要点法人税法 147 条の 4 は、外国法人の中間納付額について、決定・更正で還付すべき金額が生じたとき税務署長が職権で還付すると定める。還付加算金が付され、未納税額には充当される。
Q · 中間で払いすぎた法人税って、税務署が勝手に返してくれるの?
はい、決定・更正があれば職権で還付され利息も付きます
法人税法 147 条の 4 により、中間申告書を提出した外国法人の法人税に国税通則法 25 条の決定又は更正があり、確定申告(144 条の 6)に係る金額が生じ又は増加したときは、税務署長がその中間納付額を職権で還付します。還付には還付加算金という利息が付され(134 条準用)、同一事業年度に未納の法人税があればまずそこへ充当されるため、手取り額は「充当後の残額」となります。
日本に恒久的施設を置く外国法人として、あなたは事業年度の途中で中間申告書を出し、法人税を前払いした。ところが後日、税務署が国税通則法25条の『決定』を下し、あるいは『更正』で計算をやり直した結果、確定申告(144条の6)で本来戻るべき金額が生じていたと判明する。147条の4は、この場面で税務署長が中間納付額を職権で還付すると定める。押さえるべきは二つ。第一に、還付は原則あなたの請求を待たずに動くうえ、還付加算金という利息が付く(134条準用)。第二に、更正でいったん確定した税額がさらに増減すれば、その増加した部分だけ追加で還付が発生する。払いすぎた税は黙っていても戻る建付けだが、いつ、いくら、どの利息起算日で戻るかを知る者だけが、資金繰りとキャッシュの取りこぼしを防げる。
法人税法 147 条の 4 は、中間申告書を提出した外国法人である普通法人について、決定又は更正により確定申告(144 条の 6)に係る還付すべき金額が生じ又は増加した場合に、税務署長がその中間納付額を職権で還付する手続を定める規定である。134 条の準用により還付加算金の付与と未納法人税への充当が行われる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
事業年度の途中で前払いした法人税が、決定や更正で確定額を上回った場合に、その超過分を国が返す仕組みです。法人税法 147 条の 4 が外国法人について定めます。
還付加算金は国税通則法 58 条に基づき、起算日から日割りで付されます。利率は年によって変動するため、最新の割合を e-Gov・国税庁で確認してください。
恒久的施設を有する外国法人(普通法人)は、原則として事業年度開始から 6 か月経過後に中間申告書を提出し、法人税を前払いします(法人税法 144 条の 3)。
職権還付は決定・更正の処理を待つため後ろ倒しになりがちです。更正の請求(国税通則法 23 条)を能動的に打つ方が、入金が数か月早まることがあります。
決定・更正の通知後、充当の有無を確定させてから支払われます。未納税額への充当が入ると入金時期と手取り額が変わるため、通知書の内訳確認が重要です。
還付金の請求権は、請求できる日から 5 年で時効消滅します(国税通則法 74 条)。放置すると受け取れなくなるため注意が必要です。(最新の改正状況をご確認ください)
外国法人が日本国内に有する支店・事業所などの事業拠点をいい、そこに帰属する国内源泉所得(法人税法 141 条)が日本の法人税の対象になります。
移転価格の更正で日本支店の国内源泉所得が下方修正され、確定申告に係る金額が増加すれば、147 条の 4 第 2 項によりその増加分の中間納付額が還付されます。
147条の4の還付は、税務署長が決定や更正をした場面で職権で行う建付けです。ただし待つだけでなく、自分で更正の請求(国税通則法23条)を起こして還付のきっかけを作ることもできる。業界裏話ヒント:職権還付を待つと処理が後ろ倒しになりがちで、還付加算金(国税通則法58条)の起算日と実際の入金日の差が資金に効く。更正の請求を先に打って能動的に引き出す方が早いことが多い。(最新の還付加算金の割合をご確認ください)
そのとおりで、147条の4第3項が準用する134条5項により、同じ事業年度の未納の法人税(141条の国内源泉所得に係るもの)があれば、還付金はまずそちらに充当されます。業界裏話ヒント:充当が入ると手取り額が想定より減るだけでなく、充当の時点と順序で還付加算金の計算も変わる。通知書に『充当』の文字を見つけたとき、どの未納分に幾ら充てられたかを内訳で確認する経理は驚くほど少ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 147 条の 4:外国法人の中間納付額の還付(決定・更正が契機) | — |
| 対象法人 | 中間申告書を提出した外国法人である普通法人 | — |
| 前提となる納付 | 144 条の 3 に基づく中間申告・前払い | — |
| 課税の範囲 | 141 条の国内源泉所得に係る法人税 | — |
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