第七十五条(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、外国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条において準用する第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、前条第一項又は第二項の規定による申告書(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)を前条第一項又は第二項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。
要点法人税法 144 条の 7 は、災害等で決算が確定しない外国法人に 75 条を準用し、確定申告書の提出期限の延長を認める。ただし日本から撤退する外国法人は対象外となる。
Q · 外国企業の日本支店だと、災害で決算が間に合わなくても申告期限は延ばせないの?
延ばせる。ただし日本から撤退する場合は除く
法人税法 144 条の 7 は、国内法人向けの 75 条を準用し、災害その他やむを得ない理由で決算が確定しない外国法人にも確定申告書の提出期限の延長を認めます。所轄税務署長への申請と承認が必要で、自動では延びません。ただし納税管理人を届け出ずに恒久的施設を廃止するなど、日本から撤退する場合はこの延長の対象から除かれます。延長期間には利子税がかかる場合があります。
日本に支店(恒久的施設、いわゆる PE)を構える外国企業の経理担当として、あなたは決算締めに追われている。ところがその年、大地震で本国との連結データが飛び、決算が確定しない。法人税の確定申告期限は刻一刻と迫る。ここで多くの外国企業の担当者は「日本の税務署は外国法人に容赦しない」と諦め、見込みで無理やり申告する。だが 144 条の 7 は、そんなあなたに逃げ道を用意している。国内法人が使える 75 条の「災害その他やむを得ない理由による申告期限の延長」を、外国法人にもそのまま準用するのだ。災害で決算が固まらないなら、税務署長に申請して期限を延ばせる。ただし落とし穴が括弧の中にある。日本から撤退する場合、つまり恒久的施設を廃止する、あるいは納税管理人を届け出ずに PE を畳む場合は、この延長は使えない。逃げる者に猶予はない、それがこの条文の裏の顔だ。
法人税法 144 条の 7 は、外国法人の確定申告書の提出期限の延長について定める準用規定である。災害その他やむを得ない理由により決算が確定しない場合に、国内法人を対象とする 75 条を外国法人にも準用する。ただし恒久的施設の廃止や納税管理人の不届出により日本での申告主体でなくなる場合は準用の対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
所轄税務署長に申告期限の延長を申請できます。法人税法 75 条(外国法人は 144 条の 7 で準用)が根拠で、申請と承認が必要です。放置すると延滞税が走ります。
原則として各事業年度終了日の翌日から 2 か月以内です(144 条の 6)。災害等で決算が確定しないときは 144 条の 7 でこの期限を延長申請できます。
延長されるのは申告期限であり、延長期間には利子税がかかる場合があります。申告の猶予と納税負担の免除は別物です(最新の改正状況をご確認ください)。
できません。納税管理人を届け出ずに恒久的施設を廃止する場合や国内事業を廃止する場合は、144 条の 7 の延長対象から明文で除外されています。
外国法人向けに独立の延長規定を置かず、国内法人用の 75 条をそのまま外国法人にも当てはめる立法技術です。これにより救済が同じ土俵で受けられます。
自動ではありません。税務署長への申請と承認が必要で、災害等の事由が消滅すれば延長も終了します。動かなければ延滞税が発生します。
国税通則法 117 条の届出をせずに恒久的施設を廃止する外国法人は、144 条の 7 の期限延長を受けられなくなります。撤退前の届出が実務上重要です。
所轄税務署長宛てに、前条(144 条の 6)に規定する申告書の提出期限までに提出します。災害の事実関係を示す客観資料を添えると承認が通りやすくなります。
延ばせる。法人税法 144 条の 7 が、国内法人向けの 75 条(災害等による申告期限の延長)を外国法人にもそのまま準用する。所轄税務署長に申請して承認を得る形だ。業界裏話ヒント:多くの外国企業の経理は『日本の税務は硬直的で外国法人に救済はない』と思い込み、見込みで申告して後から修正申告に追われる。準用条文の存在を知っているかどうかで、加算税を負うか正確な一発申告で済むかが分かれる
地震・水害に限らない。75 条の『災害その他やむを得ない理由』は、大規模システム障害やパンデミックによる決算不能も、税務署長の判断で含まれうる幅のある概念だ。業界裏話ヒント:ただし『やむを得ない』のハードルは、自社の管理不足(担当者退職、単なる多忙)では越えられない。外部に起因し、かつ避けられなかったことを客観資料で示せるかが分水嶺。困難を感じた瞬間に事実関係を記録するのが実務の鉄則だ(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 延長の根拠 | 144 条の 7:外国法人への 75 条準用 | — |
| 延長事由 | 災害その他やむを得ない理由(外国法人・決算未確定) | — |
| 対象者 | 恒久的施設を有する外国法人等 | — |
| 除外・注意 | 納税管理人不届出での PE 廃止・国内事業廃止は対象外 | — |
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