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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第15条(事業年度を変更した場合等の届出)

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法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 15 条は、法人が定款等の会計期間(事業年度)を変更したときは、遅滞なく変更前後の会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出るべきことを定める。届出を怠ると申告期限の計算がずれる。

Q · 決算期って会社の都合で変えられるの?変えたら税務署に何かする必要ある?

原則いつでも変更でき、変更後は遅滞なく税務署へ届出が必要

決算期(会計期間・事業年度)は、定款変更と株主総会の特別決議さえ通れば原則いつでも変更でき、回数制限もありません。法人税法 15 条は、変更したとき(又は新たに会計期間を定めたとき)は、遅滞なく変更前後又は新設の会計期間を納税地の所轄税務署長に届け出るべきことを定めています。この届出(異動届出書)を怠ると、税務署は旧事業年度のまま申告期限を計算し、変更で生じる短い事業年度(みなし事業年度、14 条)の申告漏れから無申告加算税・延滞税につながる恐れがあります。

解説

決算期は 3 月末が当たり前、そう思い込んでいないだろうか。会社の会計期間(事業年度、つまり利益や税金を計算する一年の区切り)は、株主総会の特別決議と定款変更さえ通れば動かせる。そして動かした瞬間、法人税法 15 条があなたに一つの義務を課す。変更前と変更後の会計期間を、遅滞なく納税地の所轄税務署長に届け出よ、と。地味な事務手続に見えるが、この届出の裏には節税と資金繰りの実務が張り付いている。繁忙期と決算作業を重ならせないため、親会社と決算期を揃えるため、あるいは利益が大きく出そうな期の期末を前倒しして納税を一年先送りするため。決算期変更は経営者が握る数少ないタイミング操作のレバーであり、15 条の届出はそのレバーを引いた後の必須の一手だ。届け出なければ、税務署は旧事業年度のまま申告期限を計算し、あなたの実際の申告と噛み合わなくなる。

法的な位置づけ

法人税法 15 条は、法人が定款等に定める会計期間を変更し、又は新たに会計期間を定めた場合に、変更前後又は新設の会計期間を納税地の所轄税務署長へ遅滞なく届け出る義務を規定する。事業年度の意義(13 条)を前提とし、決算期変更手続の税務上の通知面を担う届出規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1決算期変更の届出書はいつまでに出すの?

法定の日数はなく「遅滞なく」ですが、実務上は決議・定款変更後すみやかに(数週間以内が安全圏)。実質のタイムリミットは変更で生じる短い事業年度の確定申告期限です。

Q2異動届出書とは何ですか?

事業年度・納税地・代表者などの変更を税務署へ知らせる届出書です。決算期変更では変更前後の会計期間を記載し、納税地の所轄税務署長へ提出します。

Q3みなし事業年度とは何ですか?

決算期変更などで生じる、通常より短い区切りの事業年度です(法人税法 14 条)。この短期事業年度にも確定申告義務があり、期限は原則終了日の翌日から 2 か月以内です。

Q4決算期を変えると消費税に影響しますか?

事業年度の区切りが動くと基準期間の計算がずれ、免税事業者でいられる期間が変わる場合があります。消費税の課税期間も事業年度に連動します(消費税法 19 条)。

Q5決算期変更の手続きの流れは?

定款変更の要否確認→株主総会の特別決議→異動届出書を所轄税務署長へ提出、が基本の流れです。地方税・消費税の届出先も同時に確認します。

Q6事業年度は何回まで変更できますか?

回数制限はなく原則いつでも変更できます。ただし短期間に何度も変えると租税回避を疑われ、事業年度の効力を争われるリスクがあります。

Q7決算期変更のデメリットは?

短いみなし事業年度が生じ、その分の決算・申告作業が追加で発生します。届出先(法人税・地方税・消費税)の抜け漏れもリスクです。

Q8異動届出書は税務署以外にも提出しますか?

はい。法人税は税務署ですが、法人住民税・事業税は都道府県税事務所・市町村役場にも同様の届出が必要です。提出先の抜けが典型的なミスです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1決算期っていつでも変えられるんですか?何か制限は?

原則いつでも変えられます。株式会社なら定款に定めた事業年度を株主総会の特別決議で変更し、その後 15 条に基づき税務署へ届け出るだけで、回数制限もありません。ただし租税回避目的が露骨だと否認リスクはあります。業界裏話ヒント:短期間に何度も決算期を変えると税務署に警戒され、事業年度の効力を争われることがある。変更には「親会社との統一」「繁忙期回避」など事業上の合理的理由を議事録に残しておくと、後の説明が段違いに楽になる

Q2届出を出し忘れたら罰金とか取られますか?

15 条の届出自体を怠っても、直接の罰則は原則ありません。問題は連鎖して起きます。税務署が変更を把握せず、変更で生じた短い事業年度(14 条のみなし事業年度)の申告が漏れ、その本体の申告漏れに無申告加算税・延滞税がかかる。業界裏話ヒント:届出は法人税だけでなく、消費税・法人住民税・事業税それぞれに必要。税理士でも地方税分を出し忘れることがあり、後で都道府県税事務所から問い合わせが来る。提出先リストを一度作っておくと漏れない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「決算期は設立時に決めたら変えられない」と思い込んでいる人が多いが、前提そのものが誤り。定款変更と株主総会の特別決議さえ通れば、決算期は原則いつでも、回数制限なく変更できる。15 条はその後の届出手続を定めているにすぎない。変えられないのではなく、変えた後の一手を知らないだけだ
  • 届出が必要なことは知っていても、「遅滞なく」の重みを軽く見ている人が多い。決算期変更は必ず短い事業年度(みなし事業年度)を生み、その確定申告期限は変更後すぐにやってくる。届出が遅れると、税務署の把握と実際の申告スケジュールがずれ、本体の申告漏れという形で加算税・延滞税の入口になる
  • 「届出さえ出せば決算期変更は完了」と思われがちだが、税務上の届出は最後の通知にすぎない。その前に定款変更、株主総会の特別決議、変更に伴う短期事業年度の税務処理という本体作業がある。届出は結果の報告であって、変更手続そのものではない
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条文の役割15 条:会計期間変更・新設時の税務署への届出義務
発動タイミング定款変更・決議の後、遅滞なく
怠った場合の影響課税庁が変更を把握できず申告期限がずれる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期を 12 月末から 3 月末に変更する株主総会の特別決議が今日通り、定款も変えた。あとは税務署への届出だけ、と後回しにしていると、変更で生じた短い事業年度(みなし事業年度、14 条)の確定申告期限が想定より早く来て、届出前に申告漏れを起こす。決議から届出まで間を空けるほど、事故が近づく
  • もし届出を出し忘れたまま決算期を変え、旧決算期のスケジュールで申告してしまったら? 税務署は変更を把握しておらず、申告期限や予定納税の通知がずれる。無申告加算税や延滞税のリスクが、たった一枚の届出漏れから連鎖して生まれる
  • 決算期を変えるだけで、消費税の免税でいられる期間の計算が動く場合がある。その変更を税務署に効かせる入口が 15 条の届出だ。出し忘れれば、狙った効果が宙に浮く
  • M&A で買収された会社が、親会社と決算期を統一するために会計期間を変更する。経理担当のあなたに残された段取りは、定款変更、決議、そして 15 条の届出。どれか一つでも抜けると、グループの連結スケジュールが崩れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第15条(事業年度を変更した場合等の届出)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第15条の条文原文は「法人がその定款等に定める会計期間を変更し、又はその定款等において新たに会計期間を定めた場合には、遅滞なく、その変更前の会計期間及び変更後の会計期間又はその定めた…」で始まります。
  3. 法人税法第15条は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。