとき、その差額が外国法人へ還付される制度です。法人税法144条の11が根拠で、申告書への記載が発動要件です。
国が還付金に付す利息のことです。144条の11の還付金には78条2項の準用で還付加算金が加算され、市中金利より高く設定される年もあり、放置は利息を捨てることになります。
申告書の提出後に処理されますが、他に未納の法人税があると先にそちらへ充当され、現金入金が遅れる、または入らないことがあります(78条3項準用)。資金繰りは要注意です。
確定申告書または仮決算による中間申告書に、還付されるべき金額を144条の6・144条の4所定の欄へ記載します。記載を欠くと過納があっても還付は発動しません。
78条3項の準用により、還付金はまず未納の法人税へ当然に充当されるためです。納税者の同意は不要で、差額があれば残りが振り込まれます。
あります。還付を受ける権利は請求できる日から5年で時効消滅します(国税通則法74条)。申告し忘れた事業年度の還付金は、5年後に国庫へ帰属します。
受けられます。144条の4所定の記載事項を満たした仮決算による中間申告書であれば還付対象になり、年度末を待たず半年早く資金を取り戻せます。
過納の事実があっても税務署は動かず、還付は発動しません。過去年度分は更正の請求(法定申告期限から5年)で取り戻せるか検討します。
戻ります。144条の11は、源泉徴収された所得税額や中間納付額が確定した法人税額を上回るとき、その差額を税務署長が外国法人へ還付すると定めています。ただし確定申告書・中間申告書に還付金額の記載があることが条件です(144条の6、144条の4)。業界裏話ヒント:還付は申告しなければ絶対に来ません。税務署が過納に気づいて親切に返してくれることはなく、記載漏れは指摘義務のない取りこぼしとして放置され、そのまま時効を迎える。還付欄は最重要欄として最初に埋める。
他に未納の法人税があると、還付金はまずそちらへ充当されます(78条3項を準用)。差額があれば残りが振り込まれ、なければ現金は入りません。充当は法律上当然に行われ、こちらの同意は要りません。業界裏話ヒント:還付金を資金繰りに当てにしていると、充当で計算が狂う。逆に、他の納付を還付申告の後に回す順序設計をすれば、同じ資金を充当ではなく入金として受け取れる。これは交渉ではなく設計の問題だ。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象法人 | 144条の11:外国法人(源泉徴収税額等の過納) | — |
| 機能 | 過納分に相当する税額の還付 | — |
| 発動要件 | 中間申告書・確定申告書への還付金額の記載(144条の4・144条の6) | — |
| 付随効果 | 還付加算金の加算(78条2項準用)・未納法人税への充当(78条3項準用) | — |
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