熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

法人税法 第64条の4

クイックジャンプ
  1. 公共法人又は公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項において「移行日」という。)前の収益事業(公益法人等が行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積所得金額」という。)又は当該移行日前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項において「累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  2. 2.公益法人等を被合併法人とし、普通法人又は協同組合等である内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合には、当該被合併法人の当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積所得金額」という。)又は当該適格合併前の収益事業以外の事業から生じた欠損金額の累積額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「合併前累積欠損金額」という。)に相当する金額は、当該内国法人の当該適格合併の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
  3. 3.第一項の内国法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二十九条第一項若しくは第二項(公益認定の取消し)の規定によりこれらの規定に規定する公益認定を取り消されたことにより普通法人に該当することとなつた法人又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十二条の三第一項(実施計画)に規定する実施計画に係る同項の認定を受けた医療法人である場合、前項の内国法人が公益社団法人又は公益財団法人を被合併法人とする同項に規定する適格合併に係る合併法人である場合その他の政令で定める場合に該当する場合における前二項の規定の適用については、移行日又は当該適格合併の日以後に公益の目的又は同条第一項に規定する救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施のために支出される金額として政令で定める金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、累積所得金額若しくは合併前累積所得金額から控除し、又は累積欠損金額若しくは合併前累積欠損金額に加算する。
  4. 4.前項の規定は、確定申告書に、同項に規定する政令で定める金額及びその計算に関する明細の記載があり、かつ、財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
  5. 5.税務署長は、前項の記載又は書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第三項の規定を適用することができる。
  6. 6.前二項に定めるもののほか、第三項に規定する政令で定める金額を支出した事業年度における処理その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 64 条の 4 は、公益法人等が普通法人に移行した場合、非課税だった収益事業以外の所得の累積額を移行事業年度の益金に算入すると定める。公益目的支出額は明細添付で控除できる。

Q · 公益法人が普通法人になったら、これまで非課税だった財産にも税金がかかるんですか?

原則課税されます。ただし公益目的支出は控除できます。

法人税法 64 条の 4 第 1 項により、公共法人・公益法人等が普通法人または協同組合等に該当することとなった場合、移行日前の収益事業以外の事業から生じた所得の累積額(累積所得金額)が、移行日の属する事業年度の益金に算入されます。逆に累積が欠損であれば損金に算入されます。第 3 項では、公益認定の取消しによる移行や認定医療法人の実施計画に係る移行について、移行日以後の公益目的支出額や救急医療等確保事業への支出額を累積所得金額から控除できますが、第 4 項により確定申告書への明細記載と財務省令で定める書類の添付が要件です。

解説

何十年も非課税で積み上げてきた財産に、たった一日を境に法人税が襲いかかる。公益法人や公共法人は、収益事業から生じた所得にしか課税されない。会費やバザーで貯めた基金、寄付で築いた資産は、原則として税の網の外にあった。だがその法人が普通法人に移行した瞬間、あるいは普通法人に吸収合併された瞬間、これまで課税されずに溜まった所得の累積額(累積所得金額)が、その事業年度の益金にまとめて算入される。公益認定を取り消された公益財団法人、非営利型から営利型に転じた一般社団法人、これらがこの直撃を受ける。逆に累積が赤字(累積欠損金額)なら損金算入され、移行年度はむしろ節税になる。そして本当の急所は第三項だ。移行後も公益目的のために支出した金額は、課税対象の累積所得から控除できる。ただし確定申告書に明細を添付しなければ使えない。書類一枚の有無が、数千万円の税額を分ける。

法的な位置づけ

法人税法 64 条の 4 は、公益法人等の移行課税を定める規定である。公共法人・公益法人等が普通法人等に該当することとなった場合、または公益法人等を被合併法人とする適格合併が行われた場合に、非課税であった収益事業以外の事業から生じた所得の累積額を当該事業年度の益金の額に算入し、累積欠損金額は損金の額に算入する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1累積所得金額とは何ですか?

公益法人等が移行日前に収益事業以外の事業から生じさせた所得の累積額で、政令で定める方法により計算した金額です。移行事業年度に一括して益金算入されます(法人税法 64 条の 4 第 1 項)。

Q2移行課税はいつの事業年度で処理しますか?

普通法人等に該当することとなった日(移行日)の属する事業年度です。適格合併の場合は合併の日の属する事業年度で処理します。原則として事業年度終了日の翌日から 2 か月以内の確定申告で対応します。

Q3一般社団法人が非営利型から外れるとどうなりますか?

普通法人として扱われるため、法人税法 64 条の 4 第 1 項の移行課税が発動します。それまで非課税で積み上げた収益事業以外の所得の累積額が、その事業年度の益金に算入されます。

Q4公益目的支出の控除に必要な書類は?

確定申告書に、政令で定める控除金額とその計算に関する明細の記載があり、かつ財務省令で定める書類が添付されていることが要件です(第 4 項)。記載も添付も欠くと控除は原則使えません。

Q5明細の添付を忘れたら控除は使えない?

第 5 項により、記載や添付がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認めれば、第 3 項を適用できます。ただし救済規定であり、当然に認められる権利ではありません。

Q6適格合併で公益法人を吸収した場合も課税される?

課税されます。第 2 項により、公益法人等を被合併法人とし普通法人等を合併法人とする適格合併では、合併前累積所得金額が合併法人の当該事業年度の益金に算入されます。

Q7累積所得金額はどうやって計算する?

法人税法 64 条の 4 は計算方法を政令に委任しています。実務では法人税法施行令の定めに従い、移行日前の収益事業以外の事業に係る資産・負債から算定します。現行の政令条文と計算方法は必ず確認してください。

Q8移行課税の税率は普通の法人税と同じ?

益金算入された累積所得金額は当該事業年度の所得を構成するため、その法人に適用される通常の法人税率で課税されます。特別な軽減税率は本条には規定されていません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公益認定が取り消されたら、過去に貯めた財産全部に税金がかかるんですか?

非課税で積み上げてきた収益事業以外の所得の累積額(累積所得金額)が、移行事業年度の益金に算入され法人税の対象になります(法人税法64条の4第1項)。ただし第三項で、移行後に公益目的のため支出した金額は累積所得から控除できます。業界裏話ヒント:この控除は確定申告書に明細と財務省令で定める書類を添付して初めて使えます(第四項)。顧問税理士でも非営利法人の移行課税に不慣れな人は多く、添付漏れで数千万円の控除を丸ごと落とす事故が実在します。移行が決まったら、経験のある税理士に切り替えるべきです

Q2赤字続きの団体が普通法人になったら、逆に得することもある?

あります。累積が欠損(累積欠損金額)なら移行事業年度に損金算入され、移行後の所得と相殺できます(法人税法64条の4第1項)。黒字前提で移行を恐れる必要はなく、累積の黒赤を先に見極めるのが順序です。業界裏話ヒント:この累積欠損は移行年度に一括で損金になる特殊な扱いで、通常の繰越欠損金(法人税法57条、原則10年)とは別枠です。タイミング次第で移行年度を節税の年に変えられますが、これを設計に組み込む実務家は多くありません

Q3医療法人が持分なしに移行するときも、この条文が関係するんですか?

関係します。認定医療法人の実施計画(医療法42条の3)に基づく移行では、救急医療等確保事業に係る業務の継続的実施のための支出額を累積所得から控除できます(法人税法64条の4第3項)。業界裏話ヒント:持分なし医療法人への移行は相続税・贈与税の非課税とセットで語られがちですが、法人税側の移行課税と控除設計を同時に組まないと、片方だけ最適化して総額で損をします。税理士・医業経営コンサル・弁護士が別々に助言し、法人税の穴に誰も気づかないケースがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公益法人はそもそも非課税だから、普通法人になっても過去の分は関係ない」と思われがちだが、話は逆。過去に課税されなかったからこそ、移行時にまとめて清算される。非課税は税の免除ではなく、課税の繰り延べに近い性格を持つ
  • 累積所得課税があること自体は知っていても、その規模を軽く見ている人が多い。これは一年分の所得ではなく、法人設立以来の非課税事業から生じた所得の累積総額。設立20年の財団なら、20年分が一つの事業年度に集中する。税率をかけたときのインパクトが桁違いになる
  • 「うちは黒字だから移行課税は痛いだけ」という問いの立て方が、そもそも狭い。第三項は移行後の公益目的支出で累積所得を圧縮する道を開いている。問うべきは『課税されるか否か』ではなく『支出計画でどこまで削れるか』だ
dimensionthisArticlealternatives
適用場面法人税法 64 条の 4:公益法人等が普通法人等へ移行、または適格合併された場合
課税対象移行日前の非課税期間に蓄積された所得の累積額を一括で益金算入
欠損の扱い累積欠損金額は移行事業年度に一括で損金算入
圧縮・控除手段移行日以後の公益目的支出・救急医療等確保事業への支出を控除(申告書添付が要件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが理事を務める公益財団法人が、公益認定基準を満たせなくなり内閣府から認定を取り消された。普通法人に移行したその事業年度、これまで非課税だった基本財産の累積所得がまるごと益金算入される。数億円の含み所得に一気に法人税。理事会は試算表を見て凍りつく。
  • 資産管理目的で作った一般社団法人が、非営利型の要件(理事の親族割合の制限など)を外れて営利型、つまり普通法人と扱われることになったら、どうなる? その時点までに溜めた非課税の累積所得が課税される。相続税対策のつもりが、移行課税の落とし穴に変わる。
  • 持分あり医療法人から持分なしへ移行するため、認定医療法人の実施計画を申請中。あと数週間で確定申告期限。第三項の救急医療等確保事業への支出額の控除を使うには、確定申告書に金額の明細と財務省令で定める書類を添付しなければならない。添付を忘れれば、その控除は原則として消える。
  • 累積は黒字とは限らない。長年の赤字続きなら累積欠損金額として損金算入され、移行年度はむしろ節税になる。恐れる前に黒赤を確かめよ。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

法人税法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の4は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の4の条文原文は「公共法人又は公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、その内国法人のその該当することとなつた日(以下この項及び第三項におい…」で始まります。
  3. 法人税法第64条の4は第十款に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。