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法人税法 第150条(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)

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  1. 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. その納税地
  3. その事業の目的
  4. その収益事業の種類
  5. その収益事業を開始した日
  6. 2.公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  7. その納税地
  8. その事業の目的
  9. その収益事業の種類
  10. その該当することとなつた日
  11. 3.公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその該当することとなつた時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  12. その納税地
  13. その事業の目的
  14. その該当することとなつた日
  15. 4.外国法人(人格のない社団等に限る。以下この項及び次項において同じ。)は、第百四十一条各号(課税標準)に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるもの(以下この項及び次項において「特定国内源泉所得」という。)を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  16. 5.前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた外国法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる特定国内源泉所得以外の特定国内源泉所得を有することとなつた場合には、その有することとなつた日以後二月以内に、第一項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した届出書にその有することとなつた時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 150 条は、公益法人等や人格のない社団等が収益事業を始めた場合、開始日から二月以内に収益事業開始届出書を所轄税務署長へ提出しなければならないと定める。

Q · 町内会や同窓会が物販や駐車場貸しを始めたら、税務署に届出がいるって本当?

本当。収益事業の開始日から二月以内に届出が必要です

法人税法 150 条により、公益法人等または人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合、その開始日から二月以内に、収益事業に係る貸借対照表その他財務省令で定める書類を添付した収益事業開始届出書を、納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。収益事業とは施行令 5 条が列挙する 34 業種で、団体が非営利でもその事業の利益には法人税が課されます。この二月の窓は青色申告承認申請とも連動するため、届出と同時に青色申請も検討すべきです。

解説

あなたが役員を務める町内会が、空き地を月極駐車場として貸し始めた。あるいは同窓会が記念グッズの物販を、NPO がカフェを始めた。どれも「非営利の団体だから税金とは無縁」と思われがちだが、法人税法 150 条はそこに冷や水を浴びせる。公益法人等や人格のない社団等が新たに収益事業を開始した場合、その開始日から二月以内に、収益事業開始届出書を、開始時の貸借対照表その他の財務省令で定める書類とともに、納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。収益事業とは施行令 5 条が列挙する 34 業種(物品販売、不動産貸付、飲食店、請負、席貸など)で、これに当たれば団体そのものは非営利でも、その事業の利益には法人税がかかる。届出は課税の入口。二月の窓を逃すと、後述の青色申告という強力な武器も同時に取り落とす。あなたの団体が「うちは非営利」と信じている間に、税務署は収益事業の芽を見ている。

法的な位置づけ

収益事業開始届出とは、公益法人等または人格のない社団等が法人税法施行令 5 条の列挙する 34 業種に当たる収益事業を新たに開始した際、その開始日から二月以内に、収益事業に係る貸借対照表その他財務省令で定める書類を添付して納税地の所轄税務署長へ提出する届出をいう。非営利団体が課税領域に入る入口の手続として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1収益事業開始届出書とは?

公益法人等や人格のない社団等が施行令 5 条の 34 業種に当たる収益事業を始めたとき、開始日から二月以内に所轄税務署長へ提出する届出書です。貸借対照表等の添付が必要です。

Q2収益事業の34業種とは?

法人税法施行令 5 条が限定列挙する課税対象事業です。物品販売業、不動産貸付業、飲食店業、請負業、席貸業などが含まれ、これに当たると団体が非営利でもその利益に法人税がかかります。

Q3収益事業開始届出はいつまでに出す?

収益事業を開始した日から二月以内です。期間計算は国税通則法 10 条により原則として開始日の翌日から起算し、応当日の前日に満了します。

Q4町内会やマンション管理組合に法人税はかかる?

会費等には原則かかりませんが、駐車場の外部貸付や物販など 34 業種の収益事業を継続的に事業場を設けて行えば、その部分の利益に法人税がかかり届出義務も生じます。

Q5収益事業開始届出を出さないとどうなる?

届出遅延自体の直接の罰は軽いですが、収益事業の申告を怠れば無申告加算税・延滞税が及び、二月の窓と連動する青色申告承認の特典も失いかねません。

Q6収益事業を始めたら地方税の届出も必要?

必要です。国への届出とは別に、都道府県・市区町村へ法人設立等の届出を行い、法人住民税・法人事業税の申告義務にも対応する必要があります。

Q7収益事業開始届出書の添付書類は何?

収益事業を開始した時における収益事業に係る貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添付します。届出書には納税地・事業の目的・収益事業の種類・開始日を記載します。

Q8公益法人は本当に法人税が非課税なの?

非課税は収益事業「以外」の話です。34 業種の収益事業を営めばその所得には課税されます。「非営利=全部非課税」という理解は正確ではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの町内会、駐車場を近所に貸してるだけなんですけど、これも届け出ないとダメですか?

その貸付が継続して行われ、事業場を設けているなら、施行令 5 条の不動産貸付業として収益事業に当たり、150 条の届出義務が生じます。開始日から二月以内です。業界裏話ヒント:会費や協力金の名目でも、実質が対価性のある役務提供なら収益事業と判定されます。逆に一回きりで事業場を設けない単発なら該当しないことも。判定は名目でなく実態で決まるので、迷ったら税理士に『収益事業該当性』の一点だけ確認するのが一番安上がりです。

Q2届出を出し忘れたまま何年も経ってしまいました。今さら出したら怒られますか?

怒られるより、放置する方が高くつきます。150 条の届出遅延そのものへの直接の罰は重くありませんが、収益事業の申告を怠っていれば無申告加算税・延滞税が過年度分に及びます。業界裏話ヒント:税務署の調査で指摘される前に自主的に期限後申告すれば、加算税が軽減される規定があります。『お尋ね』が届いた後では軽減幅が縮む。気付いた瞬間に自分から動くかどうかで、納める額が変わります(最新の加算税率をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「非営利だから非課税」は半分だけ正しい。公益法人等・人格のない社団等は原則非課税だが、それは収益事業「以外」の話。34 業種の収益事業を始めれば、その部分にはしっかり法人税がかかる。深刻なのは、多くの団体役員が「自分たちが収益事業をやっている」という自覚すら持たないこと。継続して施設を用いた駐車場貸付も物販も、名前が何であれ収益事業だ
  • 「届出なんて、実際に儲かって申告するときに一緒にやればいい」と思われがちだが、届出と申告は別物。150 条の届出遅延それ自体への直接の罰は軽い。だが二月以内という期限は青色申告承認申請のタイミングと連動しており、ここを外すと 10 年間の欠損金繰越しという最大の特典を丸ごと失う
  • 「収益事業に当たるかどうかは自分たちで決められる」と考える団体は多いが、法律から見れば判定基準は施行令 5 条の客観要件。名目が会費でも寄付でも、実質が対価性のある物品販売や役務提供なら収益事業と認定される。あなたが「これは事業じゃない」と思っていても、税務署の物差しは別のところにある。この落差が、後から加算税という形で牙をむく
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規定内容150 条:収益事業開始等の届出義務
届出のトリガー収益事業の開始/公益法人等該当/特定国内源泉所得の発生
期限各事由の発生日から二月以内
添付書類収益事業に係る貸借対照表その他財務省令で定める書類

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの同窓会が周年記念で会員向けの物販を始め、在庫を仕入れて事業場を構えて売ったとしたら? それは物品販売業、立派な収益事業だ。会費とは別勘定の物販利益に法人税がかかり、開始日から二月以内に届出義務が生じる。「非営利のイベントだから」は通用しない
  • マンション管理組合が、空き駐車区画を組合員以外の近隣住民にも貸し始めた。この外部貸付の部分だけが不動産貸付業として収益事業と扱われうる(国税庁の文書回答による取扱い、事案により判断が分かれる論点)。管理費の延長のつもりの一手が、組合を納税義務者に変える
  • 宗教法人が境内の一角で参拝者向けの喫茶や土産物販売を始めた。宗教活動そのものは非課税でも、飲食・物品販売は収益事業。開始日から二月、その窓はもう半分過ぎているかもしれない。届出と初年度の帳簿づくりを、今日から並行で動かさないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第150条(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第150条の条文原文は「内国法人である公益法人等又は人格のない社団等は、新たに収益事業を開始した場合には、その開始した日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその開始した時に…」で始まります。
  3. 法人税法第150条は第四編に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第150条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。