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地方住宅供給公社法 第38条の4(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

地方公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

この条文の基本情報

解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは何ですか?

定義解散及び清算の監督等に関する事件の管轄とは、地方住宅供給公社法第38条の4に定められた規定で、「地方公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法第38条の4(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法第38条の4の条文原文は「地方公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法第38条の4は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  5. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方住宅供給公社法第38条の4の前の条は地方住宅供給公社法第38条の3です。
  7. 地方住宅供給公社法第38条の4の次の条は地方住宅供給公社法第38条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/38_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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