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法人税法 第62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)

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  1. 内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額として政令で定める金額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  2. 2.内国法人が適格分割型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  3. 3.前項の場合においては、同項の内国法人が同項の分割承継法人から交付を受けた当該分割承継法人又は第二条第十二号の十一(定義)に規定する分割承継親法人の株式の当該交付の時の価額は、同項の適格分割型分割により移転をした資産及び負債の帳簿価額を基礎として政令で定める金額とする。
  4. 4.合併法人又は分割承継法人が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 62 条の 2 は、適格合併により資産・負債を移転した場合、時価課税の原則にかかわらず帳簿価額で引き継いだものとして所得を計算し、含み益への課税を将来へ繰り延べる規定である。

Q · 会社を合併したら、土地や株の含み益に法人税がかかるの?

適格なら帳簿価額で引継ぎ、含み益課税は繰り延べられる

原則として合併は時価譲渡で課税されます(法人税法 62 条)。ただし「適格合併」の要件をすべて満たせば、法人税法 62 条の 2 により資産・負債は帳簿価額のまま合併法人へ引き継がれ、含み益への課税はその時点では発生せず将来へ繰り延べられます。適格分割型分割も同様です。決定的なのは、適格か否かを分けるのが取引の経済実質ではなく、対価が原則として株式のみか、支配関係が継続するかといった形式要件である点です。対価に現金を一円混ぜただけで非適格に転落し、含み益に一括課税される場合があります。

解説

会社を別の会社と合併させる、その瞬間に何が起きるかを多くの経営者は知らない。あなたの会社が持つ土地や有価証券の含み益に、法人税がかかりうるのだ。時価一億円、簿価二千万円の土地なら、八千万円の含み益がいきなり課税所得に乗る。ところが同じ合併でも「適格合併」に該当すれば、資産も負債も帳簿価額のまま合併法人へ引き継がれ、含み益への課税はゼロ、繰り延べられる。それを定めるのが法人税法62条の2だ。適格分割型分割も同じ扱いになる。決定的なのは、適格か非適格かを分けるのが取引の経済実質ではなく、対価の中身や支配関係の継続といった形式要件だという点。合併の対価に現金を一円でも混ぜた瞬間、非適格に転落して数千万円の税が降ってくることがある。含み益の大きい資産を抱えた会社ほど、この一条の設計ミスが致命傷になる。

法的な位置づけ

法人税法 62 条の 2 は、適格合併及び適格分割型分割による資産・負債の移転について、時価譲渡課税を定める 62 条の特則として、帳簿価額による引継ぎを認める規定である。含み益への課税を免除するものではなく、合併法人又は分割承継法人に帳簿価額を承継させることで、課税を将来の資産処分時まで繰り延べる仕組みを構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格合併とは何ですか?

対価が原則株式のみで、支配関係や事業の継続など一定の要件を満たす合併です。適格に該当すると法人税法 62 条の 2 により資産を帳簿価額のまま引き継ぎ、含み益課税が繰り延べられます。

Q2適格合併の要件は何がありますか?

対価が原則として合併法人株式等のみであること、支配関係の継続、被合併法人の事業と従業者の引継ぎ、事業関連性などです。類型(グループ内・共同事業)ごとに要件が異なります。

Q3非適格合併だと税金はいくらかかりますか?

資産は時価で譲渡したものとされ(62 条)、時価と帳簿価額の差=含み益に法人税がかかります。時価一億・簿価二千万の土地なら八千万円が課税所得に乗る計算です。

Q4適格分割型分割とは何ですか?

会社を分割し、その承継法人の株式を分割法人の株主に交付する分割のうち適格要件を満たすものです。62 条の 2 第 2 項で資産を帳簿価額のまま引き継げます。

Q5三角合併の課税はどうなりますか?

対価に合併法人の親会社株式(分割承継親法人株式等)を用いる形態で、第 3 項が交付を受けた株式の価額を規律します。誰の株を受け取るかで適格判定と課税が変わります。

Q6帳簿価額の引継ぎとはどういう意味ですか?

資産を時価に評価替えせず、簿価のまま合併法人へ移す扱いです。含み益は消えず、合併法人が将来その資産を売却したときにまとめて精算・課税されます。

Q7組織再編税制はいつから始まりましたか?

平成 13 年(2001 年)に創設されました。合併・分割を原則時価譲渡としつつ、適格要件を満たす場合に帳簿価額引継ぎで課税を繰り延べる枠組みが 62 条の 2 等で整えられました。

Q8適格合併でも繰越欠損金は自由に使えますか?

使えるとは限りません。支配関係の発生時期や事業継続の状況により、引き継いだ欠損金の使用が制限されます(法人税法 57 条の 2、57 条の 3)。欠損金目当ての合併はここで足をすくわれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1合併したら本当に税金はかからないんですか?

かからないのではなく、繰り延べられるだけです。適格合併に該当すれば資産は帳簿価額のまま合併法人に引き継がれますが(62条の2)、含み益は消えず、将来その資産を売ったときにまとめて課税されます。適格でなければ合併時に時価で課税されます(62条)。業界裏話ヒント:適格でも、引き継いだ相手の繰越欠損金は無条件では使えず、支配関係の継続などによって使用が制限される(57条の2、57条の3)。欠損金目当ての合併は、そこで足をすくわれる

Q2対価に少しでも現金を入れたらダメなんですか?

原則としてダメで、金銭等を交付しないことが適格の柱です。合併比率の端数調整や反対株主の株式買取請求への支払いなど、限定的に許される場面はありますが、設計を誤ると全体が非適格に転落します(62条の2、適格の定義は2条)。業界裏話ヒント:現金を混ぜたいという要望は買い手側から出ることが多い。その一言が数千万円の課税を生むので、対価の話は価格交渉と切り離し、税理士を交渉の初期から同席させるのが実務の定石。(最新の要件をご確認ください)

Q3適格かどうかは誰が判断するんですか?税務署が後から否認できる?

まずは会社が自己判断で申告しますが、税務調査で適格性を否認され、時価課税で更正されることがあります。更正の除斥期間は原則5年、不正があれば7年です(国税通則法70条)。業界裏話ヒント:判断が微妙な再編は、申告してから否認されると致命傷になる。国税庁の事前照会(文書回答手続)を使って先にお墨付きを取っておくかどうかで、数年後の税務調査の景色がまるで違う

Q4うちみたいな小さな会社の合併でも関係ありますか?

むしろ含み益のある不動産や有価証券を抱えたオーナー会社ほど影響が大きいです。事業承継のためのグループ内合併で、この62条の2の適格要件が正面から効いてきます。業界裏話ヒント:中小の再編は「登記が通ればゴール」と思われがちだが、税務上の適格判定は登記とは別軸で動く。会社法上有効な合併でも、税務では非適格として課税される、この二本立てを分けて考えられるかどうかが分かれ道

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併すれば税金は繰り延べられる」と考えて相談に来る経営者は多いが、問いの立て方が逆だ。合併は原則として時価譲渡で課税される(62条)。適格要件をすべて満たして初めて例外的に帳簿価額での引継ぎが認められる。デフォルトは課税、無税は例外、この順序を取り違えると設計を最初から誤る
  • 適格要件のうち「対価は原則として株式のみ」という条件は知られているが、その深刻さが理解されていない。金銭等を交付しないという意味で、少数株主への端数調整で現金を渡す設計や、反対株主の株式買取請求への対応を詰めておかないと、意図せず非適格に転落する。要件を知っていても、運用の詰めで外す
  • 「適格合併なら税金がかからない」と思われがちだが、正確には非課税ではなく課税の繰り延べだ。含み益は消えない。合併法人が帳簿価額を引き継ぐことで、将来その資産を売却したときにまとめて課税される。今払わないだけで、税の総額が減るわけではない
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資産の移転価額62 条の 2:適格合併・適格分割型分割は帳簿価額で引継ぎ(含み益課税を繰延)
対象となる再編類型適格合併・適格分割型分割(承継法人株式が株主に交付される型)
適格の柱となる要件対価は原則株式のみ+支配関係・事業・従業者の継続(定義は 2 条)
含み益のゆくえ消えず合併法人へ承継、将来の処分時に精算課税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 後継者のいない会社をグループ会社に合併で吸収させることにした。含み益一億円の工場用地がある。もしこの合併が対価設計のミスで非適格に転落したら、承継の瞬間にいくらの法人税が発生するか、計算したことはあるか
  • あなたはグループ再編の実務担当だ。端株の調整で少数株主に現金を渡す設計を組んだ。良かれと思ったその一手で、合併全体が非適格に振れうる
  • 決算期末まであと三週間。今期中に合併を完了させて相手会社の繰越欠損金を取り込みたい。だが直前に行った株式異動が支配関係の継続要件を壊していないか、詰める時間はもう残っていない
  • 取引先から「うちと合併しないか、対価はうちの親会社の株で」と持ちかけられた。第3項でいう分割承継親法人株式を使う三角組織再編だ。受け取る株が誰の株かで、あなたの会社の課税が変わる
  • 不採算事業を別会社に切り出し、その会社の株を自社の株主に配る分割型分割を計画した。適格なら簿価で引き継げるが、要件を一つ外すと切り出した資産の含み益にまとめて課税される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第62条の2(適格合併及び適格分割型分割による資産等の帳簿価額による引継ぎ)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第62条の2の条文原文は「内国法人が適格合併により合併法人にその有する資産及び負債の移転をしたときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該合併法人に当該移転をした資産及び負債の当…」で始まります。
  3. 法人税法第62条の2は第六款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第62条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。