地方住宅供給公社法 第38条の2(裁判所による監督)
- 地方公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.地方公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、地方住宅供給公社法第38条の2に定められた規定で、「地方公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第38条の2(裁判所による監督)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第38条の2の条文原文は「地方公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第38条の2は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第38条の2の前の条は地方住宅供給公社法第38条です。
- 地方住宅供給公社法第38条の2の次の条は地方住宅供給公社法第38条の3です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/38_2