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法人税法 第62条の4(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)

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  1. 内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  2. 2.被現物出資法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 62 条の 4 は、適格現物出資により移転した資産を帳簿価額で譲渡したとみなし、含み益への法人税課税を繰り延べる。適格要件を欠く非適格の場合は時価課税となる。

Q · 個人の不動産を自分の会社に現物出資したら、その場で税金がかかるの?

適格なら繰延、非適格なら含み益に課税される

法人税法 62 条の 4 により、適格現物出資であれば資産は帳簿価額で移転したものとみなされ、含み益への法人税課税は将来へ繰り延べられます。逆に適格要件(対価は株式のみ、支配関係の継続、事業の継続など。定義は 2 条 12 号の 14)を一つでも欠くと非適格となり、現金が一円も入らないまま、時価と取得原価の差である含み益に課税されます。さらに法人税が繰り延べられても、消費税は別枠で課税されうる点に注意が必要です。

解説

個人で持っていた収益不動産を自分の資産管理会社に移したい、開発した特許や事業用機械を新設法人に注ぎ込みたい。この「モノで出資する」行為が現物出資であり、法人税法 62 条の 4 がその税金の運命を決める。原則を誤解している人が多い。資産を会社に移せば、その時点の時価と取得原価の差、つまり含み益に課税されるのが建前だ。含み益 1 億円の土地を移しただけで、実際に売って現金を得たわけでもないのに法人税がのしかかる。ところが本条は、一定の「適格」要件を満たす現物出資に限り、帳簿価額のまま移したものとみなす。含み益は実現していないことになり、課税は将来へ繰り延べられる。逆に言えば、適格要件を一つでも外すと、キャッシュが一円も入らないまま巨額の課税が発生する。適格か非適格か、その分岐点があなたの資金繰りを左右する。

法的な位置づけ

適格現物出資とは、内国法人が資産・負債を被現物出資法人へ移転する現物出資のうち、法人税法 2 条 12 号の 14 が定める要件を満たすものをいう。これに該当する場合、法人税法 62 条の 4 により移転資産は直前の帳簿価額で譲渡したものとみなされ、含み益への法人税課税は将来へ繰り延べられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1適格現物出資の要件はいつ確認すべきですか?

実行前です。対価が株式のみか、出資後の支配関係が継続するか、事業が継続するかを契約前に照合します。実行後に非適格と判明しても後戻りはほぼできません。

Q2現物出資と金銭出資の違いは何ですか?

金銭出資は現金を払い込みますが、現物出資は不動産・特許・機械などモノで出資します。現物出資は含み益に課税されうる点が金銭出資と根本的に異なります。

Q3海外子会社への現物出資は適格になりますか?

国外への含み益移転を防ぐため、この類型は原則として非適格扱いとされ時価課税されます。海外展開の資産移転を安易に適格と思い込むと計画が崩れます。

Q4現物出資で株式以外の対価を受け取ると非適格ですか?

対価として被現物出資法人の株式のみを交付することが適格の柱の一つです。金銭など株式以外の対価が交付されると、原則として適格要件を満たさなくなります。

Q5被現物出資法人は資産をいくらで計上しますか?

適格の場合は移転前の帳簿価額を引き継ぎます。この引継価額が翌年以降の減価償却費を左右し、非適格の時価計上とは損金額が変わります。

Q6現物出資の含み益はいつ課税されますか?

適格なら課税は消えず繰り延べられ、将来その資産や取得した株式を売却したときに、繰り延べられていた含み益が表面化して課税されます。

Q7適格現物出資の課税繰延はいつ取り消されますか?

出資後に株式を第三者へ売る等で支配関係の継続要件が崩れると、繰り延べていた含み益が実現扱いとなり課税される場合があります。将来計画まで見て判断します。

Q8現物出資に更正の期間制限はありますか?

国税の更正は原則として法定申告期限の翌日から 5 年、偽りその他不正の行為があれば 7 年です(国税通則法 70 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現物出資って、要するに会社にモノで出資することですよね。何がそんなに問題になるんですか?

問題は「移した瞬間に課税されるかどうか」です。原則は時価課税で、含み益に法人税がかかります。ただし法人税法 62 条の 4 の適格要件(定義は 2 条 12 号の 14)を満たせば帳簿価額で移したとみなされ、課税は繰り延べられます。業界裏話ヒント:税理士は現物出資と聞くと真っ先に「適格か非適格か」を確認しますが、依頼者が実行を決めてから相談に来ると手遅れなことが多い。要件は実行前にしか設計できないので、着手前の一本の電話が数千万円を分けます

Q2適格になるための要件って、具体的に何を満たせばいいんですか?

大枠は、対価として被現物出資法人の株式のみを受け取ること、出資後に支配関係や完全支配関係が継続すること、または共同事業性など事業継続の要件を満たすことです(法人税法 2 条 12 号の 14、詳細は政令に委任)。業界裏話ヒント:グループ内で完全支配関係がある場合と、共同事業として組む場合とで満たすべき要件が違います。「うちは 100% 子会社だから大丈夫」と思っていても、出資後に株式を第三者へ売る予定があると継続要件が崩れて非適格になる。将来の売却計画まで見て判断するのが実務の勘所です

Q3適格でも消費税はかかるって、本当ですか?

本当です。法人税の含み益課税が繰り延べられても、消費税は別制度です。課税事業者が事業用資産を現物出資すると、消費税法上は「資産の譲渡等」として課税対象になりえます。業界裏話ヒント:法人税の繰延ばかり注目され、消費税を見落とす事故が起きやすい。課税売上割合や仕入税額控除への影響まで含めて設計しないと、法人税で得した分を消費税で吐き出すことがある。両方の税を同じ机の上で計算するのが正しい進め方です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「資産を売ったわけではないのだから課税されない」という前提そのものが誤っている。税法上、現物出資は原則として「資産の譲渡」として扱われ、出発点は時価課税だ。適格要件を満たして初めて課税が繰り延べられる。原則が課税、例外が繰り延べという順序を逆に理解していると、判断の入口で間違える
  • 適格なら課税されないと知っている人は多い。だがそれが「免除」ではなく「繰り延べ」にすぎない深刻さを見落としている。被現物出資法人が帳簿価額を引き継ぐため、将来その資産や取得した株式を売却したとき、繰り延べられていた含み益が一気に表面化して課税される。税金は消えたのではなく、時限装置として資産に貼り付いたまま移動しただけだ
  • 「現物出資は法人税の問題」と思われがちだが、消費税は別の軌道で動く。課税事業者が事業用資産を現物出資すると、法人税が繰り延べられても消費税法上は課税対象になりうる。法人税だけ見て安心していると、消費税の申告漏れで後から追徴される
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対象となる行為62 条の 4:適格現物出資による資産・負債の移転
課税の扱い直前の帳簿価額で譲渡したとみなす(繰延)
適格要件を欠くと非適格となり時価課税(62 条の類型へ)
被移転法人の取得価額帳簿価額を引き継ぐ(政令で計算、施行令 123 条の 5)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 節税のつもりで個人所有のマンションを資産管理会社へ移そうと現物出資を実行。だが株式の継続保有や事業継続の要件を満たさず非適格と判定され、含み益 8,000 万円に法人税が直撃した。現金は一円も入っていないのに、納税義務だけが手元に残る
  • もし、あなたのスタートアップに出資者が「保有する特許を現物で出資する」と申し出たら? その特許の含み益に課税が生じるのか、適格なら繰り延べられるのか。受け入れる前にこの分岐を確認しないと、想定外の税負担が会社側にも及ぶ
  • 決算日まであと 20 日。年度内に現物出資を完了させたいが、適格要件を裏づける書類が揃わない。焦って実行すれば非適格課税、間に合わなければ繰延メリットを丸ごと逃す。
  • あなたが被現物出資法人(資産を受け入れる会社)の経理を担当しているとする。移ってきた資産を時価で計上するか帳簿価額で引き継ぐかで、翌年以降の減価償却費が変わる。適格なら帳簿価額を引き継ぐ、その一点が数年分の損金を左右する
  • 日本法人が海外子会社へ資産を現物出資するケース。国外への含み益移転を防ぐため、この類型は原則として非適格扱いになり時価課税される。海外展開の資産移転を「適格でいける」と思い込むと、計画が課税で崩れる(最新の改正状況をご確認ください)

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法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第62条の4(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第62条の4の条文原文は「内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及…」で始まります。
  3. 法人税法第62条の4は第六款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第62条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。