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法人税法 第81条

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  1. 内国法人が、確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税確定申告書に記載すべき同法第十九条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受け、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、当該内国法人は、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。
  2. その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
  3. その修正申告書又は更正若しくは決定に係る事業年度後の各事業年度で決定を受けた事業年度に係る第七十四条第一項第五号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法81条は、修正申告や更正・決定が後の事業年度の税額に連鎖して過大・過少を生んだ場合、その日の翌日から2か月以内に限り更正の請求を認める特例。通常の5年とは別枠となる。

Q · 税務調査で古い年度を直したら別の年で払いすぎてた。もう時効で取り戻せない?

通常の5年とは別枠の2か月窓で取り戻せます

法人税法81条により、修正申告・更正・決定に伴って後の事業年度の税額(74条1項2号・4号)が過大、または還付額(同5号)が過少になった場合、その修正申告を提出した日または通知を受けた日の翌日から2か月以内に限り、国税通則法23条の更正の請求ができます。通常の更正の請求期間(法定申告期限から5年)が切れていても、この特別な2か月窓が生きていれば連鎖分を取り戻せます。地方法人税の連鎖分も同時に対象となります。

解説

税務調査で3年前の売上計上漏れを指摘され、しぶしぶ修正申告を出した。ところがその修正が後の年度の税額計算に波及し、その年はむしろ税金を払いすぎていた。普通の更正の請求(払いすぎた税金を返してと役所に求める手続)は、法定申告期限から5年でとっくに期限切れ。「もう詰んだ」と諦めるのが素人だ。法人税法81条は、まさにこの「一つの年度の修正が別の年度に連鎖する」場面のためだけに、特別な2か月の非常口を開ける。修正申告を出した日、または更正・決定の通知を受けた日の翌日から2か月以内なら、決定を受けた後の年度で過大になった法人税額(74条1項2号・4号)や、過少になった還付額(同5号)について、国税通則法23条の更正の請求ができる。あなたの会社がこの2か月を逃すと、払いすぎは永久にあなたの会社の損失として固定される。

法的な位置づけ

法人税法81条は更正の請求の特例を定める規定であり、修正申告・更正・決定に伴い後の事業年度の確定申告額(74条1項2号・4号・5号)が過大または過少となる場合に、その日の翌日から2か月以内に限り国税通則法23条の更正の請求を認める。通常の請求期間に対する後発的事由の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法81条とは何ですか?

修正申告や更正・決定が別の事業年度の税額に連鎖したとき、その日の翌日から2か月以内に更正の請求を認める特例です。通常の5年の請求期間とは別枠になります。

Q2後発的事由による更正の請求とは?

申告時には予期できなかった事由が後から生じた場合の更正の請求です。法人税法81条は事業年度をまたぐ税額の連鎖是正について特別な2か月窓を設けています。

Q3法人税の更正の請求はいつまでできますか?

通常は法定申告期限から5年です(国税通則法23条1項)。ただし連鎖是正の場合、法人税法81条により修正申告や通知の日の翌日から2か月に短縮されます。

Q4更正の請求書には何を書けばよいですか?

国税通則法23条3項の記載事項に加え、法人税法81条では修正申告を提出した日または更正・決定の通知を受けた日を必ず記載します。

Q5税務調査で修正申告を出したら他の年度も見直すべき?

はい。ある年度の増額修正が別の黒字年度を過大にしていることがあります。修正申告提出日から2か月以内に後年度を再計算して連鎖分を取り戻せます。

Q6更正の請求が認められたら税金は戻りますか?

税務署長が請求を認めて減額更正すれば、過大に納付した法人税額は還付され、還付加算金が付く場合もあります。地方法人税の連鎖分も別途請求します。

Q7法人税法81条と国税通則法23条の違いは?

国税通則法23条は更正の請求の一般規定で期間は5年、法人税法81条はその特例で事業年度をまたぐ連鎖是正に限り期間が2か月です。

Q8更正の請求と修正申告はどう違いますか?

修正申告は納税者が税額を増やす手続、更正の請求は税額を減らして還付を求める手続です。連鎖で払いすぎたときは後者を使います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1税務調査で古い年度を直したら別の年で払いすぎてた。もう時効で取り戻せない?

取り戻せる余地があります。通常の更正の請求期間が切れていても、法人税法81条は修正申告・更正・決定の日の翌日から2か月という別枠の窓を用意しています。業界裏話ヒント:税務署は増額修正を求めるとき、その連鎖で後年度が有利になる部分を積極的には教えません。通知日の翌日から2か月、自分でカウントして検算する会社だけが取り戻せる

Q22か月って短すぎない?普通の更正の請求は5年でしょう?

通常は法定申告期限から5年です(国税通則法23条1項)。ただし本条は前年度の是正が後年度に連鎖する後発的な場面の特例で、起算点が「修正申告や通知の日の翌日」に切り替わります。業界裏話ヒント:5年窓と本条の2か月窓は別物です。5年が切れていても2か月窓が生きていることがあり、逆に2か月を逃すとこの連鎖是正ルートでは救済されない。長い方の期限だけ見て安心するのが一番危ない

Q3法人税だけ更正の請求すればいい?地方法人税はどうなる?

地方法人税も対象です。本条は地方法人税法19条1項各号の確定申告額の連鎖是正も明文で取り込んでいます。業界裏話ヒント:法人税だけ直して地方法人税を忘れる取りこぼしが実務で多い。両方セットで再計算しないと、取り戻せたはずの金額の一部を自分で捨てることになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更正の請求は5年あるから急がなくていい」と思い込んでいる人は、本条の落とし穴を知らない。通常の5年窓とは別に、本条の窓はたった2か月で、起算点も違う。5年が生きていても本条の2か月を逃せば、この連鎖是正ルートでは拾えなくなる。長い期間だけを見て短い特別窓を見落とすのが典型的な失敗
  • 「税務署が修正を求めてきたのだから、こちらが一方的に損をするだけ」と受け止めがちだが、法律から見れば違う。前年度の増額修正が後年度の税額を過大にしていれば、あなたには本条の更正の請求権が生まれている。役所から見れば増額、あなたから見れば実は還付の種。この視点の落差に気付かない側だけが払い損になる
  • 「地方法人税は法人税に自動で連動するから放っておけばいい」という誤解。本条は法人税額だけでなく、地方法人税法19条1項各号の確定申告額の連鎖是正も明文で対象にしている。法人税だけ更正の請求をして地方法人税を忘れると、取り戻せたはずの一部を捨てることになる
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手続の性質法人税法81条:連鎖是正の更正の請求(特例)
請求期間修正申告・通知の日の翌日から2か月以内
適用場面ある年度の修正が後年度の税額を過大・過少にした連鎖
記載事項の特則23条3項の事項+修正申告提出日・通知受領日を追記

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし税務署から「この年度、増額修正してください」と言われて素直に応じたら、その連鎖で別の黒字年度が払いすぎになっていたとしたら? 増額を飲むほど、実は別年度で取り戻せる金額が生まれていることがある。調査対応と更正の請求は必ずセットで検算する。
  • 経理担当のあなたが、税務署からの更正通知の封筒を開けた。追徴の数字に頭が真っ白になる。だがその通知日の翌日が、後年度の払いすぎを取り戻す2か月カウントの起算点だ。封筒の日付を今すぐ記録する。
  • 決定を受けた後の年度について、当時は税額を多めに確定させていた。前年度の修正でその金額が過大だったと判明。あと数週間で2か月の壁。今夜から後年度の税額と還付額を全部再計算しないと、数百万の還付権が消える。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第81条は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第81条の条文原文は「内国法人が、確定申告書に記載すべき第七十四条第一項第一号から第五号まで(確定申告)に掲げる金額又は地方法人税法第二条第十五号(定義)に規定する地方法人税確定申告…」で始まります。
  3. 法人税法第81条は第五款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。