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法人税法 第132条の3(通算法人に係る行為又は計算の否認)

クイックジャンプ

税務署長は、通算法人の各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、当該通算法人又は他の通算法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該各事業年度の所得の金額から控除する金額の増加、法人税の額から控除する金額の増加、他の通算法人に対する資産の譲渡に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由により法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、当該通算法人に係る法人税の課税標準若しくは欠損金額又は法人税の額を計算することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 132 条の 3 は、通算法人の行為・計算が法人税を不当に減少させると税務署長が認めれば、それを無視して税額を計算し直せる包括否認規定である。私法上の契約効力には影響しない。

Q · グループ通算で節税したら、税務署に『不当だ』と全部否認されることがあるの?

はい。事業目的がなければ包括否認され得ます

法人税法 132 条の 3 は、税務署長が更正・決定の際、通算法人の行為・計算を容認すれば控除額の増加や資産譲渡損益の付替え等により法人税を不当に減少させると認めるとき、その行為・計算にかかわらず税額を計算し直せると定めます。個別の否認規定に当たらなくても、この包括規定で否認され得ます。私法上の契約効力は維持され、税額計算のみが引き直されます。

解説

グループ企業を束ねて申告する『通算制度』を使うと、黒字会社と赤字会社の損益を相殺でき、グループ全体の法人税を圧縮できる。ここまでは正規の制度だ。だが 132条の3 は、その設計図の裏に税務署だけが握る一枚の切り札を差し込んでいる。グループ内の資産譲渡で利益を消したり、控除額を膨らませたり、通算制度を使って法人税を『不当に』減らしたと税務署長が認めれば、あなたの組んだ行為や計算をまるごと無視して税額を計算し直せる。恐ろしいのは、その取引が民法上・会社法上は完璧に有効でも関係ないという点だ。私法上の効力はそのまま生き続け、税金の計算だけがひっくり返る。しかも根拠はたった二文字、『不当』。この一語をめぐって、あなたの節税設計と税務署の否認が正面からぶつかる。

法的な位置づけ

法人税法 132 条の 3 は、グループ通算制度における行為計算の包括否認規定である。税務署長が、通算法人又は他の通算法人の行為又は計算を容認すれば、控除額の増加・資産譲渡損益の付替え等により法人税の負担を不当に減少させると認めるとき、その行為又は計算にかかわらず課税標準・欠損金額・税額を計算できる旨を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1行為計算否認とは何ですか?

納税者の行為や計算が税負担を不当に減らすと課税庁が認めた場合に、それを無視して税額を計算し直す制度です。法人税法では 132 条・132 条の 2・132 条の 3 が包括否認規定にあたります。

Q2グループ通算制度で否認されるとどうなりますか?

税務署長がその行為・計算を無視して所得・欠損金・税額を計算し直します。契約自体は有効なまま法人税だけが増え、過少申告加算税が課される場合もあります。

Q3法人税法 132 条の 3 はいつから適用されますか?

令和2年度税制改正で連結納税制度がグループ通算制度に移行したのに伴い新設され、令和4年(2022年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

Q4通算グループへの加入で繰越欠損金を使うと否認されますか?

欠損金の利用だけを狙った加入と認定されれば否認され得ます。組織再編版の 132 条の 2 で争われたヤフー事件と同じ構図で、事業目的の有無が分かれ目になります。

Q5税務調査で取引の事業目的を聞かれたらどうすればいいですか?

取締役会議事録・事業計画・稟議など同時代に作成した資料を提示し、損益通算が主目的でなく事業上の必然だったことを示します。後付けの説明は矛盾を生むため避けます。

Q6更正処分に不服があるときの手続きは?

処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求または国税不服審判所への審査請求を行います(国税通則法77条)。裁決後さらに争うなら取消訴訟も可能です。

Q7法人税の更正は何年前まで遡れますか?

原則として法定申告期限から5年です。偽りその他不正の行為があれば7年に延びます(国税通則法70条)。最新の改正状況は確認が必要です。

Q8132 条の 3 と 132 条の 2 の違いは何ですか?

132 条の 2 は組織再編成に係る否認、132 条の 3 は通算法人の損益通算・欠損金利用等に係る否認です。いずれも包括規定で、不当性の判断枠組みを共有します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民法上ちゃんと有効な契約なのに、なぜ税務署が『なかったこと』にできるの?

132条の3 の否認は、あくまで法人税の計算上その行為・計算を無視するだけで、契約そのものの私法上の効力には手を付けない。だから会社法上・民法上は取引が生き続けるまま、税額計算だけが引き直される。業界裏話ヒント: 私法上の効力と税務上の否認は完全に別レイヤーだというのが実務の前提だ。『契約書を完璧にすれば税務署も認めるはず』という発想は最初から的外れで、効いてくるのは契約の完成度ではなく経済合理性・事業目的の有無だ

Q2『不当に減少させる』ってあまりに曖昧じゃない? 何を基準に否認されるの?

組織再編版の 132条の2 について、最高裁(平成28年2月29日、ヤフー事件)は『不当』を『制度の趣旨・目的から逸脱した異常・変則的な行為』と定式化した。この枠組みが 132条の3 の解釈にも及ぶと実務では理解されている(なお、細部の当てはめは解釈が分かれる)。業界裏話ヒント: 決め手は事業目的を同時代の資料で残せているか。議事録・事業計画・稟議に経済合理性を書き込んでおけば、後から『節税目的だけ』という認定を崩せる。証拠は事後には作れない

Q3通算制度に入ると否認リスクが上がるなら、単体申告のままの方が安全なの?

損益通算のメリット(黒字と赤字の相殺、64条の5)と、132条の3 による否認リスクは表裏一体だ。制度を使う以上、通算メリット狙いと見られる取引には否認の射程が及ぶ。業界裏話ヒント: 実務で最も狙われやすいのは『通算加入・離脱のタイミング』と『グループ内資産移転の時期』。加入直前に欠損金を仕込む、期末直前に含み損資産を動かす、この二つは調査官が真っ先に見る。逆に言えば、そこに事業上の必然性を用意できるかが分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 132条の存在は知っていても、132条の3 の射程の広さを過小評価している人が多い。これは個別の否認規定でカバーされない行為までを拾う包括的一般規定であり、『どの個別規定にも当たらないから安全』という読みが最も危ない。深刻なのは、否認の網が『制度全体の趣旨から見て異常か』という一段高い視点で被さってくる点だ
  • 『契約を私法上きちんと有効にしておけば税務上も認められる』という問いの立て方そのものが誤っている。私法上の効力と税務上の否認は完全に別レイヤーで、契約がいくら完璧でも税額計算だけは引き直され得る。争うべきは契約の完成度ではなく、経済合理性・事業目的の有無だ
  • 『否認されたら取引や契約自体が無効になる』と思われがちだが、132条の3 の否認は法人税の計算上その行為・計算を無視するだけで、私法上の効力には一切手を付けない。契約は生き続け、税金だけが増える。だから『契約を巻き戻せば済む』という発想も通用しない
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否認の対象132 条の 3:通算法人の行為・計算(損益通算・欠損金利用等)
性質包括否認(個別否認規定を補完)
不当性の判断枠組み制度趣旨からの逸脱・異常性(132 条の 2 の判例枠を共有)
否認の効果私法効力は維持、法人税の課税標準・欠損金額・税額のみ再計算

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • グループ内の黒字子会社の利益を消すため、赤字子会社に含み損のある不動産を簿価で移して損失を実現させた。社内手続きは適正に踏んでいる。だが税務署は『損益通算のためだけの不自然な資産移転』として、その譲渡損をなかったことにして更正できる。稟議書に事業目的が一行もなければ、反論の足場そのものを失う
  • もし、通算グループに新しく加えた会社が多額の繰越欠損金を抱えていて、それを使ってグループ全体の税負担を一気に下げたとしたら? 税務署は『欠損金の利用だけを狙った加入』と見て否認しにくる可能性がある。組織再編版の 132条の2 で争われたヤフー事件と同じ構図だ
  • 税務調査で調査官が『この期の通算メリットは 3 億円。取引の経済合理性を示す資料を来週までに』と告げた。あと 7 日で、事業目的を裏付ける契約経緯・取締役会議事録・事業計画を揃えられるか。ここで出せなければ、否認は既定路線に傾く
  • 取引先の経理担当から『うちの通算グループの申告、税理士が組んだスキームなんだけど大丈夫かな』と相談された。あなたが 132条の3 の射程を知っていれば、『個別の否認規定に触れなくても、この包括規定で否認され得る』と一言で核心を突ける
  • 決算期末の駆け込みで、グループ会社間の資産を動かして利益を圧縮した。翌年、更正通知が届く。理由欄にはただ『不当に法人税の負担を減少させる』とだけ書かれている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第132条の3(通算法人に係る行為又は計算の否認)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第132条の3の条文原文は「税務署長は、通算法人の各事業年度の所得に対する法人税につき更正又は決定をする場合において、当該通算法人又は他の通算法人の行為又は計算で、これを容認した場合には、…」で始まります。
  3. 法人税法第132条の3は第五章に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第132条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。