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法人税法 第62条の6(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)

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  1. 分割法人が分割により交付を受ける第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産(次項において「分割対価資産」という。)の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなす。
  2. 2.二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、次の各号のうち二以上の号に掲げる法人があるとき、又は第三号に掲げる法人があるときは、当該各号に掲げる法人を分割法人とする当該各号に定める分割がそれぞれ行われたものとみなす。
  3. 当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人分割型分割
  4. 当該分割により交付を受けた分割対価資産をその株主等に交付しなかつた法人分社型分割
  5. 当該分割により交付を受けた分割対価資産の一部のみをその株主等に交付した法人分割型分割及び分社型分割の双方
  6. 3.前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法62条の6は、分割対価資産の一部のみを株主等に交付する会社分割を、分割型分割と分社型分割の双方が同時に行われたものとみなす規定である。

Q · 会社分割で対価を一部だけ株主に渡すと、税金の扱いはどうなるの?

分割型と分社型の双方が起きたものとみなされます

法人税法62条の6により、分割対価資産の一部のみを株主等に交付する分割は、分割型分割と分社型分割の双方が同時に行われたものとみなされます。株主に渡した部分は分割型分割としてみなし配当課税(法人税法24条・所得税法25条)の対象になり、会社に残した部分は分社型分割として株主課税が生じません。区分は自分で選べず、対価の交付先と割合という客観的事実で自動的に決まります。適格・非適格の判定も部分ごとに行われるため、部分非適格で含み益が時価課税されるリスクがあります。

解説

会社分割で新会社の株式などの対価を受け取ったとき、それを株主に配るか、会社に残すかで税務の世界はまったく別の顔を見せる。全部株主に渡せば分割型分割、全部会社に残せば分社型分割。ところが一部だけ株主に渡したら? 法人税法62条の6は、この中途半端な分割を『分割型分割と分社型分割が同時に起きた』とみなす。なぜこれが効くのか。分割型分割は株主にみなし配当課税を発生させ、分社型分割は発生させない。つまり対価の配り方一つで、株主が税金を払う側に回るかどうかが決まる。さらに二社以上が共同で新会社を作る分割では、各社の対価の扱いごとに別々の分割が起きたとみなされ、一社ずつ課税関係を切り分けて計算する。組織再編を設計する側が最初に握るべきレバーが、ここにある。

法的な位置づけ

法人税法62条の6は会社分割の区分に関するみなし規定である。分割対価資産の一部のみを株主等に交付する分割は、分割型分割と分社型分割の双方が同時に行われたものとみなされる。また二以上の法人を分割法人とする新設分割では、各分割法人の対価の交付状況に応じて、会社ごとに分割型分割・分社型分割・その双方が行われたものとみなして課税関係を切り分ける。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分割型分割とは何ですか?

対価である新会社株式などを株主等に交付する会社分割です。法人税法2条12号の9が定義し、株主にみなし配当課税が生じ得る点が分社型との決定的な違いです。

Q2分社型分割とは何ですか?

分割対価を分割法人(会社)に交付し株主に渡さない会社分割です。法人税法2条12号の10が定義し、原則として株主のみなし配当課税は生じません。

Q3みなし配当はいつ課税されますか?

分割型分割で株主が新会社株式などの交付を受けたとき、現金の授受がなくてもみなし配当として課税されます(法人税法24条・所得税法25条)。

Q4会社分割の適格要件とは何ですか?

支配関係の継続や事業の移転など一定要件を満たすと適格分割となり、資産を帳簿価額で引き継げます。62条の6のみなし分割は適格判定を部分ごとに行います。

Q5共同新設分割とは何ですか?

二以上の法人が共同で新会社を設立する会社分割です。法人税法62条の6第2項で、各分割法人の対価の扱いごとに別々の分割とみなして課税します。

Q6会社分割で株主に税金がかかるのはなぜですか?

分割型分割に区分されると、対価が会社を通じて株主に渡ったと構成され、みなし配当課税が株主個人に生じます。現金を受け取っていなくても課税され得ます。

Q7分割型分割と分社型分割は自分で選べますか?

選べません。対価の交付先と割合という客観的事実で自動的に決まります。一部でも株主に渡せば、その部分は分割型分割として扱われます。

Q8部分非適格とは何ですか?

一部交付のみなし分割で、片方の分割だけが非適格になる状態です。非適格部分の含み益が時価課税されるため、全体を適格と思い込むと想定外の税額が出ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1分社型と分割型って、結局そんなに違うんですか?

対価が株主に渡るか(分割型、法人税法2条12号の9)会社に残るか(分社型、同12号の10)の違いですが、効果は劇的だ。分割型は株主にみなし配当課税(法人税法24条、個人は所得税法25条)を発生させ、分社型は発生させない。業界裏話ヒント:多くの中小オーナーは『現金をもらっていないのに配当課税?』と驚く。みなし配当は現金の授受ではなく税法上の擬制で、株式が株主に渡った事実だけで課税が動く。対価の交付先を決める前に区分を確認しないと、申告時に予想外の税額が出る

Q2一部だけ株主に渡すと二つの分割になるって、税金を二重に取られるんですか?

二重課税ではなく、対価のうち株主に渡した部分は分割型分割、会社に残した部分は分社型分割として、それぞれの規定(法人税法62条の2、62条の3)で別々に計算するという意味だ。業界裏話ヒント:この分割みなしは適格・非適格の判定も部分ごとに行うため、片方だけ非適格になって含み益が時価課税される『部分非適格』のリスクがある。全部まとめて適格だと思い込んでいると、調査で一部だけ課税されて足元をすくわれる

Q3二社が一緒に新会社を作る分割だと、なぜ会社ごとに分けてみなすんですか?

共同新設分割では各分割法人の対価の扱いがばらばらになりうるため、法人税法62条の6第2項は会社ごとに分割型・分社型・その双方に区分してみなす。業界裏話ヒント:共同で新会社を作るとき、相手方が対価を株主に配る設計にしていると、自社が分社型のつもりでも全体の課税関係が複雑化する。共同分割では相手の対価設計まで確認しないと、自社の株主課税を読み違える

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『会社を分けるのは会社の話で、株主である自分には関係ない』という問いの立て方がそもそも危うい。分割型分割とみなされた瞬間、対価が会社を素通りして株主に渡ったと構成され、みなし配当課税が株主個人に降りかかる。舞台は会社だが、請求書は株主に届く
  • あなたから見れば『対価をちょっと株主に渡しただけの一つの分割』でも、税法から見れば『二つの独立した分割の同時発生』。この見え方の落差が、想定外の課税と申告漏れを生む
  • 分割型か分社型かは自分で選べると思われがちだが、対価の交付先と割合という客観的事実で自動的に決まる。『分社型にしたつもり』は通らない。一部でも株主に渡れば、その部分は分割型に引きずられる
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対価の交付先一部のみ株主 → 分割型と分社型の双方とみなす(62条の6)
株主のみなし配当株主交付部分に発生、会社残部は不発生
帳簿価額の扱い部分ごとに適格判定して引継ぎ/譲渡
根拠条文法人税法62条の6

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • オーナー会社を事業ごとに二つに分け、片方の新会社株式を自分(株主)に、もう片方は会社に残す設計にした。あなたはシンプルな分社型のつもりだったが、税法は『分割型と分社型が同時に起きた』とみなし、株主のあなたにみなし配当課税が発生する。設計の段階で気づけば避けられた落とし穴だ
  • もし来月の分割登記までに対価の交付方法を確定できなかったら? 対価を一部だけ株主に交付する形が残ると、二重の分割とみなされ、想定していなかった株主課税が確定する。契約書の対価条項を今週中に詰め切れるかが分かれ目になる
  • 共同新設分割で二社が一緒に新会社を設立。片方は対価を株主に配り、片方は会社に残した。税法は各社ごとに別の分割が起きたとみなす。一社ずつ課税計算が割れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第62条の6(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第62条の6の条文原文は「分割法人が分割により交付を受ける第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産(次項において「分割対価資産」という。」で始まります。
  3. 法人税法第62条の6は第六款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第62条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。