第百四十四条の六第一項又は第二項(確定申告)の規定による申告書を提出した外国法人は、同条第一項の規定による申告書に記載した同項第七号に掲げる金額(同項第十号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)又は同条第二項の規定による申告書に記載した同項第二号に掲げる金額(同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、これらの申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
要点法人税法144条の10は、確定申告書を提出した外国法人に、記載した法人税額を提出期限(原則2月以内)までに国へ納付させる規定。遅れれば納期限の翌日から延滞税が発生する。
Q · 外国企業の日本支店、確定申告さえ出せば納税は少し遅れても平気?
いいえ、申告と納付は同じ期限で、遅れれば延滞税が発生します
法人税法144条の10は、144条の6の確定申告書を提出した外国法人に、申告書に記載した納付すべき法人税額を、その提出期限(原則、事業年度終了日の翌日から2月以内)までに国へ納付するよう命じます。申告と納付は同じ期限を共有しながら別個の義務であり、納付が1日でも遅れれば納期限の翌日から延滞税が発生します(国税通則法60条)。本国で課税済みでも、日本の恒久的施設に帰属する所得への納付は独立して求められ、二重課税は納付後に租税条約で調整します。
日本に支店(恒久的施設、平たく言えば日本での事業拠点)を構える外国企業の経理を任されたとする。決算を締め、法人税法144条の6にしたがって確定申告書を提出した。ここで「終わった」と息をつくと、数か月後に延滞税の通知が届く。申告と納付は、法律上まったく別の行為だからだ。144条の10が命じるのは一点、申告書に「納付すべき税額」を書いたなら、その申告書の提出期限(原則、事業年度終了日の翌日から2月以内)までに、その金額に相当する法人税を国へ納めよ、ということ。書類を出す義務(144条の6)と、金を払う義務(144条の10)は、同じ期限を共有しながら別々に走る二本のレールである。片方だけ守っても、もう片方を落とせば延滞税が自動で加算されていく。外国法人の場合、本国の会計慣行や送金手続、時差が絡み、この2月の期限を見落としやすい。あなたが押さえるべきは、申告完了は納付完了ではない、という一線だ。
法人税法144条の10は、外国法人の確定申告による法人税の納付義務を定める規定である。144条の6の確定申告書を提出した外国法人は、申告書に記載した納付すべき税額を、その提出期限までに国へ納付しなければならない。申告義務(144条の6)とは別個の、納付そのものを対象とする独立の義務を画定するものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国法人が日本で事業を行う支店・工場・事務所などの事業拠点を指します。恒久的施設ありと認定されると、そこに帰属する所得に日本の法人税が課され、144条の6の申告と144条の10の納付義務が生じます。
原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内で、確定申告書の提出期限と同一です(法人税法144条の10)。申告期限の延長特例を受けても、納付にかかる延滞税は原則として止まりません。
納期限から一定期間は比較的低い率ですが、それを超えると年8%台まで上がる二段階構造です(国税通則法60条)。具体的な率は毎年変動するため最新の税率をご確認ください。放置するほど雪だるま式に増えます。
まず督促状が届き、それでも納付しなければ日本国内にある支店資産などに滞納処分(差押え)が及びます。延滞税も加算され続けるため、早期に税務署へ相談することが重要です。
国税通則法46条により、一定の要件を満たせば納税の猶予を申請でき、延滞税の軽減または免除の余地が生まれます。期限が到来する前に申請するのが有利で、過ぎてから動くより負担が軽くなります。
いいえ。144条の8の申告期限の延長特例を受けても、納付そのものにかかる延滞税は原則として発生します。申告と納付は別の義務であり、延長は納付の遅れを免責しません。
外国法人の所得のうち、日本の恒久的施設に帰属するとされる所得です。平成26年改正で導入されたAOA(帰属主義)に基づき算定され、この所得が144条の6の申告と144条の10の納付の対象になります。
更正通知に記載された納期限までに追加の法人税を納付します。指摘される前に自主的に修正申告して納付すれば加算税の率が下がり、調査官の指摘の『前』か『後』かで負担が変わります。
延滞税がかかります。144条の10は納付期限を申告期限と同一に定めており、1日でも過ぎれば納期限の翌日から延滞税が日割りで発生します(国税通則法60条)。業界裏話ヒント:納期限から2か月以内は比較的低い率、それを超えると年8%台に跳ね上がる二段階構造です。だから『どうせ遅れるなら』と放置せず、2か月以内に必ず入れる。数日なら痛手は小さいが、放置は致命傷になります(最新の税率は要確認)。
はい。144条の10は、日本国内の恒久的施設に帰属する所得について、日本への納付を独立に求めます。二重課税の調整は、納付を済ませた後、租税条約に基づく外国税額控除や相互協議で別途行います。業界裏話ヒント:『二重だから片方だけ』は通用しません。まず日本で払い、本国側で外国税額控除を取るのが原則ルートです。順番を逆にすると、日本で延滞税を食らったうえに本国の控除タイミングもずれる。国際税務に強い税理士なら、この順序を最初に確認します。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の対象 | 144条の10:外国法人の確定申告による法人税の納付 | — |
| 納付期限 | 申告書の提出期限まで(原則、事業年度終了日の翌日から2月以内) | — |
| 適用対象法人 | 恒久的施設を有する等の外国法人 | — |
| 違反時の効果 | 納期限の翌日から延滞税(国税通則法60条)、放置で滞納処分 | — |
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