熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

法人税法 第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)

クイックジャンプ

再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時からその取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る法人の法人税の納税地としてその法人税に関してされた申告、申請、請求、届出その他書類の提出及び納付並びに国税庁長官、国税局長又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法19条は、納税地の指定処分が取り消されても、その間に指定地でされた申告・納付や税務署長等の処分の効力は失われず、取消しは将来に向けてのみ及ぶと定める。

Q · 納税地の指定を取り消させたら、その間に来た更正処分も一緒に消えるの?

消えません。その間の更正処分や申告・納付は有効なまま残ります

法人税法19条により、納税地の指定処分が不服申立てや訴訟で取り消されても、その取消しは、指定期間中に指定納税地でされた申告・申請・届出・納付、および税務署長等の処分(取り消された指定処分を除く)の効力に影響しません。つまり、あなたが争っている間に打たれた更正処分は生き残り、逆にあなた自身が済ませた申告・納付も無効にはなりません。指定を消すだけでは課税は消えないため、更正処分は別枠でその期限内に争う必要があります。

解説

税務署に一方的に納税地を指定され、不服申立てで争ってようやく取消しを勝ち取った。これで全部リセットだ、と思うだろう。ところが法人税法19条は、その勝利にブレーキをかける。指定処分が取り消されても、取消しの対象になった納税地で行われた申告・申請・請求・届出・納付、そして税務署長らが下した処分(取り消された指定処分そのものは除く)は、すべて有効なまま残る。つまり、あなたが争っている間に打たれた更正処分(役所が税額を増やす具体的な決定)は、指定を覆しても生き残る。逆に言えば、あなた自身が指定地で済ませた申告や納税も無効にはならず、「実は申告していなかった」扱いで無申告加算税を食らう心配もない。取消しは過去を白紙に戻す魔法ではなく、未来に向けてのみ効く。勝訴の射程を測り違えると、勝ったのに肝心の課税だけが残る。

法的な位置づけ

法人税法19条は、納税地の指定処分が不服申立てや訴訟で取り消された場合の効力範囲を定める規定である。取消しは、取消し時までに指定納税地でされた申告・納付・届出および税務署長等の処分(取り消された指定処分を除く)の効力には及ばず、将来に向けてのみ効果を生じる。課税関係の法的安定を確保するための遡及効の特則として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税地の指定とは何ですか?

納税地が不適当と認められる場合に、税務署長等が法人税法18条に基づき本来の納税地に代わる場所を納税地として指定する処分です。19条はその指定が後に取り消された場合の効力を定めます。

Q2法人税法19条をわかりやすく言うと?

納税地の指定を取り消しても「その間の手続」は生き残る、という条文です。更正処分もあなたの申告・納付も有効のまま残り、取消しの効果は将来にだけ及びます。

Q3納税地指定を取り消したら更正処分はどうなりますか?

更正処分は消えません。指定取消しは指定処分そのもの以外の処分の効力に影響しないため、更正処分を消すには、その更正処分自体を期限内に別途争う必要があります。

Q4再調査の請求の期限は何か月ですか?

原則として、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です(国税通則法)。この期限は各処分ごとに別個に進むため、指定処分と更正処分で起算点が異なります。

Q5取消訴訟の出訴期間はどれくらいですか?

処分があったことを知った日から6か月、または処分の日から1年が原則です(行政事件訴訟法14条)。指定の勝訴を待つ間に更正処分の期限が先に切れる点に注意が必要です。

Q6行政処分の取消しの遡及効とは何ですか?

取消しにより処分が初めから無かったことになる原則を遡及的無効といいます。19条はこの原則の例外で、課税関係の安定のため遡及効を切り、指定期間中の手続の効力を維持します。

Q7個人でも納税地指定の取消しは同じ扱いですか?

所得税法にほぼ同じ仕組みがあります。海外赴任や住所不明で納税地を争う個人でも「指定取消しに勝ったのに、その間の処分は残る」という同じ構造になります。

Q8指定取消し後に無申告加算税を課されることはありますか?

課されません。19条により、指定地でした申告・納付は取消し後も有効です。税務署が「取消しで無申告になった」と主張しても、この条文を盾に反論できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1納税地の指定を取り消させたら、その間に来た更正処分も自動で無効になりますよね?

なりません。法人税法19条は、指定取消しは取消しの対象となった処分(指定処分)を除く税務署長等の処分の効力に影響しないと定めています。更正処分を消すには、その更正処分自体を期限内に別途争う必要があります。業界裏話ヒント:実務では指定処分だけを狙って争い、更正処分の3か月・6か月の期限を見落とすケースがある。指定に勝っても課税が確定して残るという最悪の結果は、この二本立てを知っているかどうかで分かれる

Q2指定地でもう申告も納税もしてしまいました。取り消されたら、やり直しになりますか?

やり直しにはなりません。19条は、取消し前に指定納税地で行われた申告・申請・請求・届出・納付の効力を維持します。取消しを理由に「無申告だった」として無申告加算税を課されることもありません。業界裏話ヒント:逆にこの規定を知らないと、税務署側の「取消しで申告が無効になった」という主張に押し切られかねない。条文を示せば加算税の主張はその場で崩せる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「指定取消しに勝てば、その間の更正処分も消えるはずだ」という問いの立て方そのものが誤っている。19条は指定取消しと個々の処分の効力を明確に切り離している。あなたが本当に立てるべき問いは「更正処分を、その処分自体の不服申立期限内に別途争ったか」だ
  • 行政処分が取り消されると効力は最初から無かったことになる(遡及的無効)、という原則は知っていても、その原則には例外があることまでは見えていない。19条は課税関係の安定のため、あえて遡及効を切り、指定地で積み上がった手続の効力を丸ごと維持する
  • 「自分が指定地で申告・納税してしまったのは、指定が取り消されれば全部やり直しだ」と思い込みがちだが、実は逆。19条はあなたの申告・納付も有効なまま残す。取消し後に税務署が「無申告だった」と延滞税・加算税を持ち出しても、この条文が盾になる
dimensionthisArticlealternatives
規定の役割19条:納税地指定の取消しの効力範囲を定める特則
何を定めるか取消しの遡及効を切り、将来効に限定して手続の効力を維持
納税者への影響取消後も指定地での申告・納付・更正処分は有効なまま残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 納税地指定を取り消させれば、その間に打たれた更正処分も一緒に消えると思っていたら、どうなる? 19条により更正処分は生き残る。指定取消しと課税取消しは別の戦いで、更正処分を別枠で争っていなければ、その税額はそのまま確定する
  • あなたの会社が本店移転の直後、税務署に「実態はまだ旧所在地」と納税地を指定された。指定地で一年分の申告・納付を済ませたあと、指定が取り消された。心配なのは自分の申告が無効になり無申告扱いされること。19条がその不安を打ち消す、済ませた申告と納付は有効なまま残る
  • 税務調査で担当官から「その指定は後で取り消されたのだから、指定地でのあなたの申告は無効、実質無申告だ」と迫られた。これは19条の読み違え。取り消されても申告の効力は保たれると条文で反論できる
  • 指定処分の取消判決が出るまであと数週間。だが、同じ期間に受け取った更正処分の不服申立期限が先に切れそうだ。指定の勝訴を待っている間に課税だけ確定してしまう、その時間差が命取りになる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第19条(納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第19条の条文原文は「再調査の請求についての決定若しくは審査請求についての裁決又は判決により、前条第一項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消し…」で始まります。
  3. 法人税法第19条は第六章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。