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法人税法 第147条の3(更正等による所得税額等の還付)

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  1. 外国法人の提出した中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。)又は確定申告書に係る法人税につき更正(当該法人税についての更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。次条において同じ。)に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。以下この項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第百四十四条の四第五項第一号若しくは第二号若しくは第六項第一号に掲げる金額又は第百四十四条の六第一項第五号(確定申告)に掲げる金額(同項第八号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)、同項第六号に掲げる金額(同項第九号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)若しくは同条第二項第三号に掲げる金額が増加したときは、税務署長は、その外国法人に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。
  2. 2.第百三十三条第二項(更正等による所得税額等の還付)の規定は前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合について、同条第三項の規定は前項の規定による還付金を同項の外国法人の提出した同項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の第百四十一条第一号又は第二号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る所得に対する法人税で未納のものに充当する場合について、それぞれ準用する。
  3. 3.第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 147 条の 3 は、外国法人の申告に係る法人税について更正等があり控除額が増加したとき、その増加分の税額を税務署長が還付すると定める。第 2 項により還付加算金も付く。

Q · 外国法人が日本で払いすぎた法人税は、争って勝ったら本当に戻ってくるの?

戻ります。増加した控除分の税額を利息付きで還付します

法人税法 147 条の 3 により、外国法人の中間申告書・確定申告書に係る法人税について更正等があり、外国税額控除や源泉所得税額控除などの金額が増加したとき、税務署長はその増加部分に相当する税額を還付します。ここでいう更正等には、税務署の更正だけでなく、更正の請求(国税通則法 23 条)への処分、不服申立てや訴訟の決定・裁決・判決までが含まれます。さらに第 2 項が第 133 条第 2 項を準用し、還付加算金(国からの利息)も付きます。争って勝つことが、そのまま現金の払い戻しに直結する条文です。

解説

日本に支店や事業所(恒久的施設、いわゆる PE)を構える外国法人が納めた法人税。その額が後になって過大だったと判明したとき、147条の3 が静かに作動する。鍵は「更正等」の中身だ。税務署が自発的に直す更正だけでなく、あなたが起こした更正の請求への処分、さらにそれに対する不服申立てや訴訟の決定、裁決、判決までが「更正等」に含まれる。つまり、税務調査で揉めて審査請求や訴訟に持ち込んで勝ったとき、その勝利は判決文で終わらない。増えた税額控除分(第144条の4の中間申告や第144条の6の確定申告で計上した金額)に相当する税額を、税務署はあなたに還付する義務を負う。しかも第2項で還付加算金、いわば国からの利息まで乗る。争って勝つことが、そのまま現金の払い戻しに直結する条文だ。

法的な位置づけ

法人税法 147 条の 3 は、外国法人が提出した中間申告書または確定申告書に係る法人税について更正等があり、外国税額控除や源泉所得税額控除などの金額が増加した場合に、税務署長が当該増加部分に相当する税額を還付する旨を定める規定である。第 2 項により還付加算金の計算および未納法人税への充当について第 133 条を準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法 147条の3 とは?

外国法人の申告に係る法人税に更正等があり、外国税額控除などの金額が増加したとき、税務署長がその増加分に相当する税額を還付すると定める規定です。還付加算金も付きます。

Q2外国法人の法人税還付はいつ受けられる?

更正の請求が認められた時、または不服申立て・訴訟で控除額の増加が確定した時です。更正等が確定すれば税務署が還付を行います。

Q3還付加算金とは何ですか?

国が過大に徴収していた税を還付する際に付く利息相当額です。147条の3 第2項が第133条第2項を準用し、納付期間に応じて計算されます。

Q4更正の請求の期限は何年ですか?

原則として法定申告期限から5年以内です(国税通則法23条1項)。この期間を過ぎると請求自体ができず、147条の3 の還付も発動しません。

Q5外国税額控除を否認されたら争えますか?

争えます。更正処分への再調査の請求・審査請求、さらに訴訟で控除の復活を求められます。どの段階で勝っても147条の3 が還付の受け皿になります。

Q6恒久的施設(PE)とは?

外国法人が日本で事業を行う支店・事業所などの拠点を指します。その国内源泉所得に法人税が課され、PE 経由の申告に係る法人税が本条の還付対象です。

Q7更正等にはどこまで含まれますか?

税務署の更正だけでなく、更正の請求への処分、不服申立てや訴訟の決定・裁決・判決まで含みます。納税者側の一手が還付の引き金になります。

Q8源泉所得税額控除も還付されますか?

されます。更正等により源泉徴収された所得税額の控除額が増加すれば、その増加分に相当する税額が147条の3 により還付されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国法人でも、日本で払いすぎた法人税は戻ってくるんですか?

戻ります。147条の3 は、更正等で外国税額控除や源泉所得税額控除などの金額が増加したとき、税務署長がその増加分に相当する税額を還付すると定めています。しかも第2項で還付加算金(利息)も付く。業界裏話ヒント:この還付は判決や裁決が確定すれば税務署の義務であり、恩恵ではありません。更正の請求(国税通則法23条)で自ら引き金を引けるのに、税務署の自発的な訂正を待って権利を眠らせている外国法人は少なくない。

Q2税務署と争って勝つのと、更正の請求を出すのと、どっちが得ですか?

どちらも 147条の3 の『更正等』に含まれ、還付の対象になります。更正の請求(国税通則法23条)はまず税務署に訂正を求める入口、拒否されたら不服申立て、訴訟へ進む。この全過程が還付につながっています。業界裏話ヒント:更正の請求は法定申告期限から原則5年で締め切られる。この5年の窓を逃すと、たとえ払いすぎが明白でも 147条の3 の還付は発動しない。争う前に、まず更正の請求の期限を確認するのが実務の鉄則。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正の請求が認められても、それは帳簿上の訂正で終わり」と思われがちだが、147条の3 は増加額に相当する税額を実際に現金で還付すると定める。紙の上の勝利ではなく、口座への入金だ。
  • 還付されること自体は知っていても、還付加算金(国からの利息)が付くことを見落としている担当者は多い。第2項が第133条第2項を準用し、過大納付していた期間分の利息が加算される。争いが長引くほど、この利息は積み上がる。深刻なのは、勝訴後の手続を放置するとその利息を取りこぼす点だ。
  • 「税務署が自発的に直してくれるのを待つしかない」という前提そのものが誤り。ここでいう更正等には、あなたが起こした更正の請求への処分、さらに不服申立てや訴訟の判決までが含まれる。還付の引き金を引くのは、税務署ではなくあなたの側の一手だ。
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対象納税者147条の3:外国法人(PE 等を有する)
還付の引き金更正等により外国税額控除・源泉所得税額控除などの金額が増加
還付加算金第 2 項が 133 条 2 項を準用し加算
機能争訟・請求で勝った外国法人への現金還付

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、外国の親会社の日本支店として法人税を申告した後、その申告に控除の計上漏れがあったと気づいたら? 更正の請求を出して認められれば、増えた控除分に相当する税額は 147条の3 により還付される。単なる帳簿の訂正では終わらず、現金が口座に戻ってくる。
  • 税務調査で外国税額控除を否認され増額更正を受けた。争うか諦めるか、稟議書を前に迷う外国法人の経理担当者。だが再調査の請求から審査請求、訴訟のどの段階で控除が復活しても、増えた控除額は 147条の3 の還付につながる。争いのコストは、勝てば戻る税額と利息で相殺されうる。
  • 外国法人の中間申告に過大な見積り計上があった。確定段階で更正され控除額が増加。税務署は差額の税額を還付する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第147条の3(更正等による所得税額等の還付)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第147条の3の条文原文は「外国法人の提出した中間申告書(第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に掲げる事項を記載したものに限る。」で始まります。
  3. 法人税法第147条の3は第七章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第147条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。