地方住宅供給公社法 第39条(検査役の選任)
- 裁判所は、地方公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
- 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「地方公社及び検査役」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
検査役の選任とは何ですか?
定義検査役の選任とは、地方住宅供給公社法第39条に定められた規定で、「裁判所は、地方公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方住宅供給公社法第39条(検査役の選任)は、日本の地方住宅供給公社法に含まれる条文です。
- 地方住宅供給公社法第39条の条文原文は「裁判所は、地方公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
- 地方住宅供給公社法第39条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 地方住宅供給公社法の公布日は昭和40年6月10日です。
- 地方住宅供給公社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方住宅供給公社法第39条の前の条は地方住宅供給公社法第38条の6です。
- 地方住宅供給公社法第39条の次の条は地方住宅供給公社法第40条です。
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- 正式書式
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000124 - 本サイト収録
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000124/39