要点法人税法 62 条の 2 は、適格合併により資産・負債を移転した場合、時価課税の原則にかかわらず帳簿価額で引き継いだものとして所得を計算し、含み益への課税を将来へ繰り延べる規定である。
Q · 会社を合併したら、土地や株の含み益に法人税がかかるの?
適格なら帳簿価額で引継ぎ、含み益課税は繰り延べられる
原則として合併は時価譲渡で課税されます(法人税法 62 条)。ただし「適格合併」の要件をすべて満たせば、法人税法 62 条の 2 により資産・負債は帳簿価額のまま合併法人へ引き継がれ、含み益への課税はその時点では発生せず将来へ繰り延べられます。適格分割型分割も同様です。決定的なのは、適格か否かを分けるのが取引の経済実質ではなく、対価が原則として株式のみか、支配関係が継続するかといった形式要件である点です。対価に現金を一円混ぜただけで非適格に転落し、含み益に一括課税される場合があります。
会社を別の会社と合併させる、その瞬間に何が起きるかを多くの経営者は知らない。あなたの会社が持つ土地や有価証券の含み益に、法人税がかかりうるのだ。時価一億円、簿価二千万円の土地なら、八千万円の含み益がいきなり課税所得に乗る。ところが同じ合併でも「適格合併」に該当すれば、資産も負債も帳簿価額のまま合併法人へ引き継がれ、含み益への課税はゼロ、繰り延べられる。それを定めるのが法人税法62条の2だ。適格分割型分割も同じ扱いになる。決定的なのは、適格か非適格かを分けるのが取引の経済実質ではなく、対価の中身や支配関係の継続といった形式要件だという点。合併の対価に現金を一円でも混ぜた瞬間、非適格に転落して数千万円の税が降ってくることがある。含み益の大きい資産を抱えた会社ほど、この一条の設計ミスが致命傷になる。
法人税法 62 条の 2 は、適格合併及び適格分割型分割による資産・負債の移転について、時価譲渡課税を定める 62 条の特則として、帳簿価額による引継ぎを認める規定である。含み益への課税を免除するものではなく、合併法人又は分割承継法人に帳簿価額を承継させることで、課税を将来の資産処分時まで繰り延べる仕組みを構成する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
対価が原則株式のみで、支配関係や事業の継続など一定の要件を満たす合併です。適格に該当すると法人税法 62 条の 2 により資産を帳簿価額のまま引き継ぎ、含み益課税が繰り延べられます。
対価が原則として合併法人株式等のみであること、支配関係の継続、被合併法人の事業と従業者の引継ぎ、事業関連性などです。類型(グループ内・共同事業)ごとに要件が異なります。
資産は時価で譲渡したものとされ(62 条)、時価と帳簿価額の差=含み益に法人税がかかります。時価一億・簿価二千万の土地なら八千万円が課税所得に乗る計算です。
会社を分割し、その承継法人の株式を分割法人の株主に交付する分割のうち適格要件を満たすものです。62 条の 2 第 2 項で資産を帳簿価額のまま引き継げます。
対価に合併法人の親会社株式(分割承継親法人株式等)を用いる形態で、第 3 項が交付を受けた株式の価額を規律します。誰の株を受け取るかで適格判定と課税が変わります。
資産を時価に評価替えせず、簿価のまま合併法人へ移す扱いです。含み益は消えず、合併法人が将来その資産を売却したときにまとめて精算・課税されます。
平成 13 年(2001 年)に創設されました。合併・分割を原則時価譲渡としつつ、適格要件を満たす場合に帳簿価額引継ぎで課税を繰り延べる枠組みが 62 条の 2 等で整えられました。
使えるとは限りません。支配関係の発生時期や事業継続の状況により、引き継いだ欠損金の使用が制限されます(法人税法 57 条の 2、57 条の 3)。欠損金目当ての合併はここで足をすくわれます。
かからないのではなく、繰り延べられるだけです。適格合併に該当すれば資産は帳簿価額のまま合併法人に引き継がれますが(62条の2)、含み益は消えず、将来その資産を売ったときにまとめて課税されます。適格でなければ合併時に時価で課税されます(62条)。業界裏話ヒント:適格でも、引き継いだ相手の繰越欠損金は無条件では使えず、支配関係の継続などによって使用が制限される(57条の2、57条の3)。欠損金目当ての合併は、そこで足をすくわれる
原則としてダメで、金銭等を交付しないことが適格の柱です。合併比率の端数調整や反対株主の株式買取請求への支払いなど、限定的に許される場面はありますが、設計を誤ると全体が非適格に転落します(62条の2、適格の定義は2条)。業界裏話ヒント:現金を混ぜたいという要望は買い手側から出ることが多い。その一言が数千万円の課税を生むので、対価の話は価格交渉と切り離し、税理士を交渉の初期から同席させるのが実務の定石。(最新の要件をご確認ください)
まずは会社が自己判断で申告しますが、税務調査で適格性を否認され、時価課税で更正されることがあります。更正の除斥期間は原則5年、不正があれば7年です(国税通則法70条)。業界裏話ヒント:判断が微妙な再編は、申告してから否認されると致命傷になる。国税庁の事前照会(文書回答手続)を使って先にお墨付きを取っておくかどうかで、数年後の税務調査の景色がまるで違う
むしろ含み益のある不動産や有価証券を抱えたオーナー会社ほど影響が大きいです。事業承継のためのグループ内合併で、この62条の2の適格要件が正面から効いてきます。業界裏話ヒント:中小の再編は「登記が通ればゴール」と思われがちだが、税務上の適格判定は登記とは別軸で動く。会社法上有効な合併でも、税務では非適格として課税される、この二本立てを分けて考えられるかどうかが分かれ道
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 資産の移転価額 | 62 条の 2:適格合併・適格分割型分割は帳簿価額で引継ぎ(含み益課税を繰延) | — |
| 対象となる再編類型 | 適格合併・適格分割型分割(承継法人株式が株主に交付される型) | — |
| 適格の柱となる要件 | 対価は原則株式のみ+支配関係・事業・従業者の継続(定義は 2 条) | — |
| 含み益のゆくえ | 消えず合併法人へ承継、将来の処分時に精算課税 | — |
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