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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)

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内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 40 条は、源泉徴収された所得税を税額控除(68 条)で使う場合、同額を損金の額に算入できないと定める。控除と経費の二重取りを防ぐ遮断規定である。

Q · 会社は預金利息から天引きされた所得税を、税額控除と経費の両方で使えるの?

いいえ、40 条で両方同時には使えません

法人税法 40 条により、内国法人が源泉徴収された所得税を税額控除(68 条)または還付(78 条・133 条)で使う場合、その金額は損金に算入できません。控除の管と経費の管、どちらか一方しか開けない仕組みです。黒字なら税額控除で税額を直接減らすのが有利なことが多く、赤字でも税額控除を選べば 78 条の還付で天引き分が現金で戻ります。損金算入だけで申告すると、赤字の年は天引き税が一円も戻らず静かに消えます。

解説

会社の普通預金に利息がついたとき、通帳に記帳される金額は、すでに約15%の所得税が天引きされた後の手取りだ。株の配当も同じ。この天引きされた所得税を、あなたの会社は二通りに扱える。ひとつは法人税から直接差し引く「税額控除」(68条)、もうひとつは経費として利益から引く「損金算入」。40条は、この二つを同時に使うことを禁じる。控除を選んだ瞬間、同じ金額を経費にはできない。二重取りの遮断弁だ。ここに落とし穴がある。赤字の年に何も考えず損金算入で処理すると、天引きされた税金は一円も戻ってこない。だが税額控除を選べば、78条の還付規定が起動して、天引き分が現金で返ってくる。しかもこの選択は事業年度ごとに決められる。決算のたびに、あなたは選択権を握っている。それを知らないまま顧問任せにしていると、毎期じわじわ現金が漏れ続ける。

法的な位置づけ

法人税法 40 条は、源泉徴収された所得税額の二重控除を排除する規定である。内国法人が同税額につき税額控除(68 条)または還付(78 条・133 条)の適用を受ける場合、その控除・還付相当額を各事業年度の所得計算上の損金に算入しない。税額控除と損金算入の選択的関係を定め、両便益の同時取得を禁じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1所得税額控除とは何ですか?

利子・配当から源泉徴収された所得税を、法人税額から直接差し引く制度です。法人税法 68 条が根拠で、控除しきれない分は 78 条で還付されます。

Q2源泉徴収された所得税は損金算入できますか?

できます。ただし税額控除(68 条)を選んだ金額は、40 条により損金に算入できません。控除と損金は事業年度ごとにどちらか一方を選びます。

Q3法人税の所得税額控除の限度額はどう計算しますか?

源泉徴収された所得税額のうち、控除対象となるのは元本の所有期間に対応する部分です。所有期間按分により計算し、詳細は施行令で定められています。

Q4所得税額控除の所有期間按分とは何ですか?

配当等の計算期間のうち、法人が元本を所有していた期間に対応する所得税額のみを控除対象とする調整です。期中に取得・売却した株式で問題になります。

Q5所得税額控除は申告書のどこに記載しますか?

確定申告書別表六に記載します。当初申告での記載が要件(68 条)で、記載を欠くと後から税額控除へ変更するのは原則困難です。

Q6控除しきれない源泉所得税は還付されますか?

還付されます。法人税額から控除しきれない所得税額は 78 条により還付され、赤字で法人税額がない場合も還付の対象になります。

Q7法人税法 40 条と 41 条の違いは何ですか?

40 条は国内で源泉徴収された所得税の損金不算入、41 条は外国税額控除を受ける外国法人税の損金不算入です。国内源泉と国外源泉で条文が分かれます。

Q8損金算入で申告した後、税額控除に変更できますか?

原則できません。所得税額控除は確定申告書への記載が要件のため、当初申告で選ばないと更正の請求で税額控除へ変えるのは困難です。申告前が勝負です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の預金利息って、もう税金引かれてますよね?あれって取り戻せるんですか?

取り戻せる場合があります。利息や配当は所得税法181条で源泉徴収されますが、法人税法68条でその所得税額を法人税から差し引く「税額控除」を選べます。控除しきれない、あるいは赤字なら78条で還付されます。業界裏話ヒント:この「税額控除か損金算入か」の選択を、多くの会社は顧問任せで毎年同じ処理にしている。だが選択は事業年度ごとに独立していて、切り替えるだけで戻る現金が変わる

Q2うち赤字なんで、税金の話は関係ないと思ってたんですが。

逆です。赤字でも預金利息や配当からは所得税が天引きされています(所得税法181条)。赤字だと損金算入しても減らす税金がなく無意味ですが、税額控除(68条)を選べば78条の還付規定が起動して天引き分が現金で戻る。業界裏話ヒント:赤字会社こそ税額控除を選んで還付を取りに行くべき、というのは税理士には常識だが、経営者には知らされないまま損金処理で流されていることが多い

Q3税額控除と損金算入、結局どっちを選べばいいんですか?

黒字で法人税額が十分あるなら、税額を直接減らす税額控除(68条)が有利なことが多いです。赤字や法人税額が小さい年は税額控除で還付を狙う。40条はこの二つの併用を禁じる交通整理役で、選択は毎期やり直せます。業界裏話ヒント:所得税額控除は確定申告書への記載が要件(68条3項)で、当初申告で選ばないと後から更正の請求で税額控除へ変えるのは原則難しい。だから決算・申告の段階でしか勝負できない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「税額控除と損金算入、どっちが得か」と問う人が多いが、問いの立て方が半分ずれている。得かどうかは会社が黒字か赤字かで逆転する。黒字なら税額控除が有利なことが多いが、赤字なら損金算入は税金を一円も減らさず、税額控除を選んで初めて還付(78条)で現金が戻る。「どっちが得か」より先に「今期は黒字か赤字か」を見る
  • 源泉徴収された所得税があることは知っていても、それが「取り戻せるお金」だと認識していない人が多い。天引き=払い切り、ではない。控除・還付の対象であり、選択を誤ると毎期少しずつ会社の現金が漏れ続けることの深刻さに気付いていない
  • 「一度損金算入で申告したら来期も同じにしないといけない」と思われがちだが、この選択は事業年度ごとに独立している。今期は損金算入、来期は税額控除と切り替えられる。前期の選択に縛られる継続適用の要件はない
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所得への効果40 条:税額控除を選ぶと同額は損金不算入
赤字の年の効果選択次第で還付されるか消えるかが分かれる
国内源泉か国外か40 条:国内で源泉徴収された所得税が対象
手続要件税額控除の選択に連動(別表六記載)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし今期が赤字で確定したら、預金利息や配当から天引きされた所得税はどうなる? 損金算入だけで申告書を出すと、その税金は消える。だが税額控除(68条)を選べば78条の還付が起動し、赤字でも現金が戻る。赤字の会社ほど、この一条を握る意味が大きい
  • 経理担当のあなたが、例年どおり源泉徴収税額を仕訳で損金処理して決算を締めようとしている。だが今期は営業赤字。ここで手を止めて税額控除に切り替えれば、天引きされた数十万円が還付される。申告書を提出したら、その事業年度分の選択はもうやり直せない
  • 上場株の配当を受け取っている中小企業。黒字だが法人税額そのものが小さく、税額控除の限度に引っかかる。控除しきれない分をどう扱うか、損金算入とのシミュレーションで有利不利が逆転する
  • 決算日の翌日から2か月後が申告期限。あと数日で提出という段階で、税理士から「今回は税額控除にしますか、損金算入にしますか」と聞かれ、意味が分からないまま「例年どおりで」と答えてしまう。その一言が、還付されるはずの現金を捨てる

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第40条(法人税額から控除する所得税額の損金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第40条の条文原文は「内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税…」で始まります。
  3. 法人税法第40条は第五目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。