この法律において「対象会計年度」とは、第八十二条第三号(定義)に規定する多国籍企業グループ等の同条第十号に規定する最終親会社等の同条第一号に規定する連結等財務諸表の作成に係る期間をいう。
要点法人税法 15 条の 2 は、グローバルミニマム課税の対象会計年度を、最終親会社が連結等財務諸表を作成する期間と定める。各社の事業年度ではなくグループ親会社の会計期間が計算の基準となる。
Q · 3 月決算の会社でも、グローバルミニマム課税は 3 月末で計算するの?
いいえ。海外親会社の連結会計期間で決まります
法人税法 15 条の 2 により、対象会計年度は自社の事業年度ではなく、多国籍企業グループの最終親会社等が連結等財務諸表を作成する期間で決まります。日本親会社グループなら実務上一致することが多いですが、外資系子会社は親会社の会計期間に従います。例えば親会社が 12 月決算なら、3 月決算の日本子会社でも課税期間は 12 月期となります。この制度は連結総収入 7 億 5,000 万ユーロ(約 1,200 億円)以上の巨大グループが対象で、令和 6 年 4 月 1 日以後に開始する対象会計年度から適用されます。
決算月は3月。長年その前提で税務を回してきたなら、対象会計年度という五文字は静かな罠になる。この定義が告げているのは、グローバルミニマム課税(法人税率15%の国際的な最低ライン)を計算する期間は、あなたの会社の事業年度ではなく、グループの最終親会社が連結財務諸表を作成する期間だということ。外資系グループの日本子会社なら、親会社の12月期がそのままあなたの課税期間になる。3月決算の感覚で締めや申告のスケジュールを組むと、起算点がまるごとズレる。しかもこの制度は連結総収入7億5,000万ユーロ(約1,200億円)以上の巨大グループが対象。自社がその線を越えた瞬間、この五文字があなたの経理カレンダーを書き換える。
法人税法 15 条の 2 は、グローバルミニマム課税の計算単位となる「対象会計年度」を定義する規定である。対象会計年度とは、多国籍企業グループ等の最終親会社等が連結等財務諸表を作成する期間を指し、各構成会社の事業年度ではなく最終親会社の連結会計期間を基準とする。これにより国際最低課税額の計算および申告の起算点が全世界で統一される。
多国籍企業グループの最終親会社等が連結等財務諸表を作成する期間です。グローバルミニマム課税の国際最低課税額を計算・申告する単位となり、各社の事業年度とは別の時間軸です(法人税法 15 条の 2)。
事業年度は各法人が定款等で定める会計期間ですが、対象会計年度はグループ最終親会社の連結会計期間で決まります。外資系子会社では両者がズレ、課税期間は親会社側に従います。
令和 6 年(2024 年)4 月 1 日以後に開始する対象会計年度から適用されます。令和 5 年度税制改正で BEPS 第 2 の柱を国内法化した新制度です。(最新の改正状況をご確認ください)
多国籍企業グループの頂点に立ち、他の会社に支配されず、連結等財務諸表を作成する企業です。この会社の会計期間が対象会計年度の基準になります(法人税法 82 条)。
国際会計基準等に従って作成されるグループ全体の連結財務諸表を指します。対象会計年度は、この連結財務諸表の作成に係る期間として画定されます。
為替により変動しますが概ね約 1,200 億円規模です。連結総収入金額がこの水準以上の多国籍企業グループがグローバルミニマム課税の対象となります(法人税法 82 条 3 号)。
すべての構成会社の数値を最終親会社の対象会計年度に組み替えて集計します。制度適用前に決算期を揃えていないと、初年度の集計作業量が急増します。
軽課税国にある子会社の税負担が最低税率 15% に満たない場合、その不足分を親会社所在地国で課税する仕組みです。日本はこの IIR を先行して国内法化しています。
いいえ。対象会計年度は自社の事業年度ではなく、最終親会社が連結財務諸表を作成する期間で決まります(法人税法15条の2、82条)。日本の親会社グループなら実務上一致することが多いですが、外資系子会社は親会社の会計期間に従います。業界裏話ヒント:この事業年度と対象会計年度のズレを見落とし、3月決算前提でスケジュールを組んで初年度に慌てる会社が実際に多い。まず自社グループの最終親会社が誰で、その連結決算月がいつかを確認するのが出発点です
原則、連結総収入金額が7億5,000万ユーロ(約1,200億円)以上の多国籍企業グループが対象です(法人税法82条3号の定義)。この水準を一定期間のうち複数回超えると対象になります。業界裏話ヒント:一度対象になると売上が落ちてもすぐには外れない設計で、逆に急成長企業は関係ないと思ううちに線を越えていることがある。売上がこの水準に近づいたら、対象会計年度の管理体制を先に整えるのが玄人の動きです。(最新の改正状況をご確認ください)
国際最低課税額に係る確定申告書は、対象会計年度終了の日の翌日から原則1年3月以内に提出します(法人税法82条の6)。期限を過ぎれば無申告加算税や延滞税の対象になりえます。業界裏話ヒント:この税は世界中の子会社の実効税率を国別に計算する膨大な作業が前提で、期限直前に着手して間に合うものではない。対象会計年度の終了日から逆算し、半年以上前にデータ収集を始めるのが実務の鉄則です。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 期間の基準 | 15 条の 2:最終親会社等の連結等財務諸表の作成期間 | — |
| 適用対象 | 多国籍企業グループ等(連結総収入 7 億 5,000 万ユーロ以上) | — |
| 機能 | 国際最低課税額を計算する期間単位の画定 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。