要点法人税法 147 条の 3 は、外国法人の申告に係る法人税について更正等があり控除額が増加したとき、その増加分の税額を税務署長が還付すると定める。第 2 項により還付加算金も付く。
Q · 外国法人が日本で払いすぎた法人税は、争って勝ったら本当に戻ってくるの?
戻ります。増加した控除分の税額を利息付きで還付します
法人税法 147 条の 3 により、外国法人の中間申告書・確定申告書に係る法人税について更正等があり、外国税額控除や源泉所得税額控除などの金額が増加したとき、税務署長はその増加部分に相当する税額を還付します。ここでいう更正等には、税務署の更正だけでなく、更正の請求(国税通則法 23 条)への処分、不服申立てや訴訟の決定・裁決・判決までが含まれます。さらに第 2 項が第 133 条第 2 項を準用し、還付加算金(国からの利息)も付きます。争って勝つことが、そのまま現金の払い戻しに直結する条文です。
日本に支店や事業所(恒久的施設、いわゆる PE)を構える外国法人が納めた法人税。その額が後になって過大だったと判明したとき、147条の3 が静かに作動する。鍵は「更正等」の中身だ。税務署が自発的に直す更正だけでなく、あなたが起こした更正の請求への処分、さらにそれに対する不服申立てや訴訟の決定、裁決、判決までが「更正等」に含まれる。つまり、税務調査で揉めて審査請求や訴訟に持ち込んで勝ったとき、その勝利は判決文で終わらない。増えた税額控除分(第144条の4の中間申告や第144条の6の確定申告で計上した金額)に相当する税額を、税務署はあなたに還付する義務を負う。しかも第2項で還付加算金、いわば国からの利息まで乗る。争って勝つことが、そのまま現金の払い戻しに直結する条文だ。
法人税法 147 条の 3 は、外国法人が提出した中間申告書または確定申告書に係る法人税について更正等があり、外国税額控除や源泉所得税額控除などの金額が増加した場合に、税務署長が当該増加部分に相当する税額を還付する旨を定める規定である。第 2 項により還付加算金の計算および未納法人税への充当について第 133 条を準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国法人の申告に係る法人税に更正等があり、外国税額控除などの金額が増加したとき、税務署長がその増加分に相当する税額を還付すると定める規定です。還付加算金も付きます。
更正の請求が認められた時、または不服申立て・訴訟で控除額の増加が確定した時です。更正等が確定すれば税務署が還付を行います。
国が過大に徴収していた税を還付する際に付く利息相当額です。147条の3 第2項が第133条第2項を準用し、納付期間に応じて計算されます。
原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条1項)。この期間を過ぎると請求自体ができず、147条の3 の還付も発動しません。
争えます。更正処分への再調査の請求・審査請求、さらに訴訟で控除の復活を求められます。どの段階で勝っても147条の3 が還付の受け皿になります。
外国法人が日本で事業を行う支店・事業所などの拠点を指します。その国内源泉所得に法人税が課され、PE 経由の申告に係る法人税が本条の還付対象です。
税務署の更正だけでなく、更正の請求への処分、不服申立てや訴訟の決定・裁決・判決まで含みます。納税者側の一手が還付の引き金になります。
されます。更正等により源泉徴収された所得税額の控除額が増加すれば、その増加分に相当する税額が147条の3 により還付されます。
戻ります。147条の3 は、更正等で外国税額控除や源泉所得税額控除などの金額が増加したとき、税務署長がその増加分に相当する税額を還付すると定めています。しかも第2項で還付加算金(利息)も付く。業界裏話ヒント:この還付は判決や裁決が確定すれば税務署の義務であり、恩恵ではありません。更正の請求(国税通則法23条)で自ら引き金を引けるのに、税務署の自発的な訂正を待って権利を眠らせている外国法人は少なくない。
どちらも 147条の3 の『更正等』に含まれ、還付の対象になります。更正の請求(国税通則法23条)はまず税務署に訂正を求める入口、拒否されたら不服申立て、訴訟へ進む。この全過程が還付につながっています。業界裏話ヒント:更正の請求は法定申告期限から原則5年で締め切られる。この5年の窓を逃すと、たとえ払いすぎが明白でも 147条の3 の還付は発動しない。争う前に、まず更正の請求の期限を確認するのが実務の鉄則。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象納税者 | 147条の3:外国法人(PE 等を有する) | — |
| 還付の引き金 | 更正等により外国税額控除・源泉所得税額控除などの金額が増加 | — |
| 還付加算金 | 第 2 項が 133 条 2 項を準用し加算 | — |
| 機能 | 争訟・請求で勝った外国法人への現金還付 | — |
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