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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第62条の5(現物分配による資産の譲渡)

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  1. 内国法人が残余財産の全部の分配又は引渡し(適格現物分配を除く。次項において同じ。)により被現物分配法人その他の者にその有する資産の移転をするときは、当該被現物分配法人その他の者に当該移転をする資産の当該残余財産の確定の時の価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  2. 2.残余財産の全部の分配又は引渡しにより被現物分配法人その他の者に移転をする資産の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額(当該残余財産の確定の時の価額が当該譲渡に係る原価の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)又は譲渡損失額(当該譲渡に係る原価の額が当該残余財産の確定の時の価額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)は、その残余財産の確定の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  3. 3.内国法人が適格現物分配又は適格株式分配により被現物分配法人その他の株主等にその有する資産の移転をしたときは、当該被現物分配法人その他の株主等に当該移転をした資産の当該適格現物分配又は適格株式分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  4. 4.内国法人が適格現物分配により資産の移転を受けたことにより生ずる収益の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
  5. 5.内国法人の残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の規定による事業税の額及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の規定による特別法人事業税の額は、当該内国法人の当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  6. 6.被現物分配法人の資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法62条の5は、残余財産の分配による資産移転を時価譲渡とみなして課税する。ただし完全支配関係にある内国法人間の適格現物分配なら、帳簿価額で引き継ぎ課税が繰り延べられる。

Q · 会社を解散して残った不動産をそのまま渡すだけなのに、税金がかかるんですか?

原則は時価で売ったとみなして課税。100%グループ内なら繰延べ

かかります。法人税法62条の5第1項・2項により、残余財産の分配又は引渡しで資産を移転するときは、残余財産の確定の時の時価で譲渡したものとみなされ、譲渡利益額・譲渡損失額が確定日の属する事業年度の益金又は損金に算入されます。現金が一円も入らなくても含み益に法人税が発生します。ただし3項により、完全支配関係にある内国法人間の適格現物分配・適格株式分配であれば、直前の帳簿価額による譲渡として課税は繰り延べられ、4項で受け取る側の収益も益金不算入となります。

解説

長年続けた会社をたたむと決めた。残った不動産を自分名義に移すだけ、そう思っていたら税理士から「それ、時価で売ったことになりますよ」と言われる。これが法人税法62条の5の世界だ。1項と2項は、会社が解散して残余財産(不動産や有価証券)を株主その他の者に現物で渡すとき、その資産を残余財産確定時の時価で譲渡したものとみなし、含み益に法人税を課す。ただ渡すだけなのに、売ったのと同じ課税だ。ところが3項が抜け道を用意する。100%の完全支配関係にある内国法人グループ内での「適格現物分配」なら、時価ではなく帳簿価額で引き継ぎ、課税を繰り延べる。4項では受け取った側の収益も益金に入れない。つまり同じ現物分配でも、100%グループ内か外かで、課税されるかどうかが正反対になる。この一点を知らずに解散すると、最後に含み益への課税が牙をむく。

法的な位置づけ

法人税法62条の5は、内国法人の残余財産の分配及び現物分配に係る資産移転の課税を定める規定である。原則として残余財産の確定の時の価額による譲渡とみなし、譲渡利益額又は譲渡損失額を当該事業年度の益金又は損金に算入する。適格現物分配及び適格株式分配の場合は直前の帳簿価額による譲渡とし、被現物分配法人が受ける収益も益金に算入しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現物分配とは何ですか?

金銭以外の資産を株主等に交付することです。剰余金の配当や残余財産の分配を、現金ではなく不動産や有価証券そのもので行う場合を指します。法人税法62条の5が課税関係を定めています。

Q2残余財産の確定とはいつのことですか?

清算手続で債務の弁済等を終え、株主に分配すべき財産の内容と金額が確定した時点です。この日の時価で譲渡損益が計算され、確定日の属する事業年度の所得に算入されます。

Q3清算確定申告はいつまでにしますか?

残余財産の確定の日の翌日から1か月以内です。ただしその期間内に最後の分配が行われる場合は、その分配の前日までに申告します(法人税法74条)。最新の改正状況をご確認ください。

Q4適格株式分配とは何ですか?

いわゆるスピンオフです。完全子法人の株式全部を株主に現物分配し、一定要件を満たすものをいいます。62条の5第3項により帳簿価額での譲渡とされ、課税が繰り延べられます。

Q5解散した会社の事業税は損金になりますか?

なります。62条の5第5項が、残余財産の確定の日の属する事業年度に係る地方税法の事業税額と特別法人事業税額を、その事業年度の損金に算入すると明文で定めています。

Q6外国子会社への現物分配は適格になりますか?

なりません。適格現物分配は完全支配関係にある内国法人を被現物分配法人とする場合に限られます。外国法人が受け手に入ると非適格となり、時価譲渡として含み益に課税されます。

Q7現物分配を受けた側の資産の取得価額はどうなりますか?

62条の5第6項により政令で定められます。適格現物分配であれば交付法人の帳簿価額を引き継ぐのが基本で、非適格であれば時価が取得価額となります。政令の現行条番号は要確認です。

Q862条の5は解散しない場合にも適用されますか?

されます。1項・2項は残余財産の分配の場面ですが、3項・4項の適格現物分配・適格株式分配は解散を前提としません。存続中のグループ内再編やスピンオフにも適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を解散して、社長の私が会社名義の土地をもらうと税金がかかるんですか?

二段階でかかります。まず会社側で土地を時価で譲渡したとみなされ、含み益に法人税(62条の5第1項・2項)。さらに社長個人には残余財産のうち利益積立金に相当する部分がみなし配当として所得税・住民税の対象になる(所得税法25条)。業界裏話ヒント:会社の含み益と個人のみなし配当を両方試算しないと、解散後に想定外の納税で資金がショートする。清算課税に慣れていない税理士は、この二段階を軽く見て後で慌てる

Q2100%子会社を清算するとき、資産を親会社に移せば税金はかからないと聞きましたが本当ですか?

完全支配関係(100%)にある内国法人グループ内なら適格現物分配となり、帳簿価額で引き継いで課税は繰り延べられ(62条の5第3項)、受け取る親会社側も益金不算入(4項)です。ただし外国法人が入ると非適格。業界裏話ヒント:清算直前に少数株主を買い取って100%化してから清算すると、非適格から適格に切り替わる。この一手を打てるかどうかで課税が正反対になる

Q3含み損のある資産を分配して、その損を法人税の節税に使えますか?

非適格現物分配なら時価譲渡として譲渡損失を損金算入できます(62条の5第2項)。しかし適格現物分配だと簿価引継ぎで損失は出せません(3項)。業界裏話ヒント:「グループ内だから適格で安心」と思っていると、実は損失計上の道を自ら塞いでいる。損を活かしたいならあえて非適格の構成を選ぶ判断もあるが、グループ法人税制下の譲渡損益調整(61条の11)にも注意が要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解散して残った資産をただ分配するだけなら税金はかからない」と思い込みがちだが、法律は時価で譲渡したものとみなす(62条の5第1項)。含み益があれば、一円も現金が入ってこないのに法人税だけが発生する。資産を「売った」自覚がないところに課税が来るのが、この条文の落とし穴だ
  • 適格現物分配で課税が繰り延べられることを知っている人でも、その「適格」の要件が完全支配関係(100%)かつ内国法人という極めて狭い条件であることの厳しさまでは知らないことが多い。90%でも99%でも足りない。外国法人が一社挟まるだけで非適格。知識としての適格と、実際に適格を満たす難しさの間には大きな落差がある
  • 「含み損のある資産を分配すれば損金に落として節税できる」と考える経営者がいるが、その発想は適格の場面では逆に働く。適格現物分配なら簿価引継ぎで、譲渡損失そのものが出せない(3項)。あなたが節税だと思って選んだグループ内の適格スキームが、損失計上の道を自ら塞いでいる。あなたから見れば「グループ内だから安心」だが、税務から見れば「損を捨てる選択」だ
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適用場面62条の5:残余財産の分配・引渡し、及び現物分配・株式分配
課税の原則残余財産確定時の時価で譲渡とみなす(1項)/譲渡損益を益金・損金に算入(2項)
課税繰延べの条件完全支配関係にある内国法人間の適格現物分配・適格株式分配(3項)
受け取る側の扱い適格現物分配による収益は益金不算入(4項)/非適格ならみなし配当課税

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 20年続けた製造業をたたむ。工場の土地は取得時3000万円、今は8000万円。残余財産として自分に移すと、差額5000万円が譲渡益として法人税の対象になる。「解散するだけ」のつもりが、最後の事業年度に数百万円の納税が待っている。会社の含み益を洗い出さないまま解散を進めると、納税資金で資金繰りが詰まる
  • もし100%子会社を清算して、その保有する賃貸ビルを親会社に移したら? 完全支配関係にある内国法人同士なら適格現物分配となり、帳簿価額で引き継いで課税は繰り延べられる。だが1株でも外部株主が残っていれば非適格に転落し、含み益に即課税される。100%か否かの一点が天と地を分ける
  • 会社が保有していた上場株式を株主に現物で配当した。含み益があれば時価譲渡とみなされ課税される。金銭で配当するのとは税務が違う
  • 残余財産確定日まであと10日。その日の時価で譲渡損益が確定し、その事業年度の所得に組み込まれる。含み損のある資産を確定前に処分すべきか、確定日をずらせるか、今のうちに決めないと課税額が変わってしまう
  • あなたが清算結了させた会社について、税務署が「完全支配関係の要件を満たしていない、適格ではなく時価で課税すべきだった」と否認してきた。株主名簿・出資関係図で100%グループであったことを立証できるかどうかで、追徴の有無が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第62条の5(現物分配による資産の譲渡)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第62条の5の条文原文は「内国法人が残余財産の全部の分配又は引渡し(適格現物分配を除く。」で始まります。
  3. 法人税法第62条の5は第六款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第62条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。