熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第144条の6(確定申告)

クイックジャンプ
  1. 恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内(当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで恒久的施設を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその有しないこととなる日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  2. 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第一号イ(課税標準)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  3. 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  4. 第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節(税額の計算)の規定を適用して計算した法人税の額
  5. 第二号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
  6. 第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額で第三号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  7. 第百四十四条において準用する第六十八条の規定による控除をされるべき金額で第四号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  8. 第三号に掲げる法人税の額(前号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)及び第四号に掲げる法人税の額(第五号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額を控除した残額)の合計額
  9. 第五号に掲げる金額で前号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  10. 第六号に掲げる金額で第七号に掲げる合計額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  11. その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第七号に掲げる合計額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  12. 十一前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  13. 十二前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  14. 2.恒久的施設を有しない外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内(当該外国法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
  15. 当該事業年度の課税標準である第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額
  16. 前号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき前節の規定を適用して計算した法人税の額
  17. 第百四十四条において準用する第六十八条の規定による控除をされるべき金額で前号に掲げる法人税の額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  18. その外国法人が当該事業年度につき中間申告書を提出した法人である場合には、第二号に掲げる法人税の額から当該申告書に係る中間納付額を控除した金額
  19. 前号に規定する中間納付額で同号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつたものがある場合には、その控除しきれなかつた金額
  20. 前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
  21. 3.前二項の規定による申告書には、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書その他の財務省令で定める書類を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 144 条の 6 は、恒久的施設を有する外国法人に事業年度終了の翌日から二月以内の確定申告を義務づける。国内源泉所得の全部が租税条約で非課税なら申告は不要となる。

Q · 外国の会社が日本に支店や PE を持ったら、いつまでに法人税の申告をすればいいの?

PE があれば事業年度末の翌日から二月以内に申告が必要です

日本に恒久的施設(PE)を有する外国法人は、法人税法 144 条の 6 により、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づく確定申告書を税務署長へ提出しなければなりません。ただし納税管理人の届出をせずに PE を有しなくなる場合や国内事業を廃止する場合は、期限が撤退日まで前倒しされます。PE 帰属の国内源泉所得の全部が租税条約で非課税とされる場合のみ提出は不要で、貸借対照表・損益計算書など財務省令で定める書類の添付も必要です。

解説

海外の親会社が日本に支店を構えて事業を回している、あるいは日本に営業拠点(恒久的施設、いわゆる PE)を持つ外国企業で数字を動かしている。その瞬間、あなたの会社は日本の税務署に対して確定申告書を出す義務を負う。期限は各事業年度が終わった日の翌日から二月以内。内国企業とほぼ同じ土俵に乗せられる。だが本条にはもう一つの顔がある。日本から撤退するとき、納税管理人(あなたの代わりに日本で税務を処理する人)の届出をしないまま拠点をたたむと、二月の猶予は消え、撤退日そのものが期限に前倒しされる。逆に、PE に帰属する国内源泉所得の全部が租税条約で非課税とされるなら、申告書そのものを出さなくてよい。二月ルール、撤退時の前倒し、条約による免除。この三つの分岐を知らずに日本市場を出入りする外国企業は、無申告加算税という見えない出口料金を払わされる。

法的な位置づけ

法人税法 144 条の 6 は、恒久的施設を有する外国法人(及び一定の場合の恒久的施設を有しない外国法人)の確定申告義務を定める規定である。事業年度終了日の翌日から二月以内に、国内源泉所得に係る所得金額・法人税額等を記載した申告書を税務署長に提出すべきものとし、国内源泉所得の全部が租税条約で非課税とされる場合を提出義務の例外とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国法人の確定申告の期限はいつですか?

各事業年度終了の日の翌日から二月以内です(法人税法 144 条の 6)。内国法人とほぼ同じ申告カレンダーが起動します。二月で決算が固まらない場合は申告期限延長の特例を事前に申請できます。

Q2恒久的施設(PE)とは何ですか?

外国法人が日本で事業を行う支店・工場などの一定の場所や、契約を代わりに結ぶ従属代理人などを指します。PE の有無が日本での申告義務の起点になり、登記の有無だけでは決まりません。

Q3納税管理人の届出をしないとどうなりますか?

届出をせずに PE を有しなくなる(撤退する)場合、二月の申告期限が撤退日まで前倒しされます(法人税法 144 条の 6 括弧書)。届出一枚の有無で猶予期間がまるごと変わります。

Q4外国法人が日本から撤退するときの申告期限は?

納税管理人の届出をせずに撤退する場合、事業年度終了翌日から二月を経過した日の前日と撤退日のうち早い日まで前倒しされます。撤退前に届出を済ませれば本来の二月が確保されます。

Q5外国法人の確定申告に必要な添付書類は?

確定した決算に基づく申告書に加え、当該事業年度の貸借対照表・損益計算書その他財務省令で定める書類の添付が必要です(法人税法 144 条の 6 第 3 項)。

Q6外国法人にも中間申告義務はありますか?

一定の外国法人には中間申告義務があります(法人税法 144 条の 3)。中間納付額は確定申告での法人税額の計算上、控除の対象となります。

Q7外国法人が申告を怠ると無申告加算税はかかりますか?

申告義務があるのに期限までに申告しないと、国税通則法 66 条により無申告加算税が課され得ます。税率は改正状況によるため、自主的な期限後申告で軽減を狙える場合があります。

Q8外国法人でも申告期限の延長はできますか?

申告期限の延長の特例があり、決算が二月以内に固まらない場合は期限が来る前に申請しておくことが重要です。適用要件は最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちは外国の会社ですが、日本に支店があるだけで法人税の申告っているんですか?

日本に恒久的施設(支店などの PE)があれば、そこに帰属する国内源泉所得について本条(144 条の 6)で確定申告が必要です。期限は事業年度末の翌日から二月以内で、内国法人とほぼ同じ扱いになります。業界裏話ヒント:PE があるかどうかは支店の登記の有無だけで決まりません。契約を代わりに結ぶ従属代理人やサーバーの実態で PE 認定される場合があり、『法人を作っていないから無関係』という思い込みが一番危ない

Q2租税条約で日本の税金がかからないなら、申告書も出さなくていいんですよね?

国内源泉所得の『全部』が租税条約で非課税とされる場合に限り、申告書の提出は不要です(本条ただし書)。一部でも課税対象が残れば申告義務は残ります。業界裏話ヒント:条約の適用を受けるには租税条約に関する届出書を別途提出する必要があり、『非課税だから何もしなくていい』と放置すると、条約の恩恵を受けられず課税されるリスクがある。免除と無手続はイコールではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国法人だから日本の法人税は関係ない」という前提そのものが誤り。日本に恒久的施設を持った瞬間、その PE に帰属する所得について内国法人とほぼ同じ申告義務(本条)を負う。問うべきは『関係あるか』ではなく『PE があるか、どの所得がそこに帰属するか』だ
  • 租税条約で非課税になれば申告不要、までは知っていても、その条件の厳しさを見落としがち。免除されるのは国内源泉所得の『全部』が条約で非課税とされる場合のみ。一部でも課税対象が残れば申告義務は生き続け、うっかり出さなければ無申告扱いになる
  • あなたから見れば日本からの撤退は身軽になる出口だが、法律から見れば撤退は申告期限を前倒しする引き金。納税管理人を置かずにたたむと、二月あったはずの猶予が撤退日まで縮む。この時間感覚の落差が、撤退の駆け込みであなたを追い詰める
dimensionthisArticlealternatives
適用対象144 条の 6:恒久的施設を有する(一部は有しない)外国法人
申告期限事業年度終了翌日から二月以内(撤退時は前倒し)
課税範囲PE 帰属所得等の国内源泉所得(帰属主義)
提出免除国内源泉所得の全部が租税条約で非課税なら不要

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 日本支店の閉鎖が本社で決まった。事業年度末はとうに過ぎ、納税管理人の届出もまだ。この状態で拠点をたたむと、確定申告の期限は本来の二月後ではなく撤退日まで前倒しになる。残された時間で決算を締めて申告書を作れるか。届出一枚を先に出すかどうかで、猶予期間がまるごと変わる
  • もし、あなたの海外 SaaS 会社が日本国内にサーバーや契約代行の従属代理人を置いて、それが恒久的施設と認定されたら? その瞬間から日本での確定申告義務が発生する。PE はないと思い込んでいた期間の申告漏れが、まとめて無申告加算税の対象になりうる
  • 日本に PE はあるが、そこに帰属する国内源泉所得の全部が母国との租税条約で非課税とされる。この場合、申告書の提出そのものが不要になる。ただし一部でも課税対象が残れば、申告義務は一気に復活する

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の6(確定申告)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の6の条文原文は「恒久的施設を有する外国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内(当該外国法人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の6は第二款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第144条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。