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法人税法 第71条の2(中間申告書の提出を要しない場合)

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国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 71 条の 2 は、災害等による期限の延長で中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合、中間申告書の提出を要しないと定める。

Q · 災害で申告期限が延びて、中間申告と確定申告が同じ日になったら、両方出すんですか?

両期限が同一日なら中間申告書は不要です

法人税法 71 条の 2 により、国税通則法 11 条の災害等による期限の延長の結果、中間申告書の提出期限と、その中間申告書に係る事業年度の確定申告書(法人税法 74 条 1 項)の提出期限とが同一の日になる場合、中間申告書の提出義務そのものが免除されます。提出しなくても「無申告」にはならず、確定申告書に一本化できます。ただし免除されるのは両期限が同一日となる場合に限られ、期限がずれたままなら中間申告書は通常どおり必要です。

解説

あなたが経理を回している会社が、6か月を超える事業年度なら、毎年「中間申告」という中間地点の申告義務がついて回る。ところが大地震や台風で会社が被災し、国税通則法11条の災害延長(役所が申告期限を後ろへ動かす措置)が適用されると、確定申告の期限がぐっとずれる。そのずれ方次第で、中間申告の期限と確定申告の期限が同じ日にピタリと重なることがある。同じ一日に、半年分の見込み申告と一年分の本申告を二枚出す。誰が見ても無意味な二度手間だ。71条の2は、まさにこの一点を救う。両期限が同一日になったとき、中間申告書は出さなくてよいと明言している。知らずに二枚作って提出すれば、あなたは被災下で存在しない義務のために貴重な人手と夜を潰したことになる。

法的な位置づけ

法人税法 71 条の 2 は、中間申告義務の免除を定める規定である。国税通則法 11 条による申告期限の延長の結果、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と、当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合に、中間申告書の提出義務を解除する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人税法 71 条の 2 とは何ですか?

災害等による申告期限の延長で、中間申告書の提出期限と同一事業年度の確定申告書の提出期限が同じ日になったとき、中間申告書の提出義務を免除する規定です。

Q2中間申告の省略はどんな場合に認められますか?

国税通則法 11 条の災害延長が適用され、その結果、中間申告と確定申告の提出期限が同一日となる場合に限られます。単に忙しい、資金がないという理由では認められません。

Q3中間申告は誰が出す必要がありますか?

事業年度が 6 か月を超える内国法人である普通法人が対象です(法人税法 71 条 1 項)。事業年度が 6 か月以下の法人には中間申告義務がありません。

Q4中間申告を出し忘れたらどうなりますか?

通常時は前期実績を基礎とした申告があったものとみなされます(法人税法 73 条)。ただし納付義務は残るため、納付が遅れれば延滞税の対象になります。

Q5災害による申告期限の延長は誰が決めますか?

国税庁長官等が地域や対象者を指定する「地域指定」と、納税者の申請に基づく「個別指定」があります。根拠は国税通則法 11 条および同法施行令 3 条です。

Q6中間申告と確定申告の違いは何ですか?

中間申告は事業年度の途中で行う見込み・仮決算ベースの申告、確定申告は事業年度終了後の確定した所得に基づく本申告です。71 条の 2 は前者だけを免除します。

Q7仮決算による中間申告をしている会社も省略できますか?

できます。71 条の 2 は中間申告書の提出義務自体を免除するため、前期実績方式か仮決算方式(法人税法 72 条)かを問わず適用されます。

Q8中間申告を省略すると納税額は増えますか?

増えません。中間納付分は本来確定税額から控除される前払いであり、確定申告に一本化されるだけです。年間の税額そのものは変わりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1災害で申告が延びたら、中間申告っていつも省けるんですか?

いつもではありません。省けるのは、国税通則法11条の災害延長によって中間申告の期限と確定申告(法人税法74条)の期限が『同一日』になった場合に限られます(法人税法71条の2)。期限がずれたままなら、中間申告書は通常どおり必要です。業界裏話ヒント:延長には地域全体を対象にする『地域指定』と、個別に申請する『個別指定』があり、どちらの延長かで期限の重なり方が変わります。まず自社がどちらの延長を受けたのかを確認するのが第一歩です。

Q2中間申告を出さなかったら、ペナルティや加算税は取られませんか?

この条文が適用される場面では取られません。71条の2は提出義務そのものを免除するので、そもそも『無申告』という状態になりません。通常時に中間申告を怠った場合とは扱いが根本的に違います。業界裏話ヒント:通常時でも中間申告書を出し忘れると、前年実績による『みなし中間申告』(法人税法73条)で自動的に申告したものとみなされる救済があります。つまり中間申告は、うっかりでも制度側が拾ってくれる二重の安全網が敷かれているのです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「中間申告は義務だから、どんな状況でも必ず出す」という前提そのものが誤っている。法人税法は例外を明文で用意しており、災害延長で両期限が重なる場面では、義務そのものが消える。問うべきは「どう間に合わせるか」ではなく「そもそも出す必要があるのか」だ。
  • 災害による期限延長があることは知っていても、その延長が「中間申告義務の消滅」まで引き起こすと知る人は少ない。延長は単に締切を後ろへ動かすだけ、と思っていると、重複した無駄な申告に最後まで気づけない。
  • 「中間申告を省くと予定納税ができず、後で不利になる」と思われがちだが、この条文が働く場面では確定申告と同一日に本申告へ一本化される。中間納付の前倒し効果はもともと生じないため、省いても税額計算上の不利益はない。
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規定の役割法人税法 71 条の 2:両期限同一日のとき中間申告義務を免除
適用の引き金国税通則法 11 条の災害延長により提出期限が同一日となること
提出義務の帰結提出義務が消滅し、無申告にならない
納付との関係確定申告に一本化され、中間納付は生じない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし本社工場が水害で全壊し、税務署から災害による期限延長を受けたとしたら? その延長で確定申告期限が動き、たまたま中間申告の期限とぶつかった。あなたは両方を出す必要はない。中間申告書は71条の2で丸ごと不要になる。
  • 被災から復旧に追われ、気づけば申告期限まであと5日。中間と確定、二枚とも間に合わせようと徹夜態勢に入る。だがこの状況、実は一枚でいい。
  • 顧問税理士が延長スケジュールを組んだ結果、両期限が同一日に揃った。事情を知らないあなたは、うっかり中間申告書まで作成・提出してしまった。免除されていた事務負担を、自ら背負い込んだことになる。
  • 決算月が変則的な会社を引き継いだあなた。前任者は災害延長のたびに中間申告を律儀に出し続けていた。実はその一部は、そもそも出す必要がなかった可能性がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第71条の2(中間申告書の提出を要しない場合)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第71条の2の条文原文は「国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度…」で始まります。
  3. 法人税法第71条の2は第一款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第71条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。