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法人税法 第43条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)

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  1. 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度(被合併法人の合併(適格合併を除く。次項及び第三項において「非適格合併」という。)の日の前日の属する事業年度を除く。)において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定していない場合に限る。)において、その国庫補助金等の額に相当する金額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.前項の特別勘定を設けている内国法人は、国庫補助金等について返還すべきこと又は返還を要しないことが確定した場合、当該内国法人が非適格合併により解散した場合その他の政令で定める場合には、その国庫補助金等に係る特別勘定の金額のうち政令で定めるところにより計算した金額を取り崩さなければならない。
  3. 3.前項の規定により取り崩すべきこととなつた第一項の特別勘定の金額又は前項の規定に該当しないで取り崩した当該特別勘定の金額(第八項の規定により合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項及び第十項において「合併法人等」という。)に引き継ぐこととされたものを除く。)は、それぞれその取り崩すべきこととなつた日(前項に規定する内国法人が非適格合併により解散した場合には、当該非適格合併の日の前日)又は取り崩した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  4. 4.第一項の規定は、確定申告書に同項に規定する経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
  5. 5.税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項の規定を適用することができる。
  6. 6.内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)を行い、かつ、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等(その返還を要しないことが当該直前の時までに確定していないものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受けている場合(次に掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)において、その取得又は改良に充てるための国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内で第一項の特別勘定に相当するもの(以下この条において「期中特別勘定」という。)を設けたときは、その設けた期中特別勘定の金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  7. 当該内国法人が当該国庫補助金等をもつてその取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合するものに限る。)を当該適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(第八項第二号イ及び第九項において「分割承継法人等」という。)に移転すること。
  8. 当該適格分割又は適格現物出資に係る分割承継法人又は被現物出資法人が当該国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をすることが見込まれること。
  9. 7.前項の規定は、同項の内国法人が適格分割等の日以後二月以内に期中特別勘定の金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  10. 8.内国法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項において「適格組織再編成」という。)を行つた場合には、次の各号に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、当該各号に定める特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人等に引き継ぐものとする。
  11. 適格合併当該適格合併の直前に有する国庫補助金等(その返還を要しないことが当該適格組織再編成の直前までに確定していないものに限る。次号において同じ。)に係る第一項の特別勘定の金額
  12. 適格分割等当該適格分割等の直前に有する国庫補助金等に係る第一項の特別勘定の金額のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるもの及び当該適格分割等に際して設けた国庫補助金等に係る期中特別勘定の金額
  13. 9.前項の規定は、第一項の特別勘定を設けている内国法人で適格分割等を行つたもの(当該特別勘定及び期中特別勘定の双方を設けている内国法人であつて、適格分割等により分割承継法人等に当該期中特別勘定の金額のみを引き継ぐものを除く。)にあつては、当該特別勘定を設けている内国法人が当該適格分割等の日以後二月以内に当該適格分割等により分割承継法人等に引き継ぐ当該特別勘定の金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
  14. 10.第八項の規定により合併法人等が引継ぎを受けた第一項の特別勘定の金額又は期中特別勘定の金額は、当該合併法人等が同項の規定により設けている同項の特別勘定の金額とみなす。
  15. 11.合併、分割、現物出資又は現物分配(第二条第十二号の五の二(定義)に規定する現物分配をいう。)が行われた場合における前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 43 条は、固定資産取得向けの国庫補助金等の返還不要が期末まで未確定の場合、特別勘定として経理すれば損金算入で課税を繰り延べられると定める。確定申告書への明細記載が要件。

Q · 補助金をもらった年に、全額まとめて税金がかかるの?

設備向けで返還が未確定なら、特別勘定で先送りできます

法人税法 22 条により国庫補助金は受贈益として本来は受給年に課税されます。ただし 43 条は、固定資産の取得・改良向けの補助金で返還不要が期末までに未確定の場合、その額以下を確定決算で特別勘定として経理すれば損金算入を認め、課税を繰り延べます。返還不要が確定した年に取り崩して益金に戻します。適用には確定申告書への明細記載が必要で、書き忘れると原則として繰延べは認められません(5 項の救済あり)。

解説

補助金は臨時収入だから、受け取った年にまるごと課税される。多くの経理担当者はそう身構える。だが法人税法43条を知っていれば話が変わる。設備投資向けの国庫補助金を受け取り、その返還を要しないかどうかが期末までに確定していない場合、あなたはその金額を『特別勘定』として経理し、同額をその年の損金に算入できる。つまり課税を先送りできる。返還不要が確定した年に取り崩して益金に戻す、それまで税金は待ってくれる。ここで見落としがちなのが4項だ。この繰延べは確定申告書に明細を記載してはじめて認められる。書き忘れたら、たとえ要件を満たしても原則アウト。ただし5項に救済がある、やむを得ない事情があると税務署長が認めれば適用される。42条の圧縮記帳が『返還不要が確定済み』の場面を扱うなら、43条は『まだ宙ぶらりんの補助金』を扱う、その一年の資金繰りを守る条文だ。

法的な位置づけ

法人税法 43 条は国庫補助金等に係る特別勘定を定める規定であり、固定資産の取得又は改良に充てる国庫補助金等の返還不要が期末までに未確定の場合に、その額以下を確定決算で特別勘定として経理することで損金算入を認め、課税を繰り延べる仕組みである。返還不要が確定した事業年度に取り崩して益金に戻す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特別勘定とは何ですか?

法人税法 43 条に基づき、返還不要が未確定の設備補助金を課税繰延べのために計上する勘定です。確定決算で経理し、同額を損金算入できます。

Q2国庫補助金等にはどんな補助金が含まれますか?

ものづくり補助金や事業再構築補助金など、固定資産の取得・改良に充てる国や地方の補助金が典型です。受け取れば受贈益として益金になります。

Q3特別勘定はいつ取り崩すのですか?

国庫補助金等の返還不要または返還すべきことが確定した事業年度、非適格合併で解散した場合などに取り崩し、益金に算入します(43 条 2 項 3 項)。

Q4期中特別勘定とは何ですか?

適格分割・適格現物出資・適格現物分配の際、事業年度の途中で設ける特別勘定です。適格分割等の日以後二月以内の届出が適用要件です(43 条 6 項 7 項)。

Q5適格分割で特別勘定は引き継げますか?

引き継げます。適格合併・適格分割等では特別勘定・期中特別勘定を合併法人等に引き継ぎます(43 条 8 項)。ただし二月以内の届出書提出が必要です。

Q6特別勘定の届出はいつまでですか?

適格分割等で期中特別勘定を設ける・引き継ぐ場合、適格分割等の日以後二月以内に所轄税務署長へ届出書を提出する必要があります(43 条 7 項 9 項)。

Q7補助金の返還が確定したらどうなりますか?

返還すべきことが確定すれば、その補助金に係る特別勘定を政令の計算により取り崩し、益金に算入します。返還不要確定なら 44 条の圧縮記帳へ移行できます。

Q8特別勘定と圧縮記帳準備金は同じですか?

似ていますが別物です。43 条の特別勘定は返還不要が未確定の段階の暫定措置で、確定後に取り崩すか 42・44 条の圧縮記帳へ移行します。準備金方式とは根拠条文が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1補助金って結局、税金かかるんですか?

かかります。国庫補助金は法人の受贈益として益金になり、本来は受給した事業年度に課税されます(法人税法22条)。ただし設備投資向けで返還が期末まで未確定なら、43条の特別勘定で課税を先送りできます。業界裏話ヒント:「補助金は非課税」と思い込んで特別勘定を設けず、しかも申告書に明細も書かずに放置すると、繰延べの権利ごと失う。非課税なのではなく、手続を踏んで初めて先送りできるだけ、という理解が実務の分かれ目

Q2申告書に書き忘れたら、もう繰延べは無理ですか?

原則アウトです。43条4項は確定申告書に明細の記載があることを適用要件にしています。ただし5項に救済があり、記載しなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めれば適用されます。業界裏話ヒント:この「やむを得ない事情」は災害や客観的な障害を想定しており、単なる書き忘れ・失念ではまず認められない。税理士が申告時に別表を必ず添付するのはこのため。頼んだ税理士がその別表を出しているか、自分で確認する価値がある

Q3圧縮記帳と特別勘定、どっちを使えばいいんですか?

分岐点は「返還不要が期末までに確定しているか」です。確定済みなら42条の圧縮記帳、未確定なら43条の特別勘定。後で確定したら44条で圧縮記帳に移行します。業界裏話ヒント:交付決定と返還不要確定は別のタイミング。多くの補助金は事業完了・実績報告の後に確定するため、期末をまたぐと43条の出番になる。この時系列を決算前に整理しておかないと、入口の条文選択を誤る

Q4補助金でもらった機械を後で売ったら、税金はどうなりますか?

特別勘定を設けているなら、返還不要確定や一定の事由で取り崩し、その金額を益金に算入します(43条2項3項)。圧縮記帳をしていれば帳簿価額が下がっている分、売却益が大きく出ます。業界裏話ヒント:圧縮記帳も特別勘定も「非課税」ではなく「先送り」。資産を売ったり除却したときに繰り延べた分の課税が戻ってくる。補助金で買った資産を数年で手放す予定なら、繰延べの効果は思ったより小さい、という点を投資判断に織り込む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「補助金は非課税だ」と思い込んでいる人が多いが、実は違う。国庫補助金は法人の受贈益として益金になり、原則は受給した年に課税される。43条がくれるのは非課税ではなく『繰延べ』にすぎない。この一語の違いが、後々の資金計画を大きく狂わせる
  • 特別勘定を設ければ繰延べできる、そこまでは知っている経理担当者は多い。だがその手続の危うさ、つまり4項の明細記載を確定申告書に書き忘れた瞬間、要件を満たしていても繰延べの権利ごと消えるという深刻さまでは意識していない。制度の存在を知ることと、脱落ポイントを知ることは別物だ
  • 「補助金にいくら税金がかかるのか」という問いの立て方そのものが、実は半分ずれている。43条の世界で本当に問うべきは『いくら』ではなく『いつ課税されるか、どう先送りするか』。金額ではなくタイミングを設計する問いに切り替えた人だけが、この条文を武器にできる
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適用場面43 条:返還不要が期末まで未確定の設備補助金
会計処理特別勘定を確定決算で経理し損金算入
課税のタイミング返還不要確定年に取崩し益金算入
手続要件確定申告書への明細記載(4 項)、期中は二月内届出

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 期末まであと三日。設備向けの補助金の交付決定は下りたが、返還不要かどうかはまだ確定していない。ここで確定した決算に特別勘定を設ける経理をしなければ、43条の繰延べは使えない。決算を締める前のこの数日が、その年の税負担を左右する
  • もし、その補助金の返還不要が期末までに確定していたら? その瞬間、使う条文は43条ではなく42条の圧縮記帳に切り替わる。入口を間違えると、申告書の別表も経理処理も丸ごとやり直しになる
  • 去年、補助金を特別勘定で処理したのに、確定申告書に明細の記載を入れ忘れた。今年の税務調査で担当官がまさにそこを突いてきた。あなたに残された反論は、5項の『やむを得ない事情』ただ一本
  • 補助金で機械を買った。翌期に返還不要が確定した。特別勘定を取り崩し、その金額を益金に戻す
  • 会社分割で、補助金を使って取得した工場設備を新会社へ移す。この適格分割では、特別勘定も分割承継法人へ引き継ぐ処理が必要になる(43条8項)。しかも届出は分割の日から二月以内、遅れれば引継ぎが認められない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第43条(国庫補助金等に係る特別勘定の金額の損金算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第43条の条文原文は「内国法人(清算中のものを除く。」で始まります。
  3. 法人税法第43条は第六目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。