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法人税法 第17条(外国法人の納税地)

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  1. 外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
  2. 恒久的施設を有する外国法人その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
  3. 恒久的施設を有しない外国法人で、第百三十八条第一項第五号(国内源泉所得)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受けるもの当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
  4. 前二号に該当しない外国法人政令で定める場所

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法17条は、外国法人の納税地を恒久的施設の有無で三区分し、施設を持つ法人はその所在地、持たない法人は国内源泉所得に係る資産の所在地等を納税地と定める。

Q · 外国の会社なのに、日本の税務署に法人税を申告しないといけないの?

日本に恒久的施設があれば、その所在地の税務署が納税地です

法人税法17条は外国法人の納税地を三区分で定めます。日本に恒久的施設(支店・工場・一定期間続く建設現場・従属代理人などの事業拠点)を有する場合は、その施設の所在地が納税地です。恒久的施設がなくても、日本の不動産の賃料など国内源泉所得(138条1項5号)の対価を受けるなら、その資産の所在地が納税地となります。どちらにも当たらない場合は政令の定めによります。つまり日本での課税の入口は、恒久的施設という国際課税の分水嶺に連動しています。

解説

海外の会社と取引を始めた、あるいは日本の不動産を外国法人の名義で買って賃貸に出した。そのとき最初にぶつかる問いが、日本のどこの税務署に申告するのか、だ。法人税法17条はその答えを、外国法人を三つに切り分けて決めている。カギは「恒久的施設(PE、日本国内にある支店・工場・一定期間続く建設現場・従属代理人などの事業拠点)」を持つかどうか。PEを持てば、その拠点の所在地が納税地となり、日本はそのPEに帰属する事業利益に課税できる。逆にPEがなければ、原則として日本は事業利益に課税できない。つまり単なる住所決めではない。PEの有無という国際課税の最大の分水嶺を、納税地という目に見える形に変換する入口なのだ。あなたが海外進出や海外取引の設計を一つ間違えると、思わぬ日本での申告義務と税務調査が降ってくる。

法的な位置づけ

法人税法17条は外国法人の法人税の納税地を定める規定であり、恒久的施設の有無を基準に三つに区分する。恒久的施設を有する外国法人は当該施設の所在地、恒久的施設を有さず国内源泉所得の対価を受ける法人は当該資産の所在地、いずれにも該当しない法人は政令で定める場所を納税地とする。内国法人の納税地を定める16条と対をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1恒久的施設(PE)とは何ですか?

支店・事務所・工場・一定期間続く建設現場・従属代理人など、外国法人が日本で事業を行う拠点です。準備的・補助的活動は租税条約上PEから除外される余地があります。

Q2外国法人はどこの税務署に申告しますか?

法人税法17条により、恒久的施設を有すればその所在地、有さず国内源泉所得の対価を受けるなら当該資産の所在地、いずれでもなければ政令の定める場所を管轄する税務署です。

Q3日本に支店がない外国法人も納税義務がありますか?

あり得ます。恒久的施設がなくても、日本の不動産賃料など国内源泉所得(138条1項5号)の対価を受ければ、資産所在地が納税地となり申告義務が生じます。

Q4倉庫だけでも恒久的施設になりますか?

機能次第です。単なる在庫保管は準備的・補助的活動として租税条約上除外される余地がありますが、そこで実質的な事業活動が完結すれば認定の余地があります。

Q5従属代理人PEとは何ですか?

外国法人のために反復的に契約を締結する権限を持つ独立性のない代理人です。日本子会社の社員が実質的に契約を取りまとめると、親会社のPEと認定されることがあります。

Q6外国法人の納税地を間違えるとどうなりますか?

申告手続そのものが揺らぎ、税務当局が職権で納税地を指定する場合があります(18条)。無申告なら加算税のリスクも生じます。

Q7海外投資家が日本の不動産を賃貸した場合の納税地は?

恒久的施設がなくても、賃料は国内源泉所得です。法人税法17条2号により、その不動産(資産)の所在地が納税地となります。

Q8帰属主義(AOA)とは何ですか?

恒久的施設に帰属する所得を基礎に課税する方式です。平成26年度改正で総合主義から転換され、PEに帰属する事業利益の範囲が課税の中心となりました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の会社が日本にサーバーを置いてるだけでも、日本に税金を払うんですか?

サーバーだけでPEと認定されるかは、その機能次第です。単なるデータ保管など準備的・補助的活動なら租税条約上PEから除外されますが、そこで実質的な事業活動が完結していれば認定の余地があります。PEが認定されれば17条1号でサーバー所在地が納税地となり、帰属利益に課税されます。業界裏話ヒント:BEPS以降、当局は活動を分割して各拠点を補助的に見せるPE認定回避スキームを否認する方向に動いている。事前にストラクチャーを国際税務の専門家に見せておくかどうかで、追徴の有無が分かれる

Q2外国法人がどこの税務署の管轄になるかで、実務的に何か違いが出るんですか?

出ます。納税地はどの税務署が申告書を受け、税務調査を担当するかを決めます(17条)。納税地が不明確・不適切だと、当局が職権で納税地を指定してくる場合もあります(18条)。業界裏話ヒント:外国法人や国際案件は、通常の管轄税務署ではなく、国税局の国際税務専門部署が実質的に見るケースがある。どの拠点を納税地にするかで、対応する調査官の専門性と踏み込みの深さが変わることを、経験ある税理士は計算に入れている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国の会社なんだから日本の税務署は無関係」と思いがちだが、日本に恒久的施設があれば、その所在地が納税地となり日本の課税権が及ぶ。会社の本店がどこにあるかではなく、日本に実体ある事業拠点があるかどうかで決まる
  • PEという言葉は聞いたことがあっても、その認定基準の広さを見誤っている人が多い。倉庫、サーバー、常駐する営業担当者、一定期間続く建設現場、これらが状況次第でPEと認定される。「日本に登記した支店を作らなければ安全」という感覚が、実は最も危ない
  • あなたは「PEの有無は自分で選べる」と考えているかもしれないが、税務当局から見れば、実態がPEなら形式は関係ない。契約書上どう書こうと、事業の実態が場所的PEや代理人PEの要件を満たせば認定される。あなたの設計図と当局の実態認定との落差が、追徴課税となって跳ね返る
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対象法人17条:外国法人
納税地の基準恒久的施設の有無による三区分(施設所在地/資産所在地/政令)
決定主体法律の定めに従い法人が判定(形式は当局が実態で認定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの海外EC会社が日本の顧客向けに倉庫を借りて在庫を置いたら? その倉庫がPEと認定されれば、17条1号でその所在地が納税地となり、日本での法人税申告義務が生じる。倉庫がPEに当たるかは各国で激しく争われてきた論点だ
  • 外国親会社の社員が日本子会社のオフィスに常駐し、実質的に契約を取りまとめていた。税務調査官は「従属代理人PE」を主張し、親会社に日本での納税地と課税を認定してくる。あなたはそれが本当にPEに当たるかを、租税条約のPE定義で反論することになる
  • 海外投資家として日本のマンションを買い、賃貸に出す。PEはないが、その賃料は国内源泉所得だ。納税地は物件の所在地になる(17条2号)
  • 事業年度が終わり、申告期限まであと2か月。だがそもそも自社に日本のPEがあるのか、どの税務署に出すのかが定まっていない。納税地の判定を誤れば申告手続そのものが揺らぐ。今週中に顧問税理士と詰めなければ間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第17条(外国法人の納税地)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第17条の条文原文は「外国法人の法人税の納税地は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める場所とする。」で始まります。
  3. 法人税法第17条は第六章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。