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法人税法 第64条の7(欠損金の通算)

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  1. 通算法人及び通算法人であつた内国法人に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号(通算法人であつた内国法人にあつては、第四号)に定めるところによる。
  2. 通算子法人の第五十七条第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度の開始の日又は終了の日のいずれかが当該適用事業年度終了の日に終了する当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度開始の日(以下第三号までにおいて「開始日」という。)前十年以内に開始した当該通算親法人の各事業年度(当該通算親法人が開始日から起算して十年前の日以後に設立された法人である場合には、当該各事業年度に相当する期間として政令で定める期間。以下この号において「親法人十年内事業年度等」という。)の開始の日又は終了の日と異なる場合には、親法人十年内事業年度等の期間を当該通算子法人の適用事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度とする。
  3. 通算法人の適用事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度(当該通算法人が前号の規定の適用がある通算子法人である場合には、同号の規定を適用した場合における開始日前十年以内に開始した各事業年度。以下この条において「十年内事業年度」という。)において生じた欠損金額は、イ及びロに掲げる金額の合計額(ハに掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、ニに掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)とする。
  4. 前号の規定により通算法人の十年内事業年度において生じた欠損金額とされた金額のうち第五十七条第一項ただし書に規定する超える部分の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
  5. 適用事業年度後の事業年度における第五十七条第一項の規定の適用については、各事業年度(第一号の規定の適用がある場合には、その適用がないものとした場合における事業年度。以下この号において同じ。)において生じた欠損金額で同項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(第十一項において「損金算入欠損金額」という。)は、次に掲げる金額の合計額とする。
  6. 2.前項第二号から第四号までに規定する特定欠損金額とは、次に掲げる金額をいう。
  7. 通算法人(第六十四条の十一第一項各号(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十四条の十二第一項各号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人に限る。)の最初通算事業年度(通算承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度(通算子法人の事業年度にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)をいう。次号及び次項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額
  8. 通算法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が当該通算法人との間に通算完全支配関係がない法人(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)であるものに限る。)が行われたこと又は通算法人との間に完全支配関係(当該通算法人による完全支配関係又は第二条第十二号の七の六(定義)に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(当該通算法人との間に通算完全支配関係がないもの(他の通算法人で最初通算事業年度が終了していないものを含む。)に限る。)の残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額
  9. 通算法人に該当する事業年度において生じた欠損金額のうち前条の規定によりないものとされたもの
  10. 3.通算法人を合併法人とする適格合併(被合併法人が他の通算法人(最初通算事業年度が終了していないものを除く。)であるものに限る。)が行われたこと又は通算法人との間に通算完全支配関係(当該通算法人による通算完全支配関係又は第二条第十二号の七の六に規定する相互の関係に限る。)がある他の通算法人で当該通算法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するもの(最初通算事業年度が終了していないものを除く。)の残余財産が確定したことに基因して第五十七条第二項の規定によりこれらの通算法人の欠損金額とみなされた金額のうち当該被合併法人又は他の通算法人の前項に規定する特定欠損金額(以下この条において「特定欠損金額」という。)に達するまでの金額は、これらの通算法人の特定欠損金額とみなす。
  11. 4.第一項の場合において、通算法人の適用事業年度終了の日に終了する他の通算法人の事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の損金算入限度額が当初申告損金算入限度額(当該他の事業年度の第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該他の事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告損金算入限度額を損金算入限度額とみなし、当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額、当初申告損金算入額若しくは当初申告特定損金算入額又は他の当初申告欠損控除前所得金額を当該各事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額、当該欠損金額若しくは特定欠損金額のうち同条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額又は当該各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額とみなす。
  12. 5.通算法人の適用事業年度の損金算入限度額が当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額(当該適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該適用事業年度の損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額若しくは特定欠損金額が当初申告欠損金額若しくは当初申告特定欠損金額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各対応事業年度において生じた欠損金額又は特定欠損金額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なり、又は当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額若しくは非特定損金算入限度額が当初申告特定損金算入限度額若しくは当初申告非特定損金算入限度額(それぞれ当該申告書に添付された書類に当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額又は非特定損金算入限度額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合には、第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。
  13. 当該適用事業年度の当初申告損金算入限度額を当該適用事業年度の損金算入限度額とみなし、かつ、当該適用事業年度に係る各対応事業年度の当初申告欠損金額及び当初申告特定欠損金額並びに当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る当初申告特定損金算入限度額及び当初申告非特定損金算入限度額をそれぞれ当該各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額並びに当該各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額とみなした場合における各十年内事業年度に係る被配賦欠損金控除額(第一項第二号ハに掲げる金額に非特定損金算入割合を乗じて計算した金額をいう。)の合計額
  14. イに掲げる金額をないものと、ロに掲げる金額を当該通算法人の当該適用事業年度の損金算入限度額とし、かつ、第一項第二号及び第三号の規定を適用しないものとした場合に第五十七条第一項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
  15. 6.通算法人の適用事業年度に係る各十年内事業年度のいずれかについて、当該十年内事業年度に係る当該通算法人の対応事業年度において生じた欠損金額のうち特定欠損金額以外の金額が当該十年内事業年度に係る前項第二号イに掲げる金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該適用事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
  16. 7.通算法人の適用事業年度(当該通算法人が第五十七条第十一項各号に掲げる内国法人に該当する場合における当該通算法人の当該各号に定める事業年度を除く。)において前項の規定の適用がある場合における第五項(第二号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、損金算入限度額は、次に掲げる金額の合計額とする。
  17. 第五十七条第一項本文の規定を適用せず、かつ、第五十九条第三項及び第四項並びに第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用事業年度の所得の金額(次号において「益金算入後所得金額」という。)のうち前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額に達するまでの金額
  18. 益金算入後所得金額から前項の規定により当該適用事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額
  19. 8.通算法人の適用事業年度又は他の事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該適用事業年度については、第四項から前項までの規定は、適用しない。
  20. 第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合
  21. 第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合
  22. 9.通算法人の適用事業年度又は他の事業年度について前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第四項から第七項までの規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に次の各号に掲げる金額として記載された金額を第七十四条第一項の規定による申告書に添付された書類に当該各号に掲げる金額として記載された金額とみなす。
  23. 当該他の事業年度の損金算入限度額
  24. 当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額
  25. 前号に掲げる金額のうち第五十七条第一項の規定により当該他の事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額
  26. 当該他の事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度に係る他の欠損控除前所得金額
  27. 当該適用事業年度の損金算入限度額
  28. 当該適用事業年度に係る各対応事業年度において生じた欠損金額及び特定欠損金額
  29. 当該適用事業年度に係る各十年内事業年度に係る特定損金算入限度額及び非特定損金算入限度額
  30. 10.第一項の規定は、同項の通算法人が適用事業年度の第七十四条第一項の規定による申告書を提出した場合に限り、適用する。
  31. 11.前項に定めるもののほか、第五項の規定の適用がある場合における損金算入欠損金額の計算その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点法人税法64条の7は、グループ通算制度で生じた欠損金の通算方法を定める。加入前の赤字は特定欠損金として発生法人の所得からしか控除できず、他社の黒字とは相殺できない。

Q · グループの赤字は、全部まとめて黒字会社の利益と相殺できるの?

原則グループ内で相殺できるが、加入前の赤字は本人しか使えない

法人税法64条の7は、グループ通算制度で生じた欠損金を各社の所得とどう相殺するかの計算ルールを定めます。赤字は非特定欠損金(グループで配賦可能)と特定欠損金(発生法人限定)に区分され、加入前や買収由来の赤字は特定欠損金として他社の黒字には使えません。さらに4項から9項の遮断措置により、1社が後から修正申告しても当初申告額が固定され、他の9社は再計算に巻き込まれません。ただし8項に該当する場合は遮断が外れ、全社再計算に戻ります。

解説

グループ会社が10社あって、そのうち1社が黒字、9社が赤字。この赤字を黒字会社の利益から差し引けたら、グループ全体の法人税は大きく下がる。それを可能にするのがグループ通算制度であり、その欠損金(赤字)を誰の利益とどう相殺するかの計算ルールを一手に握るのが本条だ。あなたが知っておくべき決定的な仕組みが二つある。一つは特定欠損金。グループに入る前から抱えていた赤字や、買収してきた会社の赤字は、その会社自身の利益からしか引けない。他社の黒字にばらまけない。M&A で赤字会社を買って節税、という道はこの壁でほぼ塞がれている。もう一つが遮断措置。あなたのグループの1社が後から申告を間違えて修正しても、当初申告額が固定され、他の9社の計算はやり直さなくてよい。旧連結納税では1社のミスが全社の再計算地獄を招いたが、その悪夢を消したのが本条の4項から9項だ。

法的な位置づけ

法人税法64条の7は、グループ通算制度における欠損金の通算方法を定める規定である。通算グループ各社の欠損金を特定欠損金と非特定欠損金に区分し、非特定欠損金のみをグループ内で配賦する。加入前・買収由来の赤字は特定欠損金として発生法人の所得に封じ込められ、他社の黒字とは相殺できない。1社の修正・更正は他社の当初申告額に波及しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定欠損金とは何ですか?

通算グループ加入前や買収に由来する欠損金で、発生法人自身の所得からしか控除できない赤字です(64条の7第2項)。他社の黒字には配賦できず、節税効果が限定されます。

Q2特定欠損金と非特定欠損金の違いは?

非特定欠損金はグループ内で配賦して他社の黒字と相殺できますが、特定欠損金は発生法人の所得からしか控除できません。相殺できる赤字の総額は分類で大きく変わります。

Q3遮断措置とは何ですか?

1社が後から修正申告や更正を受けても、当初申告額が固定され他の通算法人が再計算に巻き込まれない仕組みです(64条の7第4〜9項)。旧連結納税の全社再計算を解消しました。

Q4グループ通算制度はいつから始まりましたか?

令和2年(2020年)税制改正で導入され、令和4年(2022年)4月1日に施行されました。従来の連結納税制度に代わる制度です。

Q5損金算入限度額の50%ルールとは?

大法人は各事業年度の所得の50%までしか繰越欠損金を控除できません。中小法人等は100%控除できます(57条1項)。64条の7の配賦はこの限度計算と連動します。

Q6通算加入時の時価評価で欠損金が消えるのはなぜ?

通算開始・加入時の時価評価(64条の11・12)で含み損益が洗い替えられ、繰越欠損金の一部が切り捨てられる場合があるためです。含み損の付替えによる租税回避を防ぐ趣旨です。

Q7グループ通算の欠損金は何年繰り越せますか?

各事業年度開始の日前10年以内に生じた欠損金が対象です(57条1項・64条の7)。10年を過ぎると特定欠損金は使えないまま期限切れになります。

Q88項の例外に該当すると全社再計算になりますか?

はい。損益通算の全体に影響する64条の5第6項・8項に該当する場合、遮断措置(4〜7項)が外れ、通算グループ全体の再計算に戻ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ通算って、昔の連結納税と何が違うんですか?

最大の違いは申告単位と遮断措置です。連結納税は親会社が全体を一本で申告し、1社の誤りで全社再計算でした。グループ通算は各社が個別に申告し(74条)、後から1社が修正しても当初申告額が固定され他社に波及しません(本条4〜9項)。業界裏話ヒント:この遮断があるため、税務調査で1社が狙われても被害を1社に封じ込められる。だが8項に該当すると遮断が外れて全体再計算に戻る。調査官はここを突いてくることがある

Q2赤字の会社を買収すれば、その赤字でうちの黒字を消せますよね?

ほぼできません。買収して通算グループに加入した会社の加入前の繰越欠損金は特定欠損金となり(2項)、その会社自身の所得からしか控除できません。他社の黒字には回せない。業界裏話ヒント:さらに加入時の時価評価(64条の11・12)や64条の6の制限で、その特定欠損金すら「ないもの」にされる場合がある。買収資料の「繰越欠損金〇億円」を額面通り信じると、想定節税額が蜃気楼になる

Q3個別に申告するなら、1社が申告期限に遅れたらどうなりますか?

本条の欠損金の通算は、その通算法人が適用事業年度の確定申告書を提出した場合に限り適用されます(10項)。1社が期限内申告を怠ると、その社は通算の恩恵を失うリスクを負います。業界裏話ヒント:グループ通算は全社が期限内に足並みを揃えることを前提とする制度。1社の経理体制が弱いと、グループ全体の節税設計が崩れる。買収先の経理レベルは、財務数値と同じくらい通算の成否を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「グループの赤字は全部まとめて黒字と相殺できる」という前提で節税を組む人が多い。だが問いの立て方が既に間違っている。赤字には非特定欠損金(グループで共有できる)と特定欠損金(その会社限定)の二種類があり、どちらに分類されるかが先に決まる。相殺できる赤字の総額は、あなたが思うより小さい
  • 「連結納税と同じで、1社が間違えたらグループ全体を再計算」と思っているなら、それは旧制度の記憶だ。2022年からのグループ通算では遮断措置(4〜9項)により当初申告額が固定され、他社は巻き込まれない。制度が根本から作り替えられている
  • 特定欠損金の存在は知っていても、その封じ込めの強さを甘く見ている人が多い。買収した会社の繰越欠損金は、その会社が黒字化して自力で利益を出さない限り、1円も使えないまま10年で期限切れになる。「買えば使える赤字」という発想の墓場がここにある
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規律する対象64条の7:通算グループ各社の欠損金の区分・配賦(欠損金の通算)
赤字の性質特定欠損金(本人限定)と非特定欠損金(グループ配賦可)に区分
他社の誤りの波及遮断措置(4〜9項)で当初申告額を固定、他社に波及しない
控除限度損金算入限度額の枠内で配賦(57条と連動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 決算期末まであと10日。通算グループの1社で多額の特別損失が出た。この赤字は他の黒字会社の利益と相殺できるのか、それとも特定欠損金として封じ込められるのか。答えは「その会社がいつグループに入ったか」で決まる。判定を誤ると、あてにした節税額が申告直前に消える
  • 赤字を抱えた会社を買収し、通算グループに入れて節税しようと考えた。だが買収前の繰越欠損金は特定欠損金となり(2項)、その会社が自ら稼いだ利益からしか控除できない。想定した節税効果は、加入初日から半分以下に削られる
  • グループの子会社1社が、前期の申告漏れで修正申告することになった。旧連結納税なら全10社の再計算。今はその1社で完結する。遮断措置がグループを守る
  • もし税務調査で通算子会社の欠損金額が否認され、更正処分が下ったら? このとき他社の申告額は当初申告額で固定され(4項・9項)、あなたの会社だけが更正の矢面に立つ。ただし損益通算の全体が崩れる一定の場合(8項)は遮断が外れ、全社再計算に戻る
  • IPO 準備でグループ再編中、加入時の時価評価(64条の11・12)で子会社の含み損益を洗い替えたら、抱えていた繰越欠損金の一部が「ないもの」にされた。通算に持ち込めると信じていた赤字が、入口で蒸発した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 法人税法第64条の7(欠損金の通算)は、日本の法人税法に含まれる条文です。
  2. 法人税法第64条の7の条文原文は「通算法人及び通算法人であつた内国法人に係る第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定の適用については、次の各号(通算法人であつた内国法人にあつては、第四号)に定め…」で始まります。
  3. 法人税法第64条の7は第一目に置かれています。
  4. 法人税法の公布日は昭和40年3月31日です。
  5. 法人税法第64条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。