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法人税法 第62条の3(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)

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  1. 内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  2. 2.分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 62 条の 3 は、適格分社型分割で移転した資産を帳簿価額で譲渡したものとして扱い、含み益への課税を将来へ繰り延べる規定。適格要件を一つでも外すと時価課税に戻る。

Q · 会社を分割して事業を子会社に移すと、含み益に法人税がかかるの?

適格なら帳簿価額で移せて含み益課税を将来に繰り延べられる

内国法人が適格分社型分割で資産・負債を分割承継法人へ移転した場合、法人税法 62 条の 3 により、原則の時価譲渡課税(62 条 1 項)に代えて、分割直前の帳簿価額で譲渡したものとして所得を計算します。含み益への課税は消えるのではなく、承継法人が低い帳簿価額を引き継ぐことで将来の譲渡時まで繰り延べられます。ただし適格要件(支配関係の継続、主要な資産負債の移転、従業者のおおむね 8 割引継、事業の継続見込み、金銭等不交付など)を一つでも外すと、含み益全体が時価課税へ跳ね上がります。

解説

自社で育てたEC事業を、身軽にするため別の子会社へ切り出す。その対価の株式を受け取るのは会社自身、これが分社型分割だ。ここで多くの経営者が見落とす落とし穴がある。事業を移すとき、その資産に含み益があれば、原則(法人税法62条第1項)では時価で譲渡したものとみなされ、含み益に法人税がかかる。まだ一円も現金化していないのに、帳簿の含み益だけで納税が発生するのだ。だが62条の3は、一定の「適格」要件を満たせば、分割直前の帳簿価額のまま移転したものとして扱い、課税を繰り延べる。含み益は消えるのではなく、承継法人が低い帳簿価額を引き継ぐことで将来へ先送りされる。つまり、この仕組みを知っているかどうかで、組織再編の初年度にキャッシュを税金で失うか、丸ごと手元に残すかが変わる。要件を一つ外した瞬間、含み益全体が時価課税へ跳ね上がる。

法的な位置づけ

法人税法 62 条の 3 は、適格分社型分割による資産・負債の移転について、分割直前の帳簿価額で譲渡したものとみなす課税繰延の特則である。時価譲渡を原則とする同法 62 条 1 項の例外として機能し、含み益は承継法人が低い帳簿価額を引き継ぐことで、将来の譲渡時まで課税が留保される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格分社型分割とは何ですか?

事業を子会社へ切り出し、その対価の株式を会社本体が受け取る分社型分割のうち、税務上の適格要件を満たすものです。移転資産は帳簿価額で扱われ、含み益への課税が繰り延べられます(法人税法 62 条の 3)。

Q2適格要件とは具体的に何ですか?

支配関係の継続、主要な資産・負債の移転、従業者のおおむね 8 割の引継、移転事業の継続見込み、対価が株式のみ(金銭等不交付)などです。詳細は施行令に委任されています。

Q3分社型分割の対価は誰が受け取りますか?

会社本体(分割法人)が対価の株式を受け取ります。株主に対価が渡る分割型分割とは異なり、資本政策を汚さず事業だけを分離できます。62 条の 3 が正面から適用されるのは分社型です。

Q4繰り延べた含み益はいつ課税されますか?

承継法人が引き継いだ低い帳簿価額のまま、将来その資産を売却したときに課税が実現します。適格は免税ではなく繰延であり、出口で必ず精算されます。

Q5従業者を 8 割維持できないと非適格になりますか?

従業者引継要件を満たさなくなり、時価譲渡課税へ転げ落ちるリスクがあります。要件は効力発生日を起点に、その後の事業継続状況まで含めて判定されます。

Q6非適格になると何がデメリットですか?

移転資産の含み益が時価で譲渡したものとみなされ、現金化していないのに再編初年度に法人税が発生します。不動産・のれん・知財の含み益が大きいほど納税インパクトが跳ね上がります。

Q7帳簿価額を引き継ぐとはどういう意味ですか?

分割承継法人が資産を分割直前の低い帳簿価額のまま取得することです。これにより移転時点の課税は生じませんが、将来の売却益は大きくなります。

Q8分社型分割の税務は誰に相談すべきですか?

適格判定は契約締結前の設計が勝負のため、組織再編税制に精通した税理士に相談すべきです。効力発生後に非適格と判明しても含み益課税は取り消せません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格分社型分割にすると、結局トータルの税金は安くなるんですか?

総額が減るわけではなく、含み益への課税が承継法人の帳簿価額引継を通じて将来へ繰り延べられます(法人税法62条の3、原則は62条第1項の時価譲渡)。将来その資産を売れば、繰り延べた分の課税が実現します。業界裏話ヒント:適格の真価は「税金を消す」ことではなく「現金がないタイミングでの課税を避ける」ことです。再編直後に納税資金を用意できない中小企業ほど、適格に乗れるかが資金繰りの生死を分ける。

Q2分社型と分割型って、どっちを選べばいいんですか?

対価の株式を会社本体が受け取るのが分社型、株主に渡るのが分割型です。62条の3は分社型に適用され、分割型は別の規律(配当類似の扱いを含む)になります。資本政策や株主構成をどうしたいかで選びます。業界裏話ヒント:平成22年(2010年)のグループ法人税制以降、分割型分割を「分社型分割+剰余金の配当」として構成する考え方が入り、設計の自由度と落とし穴が同時に増えた。名前で選ばず、株主課税まで含めて逆算するのが実務家の視点。

Q3税務署に後から「適格じゃない」と言われることってあるんですか?

あります。適格要件は分割の時点だけでなく、その後の事業継続・従業者引継の見込みまで含めて判定されるため、再編後の実態が計画と乖離すると否認リスクが生じます(法人税法62条の3、詳細は施行令に委任)。業界裏話ヒント:調査官が最初に見るのは、移した従業者が本当に承継法人で働き続けているか、移した事業が実際に回っているか。書面上の要件充足より「再編後の実態」が問われる。証拠は再編と同時に固めた者が強い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「適格になれば税金がゼロになる」と考えて再編を組む人がいるが、問いの立て方が違う。適格は免税ではなく繰延だ。含み益は消えず、承継法人が引き継いだ低い帳簿価額のまま、将来の売却時に課税が実現する。「いつ払うか」の問題を「払うか払わないか」と誤解すると、出口戦略で足をすくわれる
  • 適格要件を満たせば安心、と知っている人は多い。だがその深刻さを知らない。要件は分割の時点だけでなく、その後の事業の継続や従業者の引継の見込みまで問われる。設計段階で通しても、再編後の統合が計画どおり進まなければ、否認されるリスクが残り続ける
  • 「分社型か分割型か」は呼び名の違いだけと思われがちだが、税務上はまったく別物だ。分社型は対価の株式が会社本体に入り、分割型は株主に渡る。どちらを選ぶかで課税関係も資本政策も変わり、62条の3が正面から適用されるのは分社型だ
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課税の扱い62 条の 3:適格分社型分割は帳簿価額で譲渡(課税繰延)
対価の帰属対価の株式は分割法人(会社本体)が受け取る
適用の前提支配継続・主要資産負債の移転・従業者 8 割引継・事業継続見込み・金銭等不交付
非適格化した場合含み益全体が時価課税へ、承継側は 62 条の 8 で資産調整勘定処理

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社で伸ばしてきたブランド事業を子会社化して、将来の売却やIPOに備える。だが移す商標・のれん・不動産に多額の含み益があると、適格要件を外した瞬間、その含み益に法人税がのしかかる。62条の3の適格に乗れるかどうかで、再編初年度の納税額が数千万円単位で変わる
  • もし分割後に、承継法人が引き継いだ従業者のおおむね8割を維持できなかったら? 適格要件(従業者引継要件・事業継続要件)を満たさなくなり、時価譲渡課税へ転げ落ちるリスクが生じる。効力発生日を起点に要件は動き続ける。設計時に「通す」だけでなく、その後も「維持する」視点が要る
  • スタートアップが本業と実験的サービスを分けたい。分社型分割で切り出せば、対価の株式は会社本体に残る。資本政策を汚さずに事業だけを分離できる
  • 税務調査で、あなたが適格分社型分割として申告した再編について「これは適格要件を満たさない」と否認された。含み益への追徴と過少申告加算税を求められている。争点は主要な資産の移転や事業の関連性。残された反論材料は、再編時に作成した契約書・組織図・事業計画だ。あと一手、当時の判断根拠を出せるかどうかで結論が割れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第62条の3(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第62条の3の条文原文は「内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわ…」で始まります。
  3. 法人税法第62条の3は第六款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第62条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。