国税通則法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による申告に関する期限の延長により、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と当該中間申告書に係る事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書の提出期限とが同一の日となる場合は、前条第一項本文の規定にかかわらず、当該中間申告書を提出することを要しない。
要点法人税法 71 条の 2 は、災害等による期限の延長で中間申告書の提出期限と確定申告書の提出期限が同一の日となる場合、中間申告書の提出を要しないと定める。
Q · 災害で申告期限が延びて、中間申告と確定申告が同じ日になったら、両方出すんですか?
両期限が同一日なら中間申告書は不要です
法人税法 71 条の 2 により、国税通則法 11 条の災害等による期限の延長の結果、中間申告書の提出期限と、その中間申告書に係る事業年度の確定申告書(法人税法 74 条 1 項)の提出期限とが同一の日になる場合、中間申告書の提出義務そのものが免除されます。提出しなくても「無申告」にはならず、確定申告書に一本化できます。ただし免除されるのは両期限が同一日となる場合に限られ、期限がずれたままなら中間申告書は通常どおり必要です。
あなたが経理を回している会社が、6か月を超える事業年度なら、毎年「中間申告」という中間地点の申告義務がついて回る。ところが大地震や台風で会社が被災し、国税通則法11条の災害延長(役所が申告期限を後ろへ動かす措置)が適用されると、確定申告の期限がぐっとずれる。そのずれ方次第で、中間申告の期限と確定申告の期限が同じ日にピタリと重なることがある。同じ一日に、半年分の見込み申告と一年分の本申告を二枚出す。誰が見ても無意味な二度手間だ。71条の2は、まさにこの一点を救う。両期限が同一日になったとき、中間申告書は出さなくてよいと明言している。知らずに二枚作って提出すれば、あなたは被災下で存在しない義務のために貴重な人手と夜を潰したことになる。
法人税法 71 条の 2 は、中間申告義務の免除を定める規定である。国税通則法 11 条による申告期限の延長の結果、内国法人である普通法人の中間申告書の提出期限と、当該中間申告書に係る事業年度の確定申告書の提出期限とが同一の日となる場合に、中間申告書の提出義務を解除する。
災害等による申告期限の延長で、中間申告書の提出期限と同一事業年度の確定申告書の提出期限が同じ日になったとき、中間申告書の提出義務を免除する規定です。
国税通則法 11 条の災害延長が適用され、その結果、中間申告と確定申告の提出期限が同一日となる場合に限られます。単に忙しい、資金がないという理由では認められません。
事業年度が 6 か月を超える内国法人である普通法人が対象です(法人税法 71 条 1 項)。事業年度が 6 か月以下の法人には中間申告義務がありません。
通常時は前期実績を基礎とした申告があったものとみなされます(法人税法 73 条)。ただし納付義務は残るため、納付が遅れれば延滞税の対象になります。
国税庁長官等が地域や対象者を指定する「地域指定」と、納税者の申請に基づく「個別指定」があります。根拠は国税通則法 11 条および同法施行令 3 条です。
中間申告は事業年度の途中で行う見込み・仮決算ベースの申告、確定申告は事業年度終了後の確定した所得に基づく本申告です。71 条の 2 は前者だけを免除します。
できます。71 条の 2 は中間申告書の提出義務自体を免除するため、前期実績方式か仮決算方式(法人税法 72 条)かを問わず適用されます。
増えません。中間納付分は本来確定税額から控除される前払いであり、確定申告に一本化されるだけです。年間の税額そのものは変わりません。
いつもではありません。省けるのは、国税通則法11条の災害延長によって中間申告の期限と確定申告(法人税法74条)の期限が『同一日』になった場合に限られます(法人税法71条の2)。期限がずれたままなら、中間申告書は通常どおり必要です。業界裏話ヒント:延長には地域全体を対象にする『地域指定』と、個別に申請する『個別指定』があり、どちらの延長かで期限の重なり方が変わります。まず自社がどちらの延長を受けたのかを確認するのが第一歩です。
この条文が適用される場面では取られません。71条の2は提出義務そのものを免除するので、そもそも『無申告』という状態になりません。通常時に中間申告を怠った場合とは扱いが根本的に違います。業界裏話ヒント:通常時でも中間申告書を出し忘れると、前年実績による『みなし中間申告』(法人税法73条)で自動的に申告したものとみなされる救済があります。つまり中間申告は、うっかりでも制度側が拾ってくれる二重の安全網が敷かれているのです。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 法人税法 71 条の 2:両期限同一日のとき中間申告義務を免除 | — |
| 適用の引き金 | 国税通則法 11 条の災害延長により提出期限が同一日となること | — |
| 提出義務の帰結 | 提出義務が消滅し、無申告にならない | — |
| 納付との関係 | 確定申告に一本化され、中間納付は生じない | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。