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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

法人税法 第9条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第9条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第9条の条文原文は「第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二…」で始まります。
  3. 法人税法第9条は第一節に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。