要点法人税法 144 条の 6 は、恒久的施設を有する外国法人に事業年度終了の翌日から二月以内の確定申告を義務づける。国内源泉所得の全部が租税条約で非課税なら申告は不要となる。
Q · 外国の会社が日本に支店や PE を持ったら、いつまでに法人税の申告をすればいいの?
PE があれば事業年度末の翌日から二月以内に申告が必要です
日本に恒久的施設(PE)を有する外国法人は、法人税法 144 条の 6 により、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、確定した決算に基づく確定申告書を税務署長へ提出しなければなりません。ただし納税管理人の届出をせずに PE を有しなくなる場合や国内事業を廃止する場合は、期限が撤退日まで前倒しされます。PE 帰属の国内源泉所得の全部が租税条約で非課税とされる場合のみ提出は不要で、貸借対照表・損益計算書など財務省令で定める書類の添付も必要です。
海外の親会社が日本に支店を構えて事業を回している、あるいは日本に営業拠点(恒久的施設、いわゆる PE)を持つ外国企業で数字を動かしている。その瞬間、あなたの会社は日本の税務署に対して確定申告書を出す義務を負う。期限は各事業年度が終わった日の翌日から二月以内。内国企業とほぼ同じ土俵に乗せられる。だが本条にはもう一つの顔がある。日本から撤退するとき、納税管理人(あなたの代わりに日本で税務を処理する人)の届出をしないまま拠点をたたむと、二月の猶予は消え、撤退日そのものが期限に前倒しされる。逆に、PE に帰属する国内源泉所得の全部が租税条約で非課税とされるなら、申告書そのものを出さなくてよい。二月ルール、撤退時の前倒し、条約による免除。この三つの分岐を知らずに日本市場を出入りする外国企業は、無申告加算税という見えない出口料金を払わされる。
法人税法 144 条の 6 は、恒久的施設を有する外国法人(及び一定の場合の恒久的施設を有しない外国法人)の確定申告義務を定める規定である。事業年度終了日の翌日から二月以内に、国内源泉所得に係る所得金額・法人税額等を記載した申告書を税務署長に提出すべきものとし、国内源泉所得の全部が租税条約で非課税とされる場合を提出義務の例外とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
各事業年度終了の日の翌日から二月以内です(法人税法 144 条の 6)。内国法人とほぼ同じ申告カレンダーが起動します。二月で決算が固まらない場合は申告期限延長の特例を事前に申請できます。
外国法人が日本で事業を行う支店・工場などの一定の場所や、契約を代わりに結ぶ従属代理人などを指します。PE の有無が日本での申告義務の起点になり、登記の有無だけでは決まりません。
届出をせずに PE を有しなくなる(撤退する)場合、二月の申告期限が撤退日まで前倒しされます(法人税法 144 条の 6 括弧書)。届出一枚の有無で猶予期間がまるごと変わります。
納税管理人の届出をせずに撤退する場合、事業年度終了翌日から二月を経過した日の前日と撤退日のうち早い日まで前倒しされます。撤退前に届出を済ませれば本来の二月が確保されます。
確定した決算に基づく申告書に加え、当該事業年度の貸借対照表・損益計算書その他財務省令で定める書類の添付が必要です(法人税法 144 条の 6 第 3 項)。
一定の外国法人には中間申告義務があります(法人税法 144 条の 3)。中間納付額は確定申告での法人税額の計算上、控除の対象となります。
申告義務があるのに期限までに申告しないと、国税通則法 66 条により無申告加算税が課され得ます。税率は改正状況によるため、自主的な期限後申告で軽減を狙える場合があります。
申告期限の延長の特例があり、決算が二月以内に固まらない場合は期限が来る前に申請しておくことが重要です。適用要件は最新の改正状況をご確認ください。
日本に恒久的施設(支店などの PE)があれば、そこに帰属する国内源泉所得について本条(144 条の 6)で確定申告が必要です。期限は事業年度末の翌日から二月以内で、内国法人とほぼ同じ扱いになります。業界裏話ヒント:PE があるかどうかは支店の登記の有無だけで決まりません。契約を代わりに結ぶ従属代理人やサーバーの実態で PE 認定される場合があり、『法人を作っていないから無関係』という思い込みが一番危ない
国内源泉所得の『全部』が租税条約で非課税とされる場合に限り、申告書の提出は不要です(本条ただし書)。一部でも課税対象が残れば申告義務は残ります。業界裏話ヒント:条約の適用を受けるには租税条約に関する届出書を別途提出する必要があり、『非課税だから何もしなくていい』と放置すると、条約の恩恵を受けられず課税されるリスクがある。免除と無手続はイコールではない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 144 条の 6:恒久的施設を有する(一部は有しない)外国法人 | — |
| 申告期限 | 事業年度終了翌日から二月以内(撤退時は前倒し) | — |
| 課税範囲 | PE 帰属所得等の国内源泉所得(帰属主義) | — |
| 提出免除 | 国内源泉所得の全部が租税条約で非課税なら不要 | — |
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