理学療法士及び作業療法士法 第10条(試験の実施)
理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。
この条文の基本情報
試験の実施とは何ですか?
定義試験の実施とは、理学療法士及び作業療法士法第10条に定められた規定で、「理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 理学療法士及び作業療法士法第10条(試験の実施)は、日本の理学療法士及び作業療法士法に含まれる条文です。
- 理学療法士及び作業療法士法第10条の条文原文は「理学療法士国家試験及び作業療法士国家試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。」で始まります。
- 理学療法士及び作業療法士法第10条は第三章 試験に置かれています。
- 理学療法士及び作業療法士法の公布日は昭和40年6月29日です。
- 理学療法士及び作業療法士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理学療法士及び作業療法士法第10条の前の条は理学療法士及び作業療法士法第9条です。
- 理学療法士及び作業療法士法第10条の次の条は理学療法士及び作業療法士法第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000137 - 本サイト収録
理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340AC0000000137/10