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法人税法 第64条の3

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  1. 第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する金額として政令で定める金額は、当該法人課税信託に係る受託法人(第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。以下この条において同じ。)のその該当することとなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  2. 2.法人課税信託(第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。)に第十二条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)が存することとなつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、当該法人課税信託に係る受託法人は当該受益者に対しその信託財産に属する資産及び負債のその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  3. 3.前項の場合において、同項の受益者が内国法人であるときは、当該受益者である内国法人は、同項の資産及び負債の同項に規定する帳簿価額による引継ぎを受けたものとして、各事業年度の所得の金額を計算する。
  4. 4.法人課税信託に係る受託法人が当該法人課税信託の受託者の変更により当該法人課税信託に係る資産及び負債の移転をしたときは、当該変更後の受託者に当該移転をした資産及び負債の当該変更の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして、当該受託法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
  5. 5.前項の規定により同項の変更後の受託者が引継ぎを受ける資産及び負債の価額その他受託法人又はその受益者の各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の3は、信託が法人課税信託に転落した際、直前の未分配利益相当額を受託法人の益金に一括算入し、受益者出現や受託者変更では資産を帳簿価額で引き継ぐと定める。

Q · 信託を組んでおけば法人税はずっと繰り延べられるって本当?

いいえ、区分が変わった瞬間に一括課税されます

法人税法64条の3は、信託の課税区分が切り替わる局面の所得計算を定めます。特定受益証券発行信託が法人課税信託に転落すると、直前の未分配利益相当額が受託法人の益金に一括算入されます(1項)。受益者が現れて区分から外れた場合(2項・3項)や受託者を変更した場合(4項)は、資産・負債を帳簿価額で引き継いだものとして計算します。導管性が切れる節目で課税イベントが発生する点が要注意です。

解説

信託を使えば課税を先送りできる、多くの人はそう考える。だが法人税法64条の3は、その先送りが突然終わる瞬間を三つ用意している。第一に、あなたが関わる特定受益証券発行信託が要件を外れて『法人課税信託』に切り替わった瞬間、それまで分配せず溜めてきた利益(未分配利益)が、受託法人のその事業年度の益金にまとめて算入される。第二に、受益者がいない設計の信託に受益者が現れて該当区分から外れた瞬間、信託財産は帳簿価額のまま受益者へ引き継がれたものとして計算される。第三に、受託者(信託銀行など)を変更した瞬間も、資産と負債は帳簿価額で新受託者へ引き継がれる。共通するのは、ある一点を境に税務上の主体と計算方法がガラリと入れ替わることだ。その一点をいつ踏むかを設計できるかどうかで、思わぬ法人税の発生を避けられる。

法的な位置づけ

法人税法64条の3は、信託の課税区分が切り替わる局面での所得計算を定める規定である。特定受益証券発行信託が法人課税信託に転落した際の未分配利益の一括益金算入(1項)、受益者の出現による帳簿価額引継ぎ(2項・3項)、受託者変更による帳簿価額引継ぎ(4項)を規律し、信託の導管性が切れる節目で受託法人段階の所得を確定させる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1法人課税信託とは何ですか?

信託そのものを法人とみなし、受託法人の段階で法人税を課す信託類型です。通常の受益者等課税信託(パススルー)と異なり、受益者ではなく受託法人が納税義務を負います。

Q2未分配利益の一括益金算入はいつ発生しますか?

特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなった時点です。該当直前に溜まっていた未分配利益相当額が、受託法人のその事業年度の益金に一度に算入されます(法人税法64条の3第1項)。

Q3受益者不存在信託の税金はどうなりますか?

受益者がいない信託は法人課税信託として受託法人段階で法人税がかかり、さらに相続税法9条の4により委託者側で贈与税・相続税の対象になり得ます。二つの網が同時にかかる点に注意が必要です。

Q4特定受益証券発行信託の要件は何ですか?

計算期間・利益留保割合・分配などの要件を満たすことが必要で、これを外れると『特定』でなくなり法人課税信託に転落します。要件の逸脱は決算実務の小さなズレで起きるため事前確認が重要です。

Q5帳簿価額の引継ぎとは何を意味しますか?

資産・負債を時価ではなく帳簿価額のまま次の主体へ引き継ぐ扱いです。その時点で利益を実現させないだけで、課税が消えるのではなく将来へ繰り延べられます(法人税法64条の3第2〜4項)。

Q6法人課税信託の確定申告期限はいつですか?

受託法人の確定申告は、原則として事業年度終了日の翌日から2月以内です(法人税法74条)。課税イベントがどの事業年度に帰属するかの特定が申告の前提になります。

Q7信託の受託法人とは誰を指しますか?

法人税法4条の3にいう受託法人で、法人課税信託の受託者を法人とみなした課税上の主体です。信託銀行など実際の受託者が、この受託法人として所得計算・申告を行います。

Q8信託区分の転落を防ぐにはどうすればいいですか?

計算期間・利益留保・分配などの要件充足状況を決算前に点検し、逸脱の兆候があれば要件を回復させます。転落後は未分配利益の一括益金算入を事後修正で止められないため、決算前チェックが唯一の防御です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託で受益者を決めずに組んだら、税金ってどうなるんですか?

受益者がいない設計の信託は法人課税信託として受託法人の段階で法人税がかかり、さらに相続税法9条の4により委託者側で贈与税・相続税の対象になりうる。本条2項は後で受益者が現れたときの帳簿価額引継ぎを定める。業界裏話ヒント:家族信託の指南書は民事面ばかりで税務を軽く扱い、法人課税と相続税が二重に絡むリスクを説明しないことが多い。組成前に必ず資産税に強い税理士を通す

Q2受託者(信託銀行)を変えるだけでも税金がかかるって本当ですか?

本条4項で、受託者変更に伴う資産負債の移転は新受託者への帳簿価額引継ぎとして所得計算をやり直す扱いになる。帳簿価額引継ぎなので原則その場で利益は出ないが、計算の連続性と別表の調整が必要。業界裏話ヒント:引継価額その他の細目は政令(施行令)に委任され、実務では別表の作り込み精度で結果が変わる。手続だと思って別表を放置すると調査で狙われる

Q3『特定受益証券発行信託』が『特定』でなくなると何が起きますか?

その時点で法人課税信託に該当し、該当直前の未分配利益に相当する金額が、受託法人のその事業年度の益金に一括算入される(本条1項)。業界裏話ヒント:『特定』の維持には計算期間・利益留保・分配などの要件充足が要り、決算実務の小さなズレで気付かないまま転落する例がある。転落は事後修正が効かないので、決算前チェックが唯一の防御

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 信託でパススルー課税になることは知られていても、その『パススルーが切れる瞬間』に一括課税が待ち構えていることまでは知られていない。溜め込んだ未分配利益が一年でまとめて益金算入される深刻さを見落とすと、キャッシュのない紙上の利益に法人税がかかり、資金繰りが破綻する(深化型)
  • 『受託者を変えるだけなら課税は関係ない』という問いの立て方そのものが誤っている。受託者変更は、資産負債の帳簿価額引継ぎという課税上の『移転』として構成され、所得計算のやり直しと別表調整を伴う。手続だと思っていたものが、実は税務イベントである(前提錯誤型)
  • 帳簿価額での引継ぎ=非課税だと思われがちだが、正確には『その時点で利益を実現させない』だけである。引き継いだ側が将来その財産を売れば、低い帳簿価額を起点に含み益がまとめて顕在化する。課税が消えたのではなく、繰り延べられて誰かの手元に移っただけだ(裏返し型)
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課税の主体64条の3:区分転落・変更の局面で受託法人段階に課税
課税のタイミング区分転落・受益者出現・受託者変更という節目
計算方法の特徴未分配利益の一括益金算入+帳簿価額引継ぎ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業承継のために『受益者を当面定めない信託』を組んだ。数年後、孫が受益者に確定した瞬間、何が起きる? 信託財産は帳簿価額で孫へ引き継がれたものとして計算され、加えて相続税法の別の網もかかる。設計時に税理士を噛ませたかどうかで、結末が分かれる
  • あなたが同族会社のオーナーで、信託銀行から別の受託者へ変更する稟議に判を押した。その一筆が、信託財産の帳簿価額引継ぎという所得計算のやり直しを発生させる。別表の作り直しを失念すると、後の税務調査で必ず指摘される論点になる
  • 決算まであと三週間。運用している特定受益証券発行信託が分配要件を割り込みそうだと気付いた。転落すれば溜めた未分配利益が一括で益金に算入される。今なら要件の回復が間に合う
  • 取引先の内国法人が、これまで受益者不存在だった信託の受益者になったと聞いた。その法人は資産を帳簿価額で引き継いだものとして申告する必要があり、引継ぎ価額の把握を怠ると、翌期以降の譲渡益計算が根元から狂う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の3は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の3の条文原文は「第二条第二十九号ハ(定義)に規定する特定受益証券発行信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた時の直前の未分配利益の額に相当する…」で始まります。
  3. 法人税法第64条の3は第九款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。