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法人税法 第64条の6(損益通算の対象となる欠損金額の特例)

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  1. 通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。以下この項において同じ。)が、通算承認の効力が生じた日の五年前の日又は当該通算法人の設立の日のうちいずれか遅い日から当該通算承認の効力が生じた日まで継続して当該通算法人に係る通算親法人(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のいずれか)との間に支配関係がある場合として政令で定める場合に該当しない場合において、当該通算承認の効力が生じた後に当該通算法人と他の通算法人とが共同で事業を行う場合として政令で定める場合に該当しないときは、当該通算法人の当該事業年度(第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額(第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間(当該通算承認の効力が生じた日から同日以後三年を経過する日と当該通算法人が当該通算法人に係る通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日(当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人のうち当該通算法人との間に最後に支配関係を有することとなつた日が最も早いものとの間に最後に支配関係を有することとなつた日。次項第一号において「支配関係発生日」という。)以後五年を経過する日とのうちいずれか早い日までの期間をいう。)において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。
  2. 2.前項に規定する特定資産譲渡等損失額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額をいう。
  3. 通算法人が有する資産(棚卸資産、帳簿価額が少額であるものその他の政令で定めるものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。次号において「特定資産」という。)の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額
  4. 特定資産の譲渡、評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額
  5. 3.第一項の通算法人の多額の償却費の額が生ずる事業年度として政令で定める事業年度における同項の規定の適用については、同項中「当該事業年度(第六十四条の十四第一項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用がある事業年度を除く。)において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額(第四項の規定の適用がある場合には、同項の規定によりないものとされる金額を控除した金額)のうち当該事業年度の適用期間」とあるのは「適用期間」と、「において生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの金額」とあるのは「内の日の属する第三項に規定する政令で定める事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額」とする。
  6. 4.通算法人の各事業年度において第六十四条の八(通算法人の合併等があつた場合の欠損金の損金算入)の規定により損金の額に算入される金額がある場合において、同条の他の内国法人の同条の規定の適用がある欠損金額の生じた事業年度につきこの条の規定を適用したならばないものとされる金額(当該他の内国法人が残余財産が確定した内国法人である場合において、当該他の内国法人に株主等が二以上あるときは、当該ないものとされる金額に相当する金額を当該他の内国法人の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該通算法人の有する当該他の内国法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額。以下この項において「制限対象額」という。)があるときは、当該通算法人の当該各事業年度において生ずる前条第一項に規定する通算前欠損金額のうち制限対象額に達するまでの金額は、同条の規定の適用については、ないものとする。
  7. 5.第一項に規定する特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の6は、通算親法人との支配関係が5年に満たず加入後の共同事業性もない通算法人について、加入前からの特定資産の含み損を損益通算の対象から除外する規定である。

Q · グループ通算に加入した会社の含み損は、いつでも他社の黒字と相殺できますか?

できません。支配関係5年か共同事業性が必要です。

法人税法64条の6により、時価評価対象法人のうち、通算承認の効力発生日まで5年(設立の日が後ならその日から)継続して通算親法人との支配関係がなく、かつ加入後に他の通算法人と共同で事業を行わない通算法人は、適用期間内に生ずる特定資産譲渡等損失額に達するまでの通算前欠損金額が、損益通算(64条の5)の適用上ないものとされます。適用期間は、承認の効力発生日から3年を経過する日と、支配関係発生日以後5年を経過する日のいずれか早い日までです。

解説

含み損を抱えた会社を買収し、グループ通算制度に取り込めば、その含み損で他社の黒字を相殺できる。多くの経営者やその参謀はそう考える。ところが法人税法64条の6は、その入口に見えない検問所を置いている。グループ承認の効力発生日から遡って5年前の日(または設立の日)まで、親会社との支配関係が継続していなかった会社。しかも加入後にグループ他社と共同で事業を行っていない会社。この二つに当てはまると、加入前から抱えていた特定資産の含み損(譲渡、評価換え、貸倒れ、除却などで実現した損)は、適用期間内に限って「なかったこと」にされる。つまりグループの黒字とは相殺できない。狙いは明快で、赤字会社を買ってきて節税の道具にする「欠損金の付け替え」を封じることだ。あなたが再編を設計する側なら、5年の支配関係と加入後の共同事業性、この二本の逃げ道のどちらを通すかを、スキームを固める前に決めなければならない。

法的な位置づけ

法人税法64条の6は、グループ通算制度における損益通算の特例を定める規定である。時価評価対象法人のうち、通算承認の効力発生日まで5年以上の支配関係継続がなく、加入後に他の通算法人と共同で事業を行わないものについて、適用期間内に生ずる特定資産譲渡等損失額に相当する通算前欠損金額を損益通算の対象外とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算制度とは何ですか?

企業グループ内の各法人が個別に申告しつつ、所得と欠損を通算できる制度です。令和2年度改正で連結納税制度から移行し、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されています。

Q2特定資産譲渡等損失額とは何ですか?

支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から保有していた資産の譲渡、評価換え、貸倒れ、除却などによる損失額から、同じ資産の利益額を控除した金額です。棚卸資産や帳簿価額が少額のものは除かれます。

Q3損益通算の特例はいつから適用されますか?

グループ通算制度への移行に伴い、令和4年(2022年)4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。それ以前の連結納税制度下では別の欠損金制限規定が置かれていました。

Q4支配関係発生日はいつになりますか?

通算法人が通算親法人との間に最後に支配関係を有することとなった日です。自身が通算親法人の場合は、他の通算法人のうち最後に支配関係を有することとなった日が最も早いものとの日を指します。

Q5適用期間はいつまで続きますか?

通算承認の効力が生じた日から3年を経過する日と、支配関係発生日以後5年を経過する日の、いずれか早い日までです。承認から最長でも3年で終了する設計になっています。

Q6時価評価対象法人でなければ64条の6は適用されませんか?

第1項は64条の11第1項各号または64条の12第1項各号に掲げる法人に限って適用されます。これらの時価評価対象法人に該当しなければ、第1項の制限は及びません。

Q7多額の償却費が生ずる事業年度は何が変わりますか?

第3項により、制限の範囲が特定資産譲渡等損失額に限られず、その事業年度に生ずる通算前欠損金額そのものに及びます。対象となる事業年度は政令で定められます。

Q8合併等で引き継いだ欠損金も制限されますか?

第4項により、64条の8で損金算入される金額のうち、他の内国法人に本条を適用したならばないものとされる金額(制限対象額)に達するまでの通算前欠損金額が、損益通算の対象外となります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1赤字の会社を買ってグループに入れれば、その赤字で本体の黒字を消せると聞きました。本当ですか?

グループ通算制度では原則、黒字会社と赤字会社の損益を通算できます(64条の5)。ただし64条の6が例外を置き、親会社との支配関係が5年に満たず加入後に共同事業も行わない会社が、加入前から抱えていた特定資産の含み損は損益通算の対象から外されます。業界裏話ヒント:狙い撃ちされるのは加入後・適用期間内に実現する含み損。加入前に処理すれば64条の6の対象外ですが、今度は繰越欠損金の通算制限(64条の7)が待つ。どの網にかけるかを税理士は逆算して組む

Q2支配関係が5年にほんの少し足りないだけでも、含み損は一切使えなくなるんですか?

5年の継続支配関係を満たさない場合でも、もう一つの逃げ道があります。加入後にグループ他社と共同で事業を行う要件(政令で定める、64条の6第1項)を満たせば、制限は外れます。業界裏話ヒント:この共同事業性は、事業の関連性・規模・経営への参画など複数の要素を政令が細かく定めている。5年に届かない再編でも、加入後の事業計画を共同事業要件に合わせて設計すれば含み損を救える。年数だけ見て諦めるのは早い(最新の政令要件をご確認ください)

Q3含み損というのは、土地や株を売って出た損だけを指すんですか?

それだけではありません。64条の6第2項は特定資産の『譲渡、評価換え、貸倒れ、除却その他の事由による損失』をすべて対象にしています。売却損だけでなく、評価損、回収不能になった債権の貸倒損、資産の除却損まで含まれます。業界裏話ヒント:対象資産からは棚卸資産や帳簿価額が少額のものが政令で除かれる。つまり『何が特定資産に当たるか』の線引き自体が争点になりやすく、税務調査ではまずこの資産の範囲から突かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「グループ通算に入れば損益はすべて通算できる」と思われているが、加入前から抱えていた含み損には5年の支配関係と共同事業性という関門があり、通算できない損が存在する。制度に入れば自動的に相殺できる、という前提が最初の落とし穴
  • この制限が「含み損」の話だと知っている人でも、その射程が資産の売却損に留まらず、評価換え、貸倒れ、除却まで及ぶ深刻さを見落とす。帳簿から資産価値を落とすほぼあらゆる行為が対象になり、想定より広い範囲の損が消える
  • 「買収した赤字会社の繰越欠損金は使えるか」という問いを立てがちだが、64条の6が狙い撃ちするのは繰越欠損金そのものではなく、加入後に実現する特定資産の含み損である。問いの立て方を間違えると、対策すべきポイントを丸ごと外す
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規定の役割64条の6:加入前の含み損を損益通算から除外する特例
適用対象法人64条の11・64条の12に掲げる時価評価対象法人である通算法人
解除の道筋支配関係5年継続、または加入後の共同事業性(政令)
効果の期間承認効力発生日から3年、または支配関係発生日から5年の早い方まで

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが M&A で、多額の含み損を抱える会社を買収した。狙いはグループ通算で本体の黒字と相殺すること。だが買収から通算開始まで支配関係はわずか1年、5年の継続要件を満たさず、共同事業性もない。買収時に見込んだ節税額が、64条の6で丸ごと消える。デューデリで税理士がここを見落とすと、買収価格の前提そのものが崩れる
  • もし親会社との支配関係が「4年11か月」しかなかったとしたら? 5年の壁は、1か月足りないだけでは越えられない。この1か月のために、加入前の含み損は適用期間中まるごと損益通算の対象外になる。境界線上の再編ほど、通算承認のタイミングを数か月ずらす価値が生まれる
  • 決算期末、含み損のある土地を売って損を確定させた。だがそれは支配関係発生日前から持っていた特定資産で、しかも適用期間内の譲渡損。その損は通算前欠損金から除かれ、グループの黒字と相殺できない
  • 税務調査の連絡が来た。争点はグループ通算で使った欠損金。調査官は支配関係の継続期間と加入後の共同事業性を洗っている。反論の証拠をそろえる時間はあと数週間。支配関係を示す株主異動の記録と、共同事業の実態を示す取引資料を、今から間に合わせられるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の6(損益通算の対象となる欠損金額の特例)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の6の条文原文は「通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる…」で始まります。
  3. 法人税法第64条の6は第一目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。