中間申告書を提出した外国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第百四十四条の三第一項第一号(中間申告)に掲げる金額(第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第七号に掲げる金額)又は第百四十四条の三第二項第一号に掲げる金額(第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。
要点法人税法144条の9は、中間申告書を提出した外国法人が、記載した中間申告に係る法人税額を提出期限までに国に納付する義務を定める。申告と納付の締切は同一である。
Q · 日本に支店を持つ外国企業の中間申告、税金はいつまでに払えばいいの?
中間申告書の提出期限までに、同時に納付します
法人税法144条の9により、中間申告書を提出した外国法人(普通法人)は、その申告書に記載した中間申告に係る法人税額を、申告書の提出期限までに国に納付しなければなりません。つまり申告と納付は別スケジュールではなく同日締切です。期限は事業年度開始から6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月以内。予定申告額でも仮決算額(144条の4)でも締切は同じで、未納なら期限翌日から延滞税(国税通則法60条)が発生します。
日本に支店やサーバー拠点、契約権限を持つ駐在事務所(恒久的施設、PE)を構える外国企業には、日本の内国法人と同じく事業年度の途中で法人税を前払いする義務がある。それが中間申告であり、144条の9はその「納付」の一点を定める。核心は、申告書を出すその日が支払いの締切でもあるという事実だ。申告と納付は別スケジュールではない。提出期限までに、申告書に書いた金額に相当する法人税を国に納めなければならない。しかも中間申告には二つの計算方式がある。前年度の確定税額を月数按分する「予定申告」と、上半期を仮に決算して実際の所得で計算する「仮決算」(144条の4)。今年の日本事業が去年より不振なら、仮決算方式を選べば前払い額を圧縮できる。多くの外資系の経理担当はこの選択権を知らず、予定申告で満額を払い、期末にようやく還付を受ける。半年分の資金を無利子で国に預けているに等しい。
法人税法144条の9は、外国法人である普通法人が中間申告書を提出した場合における中間法人税額の納付義務を定める規定である。予定申告方式では前事業年度の確定税額を基礎とし、仮決算方式(144条の4)では上半期の実所得を基礎とするが、いずれの方式でも納付期限は中間申告書の提出期限と一致する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
中間申告書の提出期限と同一です。事業年度開始から6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月以内で、この日までに申告と納付を同時に完了させる必要があります。
上半期が前年より不振なら仮決算方式(144条の4)が有利で、実所得ベースで前払い額を圧縮できます。好調なら簡便な予定申告で足ります。
予定申告額(前年実績の6/12按分)が10万円以下なら、そもそも中間申告義務が生じません。まず按分額がこの基準を超えるか確認します。
みなし中間申告の規定により前年実績額が申告されたものとみなされ、納付義務は機械的に発生します。提出しなければ免れる、は成り立ちません。
その事務所が商談や契約締結まで担い恒久的施設(PE)と認定されれば、内国法人と同じく中間申告と納付の義務が生じます。
提出時点で納付義務が確定し、期限翌日から延滞税(国税通則法60条)が課されます。困難なら早期に納税の猶予を税務署へ申請します。
期末の確定申告で精算されます。中間で過払いがあれば還付、不足があれば追納となります。半年分を無利子で国に預ける形になる点に注意します。
日本のフルフィルメント拠点がPEと判断されれば、対象となる場合があります。物流拠点の使い方が納税義務のスイッチを押すことがあります。
予定申告方式なら前年実績ベースなので、今期が赤字でも一旦は払うことになる。ただし仮決算方式(144条の4)を選び、上半期が赤字であれば税額をゼロにできる場合がある。業界裏話ヒント:予定申告額が10万円以下なら、そもそも中間申告義務自体が生じない。まず前年実績の按分額がこの基準を超えるかを確認する、それだけで納付の要否が決まる
だめだ。144条の9は「提出期限までに納付」と明記しており、申告と納付は同日締切。未納なら期限翌日から延滞税(国税通則法60条)が課される。業界裏話ヒント:逆に申告書を出さず放置しても、みなし中間申告の規定で前年実績額が申告されたものとみなされ、結局は納付義務が発生する。出さなければ免れる、は成り立たない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 計算基礎 | 144条の9:記載税額を納付(方式は144条の3/4で選択) | — |
| 適する状況 | 外国法人(PE保有の普通法人)の中間納付全般 | — |
| 手続コスト | 納付義務そのもの(申告方式により変動) | — |
| 納付期限 | 中間申告書の提出期限と同一(6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月) | — |
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