内国法人が第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)に規定する外国子会社から受ける同項に規定する剰余金の配当等の額(以下この条において「剰余金の配当等の額」という。)につき同項の規定の適用を受ける場合(剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額に対して外国法人税(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税をいう。以下この条において同じ。)が課される場合として政令で定める場合を含む。)には、当該剰余金の配当等の額(第二十三条の二第二項の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)に係る外国源泉税等の額(剰余金の配当等の額を課税標準として所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課される外国法人税の額及び剰余金の配当等の額の計算の基礎とされる金額を課税標準として課されるものとして政令で定める外国法人税の額をいう。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
要点法人税法39条の2は、外国子会社配当の益金不算入(23条の2)を受けた場合、その配当に係る外国源泉税を損金不算入と定める。外国税額控除も69条により対象外となる。
Q · 外国子会社からの配当で引かれた現地の源泉税、日本で取り戻せないの?
益金不算入を使うなら損金にも控除にもできません
法人税法39条の2により、外国子会社配当の益金不算入(23条の2)を使った場合、その配当にかかった外国源泉税は損金に算入できず、外国税額控除(69条)の対象にもなりません。日本の課税所得からその配当をほぼ外す以上、外国税も日本側では救済しない設計です。取り戻す唯一の実効策は、配当が国境を越える前に租税条約の限度税率で源泉税そのものを下げること。引かれてから取り返す道は用意されていません。
あなたの会社がシンガポールやタイの子会社から配当を受け取る。その配当には現地で源泉税が引かれている。ここで多くの経理担当が犯す誤解がある。「引かれた外国税は、日本で経費にするか外国税額控除で取り戻せる」と。法人税法39条の2は、その道を両方とも塞ぐ。23条の2で外国子会社配当の95%を益金不算入にした瞬間、その配当にかかった外国源泉税は損金にも算入できず(39条の2)、外国税額控除の対象にもならない(69条)。つまり、いったん引かれた現地の源泉税は、丸ごと会社のコストとして消える。日本の課税所得からその配当をほぼ外した以上、それにかかった外国税を日本側で救済しない、という設計だ。だから勝負は配当が国境を越える前についている。租税条約で源泉税率を下げられるか、そもそも配当という形で資金を戻すのが最適か、決めるのは配当決議のさらに手前だ。
法人税法39条の2は、外国子会社配当等の益金不算入の代償として設けられた損金不算入規定である。内国法人が外国子会社からの剰余金の配当等につき23条の2の益金不算入の適用を受ける場合、その配当に係る外国源泉税等の額は損金に算入されない。配当を課税所得からほぼ除外した以上、その外国税も日本側で救済しないという二重救済防止の設計に基づく。
AI 輔助整理,以條文原文為準
外国子会社配当を課税標準として源泉徴収に類する方法で課される外国法人税などを指します。法人税法39条の2で損金不算入の対象として定義されています。
内国法人が一定の持株要件を満たす外国子会社から受ける配当の95%を益金に算入しない制度です(法人税法23条の2)。39条の2はその代償として外国源泉税を損金不算入とします。
平成21年(2009年)の税制改正で、外国子会社配当益金不算入制度の創設に伴い新設されました。従来の間接外国税額控除方式を廃止した際の枠組みです。
同じ配当について併用はできません。益金不算入(23条の2)を使うとその配当は外国税額控除の対象外です(69条)。入口でどちらを使うかを選ぶ制度設計です。
多くの国で配当支払前に居住者証明や特典条項の届出が必要です。配当が出た後では間に合わず、源泉税を引かれてから39条の2で損金否認されてしまいます。
益金不算入(23条の2)を使わない配当であれば、外国源泉税は損金算入または外国税額控除の対象になり得ます。益金不算入を使った部分についてのみ39条の2が損金算入を遮断します。
原則として内国法人が発行済株式等の25%以上を、配当支払義務確定日以前6か月以上引き続き保有する外国法人です(租税条約で低い割合が定められる場合もあります)。
益金不算入は配当の95%までで、残り5%は配当に対応する費用相当額として益金に算入されます。全額非課税ではない点が実務上の注意点です。
益金不算入(23条の2)を使う配当なら、引かれた外国源泉税は損金にも算入できず(39条の2)、外国税額控除の対象にもなりません(69条)。日本の課税所得からその配当をほぼ外す以上、外国税も日本側で救済しない設計です。業界裏話ヒント:だから税負担を減らす唯一の実効策は、配当が出る前に租税条約の限度税率を使って源泉税そのものを下げること。引かれてから取り返す道は最初から用意されていない
使わない選択が有利になる場合があります。源泉税率と現地の実効税率が高い子会社では、益金不算入を使わず全額を益金算入して外国税額控除(69条)を取った方が、グループ全体の税負担が下がることがあります。業界裏話ヒント:税務ソフトは機械的に益金不算入を当てはめがちで、この損得比較を初期設定でやる担当は少ない。子会社ごとに実効税率を並べて比較表を作れる人が、確実に有利なポジションを取る
益金不算入を使った配当の外国源泉税を損金算入していれば、39条の2違反として税務調査で否認され、過少申告加算税が乗る可能性があります。気付いた時点で自主的に修正申告する方が加算税は軽くなります(国税通則法65条)。業界裏話ヒント:税務署は外国子会社配当と源泉税の処理を重点的に見ています。海外配当がある法人は、23条の2・39条の2・69条の三条セットで処理が整合しているか、申告前に必ず突き合わせる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 役割 | 39条の2:益金不算入配当に係る外国源泉税を損金不算入 | — |
| 作用の向き | 納税者に不利(損金算入を遮断) | — |
| 併用の可否 | 益金不算入配当には損金算入を認めない | — |
| 実務上の勝負どころ | 配当前に源泉税そのものを下げる(租税条約) | — |
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