要点法人税法 149 条は、外国法人が日本に恒久的施設を有し、または事業を開始した日から 2 か月以内の税務署への届出義務を定める。所得の全額が租税条約で免税なら届出は不要。
Q · 海外の会社が日本で事業を始めたら、いつ税務署に届出するの?
原則 2 か月以内に届出が必要。全額が条約免税なら不要。
法人税法 149 条により、外国法人は日本に恒久的施設(PE)を有することとなった日、または日本で事業を開始し国内源泉所得を持つことになった日から 2 か月以内に、納税地の所轄税務署長へ届出書を提出しなければなりません。届出書には定款に相当する書類を添付します。ただし国内源泉所得の全額が租税条約により法人税を課されない場合は届出不要です(1 項ただし書)。免除対象外の国内源泉所得を後から持てば、その日から改めて 2 か月の期限が動き出します(2 項)。
海外に本社を置く会社が、日本で事業を始める。オフィスを借り、社員を置き、契約を取り始める。その瞬間、多くの経営者が気づかない時計が動き出す。法人税法149条は、外国法人が日本に恒久的施設(PE、支店・事務所・工場など日本での事業活動の拠点)を持つことになった日、または日本で事業を開始し国内源泉所得を持つことになった日から2か月以内に、税務署へ届出書を出せと命じる。届出書には定款に相当する書類も添付する。ただし救済もある。日本での所得が全額、租税条約で法人税を免除されるなら、この届出は要らない(1項ただし書)。だが油断は禁物だ。免除対象外の国内源泉所得を後から持つことになれば、その日から改めて2か月の時計が動き出す(2項)。あなたが海外企業の日本展開に関わるなら、この2か月は事業計画の中に最初から組み込むべき締切である。
法人税法 149 条は外国法人の届出義務を定める規定であり、恒久的施設を有することとなった日または事業を開始した日等から 2 か月以内に、納税地・国内源泉所得に係る事業の責任者氏名等を記載した届出書を、定款に相当する書類を添付して所轄税務署長へ提出すべき旨を規律する。所得の全額が租税条約により免税となる場合は届出を要しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
支店・事務所・工場など日本での事業活動の拠点をいい、契約を反復締結する従属代理人もこれに含まれます。PE の有無が外国法人課税と 149 条の届出義務を分けます。
恒久的施設を有することとなった日、または事業を開始し国内源泉所得を持った日から 2 か月以内です(法人税法 149 条 1 項)。起算点は事実の発生日です。
国内源泉所得の全額が租税条約で免税なら不要です(1 項ただし書)。一部でも免除対象外の所得を持てば、2 項により 2 か月以内の届出義務が復活します。
149 条は外国法人(支店・PE)の届出、148 条は内国法人(日本子会社等)の設立届出です。同じ日本進出でも支店か子会社かで根拠条文が変わります。
届出は課税の入口であり、怠ると確定申告も欠きがちです。無申告加算税・重加算税のリスクや、税務調査全体の心証悪化につながります。
定款に相当する本国書類(および和訳)その他財務省令で定める書類を添付します。納税地・事業の目的及び種類・管理責任者氏名等を記載します。
なりえます。目に見えるオフィスがなくても、日本で契約を反復締結する従属代理人が一人いれば PE と認定され、届出義務の網に入ることがあります。
PE に帰属する所得のみを課税する OECD モデル準拠の考え方です。平成 26 年改正で総合主義から帰属主義へ転換し、国内源泉所得の枠組みが再編されました。
日本に恒久的施設(PE、支店や事務所など事業の拠点)を持つか、日本で事業を始めて国内源泉所得を得ると、外国法人でも日本の法人税の課税対象になるからです(法人税法141条)。その入口が149条の届出です。業界裏話ヒント:税理士は外国企業の進出時、まずPEが成立する日を特定します。この日が2か月の起算点であり、確定申告の事業年度の起点にもなる。届出の日付一つが後の申告スケジュール全体を規定するので、進出「前」の相談こそ価値を持つ
保管・展示・引渡しのためだけの倉庫など、準備的・補助的な活動にとどまればPEに当たらず届出も不要とされることがあります(恒久的施設の定義は法人税法2条12号の19、租税条約でも同様の除外がある)。ただしフルフィルメントのように販売事業の中核を担う拠点は別です。業界裏話ヒント:この「準備的・補助的」の線引きは実務上、解釈が分かれる論点で、近年のBEPS防止措置に沿った租税条約は倉庫PEの除外範囲を狭める方向に動いている。昔の常識が今は通用しないので、最新の条約と実態で判断すること(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象法人 | 149 条:外国法人(支店・PE を持つ普通法人) | — |
| 届出の引き金 | PE 取得・事業開始・国内源泉所得の取得 | — |
| 免除 | 所得全額が租税条約で免税なら届出不要(1 項ただし書) | — |
| 期限 | 起算日から 2 か月以内 | — |
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