要点法人税法 150 条は、公益法人等や人格のない社団等が収益事業を始めた場合、開始日から二月以内に収益事業開始届出書を所轄税務署長へ提出しなければならないと定める。
Q · 町内会や同窓会が物販や駐車場貸しを始めたら、税務署に届出がいるって本当?
本当。収益事業の開始日から二月以内に届出が必要です
法人税法 150 条により、公益法人等または人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合、その開始日から二月以内に、収益事業に係る貸借対照表その他財務省令で定める書類を添付した収益事業開始届出書を、納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。収益事業とは施行令 5 条が列挙する 34 業種で、団体が非営利でもその事業の利益には法人税が課されます。この二月の窓は青色申告承認申請とも連動するため、届出と同時に青色申請も検討すべきです。
あなたが役員を務める町内会が、空き地を月極駐車場として貸し始めた。あるいは同窓会が記念グッズの物販を、NPO がカフェを始めた。どれも「非営利の団体だから税金とは無縁」と思われがちだが、法人税法 150 条はそこに冷や水を浴びせる。公益法人等や人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合、その開始日から二月以内に、収益事業開始届出書を、開始時の貸借対照表その他の財務省令で定める書類とともに、納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。収益事業とは施行令 5 条が列挙する 34 業種(物品販売、不動産貸付、飲食店、請負、席貸など)で、これに当たれば団体そのものは非営利でも、その事業の利益には法人税がかかる。届出は課税の入口。二月の窓を逃すと、後述の青色申告という強力な武器も同時に取り落とす。あなたの団体が「うちは非営利」と信じている間に、税務署は収益事業の芽を見ている。
収益事業開始届出とは、公益法人等または人格のない社団等が法人税法施行令 5 条の列挙する 34 業種に当たる収益事業を新たに開始した際、その開始日から二月以内に、収益事業に係る貸借対照表その他財務省令で定める書類を添付して納税地の所轄税務署長へ提出する届出をいう。非営利団体が課税領域に入る入口の手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公益法人等や人格のない社団等が施行令 5 条の 34 業種に当たる収益事業を始めたとき、開始日から二月以内に所轄税務署長へ提出する届出書です。貸借対照表等の添付が必要です。
法人税法施行令 5 条が限定列挙する課税対象事業です。物品販売業、不動産貸付業、飲食店業、請負業、席貸業などが含まれ、これに当たると団体が非営利でもその利益に法人税がかかります。
収益事業を開始した日から二月以内です。期間計算は国税通則法 10 条により原則として開始日の翌日から起算し、応当日の前日に満了します。
会費等には原則かかりませんが、駐車場の外部貸付や物販など 34 業種の収益事業を継続的に事業場を設けて行えば、その部分の利益に法人税がかかり届出義務も生じます。
届出遅延自体の直接の罰は軽いですが、収益事業の申告を怠れば無申告加算税・延滞税が及び、二月の窓と連動する青色申告承認の特典も失いかねません。
必要です。国への届出とは別に、都道府県・市区町村へ法人設立等の届出を行い、法人住民税・法人事業税の申告義務にも対応する必要があります。
収益事業を開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付します。届出書には納税地・事業の目的・収益事業の種類・開始日を記載します。
非課税は収益事業「以外」の話です。34 業種の収益事業を営めばその所得には課税されます。「非営利=全部非課税」という理解は正確ではありません。
その貸付が継続して行われ、事業場を設けているなら、施行令 5 条の不動産貸付業として収益事業に当たり、150 条の届出義務が生じます。開始日から二月以内です。業界裏話ヒント:会費や協力金の名目でも、実質が対価性のある役務提供なら収益事業と判定されます。逆に一回きりで事業場を設けない単発なら該当しないことも。判定は名目でなく実態で決まるので、迷ったら税理士に『収益事業該当性』の一点だけ確認するのが一番安上がりです。
怒られるより、放置する方が高くつきます。150 条の届出遅延そのものへの直接の罰は重くありませんが、収益事業の申告を怠っていれば無申告加算税・延滞税が過年度分に及びます。業界裏話ヒント:税務署の調査で指摘される前に自主的に期限後申告すれば、加算税が軽減される規定があります。『お尋ね』が届いた後では軽減幅が縮む。気付いた瞬間に自分から動くかどうかで、納める額が変わります(最新の加算税率をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 150 条:収益事業開始等の届出義務 | — |
| 届出のトリガー | 収益事業の開始/公益法人等該当/特定国内源泉所得の発生 | — |
| 期限 | 各事由の発生日から二月以内 | — |
| 添付書類 | 収益事業に係る貸借対照表その他財務省令で定める書類 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。