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地方住宅供給公社法 第38条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)

裁判所は、第三十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、地方公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

この条文の基本情報

裁判所の選任する清算人の報酬とは何ですか?

定義裁判所の選任する清算人の報酬とは、地方住宅供給公社法第38条の6に定められた規定で、「裁判所は、第三十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、地方公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方住宅供給公社法第38条の6(裁判所の選任する清算人の報酬)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
  2. 地方住宅供給公社法第38条の6の条文原文は「裁判所は、第三十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、地方公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。」で始まります。
  3. 地方住宅供給公社法第38条の6は第六章 解散及び清算に置かれています。
  4. 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
  5. 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方住宅供給公社法第38条の6の前の条は地方住宅供給公社法第38条の5です。
  7. 地方住宅供給公社法第38条の6の次の条は地方住宅供給公社法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124
  • 本サイト収録地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/38_6

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