熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第144条の5(中間申告書の提出がない場合の特例)

  1. 中間申告書を提出すべき外国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に対し、次の各号に掲げる普通法人の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した中間申告書の提出があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。
  2. 恒久的施設を有する外国法人である普通法人第百四十四条の三第一項各号(中間申告)に掲げる事項
  3. 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人第百四十四条の三第二項各号に掲げる事項

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第144条の5(中間申告書の提出がない場合の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第144条の5の条文原文は「中間申告書を提出すべき外国法人である普通法人がその中間申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、その普通法人については、その提出期限において、税務署長に…」で始まります。
  3. 法人税法第144条の5は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。