熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)

クイックジャンプ

内国法人が第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合(剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。)には、当該剰余金の配当等の額(第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に係る外国源泉税等の額(剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法39条の2は、外国子会社配当の益金不算入(23条の2)を受けた場合、その配当に係る外国源泉税を損金不算入と定める。外国税額控除も69条により対象外となる。

Q · 外国子会社からの配当で引かれた現地の源泉税、日本で取り戻せないの?

益金不算入を使うなら損金にも控除にもできません

法人税法39条の2により、外国子会社配当の益金不算入(23条の2)を使った場合、その配当にかかった外国源泉税は損金に算入できず、外国税額控除(69条)の対象にもなりません。日本の課税所得からその配当をほぼ外す以上、外国税も日本側では救済しない設計です。取り戻す唯一の実効策は、配当が国境を越える前に租税条約の限度税率で源泉税そのものを下げること。引かれてから取り返す道は用意されていません。

解説

あなたの会社がシンガポールやタイの子会社から配当を受け取る。その配当には現地で源泉税が引かれている。ここで多くの経理担当が犯す誤解がある。「引かれた外国税は、日本で経費にするか外国税額控除で取り戻せる」と。法人税法39条の2は、その道を両方とも塞ぐ。23条の2で外国子会社配当の95%を益金不算入にした瞬間、その配当にかかった外国源泉税は損金にも算入できず(39条の2)、外国税額控除の対象にもならない(69条)。つまり、いったん引かれた現地の源泉税は、丸ごと会社のコストとして消える。日本の課税所得からその配当をほぼ外した以上、それにかかった外国税を日本側で救済しない、という設計だ。だから勝負は配当が国境を越える前についている。租税条約で源泉税率を下げられるか、そもそも配当という形で資金を戻すのが最適か、決めるのは配当決議のさらに手前だ。

法的な位置づけ

法人税法39条の2は、外国子会社配当等の益金不算入の代償として設けられた損金不算入規定である。内国法人が外国子会社からの剰余金の配当等につき23条の2の益金不算入の適用を受ける場合、その配当に係る外国源泉税等の額は損金に算入されない。配当を課税所得からほぼ除外した以上、その外国税も日本側で救済しないという二重救済防止の設計に基づく。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国源泉税等とは何ですか?

外国子会社配当を課税標準として源泉徴収に類する方法で課される外国法人税などを指します。法人税法39条の2で損金不算入の対象として定義されています。

Q2外国子会社配当の益金不算入とは何ですか?

内国法人が一定の持株要件を満たす外国子会社から受ける配当の95%を益金に算入しない制度です(法人税法23条の2)。39条の2はその代償として外国源泉税を損金不算入とします。

Q3法人税法39条の2はいつからありますか?

平成21年(2009年)の税制改正で、外国子会社配当益金不算入制度の創設に伴い新設されました。従来の間接外国税額控除方式を廃止した際の枠組みです。

Q4外国税額控除と益金不算入は併用できますか?

同じ配当について併用はできません。益金不算入(23条の2)を使うとその配当は外国税額控除の対象外です(69条)。入口でどちらを使うかを選ぶ制度設計です。

Q5租税条約の限度税率はどう使いますか?

多くの国で配当支払前に居住者証明や特典条項の届出が必要です。配当が出た後では間に合わず、源泉税を引かれてから39条の2で損金否認されてしまいます。

Q6外国源泉税を損金算入できる場合はありますか?

益金不算入(23条の2)を使わない配当であれば、外国源泉税は損金算入または外国税額控除の対象になり得ます。益金不算入を使った部分についてのみ39条の2が損金算入を遮断します。

Q7外国子会社の判定要件は何ですか?

原則として内国法人が発行済株式等の25%以上を、配当支払義務確定日以前6か月以上引き続き保有する外国法人です(租税条約で低い割合が定められる場合もあります)。

Q8配当の5%が課税されるのはなぜですか?

益金不算入は配当の95%までで、残り5%は配当に対応する費用相当額として益金に算入されます。全額非課税ではない点が実務上の注意点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国子会社から配当をもらうとき、外国で引かれた税金は結局どうなるんですか?

益金不算入(23条の2)を使う配当なら、引かれた外国源泉税は損金にも算入できず(39条の2)、外国税額控除の対象にもなりません(69条)。日本の課税所得からその配当をほぼ外す以上、外国税も日本側で救済しない設計です。業界裏話ヒント:だから税負担を減らす唯一の実効策は、配当が出る前に租税条約の限度税率を使って源泉税そのものを下げること。引かれてから取り返す道は最初から用意されていない

Q2益金不算入って必ず得なんですよね? 使わない選択なんてあるんですか?

使わない選択が有利になる場合があります。源泉税率と現地の実効税率が高い子会社では、益金不算入を使わず全額を益金算入して外国税額控除(69条)を取った方が、グループ全体の税負担が下がることがあります。業界裏話ヒント:税務ソフトは機械的に益金不算入を当てはめがちで、この損得比較を初期設定でやる担当は少ない。子会社ごとに実効税率を並べて比較表を作れる人が、確実に有利なポジションを取る

Q3うっかり外国源泉税を経費に入れて申告しちゃいました、どうなりますか?

益金不算入を使った配当の外国源泉税を損金算入していれば、39条の2違反として税務調査で否認され、過少申告加算税が乗る可能性があります。気付いた時点で自主的に修正申告する方が加算税は軽くなります(国税通則法65条)。業界裏話ヒント:税務署は外国子会社配当と源泉税の処理を重点的に見ています。海外配当がある法人は、23条の2・39条の2・69条の三条セットで処理が整合しているか、申告前に必ず突き合わせる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「外国で払った税金は、日本で経費にできるか外国税額控除で取り戻せる」と信じている経理は多い。だが外国子会社配当の益金不算入(23条の2)を使った瞬間、その配当にかかった外国源泉税は損金不算入(39条の2)かつ税額控除の対象外(69条)。二重の救済ではなく、二重の遮断だ
  • 「外国税額控除を最大化するにはどうするか」と問う前に、問いそのものを疑うべきだ。益金不算入を使う配当については、そもそも外国税額控除の土俵に上がれない。最適化すべきは控除の計算式ではなく、益金不算入を使うか使わないかという入口の選択だ
  • 外国子会社配当の95%が益金不算入になることは知っていても、その代償を知る人は少ない。残り5%が課税されるだけでなく、配当にかかった外国源泉税がまるごと救済されない。益金不算入は「得」の制度に見えて、源泉税率が高い国では外国税額控除を選んだ方が有利な場面がある
dimensionthisArticlealternatives
役割39条の2:益金不算入配当に係る外国源泉税を損金不算入
作用の向き納税者に不利(損金算入を遮断)
併用の可否益金不算入配当には損金算入を認めない
実務上の勝負どころ配当前に源泉税そのものを下げる(租税条約)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 配当を出す前、あなたの会社は租税条約の適用でシンガポール子会社の源泉税率を10%から5%に下げられたはずだった。もし手続きを踏まずに配当を受け取ったら? 引かれた差額は経費にも控除にもならず永久に消える。配当決議の前に条約の届出を出したかどうかで、その分の税負担が丸ごと変わる
  • 経理のあなたは、外国子会社から届いた配当の源泉徴収票を見て、当然のように外国税額控除の欄に記入した。だが23条の2の益金不算入を使っている以上、その控除は認められない(69条)。申告書を出した後の税務調査で否認され、過少申告加算税まで乗ってくる
  • 海外子会社の配当を、益金不算入ではなく全額課税して外国税額控除を使う。実はこの選択ができる場合がある。どちらが得かは源泉税率と現地の実効税率次第で、機械的に益金不算入を選ぶと損をすることがある
  • 決算まであと一週間。あなたは子会社配当の外国源泉税を損金に入れて申告書を組んでいた。今その一行を消さないと、税務調査で否認され修正申告のコストを負う。39条の2は、益金不算入を使った配当の外国源泉税を損金不算入とはっきり書いている

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第五目

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第39条の2(外国子会社から受ける配当等に係る外国源泉税等の損金不算入)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第39条の2の条文原文は「内国法人が第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余…」で始まります。
  3. 法人税法第39条の2は第五目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。