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法人税法 第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)

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第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、外国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの定めにより、又は当該外国法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日の翌日から二月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合における当該事業年度以後の各事業年度の第百四十四条の六第一項又は第二項(確定申告)の規定による申告書(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)の提出期限について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 144 条の 8 は、定時総会が二月以内に招集されない外国法人に、確定申告期限の延長特例(75 条の 2)を準用する。ただし撤退・事業廃止する外国法人は対象外。

Q · 外国の会社でも、日本の法人税の確定申告期限って延ばせるの?

延ばせるが、撤退・事業廃止する会社は対象外

法人税法 144 条の 8 は、内国法人向けの申告期限延長特例(75 条の 2)を外国法人に準用します。本国の定款や特別の事情で定時総会が事業年度終了後二月以内に招集されない常況にあれば、税務署長への申請で確定申告期限を延長できます。ただし、納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる外国法人や、国内事業を廃止する外国法人が提出すべき申告書は、延長の対象から除かれます。なお申告期限は延びても納付期限は延びず、延長期間には利子税が課されます。

解説

日本に進出した外国企業の経理担当者、あるいはその顧問税理士。あなたが握るべき事実はこれだ。日本の法人税の確定申告期限は事業年度終了から二月以内、この壁は動かせないように見える。だが本国の会社法や定款の都合で、決算を承認する定時株主総会が二月以内に開けない外国法人は珍しくない。144条の8は、そういう外国法人に、内国法人と同じ申告期限延長の特例(75条の2)を準用する道を開く。本国のガバナンスの事情で総会が遅れるなら、税務署長に申請して申告期限を延ばせる。ただし落とし穴がある。恒久的施設(日本国内の支店や事業所など、課税の足場になる拠点)を畳んで撤退する際に納税管理人(本人に代わって日本の税務を処理する人)の届出をしない外国法人、あるいは国内事業を廃止する外国法人は、この延長の対象から外される。日本が徴収する前に姿を消す相手には、延長の扉を閉じるという線引きだ。

法的な位置づけ

法人税法 144 条の 8 は、外国法人に対する確定申告書の提出期限延長の特例準用規定である。本国の定款等の定めや特別の事情により、事業年度終了の日の翌日から二月以内に決算承認の定時総会が招集されない常況にある外国法人について、75 条の 2 の申告期限延長特例を準用する。ただし撤退時に納税管理人の届出を欠く場合や国内事業を廃止する場合の申告書は除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国法人の法人税申告期限延長とは何ですか?

本国の総会が間に合わない外国法人に、内国法人と同じ申告期限延長特例(75 条の 2)を準用する制度です。法人税法 144 条の 8 が根拠で、税務署長への申請が必要です。

Q2外国法人の確定申告期限はいつまでですか?

事業年度終了の日の翌日から二月以内が原則です(法人税法 144 条の 6)。144 条の 8 の特例申請をすれば、この期限を延長できます。

Q3申告期限延長の申請はいつまでにすればよいですか?

原則として、延長を受けようとする事業年度終了の日までに、特例申請書を税務署長へ提出します。詳細は最新の政令・省令をご確認ください。

Q4申告期限延長の申請は毎年必要ですか?

不要です。一度承認されれば、以後の各事業年度に自動で適用され続けます。だから外国法人の顧問就任初年度に仕込むのが有利です。

Q5納税管理人の届出をしないと延長は使えませんか?

恒久的施設を有する外国法人が納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合、その申告書は延長の対象から除外されます。撤退前の届出が鍵です。

Q6申告期限を延ばせば納付も待ってもらえますか?

いいえ。延びるのは申告期限だけで納付期限は延びません。延長期間に対応する税額には利子税が課されるため、見込納付で抑えるのが実務です。

Q7国内事業を廃止する外国法人でも延長できますか?

国内事業を廃止する外国法人が提出すべき申告書は延長対象から外れます。廃止のスケジュールより前に当年度分の申告を段取りする必要があります。

Q8常況にあるとはどういう意味ですか?

定款等の定めや特別の事情により、二月以内に定時総会が招集されない状態が恒常的に生じていると認められることを指します。単発の遅れでは足りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1本国の株主総会が申告期限に間に合わないだけで、本当に日本の申告期限を延ばしてもらえるんですか?

延ばせます。144条の8が準用する75条の2は、定款等の定めや特別の事情で定時総会が事業年度終了後二月以内に招集されない『常況』にあれば、税務署長への申請で申告期限を延長できると定めています。本国のガバナンスによる総会の遅れは典型的な該当事由です。業界裏話ヒント:この延長は一度承認されれば以後の各事業年度に自動で効き続け、毎期申請し直す必要はない。だから外国法人の顧問に就いた最初の年に仕込むかどうかで、その後の期限管理の安定感がまるで変わる。

Q2日本から撤退するとき、この延長は使えなくなるって本当ですか?

撤退の仕方次第です。恒久的施設を有する外国法人が納税管理人の届出(国税通則法117条2項)をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合、また恒久的施設を持たない外国法人が国内事業(法人税法138条1項4号)を廃止する場合に提出すべき申告書は、延長の対象から除かれます。業界裏話ヒント:逆に言えば、撤退前に納税管理人の届出さえ済ませておけばこの除外を避けられる。撤退プロジェクトの初期に税務手続を組み込むかどうかが、最後の申告で慌てるかどうかの分かれ目になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国法人だから日本の申告期限延長は使えない」と諦めている担当者が多い。実際は144条の8が75条の2を準用しており、内国法人と同じ延長制度が使える。使えないのではなく、申請していないだけだ
  • 延長制度があること自体は知っていても、延びるのは申告期限だけで納付期限は延びない、という点を見落とす担当者は少なくない。延長期間に対応する税額には利子税がかかる。期限が延びた=ペナルティなし、ではない。むしろ知らずに放置すると想定外の利子税で足をすくわれる(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「延長は自動で認められる」という前提そのものが誤り。75条の2の準用は、定時総会が二月以内に招集されない『常況』にあると認められ、かつ税務署長への申請を経て初めて効く。何もせず期限が延びるわけではない
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対象法人144 条の 8:外国法人(総会が二月以内に招集されない常況)
機能確定申告期限の延長特例を外国法人に準用
除外・限界納税管理人の届出なき撤退・国内事業廃止の申告書は除外
申請の要否税務署長への申請が必要(承認後は各年度に自動適用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 本国の年次総会が毎年四月開催で、三月決算の日本子会社は二月以内に決算承認が間に合わない。あと三週間で申告期限、でも本国の総会は来月。延長申請を仕込んでいなければ、未確定の数字で駆け込み申告するか、期限後申告のペナルティを負うかの二択に追い込まれる
  • あなたが外国法人の日本支店(恒久的施設)を閉じて撤退する側になったとする。撤退のバタバタで納税管理人の届出を忘れると、たとえ本国の総会が遅れても、この申告期限延長は使えなくなる。撤退の順番を一つ間違えるだけで、安全網に穴が開く
  • 顧問先が外国法人だと分かった瞬間、まず定款を開く。定時総会の招集時期が日本の申告期限に間に合うか、その一点が延長申請の要否を決める
  • もし、国内で行っていた事業を廃止する外国法人の申告を任されたら? 事業廃止の日と申告期限延長の可否が絡み合う。廃止した瞬間その分の申告は延長対象から外れるので、廃止前に当年度分をどう畳むか、税理士と詰めないと間に合わない

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の8(確定申告書の提出期限の延長の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の8の条文原文は「第七十五条の二(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定は、外国法人が、定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるものの定めにより、又は当該外国法人に特別の…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の8は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第144条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。