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法人税法 第144条の9(中間申告による納付)

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中間申告書を提出した外国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第百四十四条の三第一項第一号(中間申告)に掲げる金額(第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第七号に掲げる金額)又は第百四十四条の三第二項第一号に掲げる金額(第百四十四条の四第二項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、これらの金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法144条の9は、中間申告書を提出した外国法人が、記載した中間申告に係る法人税額を提出期限までに国に納付する義務を定める。申告と納付の締切は同一である。

Q · 日本に支店を持つ外国企業の中間申告、税金はいつまでに払えばいいの?

中間申告書の提出期限までに、同時に納付します

法人税法144条の9により、中間申告書を提出した外国法人(普通法人)は、その申告書に記載した中間申告に係る法人税額を、申告書の提出期限までに国に納付しなければなりません。つまり申告と納付は別スケジュールではなく同日締切です。期限は事業年度開始から6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月以内。予定申告額でも仮決算額(144条の4)でも締切は同じで、未納なら期限翌日から延滞税(国税通則法60条)が発生します。

解説

日本に支店やサーバー拠点、契約権限を持つ駐在事務所(恒久的施設、PE)を構える外国企業には、日本の内国法人と同じく事業年度の途中で法人税を前払いする義務がある。それが中間申告であり、144条の9はその「納付」の一点を定める。核心は、申告書を出すその日が支払いの締切でもあるという事実だ。申告と納付は別スケジュールではない。提出期限までに、申告書に書いた金額に相当する法人税を国に納めなければならない。しかも中間申告には二つの計算方式がある。前年度の確定税額を月数按分する「予定申告」と、上半期を仮に決算して実際の所得で計算する「仮決算」(144条の4)。今年の日本事業が去年より不振なら、仮決算方式を選べば前払い額を圧縮できる。多くの外資系の経理担当はこの選択権を知らず、予定申告で満額を払い、期末にようやく還付を受ける。半年分の資金を無利子で国に預けているに等しい。

法的な位置づけ

法人税法144条の9は、外国法人である普通法人が中間申告書を提出した場合における中間法人税額の納付義務を定める規定である。予定申告方式では前事業年度の確定税額を基礎とし、仮決算方式(144条の4)では上半期の実所得を基礎とするが、いずれの方式でも納付期限は中間申告書の提出期限と一致する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国法人の中間申告の納付期限はいつですか?

中間申告書の提出期限と同一です。事業年度開始から6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月以内で、この日までに申告と納付を同時に完了させる必要があります。

Q2予定申告と仮決算はどちらが有利ですか?

上半期が前年より不振なら仮決算方式(144条の4)が有利で、実所得ベースで前払い額を圧縮できます。好調なら簡便な予定申告で足ります。

Q3中間申告額が10万円以下なら申告は不要ですか?

予定申告額(前年実績の6/12按分)が10万円以下なら、そもそも中間申告義務が生じません。まず按分額がこの基準を超えるか確認します。

Q4中間申告書を出さないとどうなりますか?

みなし中間申告の規定により前年実績額が申告されたものとみなされ、納付義務は機械的に発生します。提出しなければ免れる、は成り立ちません。

Q5駐在員事務所でも中間納付の義務がありますか?

その事務所が商談や契約締結まで担い恒久的施設(PE)と認定されれば、内国法人と同じく中間申告と納付の義務が生じます。

Q6中間申告の納付が期限に間に合わないとどうなりますか?

提出時点で納付義務が確定し、期限翌日から延滞税(国税通則法60条)が課されます。困難なら早期に納税の猶予を税務署へ申請します。

Q7中間納付した税額は後で戻ってきますか?

期末の確定申告で精算されます。中間で過払いがあれば還付、不足があれば追納となります。半年分を無利子で国に預ける形になる点に注意します。

Q8越境ECの倉庫でも中間納付の対象になりますか?

日本のフルフィルメント拠点がPEと判断されれば、対象となる場合があります。物流拠点の使い方が納税義務のスイッチを押すことがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中間申告って、今期が赤字でも払わないといけないんですか?

予定申告方式なら前年実績ベースなので、今期が赤字でも一旦は払うことになる。ただし仮決算方式(144条の4)を選び、上半期が赤字であれば税額をゼロにできる場合がある。業界裏話ヒント:予定申告額が10万円以下なら、そもそも中間申告義務自体が生じない。まず前年実績の按分額がこの基準を超えるかを確認する、それだけで納付の要否が決まる

Q2申告書だけ先に出して、お金は資金ができてから払ってもいいですか?

だめだ。144条の9は「提出期限までに納付」と明記しており、申告と納付は同日締切。未納なら期限翌日から延滞税(国税通則法60条)が課される。業界裏話ヒント:逆に申告書を出さず放置しても、みなし中間申告の規定で前年実績額が申告されたものとみなされ、結局は納付義務が発生する。出さなければ免れる、は成り立たない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「中間申告は前年と同じ額を払うだけ」と思われているが、仮決算方式(144条の4)を選べば今期の実所得で計算し直せる。不振の年は前払いを大幅に減らせる選択権があるのに、行使しないまま満額を払っている企業が多い
  • 申告と納付の締切が同じであることは知っていても、その意味の重さを見落としている。申告書を出した瞬間に納付義務が確定し、一日でも遅れれば期限の翌日から延滞税が走る。「申告は済ませた、支払いは資金ができてから」という猶予は存在しない
  • 「申告書を出さなければ納税義務を先延ばしできる」という問いの立て方そのものが誤っている。提出がなければ、みなし中間申告の規定で前年実績額が申告されたものとみなされ、納付義務はむしろ機械的に発生する。出す出さないは義務の有無を左右しない
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計算基礎144条の9:記載税額を納付(方式は144条の3/4で選択)
適する状況外国法人(PE保有の普通法人)の中間納付全般
手続コスト納付義務そのもの(申告方式により変動)
納付期限中間申告書の提出期限と同一(6ヶ月経過日の翌日から2ヶ月)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、日本に支店を置く外国企業の上半期売上が前年の半分に落ちていたら? 予定申告のまま前年実績ベースで前払いすれば、過大な税額が期末まで塩漬けになる。仮決算方式に切り替える判断を、6ヶ月経過日の直後に下せるかどうかで、手元に残る現金が数百万円変わる
  • 経理担当のあなたに残された時間はあと数日。中間申告書は作ったが、資金繰りが詰まって納付の目処が立たない。出した瞬間に納税額は確定し、期限の翌日から延滞税が回り始める
  • 海外本社が「日本の駐在事務所を拡張して契約締結業務まで任せたい」と言い出した。その瞬間、事務所はPEと認定されうる。翌事業年度から中間申告と納付の義務が発生し、キャッシュフロー計画に半年ごとの前払いが組み込まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の9(中間申告による納付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の9の条文原文は「中間申告書を提出した外国法人である普通法人は、当該申告書に記載した第百四十四条の三第一項第一号(中間申告)に掲げる金額(第百四十四条の四第一項各号(仮決算をした…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の9は第三款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第144条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。