熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第144条の7(確定申告書の提出期限の延長)

クイックジャンプ

第七十五条(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、外国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条において準用する第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けることができる理由を除く。)により決算が確定しないため、前条第一項又は第二項の規定による申告書(恒久的施設を有する外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合又は恒久的施設を有しない外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合において提出すべきものを除く。)を前条第一項又は第二項に規定する提出期限までに提出することができないと認められる場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 144 条の 7 は、災害等で決算が確定しない外国法人に 75 条を準用し、確定申告書の提出期限の延長を認める。ただし日本から撤退する外国法人は対象外となる。

Q · 外国企業の日本支店だと、災害で決算が間に合わなくても申告期限は延ばせないの?

延ばせる。ただし日本から撤退する場合は除く

法人税法 144 条の 7 は、国内法人向けの 75 条を準用し、災害その他やむを得ない理由で決算が確定しない外国法人にも確定申告書の提出期限の延長を認めます。所轄税務署長への申請と承認が必要で、自動では延びません。ただし納税管理人を届け出ずに恒久的施設を廃止するなど、日本から撤退する場合はこの延長の対象から除かれます。延長期間には利子税がかかる場合があります。

解説

日本に支店(恒久的施設、いわゆる PE)を構える外国企業の経理担当として、あなたは決算締めに追われている。ところがその年、大地震で本国との連結データが飛び、決算が確定しない。法人税の確定申告期限は刻一刻と迫る。ここで多くの外国企業の担当者は「日本の税務署は外国法人に容赦しない」と諦め、見込みで無理やり申告する。だが 144 条の 7 は、そんなあなたに逃げ道を用意している。国内法人が使える 75 条の「災害その他やむを得ない理由による申告期限の延長」を、外国法人にもそのまま準用するのだ。災害で決算が固まらないなら、税務署長に申請して期限を延ばせる。ただし落とし穴が括弧の中にある。日本から撤退する場合、つまり恒久的施設を廃止する、あるいは納税管理人を届け出ずに PE を畳む場合は、この延長は使えない。逃げる者に猶予はない、それがこの条文の裏の顔だ。

法的な位置づけ

法人税法 144 条の 7 は、外国法人の確定申告書の提出期限の延長について定める準用規定である。災害その他やむを得ない理由により決算が確定しない場合に、国内法人を対象とする 75 条を外国法人にも準用する。ただし恒久的施設の廃止や納税管理人の不届出により日本での申告主体でなくなる場合は準用の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1災害で法人税の確定申告が間に合わないときはどうすればいい?

所轄税務署長に申告期限の延長を申請できます。法人税法 75 条(外国法人は 144 条の 7 で準用)が根拠で、申請と承認が必要です。放置すると延滞税が走ります。

Q2外国法人の法人税の確定申告期限はいつまで?

原則として各事業年度終了日の翌日から 2 か月以内です(144 条の 6)。災害等で決算が確定しないときは 144 条の 7 でこの期限を延長申請できます。

Q3確定申告の期限を延長すると延滞税はかからない?

延長されるのは申告期限であり、延長期間には利子税がかかる場合があります。申告の猶予と納税負担の免除は別物です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4恒久的施設を廃止する外国法人も期限延長できる?

できません。納税管理人を届け出ずに恒久的施設を廃止する場合や国内事業を廃止する場合は、144 条の 7 の延長対象から明文で除外されています。

Q5法人税法の 75 条を準用するとはどういう意味?

外国法人向けに独立の延長規定を置かず、国内法人用の 75 条をそのまま外国法人にも当てはめる立法技術です。これにより救済が同じ土俵で受けられます。

Q6災害による申告期限の延長は自動で認められる?

自動ではありません。税務署長への申請と承認が必要で、災害等の事由が消滅すれば延長も終了します。動かなければ延滞税が発生します。

Q7納税管理人を届け出ないと何が起こる?

国税通則法 117 条の届出をせずに恒久的施設を廃止する外国法人は、144 条の 7 の期限延長を受けられなくなります。撤退前の届出が実務上重要です。

Q8申告期限の延長申請はどこの税務署に出す?

所轄税務署長宛てに、前条(144 条の 6)に規定する申告書の提出期限までに提出します。災害の事実関係を示す客観資料を添えると承認が通りやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは外国企業の日本支店なんですが、地震で決算が間に合わないとき、日本の会社と同じように期限を延ばせるんですか?

延ばせる。法人税法 144 条の 7 が、国内法人向けの 75 条(災害等による申告期限の延長)を外国法人にもそのまま準用する。所轄税務署長に申請して承認を得る形だ。業界裏話ヒント:多くの外国企業の経理は『日本の税務は硬直的で外国法人に救済はない』と思い込み、見込みで申告して後から修正申告に追われる。準用条文の存在を知っているかどうかで、加算税を負うか正確な一発申告で済むかが分かれる

Q2システム障害やコロナみたいなのも『やむを得ない理由』に入るんですか?地震じゃないと駄目ですか?

地震・水害に限らない。75 条の『災害その他やむを得ない理由』は、大規模システム障害やパンデミックによる決算不能も、税務署長の判断で含まれうる幅のある概念だ。業界裏話ヒント:ただし『やむを得ない』のハードルは、自社の管理不足(担当者退職、単なる多忙)では越えられない。外部に起因し、かつ避けられなかったことを客観資料で示せるかが分水嶺。困難を感じた瞬間に事実関係を記録するのが実務の鉄則だ(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国法人だから日本の災害救済は受けられない」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。144 条の 7 は国内法人向けの 75 条をそっくり準用する。日本で申告義務を負う以上、救済も同じ土俵で受けられる
  • 延長制度があること自体は知っていても、その延長が「自動」ではないことを見落としている。税務署長への申請と承認が必要で、災害がやめば延長事由も消える。放っておいて勝手に延びるわけではなく、動かなければ延滞税が走り出す
  • 「期限を延ばせば延滞税もかからず丸ごと得」と思われがちだが、延長されるのは申告期限であって、延長期間には利子税がかかる場合がある。申告の猶予と納税負担の免除は別物だ(最新の改正状況をご確認ください)
dimensionthisArticlealternatives
延長の根拠144 条の 7:外国法人への 75 条準用
延長事由災害その他やむを得ない理由(外国法人・決算未確定)
対象者恒久的施設を有する外国法人等
除外・注意納税管理人不届出での PE 廃止・国内事業廃止は対象外

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末から二か月、確定申告の提出期限まであと五日。だが本国親会社の監査が台風被害で止まり、連結数値が確定しない。無理に概算申告すれば後で修正申告と過少申告加算税のリスクを背負う。144 条の 7 で期限延長を申請すれば、正確な数字で一度に出せる。あと五日、動くなら今日だ
  • もし、あなたの会社の日本 PE の会計システムがランサムウェア攻撃で全面停止したら? これは「災害その他やむを得ない理由」に含まれうる。地震や水害だけでなく、外部起因のシステム障害も税務署長の判断次第で延長事由になる
  • あなたの外国企業が日本市場からの撤退を決め、恒久的施設を廃止する。この最後の申告では 144 条の 7 の延長は使えない。撤退する者に期限の猶予はないという設計だから、撤退スケジュールと申告期限を逆算し、余裕を持って畳まないと、災害が重なった年に延滞税を背負ったまま日本を去ることになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の7(確定申告書の提出期限の延長)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の7の条文原文は「第七十五条(確定申告書の提出期限の延長)の規定は、外国法人が、災害その他やむを得ない理由(次条において準用する第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の7は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第144条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。