法人課税信託の受託者である個人の当該法人課税信託に係る法人税の納税地は、当該個人が所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十五条各号(納税地)に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める場所(当該個人が同法第十六条第一項又は第二項(納税地の特例)の規定の適用を受けている場合にあつてはこれらの規定により所得税の納税地とされている場所とし、当該個人が同法第十八条第一項(納税地の指定)の規定により所得税の納税地が指定されている場合にあつてはその指定された場所とする。)とする。
要点法人税法 17 条の 2 は、法人課税信託の受託者である個人の法人税の納税地を、その者の所得税の納税地(原則は住所地)に一致させると定める。特例・指定があればその場所による。
Q · 受益者のいない信託の受託者を引き受けたら、法人税はどこの税務署に納めるの?
原則としてあなたの住所地を所轄する税務署です
法人課税信託の受託者である個人は、信託財産について法人とみなされて法人税の申告・納税義務を負います。その法人税の納税地は、法人税法 17 条の 2 により、受託者個人の所得税の納税地(所得税法 15 条各号、原則は住所地)に一致します。所得税で納税地の特例(所得税法 16 条)や税務署長の指定(同 18 条)を受けている場合は、その場所が法人税の納税地にもなります。つまり自宅を所轄する税務署が、個人の所得税だけでなく引き受けた信託の法人税まで扱います。
親族の資産管理のために家族信託を組んだ、あるいは「受益者はおいおい決める」という信託の受託者を頼まれて引き受けた。その瞬間、税務の世界であなたの立ち位置が変わる。受益者等が存しない信託などは「法人課税信託」に分類され、受託者であるあなた個人が、法人として法人税を納める立場に置かれるからだ。ここで問題になるのが「どこの税務署に納めるのか」。本条は、その納税地を、あなた自身の所得税の納税地(原則としてあなたの住所地)に合わせると定める。所得税法16条の特例や18条の指定を受けていれば、その指定された場所に従う。つまり、あなたの自宅を管轄する税務署が、あなた個人の所得税だけでなく、引き受けた信託の法人税まで扱うことになる。個人でありながら法人税の申告義務を負う、この二重性を知らずに受託者印を押すと、申告漏れで足をすくわれる。
法人税法 17 条の 2 は、法人課税信託の受託者である個人の当該信託に係る法人税の納税地を定める規定である。受託者個人が所得税法 15 条各号のいずれに該当するかに応じた場所を納税地とし、同法 16 条の特例または 18 条の指定を受けている場合はその場所による。
AI 輔助整理,以條文原文為準
受益者等が存しない信託や一定の目的信託・自己信託などで、受託者を法人とみなして法人税を課す類型です。受益者に代わり受託者が納税義務を負う点が通常の信託と異なります。
受益者を現存する人に定めていれば通常は受益者課税で済みます。ただし「受益者は後で決める」など受益者等が存しない設計だと法人課税信託となり、受託者個人が法人税を負います。
法人税法 17 条の 2 により、受託者個人の所得税の納税地(所得税法 15 条各号、原則は住所地)です。所得税で特例や指定を受けていれば、その場所が法人税の納税地にもなります。
各事業年度終了の日の翌日から 2 月以内に確定申告が必要です(法人税法 74 条)。個人の所得税とは別計算・別申告になる点に注意が必要です。
変わります。新しい受託者である個人の所得税の納税地(住所地等)がそのまま法人税の納税地になります。前の受託者の税務署に出し続けると宙に浮きます。
ペットの世話や特定目的のためだけで受益者が現存しない信託は、受益者等が存しない信託として法人課税信託に該当しうます。設計段階での受益者条項の確認が重要です。
受託者となった旨の届出が必要です。あわせて事業年度終了後 2 月以内の法人税確定申告義務が発生するため、期限管理を怠ると無申告のリスクがあります。
本条により納税地は一致するため、原則として同じ税務署が扱います。ただし所得税と法人税は別々の計算・別々の申告であり、一元化されるのは所轄税務署だけです。
受益者が現存しない信託などは「法人課税信託」となり、その受託者は信託財産について法人とみなされて法人税の申告・納税義務を負います(法人税法の受託者みなし規定、2条の定義)。個人であっても、その信託に関する所得は自分の所得税とは切り離して法人税で計算し、本条によりあなたの住所地の税務署が納税地になります。業界裏話ヒント:家族信託で「受益者は後で決める」と設計すると、意図せず法人課税信託に該当し、受託者個人に法人税がのしかかることがある。信託契約書の受益者条項を詰めないまま実行するのが、実務で最も多い落とし穴です。
申告先の税務署長が本条の定める納税地(原則としてあなたの住所地)を所轄していない場合、手続上の問題は生じますが、実務では正しい所轄税務署へ引き継がれて処理されることも多く、直ちに申告全体が無効になるわけではありません。業界裏話ヒント:逆に、あなたへの更正・決定処分を、納税地を所轄しない税務署長がした場合、その処分の効力を争う糸口になります。処分を受けたら、まず処分庁の名称と自分の納税地の所轄が一致するかを確認する。税理士でも見落としがちな初手です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象と根拠 | 法人税法 17 条の 2:法人課税信託の受託者である個人の法人税の納税地 | — |
| 納税地の決め方 | 受託者個人の所得税の納税地(所得税法 15 条各号、原則は住所地)に連動 | — |
| 想定する納税主体 | 個人でありながら法人とみなされる受託者 | — |
| 所得税との関係 | 所得税の特例(16 条)・指定(18 条)にそのまま連動 | — |
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