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法人税法 第148条(内国普通法人等の設立の届出)

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  1. 新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. その納税地
  3. その事業の目的
  4. その設立の日
  5. 2.第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る前項の規定の適用については、同項中「協同組合等」とあるのは「協同組合等(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。)」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 148 条は、新設の内国普通法人・協同組合等に、設立の日以後二月以内、定款の写しを添えた設立届出書を納税地の所轄税務署長へ提出する義務を課す。届出自体に罰則はない。

Q · 会社を設立したら、税務署にはいつまでに何を出せばいいの?

設立日から二か月以内に設立届出書を提出します

法人税法 148 条により、新設の内国普通法人・協同組合等は、設立の日以後二月以内に、納税地・事業の目的・設立の日を記載した届出書へ定款の写し等を添付し、納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。この設立届出自体には遅れても直接の罰則はありませんが、同じ設立日を起点とする青色申告承認申請の期限を逃すと、初年度の赤字(欠損金)を翌年以降へ繰り越せなくなります。設立届出は複数の届出の一つにすぎない点に注意が必要です。

解説

法務局で設立登記を終え、会社の謄本を手にした瞬間、あなたは「起業のゴール」に着いた気になる。だが税務署の側から見れば、そこがスタートだ。法人税法148条は、新しく作った内国普通法人や協同組合等に、設立の日から二月以内に、納税地・事業の目的・設立の日を記した届出書へ定款の写しを添えて、納税地の所轄税務署長に提出する義務を課す。多くの人が誤解するのは、この一枚を出せば税務署への手続きは終わり、という点だ。実際には設立時に検討すべき書類は複数あり、なかでも青色申告の承認申請は期限も効果もまったく別物。設立届出だけ律儀に出して青色を出し忘れると、初年度の赤字を翌年以降の黒字と相殺する権利を丸ごと失う。設立届出は目立つが、あなたの財布を守るのは隣に並ぶ一枚だ。

法的な位置づけ

法人税法 148 条は新設法人の設立届出を定める規定であり、内国法人である普通法人および協同組合等が、設立の日以後二月以内に、納税地・事業の目的・設立の日を記載した届出書に定款の写し等を添付して納税地の所轄税務署長へ提出すべき義務を規律する。法人課税信託については、届出義務が主宰受託者に集約される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人設立届出書とは何ですか?

新設法人が納税地・事業の目的・設立の日を記載し、定款の写しを添えて税務署へ提出する届出です。法人税法 148 条が根拠で、設立日から二月以内が期限です。

Q2法人設立届出書の期限はいつまでですか?

設立の日(設立登記の日)以後二月以内です。二月を過ぎても届出自体に罰則はありませんが、同時期が起点の青色申告承認申請の期限には要注意です。

Q3法人設立届出書に添付する書類は何ですか?

定款の写しその他財務省令で定める書類です。従来は登記事項証明書等も求められましたが、添付書類は最新の様式・通達で確認してください。

Q4法人設立届出書はどこに提出しますか?

納税地の所轄税務署長です。加えて都道府県・市町村への法人設立届出も別途必要で、提出先が国税と地方税で分かれます。

Q5法人設立届出書は e-Tax で提出できますか?

できます。国税電子申告・納税システム e-Tax でオンライン提出が可能です。定款の写し等の添付書類もイメージデータで送信できます。

Q6協同組合も設立届出が必要ですか?

必要です。148 条は普通法人だけでなく協同組合等も対象とします。収益事業を行う場合は課税の局面も生じるため、届出を怠らないことが重要です。

Q7法人課税信託の設立届出は誰が出しますか?

受託者が二以上いる場合、信託事務を主宰する受託者(主宰受託者)が届出義務を負います。148 条 2 項が読替えで義務を集約します。

Q8設立届出と青色申告承認申請は何が違いますか?

設立届出は法人の存在を税務署に知らせる手続き、青色申告承認申請は税制メリットを得る手続きです。期限も効果も別で、青色は遅れると赤字繰越を失います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1設立届出を二か月過ぎて出したら、罰則はありますか?

設立届出書(法人税法148条)そのものには、期限を過ぎても加算税や罰金といった直接のペナルティはありません。だからといって放置は禁物です。業界裏話ヒント:本当に怖いのは同じ設立時期を起点とする青色申告承認申請(法人税法121条)。こちらは一日でも遅れると初年度は青色申告ができず、赤字の繰越控除も少額資産の即時償却も使えなくなります。税理士が設立届出を代行するとき、この青色申請を必ずセットで出すのはそのためです

Q2一人だけの会社でも、設立届出は必要ですか?

必要です。148条は資本金額や役員数を問わず、新設の内国普通法人すべてに設立届出を義務づけており、自分一人の会社でも例外はありません。業界裏話ヒント:一人社長が見落としがちなのが、自分に役員報酬を払う場合の給与支払事務所等の開設届出と源泉徴収義務です。設立届出は出したのに源泉を納め忘れ、後で不納付加算税を取られる例は珍しくありません。設立時の届出は一枚では終わらない、と覚えておくべきです

Q3税理士に頼まないと、自分で設立届出は出せませんか?

自分で出せます。設立届出書は国税庁の様式を使い、定款の写しを添えて税務署へ持参・郵送するか、e-Taxで提出できます。業界裏話ヒント:ただし自力でやる人ほど、青色申告承認申請や消費税の届出選択を落としがちです。消費税は課税事業者を選ぶか免税のままかで初期投資の還付が変わり、一度出した選択には原則二年の継続縛りがある。届出は出す前の設計こそが専門家の値打ちです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 設立届出の期限が二月以内であることは、起業する多くの人が知っている。だが、その遅れに直接の罰則がないことと、同じ設立時期を起点とする青色申告承認申請の遅れが初年度の欠損金繰越を丸ごと消すこと、この二つの深刻度の落差を知っている人は少ない
  • 「設立届出さえ出せば税務署への手続きは完了か?」という問いの立て方そのものがずれている。新設法人が設立直後に検討すべき届出は、設立届出・青色申告承認申請・給与支払事務所等の開設届出・減価償却資産や棚卸資産の評価方法の届出など複数あり、それぞれ期限も提出先も効果も違う
  • 「税金の届出は税理士に任せれば自動で全部出る」と思い込んでいる人が多いが、顧問契約を結ぶのが設立から数か月後だと、そのときには青色申告承認申請の期限をすでに過ぎていることがある。契約より先に締切が来る、という順序を見落としている
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届出の目的法人税法 148 条:設立届出(法人の存在を税務署に知らせる)
提出期限設立の日以後二月以内
遅延の効果届出自体に直接の罰則なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 設立から二か月、税務署に一枚も出していないと気づいたら、どうなる? 設立届出そのものに罰金はないが、同じ設立時期が起点の青色申告承認申請の期限を一日でも過ぎると、初年度に見込む赤字は一円も繰り越せない。残された猶予はカレンダーで数えるほどしかない
  • 一人社長として自分に役員報酬を払い始めた。給与支払事務所の開設届出を出さないまま、源泉徴収も忘れていた。それも設立届出と同じ時期に出すべき一枚だった
  • 地域の農業者で協同組合を立ち上げた。普通の株式会社ではないから法人税は関係ないと思い込んでいたが、協同組合等も148条の設立届出の対象。収益事業を行えば課税の局面も出てくる
  • 信託を使った事業スキームを組み、受託者が二人以上になった。では誰が届出を出すのか。148条2項は信託事務を主宰する受託者(主宰受託者、その信託の運営を取り仕切る中心の受託者)に届出義務を集約する。ここを詰めないと、全員が「他の誰かが出すだろう」と構えたまま期限が過ぎる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第148条(内国普通法人等の設立の届出)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第148条の条文原文は「新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、その設立の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款の写しその他の財務省令で定める書類を添付…」で始まります。
  3. 法人税法第148条は第四編に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第148条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。