法人は、その法人税の納税地に異動があつた場合(第十八条第一項(納税地の指定)の指定によりその納税地に異動があつた場合を除く。)には、政令で定めるところにより、その異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
要点法人税法 20 条は、法人の納税地に異動があった場合、異動前の所轄税務署長への届出を義務づける。本店移転で納税地は動くが、登記とは別に税務署への届出が必要となる。
Q · 本店を移して登記もしたのに、税務署にはまた別で届けないといけないの?
はい。登記とは別に旧税務署への届出が必要です
法人税法 20 条により、法人は納税地に異動があった場合、政令の定めにより異動前の納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません。内国法人の納税地は原則として本店所在地(16 条)なので、本店を移せば納税地も自動的に動きます。しかし法務局と税務署は別系統で、登記情報は自動では税務署へ流れません。届出を出さないと、更正・決定や督促の通知が旧オフィスに届き続けます。ただし 18 条 1 項の指定による異動は本条の対象外です。
会社の本店を移転し、法務局で登記も済ませた。それで役所まわりは完了、と思った瞬間に落とし穴がある。法人税法 20 条は、法人税の納税地に異動があった場合、政令の定めにより「異動前の納税地」の所轄税務署長に届け出よと命じる。内国法人の納税地は原則として本店の所在地(16 条)だから、本店を移せば納税地も自動的に動く。ところが法務局と税務署は別の役所で、登記情報がそのまま税務署へ流れるわけではない。あなたが届け出を出さない限り、税務署の帳簿上の住所は旧オフィスのまま凍りつく。すると更正・決定の通知も、督促状も、税務調査の事前通知も、誰も座っていない旧机に届き続ける。届出義務そのものに直接の罰則はない。だが本当の怖さは、届かなかった通知でも法律上は有効に「送達」されたと扱われうる点にある。あなたが知らない間に、不服申立てのタイムリミットだけが進んでいく。
法人税法 20 条は、法人税の納税地の異動に関する届出義務を定める手続規定である。法人は、その納税地に異動があった場合、政令の定めにより、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。ただし同法 18 条 1 項の指定による異動は、この届出の対象から除かれる。内国法人の納税地は原則として本店所在地であり、本店移転が典型的な異動事由となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
法人の納税地(原則本店所在地)が変わったとき、異動前の所轄税務署長に届け出る手続です。法人税法 20 条が根拠で、政令に従い提出します。
異動前(旧)の納税地の所轄税務署長です。平成 29 年改正で異動後の新税務署への提出は不要になり、旧税務署一つでよくなりました。
異動前の旧税務署のみです。かつては新旧両方でしたが、現在は片方で足ります。新税務署への提出は不要です。
本条に日数を切った期限や罰則はなく、実務では異動後「遅滞なく」提出します。移転登記と同日処理が事故防止に有効です。
更正・決定や督促の通知が旧住所へ発送され、法律上は有効に送達されうるため、気づかぬ間に不服申立ての期間が進む恐れがあります。
必要です。法人税の届出とは別に、消費税・法人住民税・事業税・給与支払事務所等の異動届も同時に処理する段取りが実務です。
代表者の自宅を本店とする一人会社では、社長の転居がそのまま本店=納税地の異動となり、法人としての異動届出が必要になります。
不要です。18 条 1 項の納税地の指定による異動は、20 条の届出義務の対象から明文で除外されています。
登記を管轄する法務局と、税を管轄する税務署は別の役所で、登記情報が自動で税務署へ流れる仕組みが前提になっていないからです。内国法人の納税地は原則本店所在地(16 条)なので、移転すれば納税地も動き、20 条の届出義務が発生します。業界裏話ヒント:登記さえすれば全部連動すると思って届出を怠る会社は珍しくない。ここを一枚出すか出さないかで、税務署からの通知が新住所に届くか旧住所で宙に浮くかが決まる。実務家は移転登記と同じ日に必ず束ねて出す
本条の届出義務に直接の罰則は定められていません。ただ「罰則がない=安全」ではないのが落とし穴です。旧納税地へ発送された更正・決定や督促の通知でも、法律上は有効な送達(国税通則法 12 条)と扱われうるため、あなたが受け取っていなくても不服申立ての 3 か月が進みます。業界裏話ヒント:罰則がないから軽視されるが、本当に痛いのは送達の効力。知らぬ間に争う権利を失うのは、過料より重いこともある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 20 条:納税地の異動の届出義務 | — |
| 発動する場面 | 本店移転など納税地に異動が生じたとき | — |
| 本条との関係 | — | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。