地方住宅供給公社法 第38条の5(不服申立ての制限)
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の基本情報
不服申立ての制限とは何ですか?
定義不服申立ての制限とは、地方住宅供給公社法第38条の5に定められた規定で、「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第38条の5(不服申立ての制限)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第38条の5の条文原文は「清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第38条の5は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第38条の5の前の条は地方住宅供給公社法第38条の4です。
- 地方住宅供給公社法第38条の5の次の条は地方住宅供給公社法第38条の6です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/38_5