内国法人が第六十八条第一項(所得税額の控除)に規定する所得税の額につき同項又は第七十八条第一項(所得税額等の還付)若しくは第百三十三条第一項(更正等による所得税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による控除又は還付をされる金額に相当する金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
要点法人税法 40 条は、源泉徴収された所得税を税額控除(68 条)で使う場合、同額を損金の額に算入できないと定める。控除と経費の二重取りを防ぐ遮断規定である。
Q · 会社は預金利息から天引きされた所得税を、税額控除と経費の両方で使えるの?
いいえ、40 条で両方同時には使えません
法人税法 40 条により、内国法人が源泉徴収された所得税を税額控除(68 条)または還付(78 条・133 条)で使う場合、その金額は損金に算入できません。控除の管と経費の管、どちらか一方しか開けない仕組みです。黒字なら税額控除で税額を直接減らすのが有利なことが多く、赤字でも税額控除を選べば 78 条の還付で天引き分が現金で戻ります。損金算入だけで申告すると、赤字の年は天引き税が一円も戻らず静かに消えます。
会社の普通預金に利息がついたとき、通帳に記帳される金額は、すでに約15%の所得税が天引きされた後の手取りだ。株の配当も同じ。この天引きされた所得税を、あなたの会社は二通りに扱える。ひとつは法人税から直接差し引く「税額控除」(68条)、もうひとつは経費として利益から引く「損金算入」。40条は、この二つを同時に使うことを禁じる。控除を選んだ瞬間、同じ金額を経費にはできない。二重取りの遮断弁だ。ここに落とし穴がある。赤字の年に何も考えず損金算入で処理すると、天引きされた税金は一円も戻ってこない。だが税額控除を選べば、78条の還付規定が起動して、天引き分が現金で返ってくる。しかもこの選択は事業年度ごとに決められる。決算のたびに、あなたは選択権を握っている。それを知らないまま顧問任せにしていると、毎期じわじわ現金が漏れ続ける。
法人税法 40 条は、源泉徴収された所得税額の二重控除を排除する規定である。内国法人が同税額につき税額控除(68 条)または還付(78 条・133 条)の適用を受ける場合、その控除・還付相当額を各事業年度の所得計算上の損金に算入しない。税額控除と損金算入の選択的関係を定め、両便益の同時取得を禁じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
利子・配当から源泉徴収された所得税を、法人税額から直接差し引く制度です。法人税法 68 条が根拠で、控除しきれない分は 78 条で還付されます。
できます。ただし税額控除(68 条)を選んだ金額は、40 条により損金に算入できません。控除と損金は事業年度ごとにどちらか一方を選びます。
源泉徴収された所得税額のうち、控除対象となるのは元本の所有期間に対応する部分です。所有期間按分により計算し、詳細は施行令で定められています。
配当等の計算期間のうち、法人が元本を所有していた期間に対応する所得税額のみを控除対象とする調整です。期中に取得・売却した株式で問題になります。
確定申告書別表六に記載します。当初申告での記載が要件(68 条)で、記載を欠くと後から税額控除へ変更するのは原則困難です。
還付されます。法人税額から控除しきれない所得税額は 78 条により還付され、赤字で法人税額がない場合も還付の対象になります。
40 条は国内で源泉徴収された所得税の損金不算入、41 条は外国税額控除を受ける外国法人税の損金不算入です。国内源泉と国外源泉で条文が分かれます。
原則できません。所得税額控除は確定申告書への記載が要件のため、当初申告で選ばないと更正の請求で税額控除へ変えるのは困難です。申告前が勝負です。
取り戻せる場合があります。利息や配当は所得税法181条で源泉徴収されますが、法人税法68条でその所得税額を法人税から差し引く「税額控除」を選べます。控除しきれない、あるいは赤字なら78条で還付されます。業界裏話ヒント:この「税額控除か損金算入か」の選択を、多くの会社は顧問任せで毎年同じ処理にしている。だが選択は事業年度ごとに独立していて、切り替えるだけで戻る現金が変わる
逆です。赤字でも預金利息や配当からは所得税が天引きされています(所得税法181条)。赤字だと損金算入しても減らす税金がなく無意味ですが、税額控除(68条)を選べば78条の還付規定が起動して天引き分が現金で戻る。業界裏話ヒント:赤字会社こそ税額控除を選んで還付を取りに行くべき、というのは税理士には常識だが、経営者には知らされないまま損金処理で流されていることが多い
黒字で法人税額が十分あるなら、税額を直接減らす税額控除(68条)が有利なことが多いです。赤字や法人税額が小さい年は税額控除で還付を狙う。40条はこの二つの併用を禁じる交通整理役で、選択は毎期やり直せます。業界裏話ヒント:所得税額控除は確定申告書への記載が要件(68条3項)で、当初申告で選ばないと後から更正の請求で税額控除へ変えるのは原則難しい。だから決算・申告の段階でしか勝負できない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 所得への効果 | 40 条:税額控除を選ぶと同額は損金不算入 | — |
| 赤字の年の効果 | 選択次第で還付されるか消えるかが分かれる | — |
| 国内源泉か国外か | 40 条:国内で源泉徴収された所得税が対象 | — |
| 手続要件 | 税額控除の選択に連動(別表六記載) | — |
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