地方住宅供給公社法 第38条の3(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
清算結了の届出とは何ですか?
定義清算結了の届出とは、地方住宅供給公社法第38条の3に定められた規定で、「清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第38条の3(清算結了の届出)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第38条の3の条文原文は「清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第38条の3は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第38条の3の前の条は地方住宅供給公社法第38条の2です。
- 地方住宅供給公社法第38条の3の次の条は地方住宅供給公社法第38条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/38_3