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法人税法 第64条の5(損益通算)

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  1. 通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)、第六十二条の五第五項(現物分配による資産の譲渡)、この条並びに第六十四条の七第六項(欠損金の通算)の規定を適用しないものとして計算した場合における所得の金額をいう。以下この条において同じ。)の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額(第五十九条第三項及び第四項、第六十二条の五第五項、この条並びに第六十四条の七第六項の規定を適用しないものとして計算した場合における欠損金額をいう。以下この条において同じ。)が生ずる場合には、当該通算法人の当該所得事業年度の通算対象欠損金額は、当該所得事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
  2. 2.前項に規定する通算対象欠損金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
  3. 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
  4. 前項の通算法人の所得事業年度の通算前所得金額
  5. 前項の通算法人の所得事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額
  6. 3.通算法人の欠損事業年度(通算前欠損金額の生ずる事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、当該通算法人の当該欠損事業年度の通算対象所得金額は、当該欠損事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  7. 4.前項に規定する通算対象所得金額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額が第三号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額をいう。
  8. 前項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度の通算前所得金額の合計額(当該合計額が第三号に掲げる金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
  9. 前項の通算法人の欠損事業年度において生ずる通算前欠損金額
  10. 前項の通算法人の欠損事業年度及び同項に規定する他の通算法人の基準日に終了する事業年度において生ずる通算前欠損金額の合計額
  11. 5.第一項又は第三項の規定を適用する場合において、第一項の通算法人の所得事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度若しくは同項に規定する他の通算法人の同項に規定する基準日に終了する事業年度(以下第七項までにおいて「通算事業年度」という。)の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当該通算事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額(以下この項においてそれぞれ「当初申告通算前所得金額」又は「当初申告通算前欠損金額」という。)と異なるときは、当初申告通算前所得金額を通算前所得金額と、当初申告通算前欠損金額を通算前欠損金額と、それぞれみなす。
  12. 6.通算事業年度(第七十四条第一項の規定による申告書を提出した事業年度に限る。以下この項及び次項において同じ。)のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる要件の全てに該当するときは、第一項の通算法人の所得事業年度又は第三項の通算法人の欠損事業年度については、前項の規定は、適用しない。
  13. 通算事業年度の全てについて、第七十四条第一項の規定による申告書に当該通算事業年度の所得の金額として記載された金額が零であること又は同項の規定による申告書に当該通算事業年度の欠損金額として記載された金額があること。
  14. 通算事業年度のいずれかについて、第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前所得金額として記載された金額が過少であり、又は同項の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度の通算前欠損金額として記載された金額が過大であること。
  15. 通算事業年度のいずれかについて、この項及び第六十四条の七第八項の規定その他政令で定める規定を適用しないものとして計算した場合における当該通算事業年度の所得の金額が零を超えること。
  16. 7.通算事業年度について前項の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における前二項の規定の適用については、当該修正申告書若しくは当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書又はこれらの書類に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書又は当該申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。
  17. 当該通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額
  18. 当該通算事業年度の所得の金額又は欠損金額
  19. 8.税務署長は、通算法人の各事業年度の所得の金額若しくは欠損金額又は法人税の額の計算につき第五項、第六十四条の七第四項から第七項まで又は第六十九条第十五項若しくは第二十項(外国税額の控除)の規定その他政令で定める規定を適用したならば次に掲げる事実その他の事実が生じ、当該通算法人又は他の通算法人の当該各事業年度終了の日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税の負担を不当に減少させる結果となると認めるときは、当該各事業年度及び他の通算法人の当該各事業年度終了の日に終了する事業年度については、第五項の規定を適用しないことができる。
  20. 当該通算法人が当該各事業年度前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額(第六十四条の七第四項の規定を適用したならば当該各事業年度において第五十七条第一項の規定により損金の額に算入されるものに限る。)を有する場合において、当該各事業年度において欠損金額が生ずること。
  21. 当該通算法人又は当該他の通算法人のうちに第六十四条の十第六項(通算制度の取りやめ等)の規定により第六十四条の九第一項(通算承認)の規定による承認(以下この目において「通算承認」という。)の効力を失うことが見込まれるものがある場合において、当該通算法人又は当該他の通算法人に第五十七条第一項の規定の適用がある欠損金額があること。
  22. 9.第五項から前項までに定めるもののほか、第一項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法 64 条の 5 は、グループ通算制度の損益通算を定める規定。通算グループ内の黒字法人と赤字法人の損益を所得比で按分配分し、第 5 項の当初申告額固定で 1 社の誤りは他社に波及しない。

Q · グループ通算で 1 社の申告に誤りが見つかったら、グループ全社の税額を計算し直すことになるの?

原則 1 社で完結する。第 5 項の遮断措置が全社波及を止める

法人税法 64 条の 5 第 5 項は、通算事業年度の通算前所得金額・通算前欠損金額を確定申告書に記載された当初申告額とみなすと定めます。したがって 1 社の計算誤りが判明しても、他社の申告額は当初のまま固定され、グループ全社の再計算は原則不要です。ただし全社がゼロ・欠損申告で通算前所得の過少記載がある場合(第 6 項)や、税務署長が法人税の負担を不当に減少させると認める場合(第 8 項)には、この遮断が外れます。

解説

同じ資本グループに黒字の A 社と赤字の B 社があるとする。A 社の利益 1 億円、B 社の損失 6,000 万円。別々に申告すれば A 社は 1 億円分の法人税を払うだけだ。だがグループ通算制度を選ぶと、64 条の 5 が B 社の損失を A 社の利益に配分し、A 社の課税所得を圧縮する。これが損益通算の心臓部だ。あなたが本当に知っておくべき価値は第 5 項にある。旧連結納税制度では、1 社の所得計算が後から誤りと判明すると、グループ全社の税額を計算し直す必要があった。実務の悪夢だ。通算制度はこれを断ち切った。各社の申告額は当初申告のまま固定され、1 社の誤りは他社に波及しない。この遮断こそ、制度が連結から通算へ生まれ変わった最大の理由だ。ただし第 6 項から第 8 項に、遮断が外れる例外が仕込まれている。

法的な位置づけ

法人税法 64 条の 5 は、グループ通算制度における損益通算を定める規定である。通算完全支配関係にある他の通算法人に通算前欠損金額が生じた場合、その合計額を各社の通算前所得金額の比で按分した通算対象欠損金額を損金の額に算入し、逆の場合には通算対象所得金額を益金の額に算入する。第 5 項以下は当初申告額の固定とその解除要件を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算制度とは何ですか?

完全支配関係にある企業グループが各社で申告しつつ、損益を通算して法人税を計算する制度です。損益通算の中核が法人税法 64 条の 5 で、旧連結納税制度に代わり令和 4 年 4 月 1 日以後開始事業年度から適用されています。

Q2通算対象欠損金額はどう計算しますか?

他の通算法人の通算前欠損金額の合計(グループ全体の通算前所得合計が上限)に、自社の通算前所得金額がグループ全社の通算前所得合計に占める割合を乗じて計算します(64 条の 5 第 2 項)。

Q3グループ通算制度はいつから適用されていますか?

令和 2 年度税制改正で連結納税制度に代えて創設され、令和 4 年(2022 年)4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用されています。それ以前の連結納税とは計算構造も申告主体も異なります。

Q4通算完全支配関係とはどういう関係ですか?

通算親法人と通算子法人の間、および通算子法人相互の間の完全支配関係をいいます。原則として発行済株式の全部を直接または間接に保有する 100% 支配が前提で、支配が崩れれば通算グループから離脱します。

Q5遮断措置が外れるのはどんな場合ですか?

第 6 項の 3 要件(通算事業年度の全てがゼロまたは欠損申告、いずれかで通算前所得の過少記載または通算前欠損の過大記載、規定を適用しない場合の所得がゼロ超)に全て該当する場合、または第 8 項で税務署長が不当減少と認める場合です。

Q6通算前所得金額とは何を指しますか?

欠損金の繰越控除(57 条 1 項)、債務免除等の欠損金損金算入(59 条 3 項・4 項)、現物分配(62 条の 5 第 5 項)、本条および 64 条の 7 第 6 項を適用しないものとして計算した所得金額です。通算前の素の所得が按分の分母分子になります。

Q7グループ通算制度は途中でやめられますか?

原則としてやめられません。やむを得ない事情があるときに国税庁長官の承認を受けた場合に限り取りやめが認められます(64 条の 10)。選択は 10 年単位の税負担を左右する経営判断です。

Q8中小企業もグループ通算制度を使えますか?

資本金の額にかかわらず選択できます。ただし通算グループ内に大法人が含まれる場合、軽減税率や交際費の定額控除など中小企業向け特例の適用が制限されるため、通算による節税額と特例喪失額を比較する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算って、赤字の会社を 1 社入れておけば節税し放題ってことですか?

そうはいきません。損益通算できるのは原則として通算グループ内で生じた損益で、買収前から赤字会社が抱えていた繰越欠損金は使えず、開始・加入時には資産の時価評価(法人税法 64 条の 11・12)で含み損益も清算されます。業界裏話ヒント:赤字会社を買って損失だけ拝借するスキームは、この時価評価と欠損金の切り捨てで大半が封じられています。「使える損失」は基本、グループに入ってから生じたものだけ、と割り切って設計するのが実務の前提です

Q21 社が税務調査で否認されたら、やっぱりグループ全社が申告し直しですか?

原則として不要です。第 5 項の遮断措置で、各社の申告額は当初申告のまま固定され、1 社の誤りは他社に波及しません。ただし第 6 項(全社がゼロ・欠損申告 + 通算前所得の過少記載)や第 8 項(不当減少)に該当すると遮断が外れます。業界裏話ヒント:全社がゼロや欠損で申告していると遮断が効かない設計になっています。わざと全社ゼロ申告にして後から調整する租税回避を封じる趣旨で、赤字ばかりのグループほど遮断は当てにできません

Q3当初の申告額で固定されるなら、後から『実はもっと損失があった』と気づいても直せないんですか?

第 5 項で当初申告額が固定されるため、自社に有利な方向への事後修正は原則として通りません。明白な誤りは修正申告・更正で扱いますが、第 7 項で数字がみなし置換されます。業界裏話ヒント:通算制度は当初申告の数字がその後を強く縛る「当初申告要件」の世界です。修正で取り返せる前提で確定申告を雑に出すと、その 1 枚が後で身動きを奪う。申告書を出す瞬間の精度が、実は税務調査より重い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「グループ通算は連結納税と同じで、1 社が間違えたら全社やり直し」と思い込んでいる人が多いが、第 5 項の遮断措置で誤りは原則その 1 社に閉じ込められる。制度が連結から通算へ変わった実務上の最大の恩恵が、まさにこの波及の遮断だ
  • 損益通算できることは知っていても、その深刻な条件を知らない人が大半だ。赤字子会社を買ってグループに入れても、その会社が過去に抱えた繰越欠損金は原則使えず、通算開始・加入時の資産の時価評価(64 条の 11・12)で含み損益も洗い出される。「損失を自由にぶつけられる」という前提そのものが崩れる
  • あなたから見れば正当な節税でも、法律(税務署)から見れば「不当な税負担の減少」に映る瞬間がある。第 8 項は、その落差が生じたとき税務署長に遮断措置を外す権限を与えている。あなたが引いたはずのヒューズが、外から強制的に入れ直される
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規律する対象64 条の 5:当期に生じた通算前所得と通算前欠損の相互配分(損益通算)
適用のタイミング通算グループに属する各事業年度で毎期
節税効果への影響当期の黒字を当期の赤字で直接圧縮できる
誤りの波及第 5 項の当初申告額固定で原則 1 社に閉じ込める

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 赤字が続く子会社を 1 社、グループ通算に取り込んだら、黒字の親会社の法人税をどれだけ減らせるのか。答えは第 2 項の按分計算に握られている。子会社の損失が全額そのまま使えるわけではなく、グループ各社の所得比で配分される。期待した節税額と実際がずれるのは、まさにここだ
  • 税務調査で調査官が「第 8 項の不当減少に当たる」と言い出した。全社を赤字・ゼロで申告して損失を作り出す設計を疑われている。認められれば遮断措置(第 5 項)が外され、グループ全体の所得が組み替えられる。反論資料をそろえる時間は、更正の予告から数週間しかない
  • 経理担当のあなたが通算グループ 5 社の申告書を作る。1 社の通算前所得を計算違いした。旧連結納税なら全社やり直し、今は第 5 項が誤りを 1 社に閉じ込める。
  • 提出済みの申告書に計算ミスが見つかり、修正申告を検討している。だが第 6 項の要件(全社がゼロ・欠損の申告 + 通算前所得の過少記載)に触れると、遮断が外れて他社まで巻き込む。修正の出し方ひとつで、被害範囲が 1 社で収まるか全社に広がるかが変わる
  • 持株会社化を進める同族会社のオーナー。通算制度を選ぶか、各社バラバラの単体申告を続けるか。一度選べば原則やめられない(64 条の 10)。赤字部門と黒字部門の構成次第で、10 年単位の税負担が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の5(損益通算)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の5の条文原文は「通算法人の所得事業年度(通算前所得金額(第五十七条第一項(欠損金の繰越し)、第五十九条第三項及び第四項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入…」で始まります。
  3. 法人税法第64条の5は第一目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。