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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第147条の4(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)

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  1. 中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号(確定申告)に掲げる金額があるときは、税務署長は、その普通法人に対し、当該金額に相当する中間納付額を還付する。
  2. 2.中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき更正(当該法人税についての処分等(更正の請求に対する処分又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百四十四条の六第一項第十一号又は第二項第五号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その普通法人に対し、その増加した部分の金額に相当する中間納付額を還付する。
  3. 3.第百三十四条第三項(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)の規定は前二項の規定による還付金の還付をする場合について、同条第四項の規定は前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第五項の規定は前二項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた中間納付額に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、第百三十四条第六項の規定はこの項において準用する同条第三項の規定による還付金について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第一号中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十四条の六第一項又は第二項(確定申告)」と、同項第二号中「第七十四条第一項」とあるのは「第百四十四条の六第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 147 条の 4 は、外国法人の中間納付額について、決定・更正で還付すべき金額が生じたとき税務署長が職権で還付すると定める。還付加算金が付され、未納税額には充当される。

Q · 中間で払いすぎた法人税って、税務署が勝手に返してくれるの?

はい、決定・更正があれば職権で還付され利息も付きます

法人税法 147 条の 4 により、中間申告書を提出した外国法人の法人税に国税通則法 25 条の決定又は更正があり、確定申告(144 条の 6)に係る金額が生じ又は増加したときは、税務署長がその中間納付額を職権で還付します。還付には還付加算金という利息が付され(134 条準用)、同一事業年度に未納の法人税があればまずそこへ充当されるため、手取り額は「充当後の残額」となります。

解説

日本に恒久的施設を置く外国法人として、あなたは事業年度の途中で中間申告書を出し、法人税を前払いした。ところが後日、税務署が国税通則法25条の『決定』を下し、あるいは『更正』で計算をやり直した結果、確定申告(144条の6)で本来戻るべき金額が生じていたと判明する。147条の4は、この場面で税務署長が中間納付額を職権で還付すると定める。押さえるべきは二つ。第一に、還付は原則あなたの請求を待たずに動くうえ、還付加算金という利息が付く(134条準用)。第二に、更正でいったん確定した税額がさらに増減すれば、その増加した部分だけ追加で還付が発生する。払いすぎた税は黙っていても戻る建付けだが、いつ、いくら、どの利息起算日で戻るかを知る者だけが、資金繰りとキャッシュの取りこぼしを防げる。

法的な位置づけ

法人税法 147 条の 4 は、中間申告書を提出した外国法人である普通法人について、決定又は更正により確定申告(144 条の 6)に係る還付すべき金額が生じ又は増加した場合に、税務署長がその中間納付額を職権で還付する手続を定める規定である。134 条の準用により還付加算金の付与と未納法人税への充当が行われる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中間納付額の還付とは何ですか?

事業年度の途中で前払いした法人税が、決定や更正で確定額を上回った場合に、その超過分を国が返す仕組みです。法人税法 147 条の 4 が外国法人について定めます。

Q2還付加算金の利率はどうやって決まりますか?

還付加算金は国税通則法 58 条に基づき、起算日から日割りで付されます。利率は年によって変動するため、最新の割合を e-Gov・国税庁で確認してください。

Q3外国法人の中間申告はいつ必要ですか?

恒久的施設を有する外国法人(普通法人)は、原則として事業年度開始から 6 か月経過後に中間申告書を提出し、法人税を前払いします(法人税法 144 条の 3)。

Q4更正の請求と職権還付はどちらが早いですか?

職権還付は決定・更正の処理を待つため後ろ倒しになりがちです。更正の請求(国税通則法 23 条)を能動的に打つ方が、入金が数か月早まることがあります。

Q5還付金はいつ振り込まれますか?

決定・更正の通知後、充当の有無を確定させてから支払われます。未納税額への充当が入ると入金時期と手取り額が変わるため、通知書の内訳確認が重要です。

Q6法人税の還付金に時効はありますか?

還付金の請求権は、請求できる日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。放置すると受け取れなくなるため注意が必要です。(最新の改正状況をご確認ください)

Q7恒久的施設(PE)とは何ですか?

外国法人が日本国内に有する支店・事業所などの事業拠点をいい、そこに帰属する国内源泉所得(法人税法 141 条)が日本の法人税の対象になります。

Q8移転価格の更正で法人税は還付されますか?

移転価格の更正で日本支店の国内源泉所得が下方修正され、確定申告に係る金額が増加すれば、147 条の 4 第 2 項によりその増加分の中間納付額が還付されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1中間で払いすぎた法人税って、自分から申請しないと戻ってこないんですか?

147条の4の還付は、税務署長が決定や更正をした場面で職権で行う建付けです。ただし待つだけでなく、自分で更正の請求(国税通則法23条)を起こして還付のきっかけを作ることもできる。業界裏話ヒント:職権還付を待つと処理が後ろ倒しになりがちで、還付加算金(国税通則法58条)の起算日と実際の入金日の差が資金に効く。更正の請求を先に打って能動的に引き出す方が早いことが多い。(最新の還付加算金の割合をご確認ください)

Q2還付が決まっても、全額そのまま振り込まれるとは限らないと聞きましたが?

そのとおりで、147条の4第3項が準用する134条5項により、同じ事業年度の未納の法人税(141条の国内源泉所得に係るもの)があれば、還付金はまずそちらに充当されます。業界裏話ヒント:充当が入ると手取り額が想定より減るだけでなく、充当の時点と順序で還付加算金の計算も変わる。通知書に『充当』の文字を見つけたとき、どの未納分に幾ら充てられたかを内訳で確認する経理は驚くほど少ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『税金の還付は自分で請求しないと1円も戻らない』と思われがちだが、147条の4の中間納付額の還付は、税務署の決定・更正を契機に職権で動く。請求しなくても戻る場面が現に存在する
  • 還付が発生することは知っていても、その還付に還付加算金という利息が付くこと(134条4項準用)、そしてその利率が時期によっては銀行預金を大きく上回ることまで意識している経理は少ない。取りこぼしているのは元本ではなく利息だ
  • 『還付が決まった=満額入金される』という前提が、そもそも誤っている。第3項の充当規定により、同じ事業年度の未納法人税があれば還付金はまずそこへ消える。あなたが立てるべき問いは『いくら戻るか』ではなく『いくら充当された後に、いつ残りが振り込まれるか』だ
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規定の役割147 条の 4:外国法人の中間納付額の還付(決定・更正が契機)
対象法人中間申告書を提出した外国法人である普通法人
前提となる納付144 条の 3 に基づく中間申告・前払い
課税の範囲141 条の国内源泉所得に係る法人税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 税務調査のあと税務署から一通の『決定通知書』が届いたら、それは追徴なのか還付なのか? 144条の6第1項11号や第2項5号の金額が出ていれば、あなたは中間で払いすぎた分を取り戻す側にいる。通知書の金額欄を読み解けるかどうかで、戻る金額に気付くタイミングが数か月変わる
  • 移転価格の更正で、日本支店に帰属する国内源泉所得が下方修正された外国銀行。更正で所得が減れば、中間で前払いした法人税は払いすぎになり、147条の4第2項でその増加した還付分が戻る。国際税務チームがこの条文を押さえていないと、還付加算金の起算日を静かに逃す
  • 更正通知が届いてから経理が動くまで三週間。還付加算金は日割りで積み上がるが、未納税額との充当が絡むと手取りが変わる。放置した日数分、資金計画がぶれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第147条の4(確定申告に係る更正等又は決定による中間納付額の還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第147条の4の条文原文は「中間申告書を提出した外国法人である普通法人のその中間申告書に係る事業年度の法人税につき国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合において、その決定…」で始まります。
  3. 法人税法第147条の4は第七章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第147条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。