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法人税法 第149条(外国普通法人となつた旨の届出)

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  1. 恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業を国内において開始し、若しくは第百四十一条第二号(課税標準)に定める国内源泉所得で同項第四号に掲げる対価以外のものを有することとなつた場合には、その外国法人である普通法人は、その恒久的施設を有することとなつた日又はその開始した日若しくはその対価以外のものを有することとなつた日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. その納税地及び第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名
  3. 第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業の目的及び種類又は当該国内源泉所得に係る資産の種類及び所在地
  4. 第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業を開始した日若しくはその開始予定日又は当該国内源泉所得に係る資産を有することとなつた日
  5. 2.前項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有する外国法人である普通法人が租税条約等の規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(第百四十一条第一号イ又はロに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合又は同項ただし書の規定により同項に規定する届出書の提出を要しないこととされた恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が租税条約の規定その他政令で定める規定により法人税を課さないこととされる国内源泉所得以外の国内源泉所得(同条第二号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)を有することとなつた場合には、これらの国内源泉所得を有することとなつた日以後二月以内に、同項各号に掲げる事項を記載した届出書に定款に相当する書類その他の財務省令で定める書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  6. 3.第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「普通法人が恒久的施設」とあるのは「普通法人(法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、その法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(以下この項において「主宰受託者」という。)以外の受託者を除く。以下この項及び次項において同じ。)が恒久的施設」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項及びその法人課税信託の名称(その法人課税信託の受託者が二以上ある場合には、主宰受託者以外の受託者の名称又は氏名及び納税地又は本店若しくは主たる事務所の所在地若しくは住所若しくは居所を含む。)」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 149 条は、外国法人が日本に恒久的施設を有し、または事業を開始した日から 2 か月以内の税務署への届出義務を定める。所得の全額が租税条約で免税なら届出は不要。

Q · 海外の会社が日本で事業を始めたら、いつ税務署に届出するの?

原則 2 か月以内に届出が必要。全額が条約免税なら不要。

法人税法 149 条により、外国法人は日本に恒久的施設(PE)を有することとなった日、または日本で事業を開始し国内源泉所得を持つことになった日から 2 か月以内に、納税地の所轄税務署長へ届出書を提出しなければなりません。届出書には定款に相当する書類を添付します。ただし国内源泉所得の全額が租税条約により法人税を課されない場合は届出不要です(1 項ただし書)。免除対象外の国内源泉所得を後から持てば、その日から改めて 2 か月の期限が動き出します(2 項)。

解説

海外に本社を置く会社が、日本で事業を始める。オフィスを借り、社員を置き、契約を取り始める。その瞬間、多くの経営者が気づかない時計が動き出す。法人税法149条は、外国法人が日本に恒久的施設(PE、支店・事務所・工場など日本での事業活動の拠点)を持つことになった日、または日本で事業を開始し国内源泉所得を持つことになった日から2か月以内に、税務署へ届出書を出せと命じる。届出書には定款に相当する書類も添付する。ただし救済もある。日本での所得が全額、租税条約で法人税を免除されるなら、この届出は要らない(1項ただし書)。だが油断は禁物だ。免除対象外の国内源泉所得を後から持つことになれば、その日から改めて2か月の時計が動き出す(2項)。あなたが海外企業の日本展開に関わるなら、この2か月は事業計画の中に最初から組み込むべき締切である。

法的な位置づけ

法人税法 149 条は外国法人の届出義務を定める規定であり、恒久的施設を有することとなった日または事業を開始した日等から 2 か月以内に、納税地・国内源泉所得に係る事業の責任者氏名等を記載した届出書を、定款に相当する書類を添付して所轄税務署長へ提出すべき旨を規律する。所得の全額が租税条約により免税となる場合は届出を要しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1恒久的施設(PE)とは何ですか?

支店・事務所・工場など日本での事業活動の拠点をいい、契約を反復締結する従属代理人もこれに含まれます。PE の有無が外国法人課税と 149 条の届出義務を分けます。

Q2外国法人の設立届出はいつまでですか?

恒久的施設を有することとなった日、または事業を開始し国内源泉所得を持った日から 2 か月以内です(法人税法 149 条 1 項)。起算点は事実の発生日です。

Q3租税条約で免税なら届出は不要ですか?

国内源泉所得の全額が租税条約で免税なら不要です(1 項ただし書)。一部でも免除対象外の所得を持てば、2 項により 2 か月以内の届出義務が復活します。

Q4法人税法 149 条と 148 条の違いは何ですか?

149 条は外国法人(支店・PE)の届出、148 条は内国法人(日本子会社等)の設立届出です。同じ日本進出でも支店か子会社かで根拠条文が変わります。

Q5外国法人の届出を怠るとどうなりますか?

届出は課税の入口であり、怠ると確定申告も欠きがちです。無申告加算税・重加算税のリスクや、税務調査全体の心証悪化につながります。

Q6届出書にはどんな書類を添付しますか?

定款に相当する本国書類(および和訳)その他財務省令で定める書類を添付します。納税地・事業の目的及び種類・管理責任者氏名等を記載します。

Q7従属代理人だけでも PE になりますか?

なりえます。目に見えるオフィスがなくても、日本で契約を反復締結する従属代理人が一人いれば PE と認定され、届出義務の網に入ることがあります。

Q8帰属主義(AOA)とは何ですか?

PE に帰属する所得のみを課税する OECD モデル準拠の考え方です。平成 26 年改正で総合主義から帰属主義へ転換し、国内源泉所得の枠組みが再編されました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外の会社なのに、なんで日本の税務署に届出しないといけないんですか?

日本に恒久的施設(PE、支店や事務所など事業の拠点)を持つか、日本で事業を始めて国内源泉所得を得ると、外国法人でも日本の法人税の課税対象になるからです(法人税法141条)。その入口が149条の届出です。業界裏話ヒント:税理士は外国企業の進出時、まずPEが成立する日を特定します。この日が2か月の起算点であり、確定申告の事業年度の起点にもなる。届出の日付一つが後の申告スケジュール全体を規定するので、進出「前」の相談こそ価値を持つ

Q2日本に倉庫を借りて在庫を置いてるだけでも届出が要りますか?

保管・展示・引渡しのためだけの倉庫など、準備的・補助的な活動にとどまればPEに当たらず届出も不要とされることがあります(恒久的施設の定義は法人税法2条12号の19、租税条約でも同様の除外がある)。ただしフルフィルメントのように販売事業の中核を担う拠点は別です。業界裏話ヒント:この「準備的・補助的」の線引きは実務上、解釈が分かれる論点で、近年のBEPS防止措置に沿った租税条約は倉庫PEの除外範囲を狭める方向に動いている。昔の常識が今は通用しないので、最新の条約と実態で判断すること(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「租税条約があれば日本で税金を払わなくていいから、届出も不要」と思われがちだが、それは所得が全額免除される場合に限る。一部でも免除対象外の国内源泉所得を持てば、2項によって届出義務が改めて復活する。全額か一部かの一線が、義務の有無を分ける
  • 「PEとは支店や工場のような立派な拠点のこと」と理解している人は多いが、その射程の広さを見落としている。日本で契約を反復して締結する従属代理人が一人いるだけでもPEと認定されうる。目に見えるオフィスを構えていなくても、この届出義務の網に入ることがある
  • 「届出を出さなくても、税金さえきちんと払えば問題ないだろう」という問いの立て方そのものがずれている。届出は課税の入口であり、これを怠る会社は往々にして確定申告も欠く。税務署から見れば「日本で無申告の外国法人」であり、無申告加算税や重加算税のリスクは、この届出漏れの延長線上に待っている
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対象法人149 条:外国法人(支店・PE を持つ普通法人)
届出の引き金PE 取得・事業開始・国内源泉所得の取得
免除所得全額が租税条約で免税なら届出不要(1 項ただし書)
期限起算日から 2 か月以内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 外国法人の日本支店の登記を終えて安堵する。だがその支店開設日から起算する2か月の届出期限は、もう半分過ぎている。定款に相当する本国書類の和訳と添付準備を、今週中に始めないと間に合わない。
  • もし海外の親会社が、日本子会社ではなく「支店」の形で進出していたら、どうなるか。子会社(内国法人)なら148条だが、支店(PE)なら149条。同じ進出でも、根拠条文も届出書式も、その後の申告義務の枠組みも変わってくる。
  • あなたが海外企業の日本担当として税務調査に立ち会う。調査官が最初に確認するのは「149条の届出はいつ出したか」だ。届出漏れは、この会社が日本の税務ルールを軽く見ている証拠として受け取られ、その後の調査全体の温度を決めてしまう

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第149条(外国普通法人となつた旨の届出)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第149条の条文原文は「恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が恒久的施設を有することとなつた場合又は恒久的施設を有しない外国法人である普通法人が第百三十八条第一項第四号(国内源泉…」で始まります。
  3. 法人税法第149条は第四編に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第149条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。