要点法人税法 148 条は、新設の内国普通法人・協同組合等に、設立の日以後二月以内、定款の写しを添えた設立届出書を納税地の所轄税務署長へ提出する義務を課す。届出自体に罰則はない。
Q · 会社を設立したら、税務署にはいつまでに何を出せばいいの?
設立日から二か月以内に設立届出書を提出します
法人税法 148 条により、新設の内国普通法人・協同組合等は、設立の日以後二月以内に、納税地・事業の目的・設立の日を記載した届出書へ定款の写し等を添付し、納税地の所轄税務署長へ提出する必要があります。この設立届出自体には遅れても直接の罰則はありませんが、同じ設立日を起点とする青色申告承認申請の期限を逃すと、初年度の赤字(欠損金)を翌年以降へ繰り越せなくなります。設立届出は複数の届出の一つにすぎない点に注意が必要です。
法務局で設立登記を終え、会社の謄本を手にした瞬間、あなたは「起業のゴール」に着いた気になる。だが税務署の側から見れば、そこがスタートだ。法人税法148条は、新しく作った内国普通法人や協同組合等に、設立の日から二月以内に、納税地・事業の目的・設立の日を記した届出書へ定款の写しを添えて、納税地の所轄税務署長に提出する義務を課す。多くの人が誤解するのは、この一枚を出せば税務署への手続きは終わり、という点だ。実際には設立時に検討すべき書類は複数あり、なかでも青色申告の承認申請は期限も効果もまったく別物。設立届出だけ律儀に出して青色を出し忘れると、初年度の赤字を翌年以降の黒字と相殺する権利を丸ごと失う。設立届出は目立つが、あなたの財布を守るのは隣に並ぶ一枚だ。
法人税法 148 条は新設法人の設立届出を定める規定であり、内国法人である普通法人および協同組合等が、設立の日以後二月以内に、納税地・事業の目的・設立の日を記載した届出書に定款の写し等を添付して納税地の所轄税務署長へ提出すべき義務を規律する。法人課税信託については、届出義務が主宰受託者に集約される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
新設法人が納税地・事業の目的・設立の日を記載し、定款の写しを添えて税務署へ提出する届出です。法人税法 148 条が根拠で、設立日から二月以内が期限です。
設立の日(設立登記の日)以後二月以内です。二月を過ぎても届出自体に罰則はありませんが、同時期が起点の青色申告承認申請の期限には要注意です。
定款の写しその他財務省令で定める書類です。従来は登記事項証明書等も求められましたが、添付書類は最新の様式・通達で確認してください。
納税地の所轄税務署長です。加えて都道府県・市町村への法人設立届出も別途必要で、提出先が国税と地方税で分かれます。
できます。国税電子申告・納税システム e-Tax でオンライン提出が可能です。定款の写し等の添付書類もイメージデータで送信できます。
必要です。148 条は普通法人だけでなく協同組合等も対象とします。収益事業を行う場合は課税の局面も生じるため、届出を怠らないことが重要です。
受託者が二以上いる場合、信託事務を主宰する受託者(主宰受託者)が届出義務を負います。148 条 2 項が読替えで義務を集約します。
設立届出は法人の存在を税務署に知らせる手続き、青色申告承認申請は税制メリットを得る手続きです。期限も効果も別で、青色は遅れると赤字繰越を失います。
設立届出書(法人税法148条)そのものには、期限を過ぎても加算税や罰金といった直接のペナルティはありません。だからといって放置は禁物です。業界裏話ヒント:本当に怖いのは同じ設立時期を起点とする青色申告承認申請(法人税法121条)。こちらは一日でも遅れると初年度は青色申告ができず、赤字の繰越控除も少額資産の即時償却も使えなくなります。税理士が設立届出を代行するとき、この青色申請を必ずセットで出すのはそのためです
必要です。148条は資本金額や役員数を問わず、新設の内国普通法人すべてに設立届出を義務づけており、自分一人の会社でも例外はありません。業界裏話ヒント:一人社長が見落としがちなのが、自分に役員報酬を払う場合の給与支払事務所等の開設届出と源泉徴収義務です。設立届出は出したのに源泉を納め忘れ、後で不納付加算税を取られる例は珍しくありません。設立時の届出は一枚では終わらない、と覚えておくべきです
自分で出せます。設立届出書は国税庁の様式を使い、定款の写しを添えて税務署へ持参・郵送するか、e-Taxで提出できます。業界裏話ヒント:ただし自力でやる人ほど、青色申告承認申請や消費税の届出選択を落としがちです。消費税は課税事業者を選ぶか免税のままかで初期投資の還付が変わり、一度出した選択には原則二年の継続縛りがある。届出は出す前の設計こそが専門家の値打ちです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 届出の目的 | 法人税法 148 条:設立届出(法人の存在を税務署に知らせる) | — |
| 提出期限 | 設立の日以後二月以内 | — |
| 遅延の効果 | 届出自体に直接の罰則なし | — |
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