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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

法人税法 第39条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

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  1. 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  2. 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第四十条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。)
  3. 地方税法第十一条の二、第十一条の四から第十一条の九まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
  4. 前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税
  5. 2.第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
  6. 国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税
  7. 地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し、又は納入すべき地方税
  8. 前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 39 条は、第二次納税義務により他人の国税・地方税を納付して生じた損失を損金不算入と定める。その納付に係る求償権の貸倒れ損失も対象となる。

Q · 第二次納税義務で他社の滞納税金を払ったら、その分は経費にできますか?

損金になりません。求償権の貸倒れ損失も同じです。

法人税法 39 条 1 項により、国税徴収法 33 条、35 条から 40 条まで、41 条 1 項、および地方税法 11 条の 2 等の第二次納税義務の規定により納付・納入した国税・地方税(滞納処分費を含む)から生じた損失は、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されません。その納付に係る求償権について生じた損失、つまり相手から回収できなくなった貸倒れ損失も同様に損金不算入です。2 項は残余財産の分配に係る清算人等の第二次納税義務(国税徴収法 34 条)を対象とし、但書により税額が益金不算入額を超える部分だけは損金算入が認められます。

解説

グループ会社が税金を滞納して倒れかけている。あなたの会社はその会社から資産を安く譲り受けただけ、あるいは同じオーナーの下にあるだけ。それなのに税務署は、あなたの会社に「あの会社の滞納税金を払え」と告知してくる。これが第二次納税義務だ。国税徴収法33条から41条が、滞納者と一定の関係にある者へ肩代わりを命じる。そして法人税法39条が二発目を撃ち込む。肩代わりした税金は、あなたの会社の損金に算入できない。さらに、いったん払って相手に請求する求償権が回収不能になった損失すら、損金にならない。つまり他人の税金を払わされた上、その支出で自社の課税所得を一円も減らせない。二重の打撃だ。理由は、この肩代わりが実質的にあなたと滞納者の間の資産移転や支配関係から生じたものであり、損金として認めれば租税回避の抜け道になるからだ。

法的な位置づけ

法人税法 39 条は、第二次納税義務に係る税金の損金不算入を定める規定である。内国法人が国税徴収法または地方税法の第二次納税義務の規定により国税・地方税を納付したことで生じた損失の額は、その納付に係る求償権について生じた損失の額を含め、各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されない。2 項は残余財産の分配に係る清算人等の第二次納税義務を対象とし、但書で益金不算入額を超える部分を除外する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第二次納税義務とは何ですか?

滞納者と一定の関係にある者に、滞納国税の納付を肩代わりさせる制度です。国税徴収法 33 条から 41 条が定め、無償・著しい低額の譲受人、同族会社、清算人などが対象になります。

Q2法人税法 39 条で損金にならないのはどの税金ですか?

国税徴収法 33 条、35 条から 40 条まで、41 条 1 項により納付すべき国税と、地方税法 11 条の 2、11 条の 4 から 11 条の 9 まで等により納付・納入すべき地方税です。滞納処分費も含みます。

Q3第二次納税義務の納付告知に不服があるときはどうする?

納付告知は行政処分なので争えます。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内に審査請求(国税通則法 77 条)、その後 6 か月以内に取消訴訟という流れになります。

Q4残余財産の分配を受けた場合も損金不算入ですか?

39 条 2 項が適用され、原則として損金不算入です。ただし但書により、納付した税額が益金の額に算入されなかった金額を超える部分は損金算入が認められます。

Q539 条 2 項の但書はどんなときに使えますか?

納付した第二次納税義務の税額が、受けた残余財産分配のうち益金不算入とされた金額を上回るときです。その上回った部分に相当する金額だけが損金算入の対象になります。

Q6地方税の第二次納税義務も損金不算入ですか?

はい。地方税法 11 条の 2、11 条の 4 から 11 条の 9 まで、12 条の 2 第 2 項により納付・納入すべき地方税も、39 条 1 項 2 号で損金不算入とされています。

Q7第二次納税義務の限度額はどう決まりますか?

受けた利益の額や取得した財産の価額など、国税徴収法の各条が定める限度で決まります。無償・著しい低額の譲受人であれば、受けた利益の限度です(国税徴収法 39 条)。

Q8第二次納税義務は本来の納税者より先に請求されますか?

いいえ。本来の納税者に滞納処分を執行しても徴収すべき額に不足すると認められる場合に、補充的に告知されます。まず本人への徴収が尽くされるのが前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先の税金なんて、なんでうちが払わなきゃいけないんですか?

第二次納税義務は、あなたが滞納者から著しく安く資産を譲り受けた場合など(国税徴収法39条)、その受けた利益の限度で肩代わりを命じる制度です。加えて法人税法39条で、払った税金は損金になりません。業界裏話ヒント:この告知は行政処分なので、指定要件を争うなら審査請求で覆せる余地がある。払う前に、なぜ自社が指定されたのかの理由を書面で確認する

Q2肩代わりした分は、あとでその会社に請求できますよね?

法律上は求償権があります。ただし相手は滞納するほど資力がないのが通常で、回収は困難です。しかも法人税法39条は、その求償権が回収不能になった貸倒れ損失も損金不算入と定めています。業界裏話ヒント:普通の貸倒れは損金になるのに、この求償権だけは別扱い。だから後で取り戻せる前提でキャッシュフローを組むと、二重に読み違える

Q3会社を買うとき、この第二次納税義務のリスクってどう見ればいいですか?

買収対象が過去にグループ内で資産を安く譲り受けていたり、清算した関係会社があると(法人税法39条2項)、買った後に第二次納税義務が顕在化することがあります。業界裏話ヒント:デューデリでは滞納の有無だけでなく、過去の関連当事者間取引の対価が適正だったかまで見る。低額譲受の履歴が地雷。表明保証条項に税務の第二次納税義務を明記させるのが実務の防御

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 第二次納税義務があること自体は知っていても、払った税金が損金にならないことまで知らない人が多い。損失額の実質コストは、損金算入できる通常の費用と違い、実効税率分(約3割)だけ重くなる。同じ100万円の支出でも、税負担吸収の有無で手元に残る差は数十万円
  • 「うちは滞納していないから関係ない」という問いの立て方そのものが誤っている。第二次納税義務は自社の滞納ではなく、取引相手や同族関係者の滞納から降ってくる。あなたが健全でも、関係会社一社の資金繰り悪化があなたの税務リスクに直結する
  • 肩代わりしても求償権があるから最終的に取り戻せる、と考えている経営者は多い。だが相手は滞納するほど資力がないのが通常で、その求償権が回収不能になった貸倒れ損失も、この条文で損金不算入とされる。通常の貸倒れは損金になるのに、これだけは別扱いだ
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損金不算入となる対象39 条:第二次納税義務として納付した他者の国税・地方税と、その求償権の損失
不算入とする趣旨資産移転・支配関係を使った課税所得圧縮という抜け道を封じる
例外・緩和規定の有無2 項但書あり:税額が益金不算入額を超える部分は損金算入可
発動のきっかけ他社の滞納 + 自社との資産移転・支配関係(外部要因で降ってくる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同族会社である取引先の資産を、時価より著しく低い価格で譲り受けた。その後その会社が税金滞納のまま破綻。税務署はあなたの会社に、受けた利益の限度で第二次納税義務を告知する(国税徴収法39条)。払った税金は損金不算入。想定していた実質コストが実効税率分だけ上振れする
  • もし、あなたが清算した関係会社の残余財産の分配を受けていたとしたら? その会社に未納税があると、清算人・分配を受けた者として第二次納税義務が及ぶ(国税徴収法34条、法人税法39条2項)。ただし分配で益金不算入とされた金額を超える部分は損金算入できる、この但書を知っているかで最終負担が変わる
  • あなたがグループ再編を設計する側だとする。資金繰りの悪いA社の事業をB社へ移した。数か月後、A社の滞納がB社に降りかかる。低額譲受・事業譲受の対価が適正だったかを、後から税務署に問われる立場になる
  • 納付告知書が届き、支払期限まであと日数がない。ここで慌てて払うか、指定要件を争うかで結末が分かれる。告知は行政処分なので争えるが、期限を逃すと審査請求の道が細くなる。今夜、指定根拠の条文と限度額を確認するところから始まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第39条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第39条の条文原文は「内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。」で始まります。
  3. 法人税法第39条は第五目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。