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法人税法 第149条の2(受託者の変更の届出)

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  1. 法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項及び第三項において「主宰受託者」という。)とする。)は、その就任の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその就任の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. その就任した受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
  3. その法人課税信託の名称
  4. その就任した受託者に信託事務の引継ぎをした者の名称又は氏名
  5. その就任の日
  6. その就任の理由
  7. 2.法人課税信託について受託者の任務が終了した場合には、その任務の終了に伴いその信託事務の引継ぎをした受託者(その引継ぎの直前において当該法人課税信託の受託者が二以上あつた場合には、その主宰受託者)は、その引継ぎをした日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその終了の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  8. その引継ぎをした受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所
  9. その法人課税信託の名称
  10. その信託事務の引継ぎを受けた者の名称又は氏名
  11. その信託事務の引継ぎをした日
  12. その終了の理由
  13. 3.一の法人課税信託の受託者が二以上ある場合において、その主宰受託者の変更があつたときは、その変更前の主宰受託者及びその変更後の主宰受託者は、それぞれ、その変更の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書にその変更の事実を証する書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  14. その納税地
  15. その法人課税信託の名称
  16. その変更後又は変更前の主宰受託者の名称又は氏名
  17. その変更の日
  18. その変更の理由

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法149条の2は、法人課税信託の受託者が就任・交代・変更した場合、その日から2ヶ月以内に事実を証する書類を添えた届出書を納税地の所轄税務署長へ提出すべきことを定める。

Q · 信託の受託者が代わったら、税務署に何か届け出ないといけないの?

法人課税信託なら就任・変更から2ヶ月以内に届出が必要です

法人税法149条の2により、法人課税信託の受託者が新たに就任したとき、任務終了で信託事務を引き継いだとき、複数受託者の主宰受託者が変わったときは、その日から2ヶ月以内に、事実を証する書類を添付した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。特に主宰受託者の変更では、変更前・変更後の双方が別々に届出義務を負います。起算点が場面ごとに異なる点に注意が必要です。

解説

信託と聞いて、相続税や贈与税の話だとだけ思っているなら、その視界には大きな抜けがある。信託の中には「法人課税信託」という類型があり、これは信託財産のかたまりを一個の会社(受託法人)とみなして法人税を課す。受益者が存在しない信託、受益者が法人となる一定の信託、投資信託の一部などがこれに当たる。そして本条が首根っこをつかむのは、その「会社役の運営者」である受託者だ。あなたが新たに受託者に就任したとき、前任者から信託事務を引き継いだとき、あるいは複数受託者の主宰役(信託事務を主宰する受託者)が変わったとき、いずれも就任日・引継日・変更日から2ヶ月以内に、事実を証する書類を添付した届出書を納税地の所轄税務署長へ提出しなければならない。信託は当事者が水面下で交代しても外からは見えにくい、だからこそ税務当局はこの届出で、器の中で誰が舵を握り替えた瞬間を捕捉しようとしている。この2ヶ月を逃すと、あなたは「届出義務を怠った受託者」として把握される。

法的な位置づけ

法人税法149条の2は、法人課税信託に関する受託者の届出義務を定める規定である。新受託者の就任、受託者の任務終了に伴う信託事務の引継ぎ、主宰受託者の変更のいずれの場合も、当該受託者はその日から2月以内に、所定の記載事項を記した届出書に事実を証する書類を添付し、納税地の所轄税務署長へ提出することを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人課税信託とは何ですか?

受益者が存在しない信託や投資信託の一部など、信託財産を一つの会社(受託法人)とみなして法人税を課す信託類型です。法人税法2条29号の2が定義します。

Q2受託者変更の届出はいつまでですか?

新受託者の就任・任務終了の引継ぎ・主宰受託者の変更のいずれも、その日から2月以内です。起算点が場面ごとに異なる点に注意が必要です。

Q3受託者変更届出書はどこに提出しますか?

納税地の所轄税務署長に提出します。記載事項を記した届出書に、就任や変更の事実を証する書類を添付する必要があります。

Q4複数の受託者がいる場合は誰が届出しますか?

信託事務を主宰する受託者(主宰受託者)が届出します。ただし主宰受託者の変更時は、変更前と変更後の双方が別々に届出義務を負います。

Q5目的信託は法人課税信託になりますか?

受益者の定めのない目的信託は法人課税信託に該当し得ます。受託者は法人税の申告義務と本条の届出義務を負う可能性があります。

Q6受託者の任務終了の届出の起算日はいつですか?

任務が終了した日ではなく、信託事務の引継ぎをした日から2月以内です。一日ずれれば締切も一日ずれる点に注意が必要です。

Q7届出を忘れたらどうなりますか?

届出義務を怠った受託者として把握されます。遅れてでも速やかに提出し、過去の交代分も遡って点検することが望まれます。

Q8主宰受託者が変わったら誰が届け出ますか?

変更前の主宰受託者と変更後の主宰受託者の双方が、それぞれ変更の日から2月以内に別々に届出書を提出しなければなりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人課税信託って、普通の信託と何が違うんですか?

普通の信託は受益者に課税されますが、法人課税信託は信託財産のかたまりを一つの会社(受託法人)とみなして法人税を課します(法人税法4条の7、2条29号の2)。受益者が存在しない信託や投資信託の一部などが該当します。業界裏話ヒント:「信託=節税」のイメージで組成した目的信託や受益者不存在信託が、意図せず法人課税信託に落ちるケースは実務で珍しくない。入口で類型判定を誤ると、受託者が思わぬ法人税申告義務を背負う。契約書を作る前に類型を確定させるのが鉄則

Q2受託者が代わっただけなのに、届出が要るのは面倒すぎませんか?

面倒でも義務です。法人課税信託では受託者が納税義務の主体を担うため(法人税法4条の6)、誰が受託者かが変われば税務署は納税の相手を把握し直す必要があります。だから就任・引継ぎ・主宰役変更のいずれも2ヶ月以内の届出が求められます。業界裏話ヒント:信託は当事者が水面下で交代しても外から見えにくいものが多い。この届出は税務当局が『器の中で誰が舵を握っているか』を知る数少ない窓口で、漏らすと後の税務調査で信託全体の管理姿勢を疑われる入口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「信託は課税されない仕組み」という前提そのものが、法人課税信託の前では崩れる。あなたが立てた「信託だから節税」という問いは、この類型では出発点から的を外している。信託財産は会社とみなされ、受託者は法人税の申告・届出の主体になる
  • 「届出は前任者か後任者のどちらか一人が出せばいい」と思われがちだが、主宰受託者の変更では変更前・変更後の両者がそれぞれ届出義務を負う。一人が出したから安心、では片側が義務違反のまま残る
  • 2ヶ月という期限は知っていても、その起算点が「就任の日」「引継ぎをした日」「変更の日」と場面ごとに違うことまで意識している人は少ない。任務終了のケースでは、任務が終わった日ではなく信託事務を引き継いだ日が起点。一日ずれれば締切も一日ずれる
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届出義務者法人課税信託の受託者(複数のときは主宰受託者。3項では変更前後の双方)
届出の契機受託者の就任・任務終了に伴う引継ぎ・主宰受託者の変更
提出期限就任・引継ぎ・変更の日から2月以内(起算点が場面ごとに異なる)
提出先納税地の所轄税務署長

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 資産流動化スキームで特定目的信託の受託者が交代した。あなたが新受託者側の担当なら、就任日から2ヶ月のカウントダウンがもう始まっている。SPC の組成では法務・会計・税務が並走するが、この届出だけ担当が曖昧になりがちで、気付けば期限超過ということが起きる
  • もし、あなたが受益者の定めのない信託(目的信託)の受託者を引き受けたとしたら? その信託は法人課税信託として法人税の世界に入り、あなたは本条の届出義務を負う受託者になる。「個人が受託者だから個人の話」ではない、信託そのものが会社役として課税される側に回る
  • 複数受託者の主宰役が交代した。変更前の主宰受託者と変更後の主宰受託者、その両方が別々に届出義務を負う。片方が出せば済むと思っていると、もう片方が漏れる。期限は変更の日から2ヶ月

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第149条の2(受託者の変更の届出)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第149条の2の条文原文は「法人課税信託について新たな受託者が就任した場合には、その就任した受託者(当該法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者…」で始まります。
  3. 法人税法第149条の2は第四編に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第149条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。